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条件付特定外来生物に関するお知らせ

○アカミミガメとアメリカザリガニの規制が始まります!

 アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されます。

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           アカミミガメ[提供:環境省]                               アメリカザリガニ[提供:環境省]

 

1 条件付特定外来生物とは

 外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする生物の総称です。今回の法改正により、新たにできた枠組みです。

 

2 ポイント

⑴ これまでどおりペットとして飼うことが可能です

 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

⑵ 放出は違法行為です

 アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

⑶ ペットとして飼う場合は、最後まで責任を持ってください

 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

 *1頒布とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

 

【チラシ(PDF)】

 県アカミミチラシ_1.jpg 県アメザリチラシ_1.jpg

 

3 規制内容について

 外来生物法第4条(飼養等*1の禁止)と第8条(譲渡し等*2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は、飼養等基準を遵守する必要があります。

 一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

 *1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
 *2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。

条件付特定外来生物の規制概要.jpg  

 

4 相談ダイヤル

 環境省では、アメリカザリガニとアカミミガメの相談ダイヤルを設置しています。お困りの際は、以下までご連絡ください。

 【ナビダイヤル】 0570 – 013 – 110

 【IP電話等の場合】 06-7739-7899
 受付時間 AM9:00~PM5:00(12/29~1/3は除く)

 ※通話料は発信者の負担となります。

 

5 参考資料

 ・環境省チラシ アカミミガメ

 ・環境省チラシ アメリカザリガニ

 ・環境省動画 カメのヒーローになれる雑学 -アカミミガメと外来生物法について【WoWキツネザル×環境省】