特定既存単独処理浄化槽とは トイレの排水のみを処理する単独処理浄化槽のうち、漏水や破損等「放置すれば生活環境や公衆衛生に重大な悪影響を及ぼす可能性がある」と認められる浄化槽。(令和元年浄化槽法改正により規定) 特定既存単独処理浄化槽と判定された場合、 合併処理浄化槽への転換や再発が起こらない形での補修などの措置を講ずる必要があります。 チラシ