・自然公園のあらましについて
・兵庫県の自然公園について
・自然公園の保護規制について
・自然公園指定状況(PDFファイル)
・六甲山ビジターセンター利用者数
■自然公園のあらまし
○自然公園について
旅に出て雄大な風景、自然の美しさに接したとき、私たちは言葉に表すことのできない感銘を抱きます。また、日常生活の中でも自然の雄大さ、美しさ、神秘さを見直すことがあります。
こうした自然の風景地では、古くから社寺参拝や行楽の形で休養的利用が行われていましたが、近年、登山、探勝旅行などが広く行われるようになり、また、ドライブ、キャンプなどによる自然風景地の積極的な利用も盛んになっています。
このため、とくに代表的な美しい自然の風景地をえらび、その姿が私たちの子孫に伝えられるよう保護し、その中ではだれもが、いつでも自由に休養でき、また野外レクリエーションを楽しむとともに動植物や地質などの自然を学べるよう、区域を定め指定されるのが自然公園です。
(自然公園の種類)
・国立公園…日本の風景を代表するすぐれた自然の風景地で、環境大臣が指定するもの
・国定公園…国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地で、都道府県の申し出により、環境大臣が指定するもの
・都道府県立自然公園…国立、国定公園以外のすぐれた自然の風景地で、知事が指定するもの
○自然公園の保護と利用の仕組み
自然公園では、公園ごとに、その指定の目的である自然の保護と利用の増進を図るための公園計画が定められ、この公園計画に基づいて、森林の伐採、建築物の建設など風致景観の現状を変更する行為を規制するとともに、利用のための施設などを整備する事業を誘導する仕組みとなっています。
(1)保護のための規制
国立、国定公園の区域は、特別地域と普通地域に区分されています。特別地域は、さらにその風致景観を保護する必要性の度合いに応じて、特別保護地区、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域に区分されています。
特別地域においては、その区域内の自然環境に影響を及ぼす行為、例えば立木の伐採、宅地の造成、工作物の設置などを行う場合には、許可を受けなければなりません。
普通地域における行為については、許可を受ける必要はありませんが、事前に届出を行うこととされています。
都道府県立自然公園においては、特別保護地区の指定は行われませんが、それ以外については、条例により、国立、国定公園とほぼ同様な規制が行われています。
(2)利用の増進のための施設等の設備
自然公園の利用を促進するためには、道路、駐車場、宿舎、ビジターセンター(博物展示施設)、キャンプ場などの施設が、周辺の自然環境を損なわないように適切に整備される必要があります。
このため、あらかじめ公園計画において、これらの施設の配置が定められ、個別の事業の実施に当たっても、それら適切なものであるかどうか、認可等によって確認されるしくみがとられています。
また、これらの施設のうち、道路、駐車場、キャンプ場、ビジターセンターなどの公共的な施設は、国や地方公共団体が整備します。ホテル、旅館などの有料施設については、国民休暇村や国民宿舎など公的機関が設置、運営するものもありますが、一般に民間の業者が設置、運営を行っています。