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PCB廃棄物について

 PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、主に油状の化学物質です。PCBの特徴として、水に溶けにくく、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、科学的にも安定な性質を有することから電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体など、様々な用途で利用されていましたが、1972年に製造が中止になりました。

 保管の長期化により、紛失や漏洩による環境汚染の進行が懸念されたことから、それらの確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」が公布され、同年7月15日から施行されました。

 PCB廃棄物は定められた処分期間内に必ず処理しなければなりません。使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。

 未処分の場合は、行政処分の対象となる可能性がありますので、処分が必要なPCB廃棄物又は使用製品を発見された場合は、兵庫県又は政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)それぞれの産業廃棄物担当部局にお問い合わせください。

 

 処分が必要なPCB廃棄物又は使用製品かどうかの確認方法や処分先など、詳細な情報は下記ホームページでご確認ください。

 

「PCB早期処理情報サイト」 (環境省ホームページへ)

「PCB廃棄物の処分先」   (JESCO ホームページへ)