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外来生物

 県では、兵庫県、(公財)ひょうご環境創造協会、(一社)兵庫県自然保護協会で構成する兵庫県外来生物対策協議会のもと、市町、関係団体、専門家等と連携し、特定外来生物の早期発見・早期防除に取組んでいます。

 

1 外来生物法について

 外来生物法では、アルゼンチンアリやナガエツルノゲイトウなどの特定外来生物を飼育することや野外へ放つことなどを原則禁止しています。また、令和5年4月には、改正法が施行されました。

 禁止されていること

 ・飼養、栽培、保管及び運搬すること(飼養等)

 ・輸入すること

 ・野外へ放つ、植える及びまくこと など

  外来生物法(外部サイトへリンク)

  特定外来生物等一覧(外部サイトへリンク)

 

 ⑴ 要緊急対処特定外来生物

  令和5年4月1日より、ヒアリ類が要緊急対処特定外来生物に指定されました。

 詳細は、環境省ホームページをご覧ください。

  なお、令和5年8月7日に神戸市で確認されたヒアリ類については、次のページをご覧ください。

 

 ⑵ 条件付特定外来生物

  令和5年6月1日より、アカミミガメ及びアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されています。

  一般家庭でペットとして飼育している場合は、申請等の手続きは行わずに飼育できますが、生きた個体の輸入、販売、購入、

 販売・頒布を目的とした飼育等は規制の対象です。

 →詳細はこちら

 

2 外来生物への対応について

 ⑴ 定着前の外来生物への対応

  広範囲に定着した外来生物を防除することは非常に困難であるため、外来生物の定着を予防することが重要です。

 また、侵入してしまった場合は、侵入初期段階で防除することが最も効果的でコストも少なくてすみます。

  ①入れない:悪影響を及ぼすかもしれない外来生物を安易に国内、県内に入れない

  ②捨てない:飼育している外来生物を野外に捨てない

  ③拡げない:すでに野外にいる外来生物は他地域に拡げない

 

 ⑵ 定着した外来生物への対応

  外来生物が定着している場合は、それぞれの主体が積極的に防除するなどの対応が必要です。

 

3 兵庫県内で確認されている主な特定外来生物

 以下の外来生物を発見した場合は、当該土地所有者、施設管理者等で駆除していただくとともに、不明な点がありましたら環境省近畿地方環境事務所(電話:06-4792-0706)、または兵庫県環境部自然鳥獣共生課(電話:078-362-3389)までご連絡ください。


①アルゼンチンアリ

 県内では、神戸市や伊丹市、尼崎市での生息が確認されています。行列を作って屋内に侵入し、人に対する不快感・恐怖感を与えるほか、生態系等への被害が報告されています。防除には、市販のスプレー式殺虫剤や液状殺虫剤の直接散布、ベイト剤(毒餌)の設置等が有効です。詳細は環境省作成の「アルゼンチンアリ防除の手引き」をご覧ください。

 →詳細はこちら

 

②クビアカツヤカミキリ

 クビアカツヤカミキリは、サクラ、モモ、ウメなど主にバラ科の樹木に発生し、枯死させます。

 県内では、明石市で初めて発見されました(令和4年6月)。その後、神戸市、芦屋市、西宮市、三田市においても、成虫やフラスが確認されています。

 →詳細はこちら

 

③ツヤハダゴマダラカミキリ

 ツヤハダゴマダラカミキリは、主に街路樹のアキニレなどに発生し、枯死させます。

 県内では、令和3年に神戸市の六甲アイランド、令和5年に西宮市の西宮浜で発生が確認されています。

 →詳細はこちら

 

④ナガエツルノゲイトウ

 ナガエツルノゲイトウは、ため池や河川などに生育する水草です。一度定着すると爆発的に繁殖し、洪水被害、農業被害等のおそれがあります。

 現在、県内では中南部を中心に確認されています。

 →詳細はこちら

 

 ⑤セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモ

 雌の個体は毒を持っており、攻撃性はないものの、触ると噛まれることがあります。噛まれた事例のほとんどは軽傷ですが、筋肉麻痺など重症化することもあるため、素手では触らないようにするとともに、噛まれた場合は速やかに医療機関にご相談ください。また市販の家庭用殺虫剤や靴で踏みつぶす等により駆除が可能です。詳細は環境省作成のチラシをご覧ください。

 

 

4 ブラックリストについて

 兵庫県では、県内において特に影響が大きいと考えられる外来生物をリスト化(ブラックリスト)し、これらへの基本的な対応方策をわかりやすくとりまとめた、「生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物への対応」を作成し、外来生物への基本的な対応方策の普及啓発を進めています。

 外来生物への対応を適切に行い、地域の生物多様性の保全を進めるために、行政をはじめ、県民、NPO等環境活動団体、事業者などのそれぞれの主体が影響を抑止する行動を進めていくことが求められています。

 

   生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物への対応(全文)

   本 文

   兵庫県の外来生物(ブラックリスト2010)

   

   2010年以降のブラックリストへの追加等

   兵庫県の外来生物(ブラックリスト2010(2024改訂版))

    H22. 7. 6 (維管束植物)メリケントキンソウ
    H23. 8.26 (貝類)オオクビキレガイ
    H24. 6.21 (維管束植物)メドハギ、ヤマハギ (維管束植物)(削除)ヒメイワダレ
    H25.10.30 (魚類)(変更)ソウギョ (維管束植物)オオバナミズキンバイ 

    H28.10.18 (両生類)アフリカツメガエル 

    R1.10.30 (維管束植物)エフクレタヌキモ 

    R3.2.10 (昆虫類)ツヤハダゴマダラカミキリ ※R5.9.1変更 

    R4.7.1 (昆虫類)クビアカツヤカミキリ ※R5.1.11変更

    R5.6.1 (爬虫類)アカミミガメ ※変更

    R5.6.1 (甲殻類)アメリカザリガニ ※変更

    R6.7.1 (両生類)オオサンショウウオ属の全種(ただし、在来種のオオサンショウウオを除く)及びオオサンショウウオ属に属する種間の交雑により生じた生物 ※変更