家庭から排出される容器包装廃棄物(びん類、缶類、ペットボトル、紙パック、段ボール、プラスチック製容器包装、紙製容器包装)を減らし、資源の有効利用を図るため、「容器包装リサイクル法(正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)」が平成12年4月1日から完全施行されました。
ごみを減らすためには、ごみの発生を抑制すること(リデュース)、発生した廃棄物は再使用を図ること(リユース)、再使用できないものは再資源化を図ること(リサイクル)が大切です。
消費者は容器包装廃棄物を少しでも減らす工夫をして、これらを種類ごとに分別して出す役割を、市や町は消費者が分別した物を収集する役割を、事業者は市や町が収集した物を引取り、リサイクルを行う役割を担います。
その他、容器包装リサイクル法に関する詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
また、兵庫県内の容器包装廃棄物の分別収集を促進するために策定している「兵庫県分別収集促進計画」は、以下のページをご覧ください。