<令和6年6月5日更新>
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)では、前年度に産業廃棄物が1,000トン以上、又は特別管理産業廃棄物が50トン以上発生した事業場を有する事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、(特別管理)産業廃棄物処理計画とその実施状況の報告について、都道府県知事等に提出しなければならないとされています。
また、製造業であって、前年度に副産物(有価物と産業廃棄物との合計)が10,000トン以上発生した事業場を有する事業者、又は電気業、ガス業及び熱供給業に属する事業所を有する事業者につきましては、「環境の保全と創造に関する条例」(以下「県条例」という。)に定める、再生資源利用促進調査・予測結果報告書も併せて提出していただく必要があります。
なお、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市(以下「政令市」という。平成30年度から明石市が政令市となりましたので、ご注意ください。)における分については各政令市にご提出ください。
1 法に基づく多量排出事業者に係る計画(R6)及び報告(R5)について
法の規定により一定規模以上の産業廃棄物が発生した事業場を有する事業者(多量排出事業者)はすべて、産業廃棄物処理計画(以下「処理計画書」という。)を策定し、その実施状況の報告(以下「実施状況報告書」という。)についても知事又は政令市長に提出することが義務づけられています。
また、その処理計画書及び実施状況報告書は、インターネットで公開されます。
(1)対象者及び提出書類
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処理計画書(R5)提出者 | 処理計画書(R5)提出者以外 | |
多量排出事業者(※1) |
R6処理計画書 R5実施状況報告書 |
R6処理計画書 R5実施状況報告書(※2) |
多量排出事業者以外 |
R5実施状況報告書 |
提出不要 |
(※1)
① 前年度に産業廃棄物が1,000トン以上発生した事業場を兵庫県内(政令市を除く)において設置している事業者、
もしくは
② 前年度に特別管理産業廃棄物が50トン以上発生した事業場を兵庫県内(政令市を除く)において設置している事業者
(※2)
法的に報告の必要はありませんが、県内の産業廃棄物排出量把握のため、任意での提出にご協力ください。
お手数ですが、報告書第1面に任意報告である旨を明記ください。
(この場合は、当該報告書のインターネットでの公開は行いません。)
(2)提出期限
令和6年6月30日
(3)提出書類様式、記入例等
横スクロール
様式 | 記入例 |
提出時の ファイル名 |
|
処理計画書 |
普通産廃:[Excel] (※3) 特管産廃:[Excel] (※3) |
[Excel] (※4) |
普通産廃: 2044K○○○○○○○(※6).xlsx 特管産廃: 2024TK○○○○○○○(※6).xlsx |
実施状況報告書 |
普通産廃:[Excel] 特管産廃:[Excel] (※5) |
[Excel] |
普通産廃: 2024H○○○○○○○(※6).xlsx 特管産廃: 2024TH○○○○○○○(※6).xlsx |
(※3)
廃棄物の種類が3以上有る場合は、こちらをご利用ください。
普通産廃(別紙あり):[Excel] 特管産廃(別紙あり):[Excel]
またR2年度から電子マニフェスト一部義務化に伴い、特管産廃計画書様式に一部変更が生じています。
(※4)
建設業については、こちらの記載例も参考としてください。( 建設業での記載例 )
(※5)
R2年度から電子マニフェスト一部義務化に伴い、特管産廃実施状況報告書様式に一部変更が生じています。
(※6)
事業者コード下7桁を入力してください。
事業者コードが不明な場合は下記「(6)注意事項、よくある質問」をご参照ください。
(4)報告及び計画の内容、記載方法
処理計画書及び実施状況報告書の内容、記載方法については、以下のマニュアル等をご参照ください。
環境省策定マニュアル[PDF]
県策定記入要領[PDF]
報告書作成支援フォーム[EXCEL]
(5)提出方法
書面でなく、インターネットの受付フォームから電子データ(Excelファイル)で提出願います。
下記URLから必須項目を記入の上、Excelファイルをご提出ください。(※7)
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1681273309390
(※7)
Excelでの提出が不向きな場合(産業廃棄物の種類が3以上ある場合の処理計画書で別紙を添付する場合など)は、1つのPDFにまとめて提出をお願いします。
また、インターネット経由での提出が不可能な場合は、「(6)注意事項、よくある質問」をご参照ください。
(6)注意事項、よくある質問
① 社印、個人名の記入について
処理計画書及び状況報告書には、社印等の押印は必要ありません。
ご提出されたファイルはインターネット上でそのまま公開されますので、社印等の押印や個人名の取扱いにご注意ください。
