◆ PCモードで表示 ◆

廃棄物が地下にある土地についての指定区域の指定

1.制度の概要  

   

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項で規定される

  指定区域は、廃棄物の最終処分場の跡地等であって、そのままであれば生活環境保全上支障が

  生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると、生活環境保全上の

  支障(廃棄物の飛散・流出、ガスの発生公共の水域又は地下水への汚染等)が生ずるおそれがある

  場所として県が指定するものです。

 

2.指定区域の一覧


   指定区域一覧(PDF:115KB)

  ※指定区域台帳(詳細な情報)は下記4.指定区域台帳の閲覧場所で閲覧できます。

  【兵庫県広報】  
  ・平成18年5月30日(兵庫県告示第616号)
 
  ・平成27年3月27日(兵庫県告示第241号)
 
  平成29年4月11日(兵庫県告示第428号) 
  ・
平成29年10月3日(兵庫県告示第428号正誤)

  ・平成30年3月30日(兵庫県告示第314号)
  ・令和元年10月23日(兵庫県告示第504号) 

  ・令和2年12月11日(兵庫県告示第1302号)

         ・令和5年4月18日(兵庫県告示469号)

3.指定区域において土地の形質の変更を行う場合について

 

    廃棄物処理法第15条の19に基づき、指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、  
  当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに兵庫県に届出をする必要があります。
  
   なお、届出にあたっては事前に内容を確認する必要がありますので各県民局の窓口までご連絡
  いただき、
日程を調整の上、ご来庁ください。

 

4.指定区域台帳の閲覧場所・問い合わせ先

 

横スクロール

閲覧場所 所在地、連絡先  所 管 区 域

阪神北県民局

環境課 

宝塚市旭町2-4-15

℡ 0797-83-3101 

芦屋市、伊丹市、宝塚市、

川西市、三田市、猪名川町 

東播磨県民局

環境課 

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

℡ 079-421-1101

加古川市、 高砂市、

稲美町、播磨町 

北播磨県民局

環境課

加東市社字西柿1075-2

℡ 0795-42-5111 

西脇市、三木市、小野市、

加西市、加東市、多可町 

西播磨県民局

環境課

赤穂郡上郡町光都2-25

℡ 0791-58-2100 

市川町、福崎町、神河町、 相生市、

赤穂市、宍粟市、 たつの市、

太子町、上郡町、 佐用町 

但馬県民局

環境課

豊岡市幸町7-11

℡ 0796-23-1001 

豊岡市、養父市、朝来市、

香美町、新温泉町

丹波県民局

環境課

丹波市柏原町柏原688

℡ 0795-72-0500 

 丹波篠山市、丹波市

淡路県民局

環境課

洲本市塩屋2-4-5

℡ 0799-22-3541 

洲本市、南あわじ市、淡路市 

 

5.参考

  ・最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省HP)