○提出様式はコチラ
制度の概要
「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、2003(平成15)年10月から、特定物質(温室効果ガス)排出抑制計画・措置結果報告制度を実施しています。
対象事業者(一定規模以上の工場等又は自動車運送事業者)は、目標年度の温室効果ガス排出目標量等を記載した特定物質排出抑制計画書を作成・提出するとともに、計画に基づき実施した措置結果を報告する必要があります。
また、計画及び報告書の概要については、兵庫県のホームページ等で公表されます。
算定方法について、省エネ法・温暖化対策法制度の改正に伴い、見直しを行いました。
省エネ法・温暖化対策法制度にかかる温室効果ガス排出量の算定方法が変更されました。
令和6年度報告(令和5年度実績)から適用されることから、本条例制度の様式も見直しをしています。
変更内容の概要を説明した資料はこちら
令和4年度提出分(2030年度目標・令和3年度措置結果報告)から対象事業者を拡大しました(令和3年7月改正)。
① 一定規模以上の工場等について、「化石燃料、熱および電気(化石燃料由来)の年間使用量が原油換算で、500kL以上1,500kL未満であって、大気汚染防止法のばい煙発生施設」としていたものを、「化石燃料、熱および電気(化石燃料由来)の年間使用量が原油換算で、1,500kL未満であって、大気汚染防止法のばい煙発生施設」に拡大しました。これにより、500kL未満の「中小規模の事業者に対する温室効果ガス排出抑制指導要綱」対象事業者も条例対象となりました。
※ 「中小規模の事業者に対する温室効果ガス排出抑制指導要綱」は廃止となります。
② 公表対象に、500kL以上1,500kL未満(大気汚染防止法のばい煙発生施設)を設置等する事業者を加えました。
特定物質(温室効果ガス)排出抑制計画(2030年度目標)と措置結果報告書(令和3年度実績から)の概要が公表対象となります。
また、1,500kL以上の事業所につきましては、「兵庫県特定物資排出抑制計画に関する指針」を改定し、措置結果報告書(令和3年度実績から)の概要を、事業者毎の公表に加え、事業所毎にも公表することとします。
◯ 制度改正にかかる県民意見募集手続(パブリック・コメント手続)の結果はこちら
◯ 環境の保全と創造に関する条例施行規則改正の公報はこちら
◯ 兵庫県特定物質排出抑制計画に関する指針改正の公報はこちら
対象事業者
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規模要件 |
対象事業者の責務 |
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工 場 ・ 事 場 |
次の1~3のいずれかに該当する事業所 (省エネ法の第1種及び第2種エネルギー管理指定工場等相当)
(専ら非常時において用いられるものを除く。)を設置している事業所
(ただし、三ふっ化窒素の適用は平成27年度から。) |
特定物質(温室効果ガス)の排出抑制について、以下のア~エを義務づけています。 指針に基づき排出抑制計画を作成し知事へ提出する。 また、計画を変更したとき、すみやかに変更計画を知事へ提出する。 自ら定めた計画に基づいて、排出抑制に努める。 ウ 特定物質排出抑制措置結果報告書の提出 計画の目標達成のため、計画に基づき毎年度実施した措置の結果を知事へ報告する。 エ 取組状況の公表 計画や排出抑制の取組の状況について、公表するように努める。 |
自 動 車 運 |
本県の区域内に使用の本拠がある自動車を一定以上の台数(※)で事業の用に供している自動車運送事業者
|
(自動車運送事業者の各自動車の定義)
①貨物自動車
・ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車(被けん引車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)を除く。)
②バス
・ 道路運送法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車
③タクシー
・ 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車
工場・事業場の規模要件の確認はこちら (EXCELファイル)
※ エネルギーの使用の合理化等に関する法律の改正により、エネルギーの定義が改正(従来の化石エネルギーに加え、非化石エネルギーが追加)されたましたが、本制度では従前どおりのエネルギー(化石エネルギー)で制度対象規模を算定します。
これに合わせ、条例の施行規則を改正しました(環境の保全と創造に関する条例施行規則改正の公報はこちら)。
(2030年目標にかかる計画並びに措置結果報告について)
