<令和6年5月24日更新>
廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書(様式第3号)を事業場ごとに作成し、都道府県知事(政令市長)に提出しなければなりません 。
なお、処理委託の際の注意点等をまとめた資料を公開しましたので、ページ下部「4.排出事業者の処理責任について」もご確認ください。
1.産業廃棄物管理票交付等状況報告書(令和5年度分)について
(1)報告対象者
令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付した者
(二次マニフェストを交付している中間処理業者も対象となります。)
(2)提出期限
令和6年6月30日
(3)提出書類、様式
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)(PDF形式)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)(EXCEL形式)
※オンラインで提出を行う際は、必ず上記Excelの様式第3号を使用してください。
(4)報告内容、記載方法
産業廃棄物の種類、運搬受託者、処分受託者ごとの排出量及びマニフェスト交付枚数、運搬受託者及び処分受託者の名称、運搬先と処分場所の住所、許可番号等について、上記3の様式に記載。
記載方法の詳細については、産業廃棄物管理票交付等状況報告書作成要領(PDF形式)を参照してください。
(参考)記載例 : 工場等の場合はこちら(PDF) 、 建設現場の場合はこちら(PDF)
(5)提出先
排出場所により、下記の提出先に提出してください。
※令和4年4月1日から兵庫県知事あての報告書はオンラインによる提出ができるようになりました。
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排出場所(マニフェスト交付場所) |
提出先 |
政令市所管地域を除く兵庫県内 |
県知事あて (窓口:当地域を所管する各県民局環境課) ※オンラインによる提出の場合は、下記のURLからご提出ください。 阪神北県民局https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1688605933999東播磨県民局https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1644220436437北播磨県民局https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1642133314486西播磨県民局https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1639981803913但馬県民局https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1642655412408丹波県民局https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1643070280751淡路県民局https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1648542415769
|
各政令市所管地域 (神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市) |
各市長あて (窓口:各政令市の産業廃棄物担当課あて) |
(詳細についてはお問い合わせ・提出先一覧(PDF)参照)
(オンライン提出に関してはチラシ(Word)を参照)
(6)提出にあたっての注意事項
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業種について |
産業廃棄物管理票交付等状況報告書中の業種欄には日本標準産業分類(中分類)を記入する必要があります。 (業種一覧(PDF))平成26年4月1日から新しい分類が適用されていますので総務省ホームページでご確認ください。 |
許可番号について |
許可番号は委託契約書の添付書面である許可証の写しから確認してください。(許可番号について(PDF)) |
運搬先の住所について |
運搬先は運搬受託者の住所を書くのではなく、運搬先(処分受託者の事業場)になりますのでマニフェストを確認の上記入してください。(運搬先の住所について(PDF)) |
押印について |
押印は不要です。 |
2.電子マニフェスト報告分について
電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターが集計し県知事に報告を行うため、事業者が自ら県知事へ 報告する必要はありません。 電子マニフェストの利用をご検討ください。
電子マニフェストに関する問合わせ先
団体名称 |
お問い合わせ先 |
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター サポートセンター |
TEL: 0800-800-9023 |
詳細や加入方法等については、電子マニフェストシステムを運用している(公財)日本産業廃棄物処理振興センターホーム ページで紹介しておりますので、ご参照下さい。
3.報告に関するチラシについて
兵庫県及び県下政令市では上記について周知広報チラシを作成しておりますのでご活用下さい。
広報チラシ「産業廃棄物排出事業者の皆様へ」(PDFファイル)
4.排出事業者の処理責任について
排出事業者は、生じた廃棄物を自らの責任で適正に処分しなければなりません。
また、処理業者に委託する場合は、自らの責任で処理業者を決定しなければなりません。
その場合確認するチェックポイント等をまとめたチラシを作成しておりますので、ご活用ください。
広報チラシ「兵庫県から産業廃棄物の排出事業者の皆さまへのおしらせ」(PDFファイル)