敷地面積1,000㎡以上の工場等の所有者または管理者は、その敷地について、条例で定める緑化基準に従い樹木等を植栽しなければなりません。
また、敷地面積が一定規模以上の工場等を新設する場合、または敷地面積を増加する場合には、緑化基準に従い、緑化に関する計画を作成し、届け出なければなりません。
1 緑化基準・届出対象
工場、事業場の種類や敷地面積、その所在地により、緑化基準、届出窓口が異なります。
下図に示す「問い合わせ窓口」をご確認ください。
(1) 特定工場の場合
特定工場とは、工場立地法第6条に規定する以下に示す製造業等に係る工場または事業場です。
○製造業(物品の加工修理業を含む)
○電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
○ガス供給業
○熱供給業
※1 建築物の建築面積合計が3,000㎡以上の場合も適用
(2)特定工場以外で県または市町と協定(公害防止、環境保全)を締結した工場や事業場の場合
(3)(1)(2)以外の工場や事業場の場合
2 緑地面積の算定に関して
(1) 緑地の面積
樹木、竹又は芝その他の地被植物の生育に供される土地で、10㎡を超える区画されたもの又はこれと同等と認められるものの
面積
【以下、令和6年4月1日改定】
植栽基盤の面積(樹木、竹又は芝その他の地被植物の生育に供される土地で、10㎡を超える区画されたもの又はこれと同等と
認められるものの面積)に、高木1本ごとに次の表の左欄に掲げる植栽時の樹木の高さに応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる樹
冠面積として、その合計を加えたもの。
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植栽時の樹木の高さ |
樹冠面積 |
1.0m以上 2.5m未満 |
3.8㎡ |
2.5m以上 4.0m未満 |
8.0㎡ |
4.0m以上 |
13.8㎡ |
(2)高木
成木に達したときの樹高:おおむね3m以上の樹木
【以下、令和6年4月1日改定】
植栽時の樹高がおおむね1m以上、成木時の樹高がおおむね3m以上の樹木
(3)低木
高木以外の樹木
(4)空地面積
都市計画区域内:敷地面積ー敷地面積×法定建ぺい率
都市計画区域外:敷地面積×3/10
3 届出に関して
特定工場等の新設等の行為で、届出の必要が生じる場合には、県の担当窓口にて事前協議をしていただくようにお願いします。
(1)届出書類・時期
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届出書類 |
添付資料 |
提出時期 |
特定工場等緑化計画届 (様式第29号) |
位置図 配置図 現況写真 等 |
建築確認の申請前
|
特定工場等緑化計画変更届 (様式第30号) |
変更に係る図面 等
|
計画内容を変更しようとするとき
|
特定工場等緑化計画完了届 (様式第31号) |
配置図 完了後の現況写真 等 |
緑化計画に基づく植栽完了後、 遅滞なく |
(2)提出先
工場等所在地の市町(緑化担当)
(3)事前相談に関する窓口
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工場等の所在地 |
担当窓口 |
電話番号 |
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市 |
県庁 環境部 自然鳥獣共生課 |
078-362-3318 |
芦屋市、宝塚市、川西市、三田市 猪名川町 |
阪神北県民局 県民交流室 環境課 |
0797-83-3146 |
明石市、加古川市、高砂市 稲美町、播磨町 |
東播磨県民局 地域振興室 環境課 |
079-421-9313 |
西脇市、三木市、小野市、加西市 加東市、多可町 |
北播磨県民局 県民交流室 環境課 |
0795-42-9377 |
神河町、市川町、福崎町、相生市 たつの市、赤穂市、宍粟市 太子町、上郡町、佐用町 |
西播磨県民局 県民交流室 環境課 |
0791-58-2327 |
豊岡市、養父市、朝来市、香美町 新温泉町 |
但馬県民局 地域政策室 環境課 |
0796-26-3651 |
丹波篠山市、丹波市 |
丹波県民局 県民交流室 環境課 |
0795-73-3774 |
洲本市、南あわじ市、淡路市 |
淡路県民局 交流渦潮室 環境課 |
0799-26-2072 |
4 その他
(1) 適用除外
伊丹市域は、伊丹市条例で規定する緑化義務等が適用されます。
伊丹市緑地の保全および緑化の推進に関する条例(昭和47年10月5日条例第41号)
工場等の緑化に関する規則(昭和49年3月15日規則第8号)
(問合せ窓口)伊丹市都市交通部みどり公園室みどり自然課
電話:072-780-3521
(2) 地域準則に基づく緑化基準の緩和
以下に示す市町域は地域準則が適用され、県条例で規定する緑化基準に代えて、適用すべき緑化基準が規定されていますの
で、各市町の条例等をご確認ください。
(令和5年4月1日時点) 加古川市、播磨町、西脇市、加西市、姫路市、たつの市、丹波市