② インターネット提出以外の提出方法について
産業廃棄物多量排出事業者において、産業廃棄物の処理計画書及び処理計画実施状況報告書を提出するにあたり、インターネットでの報告が不可能な場合はCD-Rでデータ送付していただくことになっています。
その際には、こちらの提出シートをご利用ください。 [Word] (記載例はこちら)
③ 事業者コードについて
事業者コードは、多量排出事業者の事業者コード一覧[PDF]をご確認ください。
記載されていない場合は、兵庫県環境整備課(ページ最下部に連絡先あり)までご相談ください。
④ 業種コードについて
平成25年10月に日本標準産業分類が改訂され、平成26年4月1日に施行されています。報告書記入の際はご注意ください。
⑤ 自社処理によって減量化、再生利用等を行う場合の報告方法について
発生した汚泥や廃油などを自社において自ら中間処理(焼却や脱水等)する場合の報告方法については、下記Q&Aをご参照ください。
自社処理を行う多量排出事業者にかかる計画書および計画実施状況報告書の記載方法Q&A[PDF]
「発生量」は「処理委託した量」と必ずしも一致するとは限りませんので、十分にご確認ください。
⑥ 政令市における分についてはそれぞれ下記問い合わせ先、サイトをご参照ください。
神戸市:神戸市環境局環境保全課(tel:078-595-6190)
HP「多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上)の責務」
姫路市:姫路市環境局美化部産業廃棄物対策課(tel:079-221-2405)
尼崎市:尼崎市経済環境局環境部産業廃棄物対策担当(tel:06-6489-6310)
明石市:明石市市民生活局環境室産業廃棄物対策課(tel:078-918-5784)
HP「多量排出事業者の処理計画書及び処理計画実施状況報告書について」
西宮市:西宮市環境局事業系廃棄物対策課(tel:0798-35-0185)
(7)特管産廃(PCB廃棄物を除く)50トン以上排出事業者の電子マニフェスト使用義務化について
廃棄物処理法改正により、令和2年4月1日から、前々年度の特管産廃発生量(PCB廃棄物を除く。)が50トン以上の事業場を設置する事業者は、原則として紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用が義務付けられました。
また、それに伴い、特管産廃処理計画書様式及び実施状況報告書様式に変更があります。
(例1)H30年度PCB廃棄物以外特管産廃排出量60トン⇒R2電子マニフェスト使用義務
(例2)H30年度PCB廃棄物以外特管産廃排出量45トン⇒R2電子マニフェスト義務対象外
2 条例に基づく再生資源利用促進調査・予測結果報告書及び県産業廃棄物実態調査票の提出について
(1)の事業者にあっては、県条例に基づき、前年度の原材料の使用状況、条例基準適合状況等について、知事又は政令市長に提出しなければなりません。
(1)対象者
ア 製造業(武器製造業を除く。)に属する事業を行う者であって、
当該事業によって発生する産業廃棄物の量が年間10,000トン以上の工場等を設置するもの。
イ 電気業に属する事業を行う者であって、発電所を設置するもの。
ウ ガス業に属する事業を行う者であって、ガス製造工場を設置するもの。
エ 熱供給業に属する事業を行う者であって、当該事業に係る工場等を設置するもの。
(2)提出書類
ア 条例に基づく再生資源利用促進調査・予測結果報告書(※1)[Word]
イ 県産業廃棄物実態調査票[Excel](※2)
(※1) 押印の見直しに伴い、押印不要ですが、様式の郵送は必要です。
(※2) Excelファイルには、様式1及び2、記入要領、記入例のシートが含まれています。
(3)提出期限
令和6年6月30日
(4)内容、記載方法
内容、記載方法については、以下の記入要領をご参照ください。
県条例対象事業者の再生資源利用促進調査・予測結果報告書記入要領[PDF]
(5)提出方法及び提出先
ア 条例に基づく再生資源利用促進調査・予測結果報告書を、下記宛先まで郵送ください。
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県 環境整備課 資源循環班 宛
イ 県産業廃棄物実態調査票
インターネットからの提出
下記URLから必須項目を記入の上、Excelファイルをご提出ください。(※3)
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/from.do?id=1585011432523
(※3)
上記の方法で提出できない場合は、兵庫県環境整備課(ページ最下部に連絡先あり)までご相談ください。
(6)注意事項、よくある質問
○ 本報告等で記載いただいたメールアドレスについて、処理計画書等の提出いただいた内容の確認等や次年度以降のご案内に利用させていただくことがあります。
○ 平成25年10月に日本標準産業分類が改訂され、平成26年4月1日に施行されています。報告書記入の際はご注意ください。
3 問い合わせ先
兵庫県 環境整備課 資源循環班 078-341-7711(内線3350)kankyouseibika@pref.hyogo.lg.jp