◆ PCモードで表示 ◆

工場等の敷地の緑化義務及び届出義務について

 敷地面積1,000㎡以上の工場等の所有者または管理者は、その敷地について、条例で定める緑化基準に従い樹木等を植栽しなければなりません。

 また、敷地面積が一定規模以上の工場等を新設する場合、または敷地面積を増加する場合には、緑化基準に従い、緑化に関する計画を作成し、届け出なければなりません。

 

1 緑化基準・届出対象

 工場、事業場の種類や敷地面積、その所在地により、緑化基準、届出窓口が異なります。

 下図に示す「問い合わせ窓口」をご確認ください。

 (1) 特定工場の場合

  特定工場とは、工場立地法第6条に規定する以下に示す製造業等に係る工場または事業場です。

  ○製造業(物品の加工修理業を含む)

  ○電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)

  ○ガス供給業

  ○熱供給業

※1 建築物の建築面積合計が3,000㎡以上の場合も適用

 

(2)特定工場以外で県または市町と協定(公害防止、環境保全)を締結した工場や事業場の場合

(3)(1)(2)以外の工場や事業場の場合

2 緑地面積の算定に関して

 (1) 緑地の面積

  樹木、竹又は芝その他の地被植物の生育に供される土地で、10㎡を超える区画されたもの又はこれと同等と認められるものの

 面積

【以下、令和6年4月1日改定】

  植栽基盤の面積(樹木、竹又は芝その他の地被植物の生育に供される土地で、10㎡を超える区画されたもの又はこれと同等と

 認められるものの面積)に、高木1本ごとに次の表の左欄に掲げる植栽時の樹木の高さに応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる樹

 冠面積として、その合計を加えたもの。

横スクロール

植栽時の樹木の高さ

樹冠面積

1.0m以上 2.5m未満

3.8㎡

2.5m以上 4.0m未満

8.0㎡

4.0m以上

13.8㎡

(2)高木

 成木に達したときの樹高:おおむね3m以上の樹木

 【以下、令和6年4月1日改定】

 植栽時の樹高がおおむね1m以上、成木時の樹高がおおむね3m以上の樹木

(3)低木

 高木以外の樹木

(4)空地面積

 都市計画区域内:敷地面積ー敷地面積×法定建ぺい率

 都市計画区域外:敷地面積×3/10

 

3 届出に関して

 特定工場等の新設等の行為で、届出の必要が生じる場合には、県の担当窓口にて事前協議をしていただくようにお願いします。

(1)届出書類・時期

横スクロール

届出書類

添付資料

提出時期

特定工場等緑化計画届

(様式第29号)

位置図

配置図

現況写真 等

建築確認の申請前

 

特定工場等緑化計画変更届

(様式第30号)

変更に係る図面 等

 

計画内容を変更しようとするとき

 

特定工場等緑化計画完了届

(様式第31号)

配置図

完了後の現況写真 等

緑化計画に基づく植栽完了後、

遅滞なく

(2)提出先

 工場等所在地の市町(緑化担当)

(3)事前相談に関する窓口

横スクロール

工場等の所在地

担当窓口

電話番号

神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市

県庁   環境部 自然鳥獣共生課

078-362-3318

芦屋市、宝塚市、川西市、三田市

猪名川町

阪神北県民局 県民交流室 環境課

0797-83-3146

明石市、加古川市、高砂市

稲美町、播磨町

東播磨県民局 地域振興室 環境課

079-421-9313

西脇市、三木市、小野市、加西市

加東市、多可町

北播磨県民局 県民交流室 環境課

0795-42-9377

神河町、市川町、福崎町、相生市

たつの市、赤穂市、宍粟市

太子町、上郡町、佐用町

西播磨県民局 県民交流室 環境課

0791-58-2327

豊岡市、養父市、朝来市、香美町

新温泉町

但馬県民局  地域政策室 環境課

0796-26-3651

丹波篠山市、丹波市

丹波県民局  県民交流室 環境課

0795-73-3774

洲本市、南あわじ市、淡路市

淡路県民局  交流渦潮室 環境課

0799-26-2072

 

4 その他

(1) 適用除外

  伊丹市域は、伊丹市条例で規定する緑化義務等が適用されます。

   伊丹市緑地の保全および緑化の推進に関する条例(昭和47年10月5日条例第41号)

   工場等の緑化に関する規則(昭和49年3月15日規則第8号)

  (問合せ窓口)伊丹市都市交通部みどり公園室みどり自然課

   電話:072-780-3521

(2) 地域準則に基づく緑化基準の緩和

  以下に示す市町域は地域準則が適用され、県条例で規定する緑化基準に代えて、適用すべき緑化基準が規定されていますの

 で、各市町の条例等をご確認ください。

  (令和5年4月1日時点) 加古川市、播磨町、西脇市、加西市、姫路市、たつの市、丹波市