◆フロン類について
◆フロン排出抑制法の概要
◆兵庫県フロン類充填回収業者等の名簿
◆お問い合わせ窓口
◆兵庫県フロン回収・処理推進協議会について
◆第一種フロン類充填回収業の登録申請(新規・更新)、届出、報告はこちら
◆フロン類について
フロンはオゾン層を破壊する主な原因とされる人工物質です。
オゾン層が破壊されると有害な紫外線が地上に到達する量が増え、生態系や人体への悪影響が懸念されます。
また、フロンは強力な温室効果ガスであるため、地球温暖化の原因にもなっています。
CFC、HCFC等のフロンについては、その生産・輸出入が段階的に規制され、着実に代替物質への転換が進んでいます。
しかし、過去に生産され、冷蔵庫、カーエアコン等の中に充塡されたフロン類は、今も相当量存在しており、これらのフロンは、廃棄される段階で大気中に放出される可能性があります。
また、冷凍・冷蔵庫、エアコンなどの冷媒分野では、ノンフロン化が進められていますが、全ての分野で実用化されているわけではなく、HFCなどの代替フロンは現在も使用されています。
オゾン層の回復を早め、地球温暖化を防止するためには、これらフロン類の大気への排出を抑制しなければなりません。
現在、フロン排出抑制法による規制の他に、家庭用の冷蔵庫及びエアコンは家電リサイクル法によって、カーエアコンは自動車リサイクル法によって、それぞれフロン類を規制をしています。
【関連項目】(兵庫県フロン回収・処理推進協議会HPへリンク)
◆フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)
この法律では、フロン類の製造から破棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策を講じるため、第一種特定製品に冷媒として使用されているCFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)の3種類のフロン類を対象として、各主体が主に以下の事項に取り組むこととしています。
※第一種特定製品とは、冷媒としてフロン類が充塡されている以下のもののことをいいます。
1 業務用の空調機器(エアコン)
2 業務用の冷蔵機器・冷凍機器
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【1】 第一種特定製品の管理者(ユーザー)・整備者・廃棄等実施者○第一種特定製品の管理者は、「管理者の判断基準」に基づき、管理する第一種特定製品について点検等を実施します。 ○管理者のうち一定以上のフロン類の漏えいが生じた者は、算定漏えい量等を国に報告します。(国はその算定漏えい量等を公 ○第一種特定製品の整備時にフロン類を充塡する際には、第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければなりません。(自ら整 ○第一種特定製品の整備者や廃棄等実施者は、フロン類の充塡・回収や、機器の廃棄等(廃棄・原材料や部品への利用を目的とし
★管理者に係る責務等の詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
★簡易点検についての詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
★点検整備記録簿の雛形は、こちら
★算定漏えい量報告の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。 ・報告書作成支援ツール(外部サイトへリンク):漏えい量の算定や報告書の作成を支援するツール ・フロン法電子報告システム(外部サイトへリンク):報告窓口である事業所管省庁に電子で報告書を提出できるシステム
★「点検に関して十分な知見を有する者」の詳細は、以下のファイルをご確認ください。
★「フロン排出抑制法に係る知識等の習得を伴う講習」については、こちら(外部サイトへリンク)。
【2】 特定解体工事元請業者解体工事前に第一種特定製品の設置の有無を確認し、特定解体工事発注者に書面を交付して説明します。
【3】 第一種特定製品引取等実施者 廃棄等された第一種特定製品の引取り等を行おうとする場合、引取証明書の写し等によりフロン類が回収済みであることを
【4】 第一種フロン類充塡回収業者○第一種特定製品の整備時にフロン類の充塡を行うためには、都道府県の登録を受けなければなりません。 ○第一種フロン類充塡回収業者が充塡・回収を行う時は、充塡基準・回収基準に従います。また、回収したフロン類について、自ら ○再生許可業者や破壊許可業者が発行した再生証明書や破壊証明書を、第一種特定製品の管理者など法律で定められたものに
◆【2】 【3】 【4】の詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
★各種記録簿の雛形は、こちら
★「充塡に関して十分な知見を有する者」の詳細は、以下のファイルをご確認ください。 ★「回収に関して十分な知見を有する者」の詳細は、以下のリンク先をご確認ください。 ★「フロン排出抑制法に係る知識等の習得を伴う講習」については、こちら(外部サイトへリンク)。
【5】 第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者○第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者は、引き取ったフロン類について、フロン類の再生基準・破壊基準に従って再生・破 ○第一種フロン類再生・破壊を業として行う者は、主務大臣の許可が必要となります。 ○フロン類の再生・破壊時には、再生証明書や破壊証明書を第一種フロン類充塡回収業者に交付し、再生・破壊したフロン類の記 |
【関連項目】
・フロン排出抑制法の概要(環境省HP)(外部サイトへリンク)