『特定物質(温室効果ガス)排出抑制計画・措置結果報告制度』について、算定方法等の根拠とする省エネ法及び温暖化対策法が改正され、令和6年度提出(令和5年度実績)から適用されることになりました。 本改正に伴い、県条例制度も見直しを行いました。 法制度改正内容をうけた県条例制度の変更点については、以下のとおりです。 ○ 特定物質(温室効果ガス)排出抑制計画・措置結果報告制度の見直し 資料 (2.3MB) 説明動画