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水銀廃棄物の規制

水銀廃棄物に関連して廃棄物処理法の政省令が改正され、平成29年10月1日から全面施行されました。

 

平成29年9月30日以前に許可を有していた産業廃棄物処理業者の「水銀含有ばいじん等」
及び「水銀使用製品産業廃棄物」の取扱いについてはこちらをご確認ください。

 既存の産業廃棄物処理業者の取扱いについて.pdf

 

【改正の背景】

世界規模で人為的な水銀排出が、大気や水、生物中の水銀濃度を高めています。

このことから「水銀及び水銀化合物の人為的な排出から人の健康及び環境を保護すること」を目的とした

『水銀に関する水俣条約』が平成25年10月に採択され、平成29年8月16日に発効しました。

 

水俣条約は、「先進国と途上国が協力して、水銀の供給、使用、排出、廃棄等、水銀のライフサイクル全体を対象に

全世界で対策に取り組むことで、水銀の人為的な排出を削減し、地球規模での水銀汚染を防止することを目指して

います。

 

水俣条約上の水銀廃棄物に含まれる水銀のほとんどは、現状、回収され、主に海外等で再利用されています。

しかし、今後、水俣条約が発効されたことにより水銀の使用用途が制限され、水銀の需要が減少することから、

水銀を有価物としてではなく、廃棄物として取り扱うことが想定されています。

 ※水俣条約上の水銀廃棄物

  国内では3つの分類に分けられます。

  ●廃金属水銀等(例:廃試薬、ポロシメーターに使用された水銀等) 

  ●水銀汚染物(例:水銀を含む汚泥、燃え殻、ばいじん等) 

  ●水銀使用製品廃棄物(例:ボタン電池、蛍光灯、医療用計測機器類等)

 

これら水銀廃棄物が国内で適正に処理されるよう、廃棄物処理法の政省令が改正されました。

 

 

【改正の概要】

水俣条約上の水銀廃棄物に対応した4つの区分が、新たに廃棄物処理法に設けられました。

⑴特別管理一般廃棄物である「廃水銀」

⑵特別管理産業廃棄物である「廃水銀等」

⑶産業廃棄物である「水銀含有ばいじん等」

⑷産業廃棄物である「水銀使用製品産業廃棄物」   の4つです。

図2.jpg

⑴廃水銀

【対象】

家庭から排出された蛍光管、ボタン電池、水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計等の水銀使用製品

水銀又はその化合物が使用されている製品)が一般廃棄物となったものから回収した水銀が、廃棄物となったもの。

 

この廃水銀は特別管理一般廃棄物に指定されるとともに(平成28年4月1日から施行済)、

別添のとおり新たな措置(処理基準等)が追加されています。

廃水銀に係る追加措置.pdf

 

 

⑵廃水銀等

【対象】

①下表に記載の特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀及び廃水銀等を除く)

②水銀もしくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

haisuigintou(H310303).jpg

 

kaishusuigin.jpg

これらの廃水銀等は特別管理産業廃棄物に指定されるとともに(平成28年4月1日から施行済)、

別添のとおり新たな措置(処理基準等)が追加されています。

廃水銀等に係る追加措置.pdf

 

 

 

⑶水銀含有ばいじん等

 

【対象】

①ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を15mg/kgを超えて含有するもの。

②廃酸又は廃アルカリのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を15mg/ℓを超えて含有するもの。

 

この水銀含有ばいじん等には、別添のとおり新たな措置(処理基準等)が追加されています。

水銀含有ばいじん等に係る追加措置.pdf

 

 

⑷水銀使用製品産業廃棄物

 

【対象】

水銀使用製品(次の①~③の製品)が、産業廃棄物となったもの。

 

① 「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成27年内閣府等省令第2号)第2条第1号又は第3号に該当する水銀使用製品のうち、下表に掲げるもの。

 

suiginsanpai(H310303).jpg

 

② 上記表3に掲げる製品を材料又は部品として用いて製造される組込製品

  (表3中の製品名の後に※印のある製品を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品は対象外)

suiginsanpai2(H310303).jpg

 

③ 上記①、②のほか、水銀又はその化合物を使用していることが表示されている製品

      製品本体に水銀が使用されていることを表示する方法としては、以下のようなものがあります。

   ●日本語による表記(水銀)  ●英語による表記(Mercury)

   ●化学記号(Hg)         ●J-Moss水銀含有マーク

 

なお、表3及び4の「水銀回収義務」のに〇が付いた水銀使用製品産業廃棄物の中間処理又は再生を行う場合は、あらかじめ、環境大臣の定める方法により水銀を回収する必要があります。

 

この他、水銀使用製品産業廃棄物には、別添のとおり新たな措置(処理基準等)が追加されています。

水銀使用製品産業廃棄物に係る追加措置.pdf

 

 

 

【参考情報】 環境省HP「水銀廃棄物関係」

http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/index.html

 

 

 

⑸その他

 

 

 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)に係る報告

 

以下に該当する「①水銀等を貯蔵する者」又は「②水銀含有再生資源を管理する者」は、主務大臣への定期的な(毎年6月30日までに)報告が必要です。

 

 

① 水銀等の貯蔵に関する報告

 

【報告の対象】

 以下の水銀及び水銀化合物、またそれらの混合物(水銀又は水銀化合物の含有量が全重量の95%以上であるもの)で、当該年度において事業所で貯蔵した最大量が30kg以上のもの。(ただし、水銀含有再生資源及び廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものを除く)

 ●水銀(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)

 ●塩化第一水銀

 ●酸化第二水銀

 ●硫酸第二水銀

 ●硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物

 ●硫化水銀(辰砂に含まれるものを含む。辰砂の場合は含有する硫化水銀の量が30kg以上の場合。)

 

【貯蔵に関する報告が求められる事項】

 別添の「水銀等貯蔵報告書様式」参照 

 【別添】水銀等貯蔵報告書様式.doc

 

② 水銀含有再生資源の管理に関する報告

 

【報告の対象】

  水銀等又はこれらを含有する物であって、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書IVBに掲げる処分作業がされ、又はその処分作業が意図されているもの(廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)のうち有用なもの。

 

※特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項第1号イに規定する物(平成10年環境庁・厚生省・通商産業省告示第一号)別表第3第27号に掲げるものに限る。)

 

 

 対象物質については、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律に基づく水銀含有再生資源の管理に関するガイドラインVer 1.1」を参照ください。

http://www.env.go.jp/chemi/tmms/law/tyozo_gl-1.pdf

 

 

【管理に関する報告が求められる事項】

 

 別添の「水銀含有再生資源管理報告書」参照

 【別添】水銀含有再生資源管理報告書.doc

 

 

 

③ ①及び②の報告書の提出先

 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 特別廃棄物調査係

 東京都千代田区霞が関1-2-2

 

水銀汚染防止法に係る相談は環境省までお願いします。

http://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html