制度の概要
兵庫県では、「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、1996年7月1日より事業者が一定規模以上の
工場・事業場の新設・増設や一定規模以上の設備の新設・増設・更新を行う場合に、温室効果ガスの排出抑
制対策について、工事着工前に届出を義務づけています。
なお、届出は温暖化防止配慮指針(2022年3月改正※)に基づいて作成することとしています。
※「兵庫県特定物質排出抑制計画に関する指針」の一部改正に伴い、「温暖化防止配慮指針」についても一部改正しました。
※省エネ法及び温暖化対策法における温室効果ガスの算定方法等の見直しに伴い、本制度の温室効果ガス算定方法等も見直しを行いました。
詳細はマニュアルをご覧ください。
工事着工までに届出が必要となる事業
事業の種類 | 規模要件 | 内容 |
工場等の設置又は増設 (工場・事業場の新設・増設や、工場・事業場内の設備の新設・増設・更新を指します。) |
化石燃料、熱および電気(化石燃料由来)の年間使用量を原油の量に換算した量※ |
①年間1,500キロリットル以上の規模の工場等の設置又は増設を行う時 ②設置又は増設により、工場等の総エネルギー使用量が初めて①の規模以上となる時 |
排出するHFC、PFC、SF6、NF3のいずれかについて、その量を二酸化炭素の量に換算した量※ |
①年間3,000トン-CO2以上の規模の工場等の設置又は増設を行う時 ②設置又は増設により、工場等の当該ガスの総排出量が初めて①の規模以上となる時 |
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注)「1,500キロリットル以上」又は「3,000トン-CO2以上」の判断は、標準的な操業状態を想定した時のエネルギー使用量又は排出量で行います。 |
※届出の対象かどうかの判定には、対象規模判定表(EXCELファイル)をご利用下さい。
※エネルギーの使用の合理化等に関する法律の改正により、エネルギーの定義が改正(従来の化石エネルギーに加え、非化石エネルギーが追加)されたましたが、本制度では従前どおりのエネルギー(化石エネルギー)で制度対象規模を算定します。
これに合わせ、条例の施行規則を改正しました(環境の保全と創造に関する条例施行規則改正の公報は近日公開)
提出様式等
届出マニュアル(PDFファイル)
温暖化アセス届出様式(WORDファイル)
特定物質排出抑制措置の効果(総括表・算定表)(EXCELファイル)
提出先
〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県農政環境部環境政策課温暖化対策班
電話 078-341-7711(内線3367)
参考
温暖化アセス制度案内チラシ(PDFファイル)
温暖化防止特定事業(温暖化アセス)実施届出制度の改正について
2014年6月に「第3次兵庫県地球温暖化防止推進計画」(2014年3月策定)に基づき、届出対象となる規模の
改正(特定事業の種類の統合及び規模要件の見直し)を行いました。
届出対象となる規模(改正後)
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規模要件 |
内容 |
---|---|
化石燃料、熱および電気(化石燃料由来)の年間使用量を原油の量に換算した量
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①年間1,500キロリットル以上の規模の工場等の設置又は増設を行う時
②設置又は増設により、工場等の総エネルギー使用量が初めて①の規模以上となる時 |
排出するHFC、PFC、SF6 、NF3のいずれかについて、その量を二酸化炭素の量に換算した量(ただし、NF3は2015年度から適用。) |
①年間3,000トン以上の規模の工場等の設置又は増設を行う時
②設置又は増設により、初めて①の規模以上となる時 |
(参考:届出対象となる規模(改正前))
横スクロール
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特定事業の種類 |
規模要件 |
内容 |
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工 場 等 の 設 置 |
火力発電所(非常用を除く)の設置又は増設 |
出力 |
1,000kW以上 |
一般廃棄物焼却施設の設置又は増設 |
廃棄物処理法に規定する一般廃棄物処理施設である焼却施設であって1日当たりの処 理能力 |
20t以上 |
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産業廃棄物焼却施設の設置又は増設 |
廃棄物処理法に規定する産業廃棄物処理施設である焼却施設であって1日当たりの処 理能力 |
20t以上 |
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その他工場等の設置又は増設 |
使用燃料の量を重油の量に換算した量 |
1年間当たり 1,500kl以上 |
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使用するHFC、PFC及びSF6 の量を二酸化炭素の量に換算した量 |
1年間当たり 4,000t以上 |
||
そ |
建築物の新築、増築又は改築 |
居住の用に供する部分以外の床面積の合計 |
26,000m2以上 |
市街地再開発事業 |
事業を施行する土地の区域の面積 |
1ha以上 |
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工場団地造成事業 |
事業に係る土地の区域の面積 |
1ha以上 |
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流通業務団地造成事業 |
事業に係る土地の区域の面積 |
1ha以上 |