提出の取扱い
令和4年度以降に提出する計画及び報告書の提出については以下のとおりです。
【基準年度並びに目標年度】
基準年度は2013(平成25)年度、目標年度は2030(平成12)年度となります。
基準年度の考え方については、マニュアルをご確認ください。
提出様式 様式の一部に変更がありますので必ずダウンロードして使用してください。
1 工場・事業場
(1) 化石燃料、化石燃料由来の熱及び電気の年間使用量が原油換算1,500kL以上の事業所又は
ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素のいずれかの排出量が
3,000t-CO2以上の事業所
届出マニュアル(2024(令和6)年4月)(工場・事業場用) (PDFファイル)
【計画】(計画に変更がない限り、一度提出していただければ毎年提出する必要はありません。)
① (様式第1号) 特定物質排出抑制(変更)計画書(工場・事業場) (EXCELファイル) 工場・事業場ごとに作成
④ (様式第4号) 公表用(変更)計画書(工場・事業場 事業者) (EXCELファイル) 事業者単位でとりまとめ
【報告】
⑤ (様式第5号) 特定物質排出抑制措置結果報告書(工場・事業場) (EXCELファイル) 工場・事業場ごとに作成
⑧ (様式第8号) 公表用報告書(工場・事業場 事業者) (EXCELファイル)
ー 事業者単位でとりまとめ
ー 県内に複数、(1)の工場・事業場を設置する事業者は、工場等毎にも提出
(2) 化石燃料、化石燃料由来の熱及び電気の年間使用量が原油換算1,500kL未満で、大気汚染防止法ばい煙発生施設(非常用を除く。)を設置している事業所
届出マニュアルは届出マニュアル(2024(令和6)年4月)(工場・事業場用)を参照ください。
【計画】(計画に変更がない限り、一度提出していただければ毎年提出する必要はありません。)
② (様式第2号) 排出抑制計画書(EXCELファイル) 工場・事業場ごとに作成
④ (様式第4号) 公表用(変更)計画書(工場・事業場 事業者) (EXCELファイル) 事業者単位でとりまとめ
※ 原油換算500kL未満の工場等は様式第4号の提出は不要です。
【報告】
⑥ (様式第6号) 排出抑制措置結果報告書(EXCELファイル) 工場・事業場ごとに作成
⑧ (様式第8号) 公表用報告書(工場・事業場 事業者) (EXCELファイル) 事業者単位でとりまとめ
※ 原油換算500kL未満の工場等は様式第8号の提出は不要です。
2 自動車運送事業者
本県の区域内に使用の本拠がある自動車を一定以上の台数(※)で事業の用に供している自動車運送事業者
(※)貨物自動車100台、バス100台、タクシー175台
届出マニュアル(2024(令和6)年4月)(自動車運送事業者用)(PDFファイル)
【計画】 (計画に変更がない限り、一度提出していただければ毎年提出する必要はありません。)
③ (様式第3号) 特定物質排出抑制(変更)計画書(自動車運送事業者) (EXCELファイル)事業者単位でとりまとめ
④ (様式第4号) 公表用(変更)計画書様式(自動車運送事業者) (EXCELファイル)事業者単位でとりまとめ
【報告】
⑦ (様式第7号) 特定物質排出抑制措置結果報告書様式(自動車運送事業者) (EXCELファイル)事業者単位でとりまとめ
⑧ (様式第8号) 公表用報告書様式(自動車運送事業者)(EXCELファイル)事業者単位でとりまとめ
参考
環境の保全と創造に関する条例(平成7年条例第28号)【抜粋】 [PDFファイル 14KB]
環境の保全と創造に関する条例施行規則(平成8年規則第1号)【抜粋】 [PDFファイル 13KB]
兵庫県特定物質排出抑制計画に関する指針 [PDFファイル 350KB]
提出方法
以下のリンクから簡易申請で提出してください。
(簡易申請)排出抑制措置結果報告書の提出について
提出方法について[PDFファイル]
提出期限
1 【特定物質排出抑制計画書】
対象となった年度の7月末日まで。
2 【特定物質排出抑制措置結果報告書】
計画書提出の翌年度7月末日まで。以後毎年7月末日までに提出。
計画書・報告書の公表
県に提出された「特定物質排出抑制計画書」及び「特定物質排出抑制措置結果報告書」の概要は、県ホームページで公表されます。
ただし、燃料、熱および電気の年間使用量が原油換算で500kL未満の事業所に係るものは公表の対象外です。
特定物質排出排出抑制計画書・措置結果報告書の公表はこちら
お問い合わせ先
〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県環境部環境政策課温暖化対策班
電話 078-341-7711(内線3367)
メール kankyouseisakuka@pref.hyogo.lg.jp