平成13年7月15日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が施行され、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物を保管又は高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く。)を所有している事業者の方については、同法第8条第1項(法第15条および第19条において読み替えて準用する場合を含む。)に基づき、前年度の状況について、毎年度その保管、使用、処分等について都道府県知事に届出する必要があります。
該当する事業者の方は、本ページに掲載の届出様式等をご利用の上、下記の提出先まで提出してください。
この届出書については、同法第9条の規定に基づき、公表の対象になりますので、記入要領及び記載例に 基づき正確に記入して下さい。
なお、政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)内にてPCB廃棄物を保管されている事業者の方は、 それぞれの産業廃棄物担当部局にお問い合わせください。
【お知らせ】
PCB特別措置法が平成28年5月2日に改正されました。
改正により、高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く。)を所有している事業者も届出対象となりました。
また、高濃度PCB廃棄物は、計画的処理完了期限(令和4年3月31日)までに、自ら処分又は処分委託されている必要があり、現時点で高濃度PCB廃棄物を事業所内で保管している場合は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下、「JESCO」という。)に登録が必要ですが、万一、事業所内等で新たに発見された場合は、至急、JESCO及び下記6の各県民局までご連絡ください。
【ご注意ください!】
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法律施行規則が令和元年12月20日に施行され、無害化認定処理施設等の処理対象となるPCB廃棄物が拡大され、可燃性のPCB汚染物等はPCB濃度が100,000mg/kg以下のものは低濃度PCB廃棄物として取扱われることとなりました。
このため、今年度の保管及び処分状況等報告書の記載において、濃度区分が前年度と異なる場合があります。記入の際には今一度汚染物等のPCB濃度を確認のうえ、間違いのないようにご注意ください。
なお、これまでの許可証では「PCB濃度が5,000mg/kg以下に限る。」といった記載がありますが、低濃度PCB廃棄物の区分の見直し後の100,000mg/kg以下のものも許可業者は運搬することが可能です。
詳しくは、下記の資料4「PCB廃棄物等に係る特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する許可証の記載方法の変更について」をご確認ください。