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第一種フロン類充填回収業者の登録申請・届出・報告等

 

第一種フロン類充塡回収業の登録申請(新規・更新)、届出

 ●詳細は、「登録申請・届出・報告の手引」をご確認ください。(共通)●

 ● 手続きについて(共通) ●

  ○この申請及び届出は、兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)を利用し、パソコンから行うことができます。

  ○電子申請を行う場合、「新規登録申請」及び「登録更新の申請」に必要な手数料は、兵庫県電子納付システム経由で納付する
   ことを前提としています。
  ○電子申請及び電子納付を行う場合は、必ず、所管の窓口に事前相談をして、申請内容の確認を受けてください。

   ※所管の窓口:本社 または第一種フロン類充填回収業を行う主たる事業所の所在地、(兵庫県内に事業所を構えずに移動式   
    回収設備を用いる場合は、主な業務地)を管轄する窓口(窓口一覧はこちら)

  ○原本の提出が必要な添付書類については、電子申請の利用に関わらず、別途所管の窓口に提出してください。

  ○紙での申請を行う場合、申請書等の様式はそれぞれ【 電子申請 ・ 様式 】からダウンロードしてください。

  ○登録は5年が経過すると失効します。失効すると県内での業務ができなくなりますので、登録満了日が到来する前(2か月程度
   前)に登録更新の申請をしてください。(満了日が近づいたことについて、県からの連絡はありません。)

  

  【1】 申請・届出の手続き

      フォームに従って様式等をダウンロードし、申請・届出事項を入力してから添付してください。
      その他フォーム内の質問にも回答してください。
      <それぞれの申請・届出フォーム>

       ○登録申請(新規)

       ○登録申請(更新)

       ○変更の届出

       ○廃業等の届出

     

  【2】 補正等の連絡

    申請・届出内容の補正が必要な場合は、フォームに入力したメールアドレスに補正を依頼する旨が送信されます。
    メールの指示に従い、必要な手続きを行ってください。

 

  【3】 申請・届出の完了

    提出先の県民局・県民センターにて受付完了後、電子メールで[受付完了通知]が送信されます。
    

 ● 登録申請(新規) ● ※手数料(6,000円)が必要です。

   兵庫県内において、第一種特定製品の設置時や整備時にフロン類を充塡しようとする場合、また第一種特定製品の整備時や
  廃棄時にフロン類を回収しようとする場合は、兵庫県への登録が必要です。
   ※第一種特定製品の所有者が自ら整備を行い、フロン類の充塡・回収を行う場合を含みます。
   ※他都道府県で登録を受けていても、兵庫県内でフロン類を充塡・回収する際は、兵庫県の登録を受ける必要があります。

   ※申請の前には、「登録申請・届出・報告の手引」、「手続きについて(共通)」を必ず確認してください。

   

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【 電 子 申 請 ・ 様 式 】
【 電 子 納 付 】
登録申請(新規) (外部サイトへリンク)
登録申請(新規)の手数料(6,000円) (外部サイトへリンク)
※令和5年4月1日から運用開始しました。

 

 

 

 ● 登録申請(更新) ● ※手数料(4,000円)が必要です。

   第一種フロン類充塡回収業者の登録は、5年が経過すると失効します。
   失効すると兵庫県内で営業ができなくなりますので、有効期間の満了日が到来する前に登録の更新申請が必要です。
    (登録更新の申請は、有効期間満了日の3ヶ月前から行うことができます。)

   ※申請の前には、「登録申請・届出・報告の手引」、「手続きについて(共通)」を必ず確認してください。

   

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【 電 子 申 請 ・ 様 式 】
【 電 子 納 付 】
登録申請(更新) (外部サイトへリンク)
登録申請(更新)の手数料(4,000円) (外部サイトへリンク)
※令和5年4月1日から運用開始しました。

 

 

 

 ● 変更の届出 ●

   登録事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
   変更が生じた日から30日以内に登録申請を行った窓口へ届出を行ってください。
   ※手数料はかかりません。

   ※届出の前には、「登録申請・届出・報告の手引」、 「手続きについて(共通)」を必ず確認してください。

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【 電 子 申 請 ・ 様 式 】
変更の届出(外部サイトへリンク)

 

 

 

 ● 廃業等の届出 ●

   廃業等の事由が発生した場合、登録されている条件では第一種フロン類充填回収業を行うことができなくなります。
   事由が発生した日から30日以内に登録申請を行った窓口へ届出を行ってください。
   ※手数料はかかりません。

   ※届出の前には、「登録申請・届出・報告の手引」、 「手続きについて(共通)」を必ず確認してください。

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【 電 子 申 請 ・ 様 式 】
廃業等の届出(外部サイトへリンク)

 

 

 

「フロン類の充填量及び回収量等の報告」

 兵庫県において登録のある第一種フロン類充填回収業者は、年度終了後45日以内(5月15日まで)に、前年度1年間の第一種フロン類の充填量及び回収量等を記載した報告書を兵庫県知事に提出しなければなりません。

 この報告は、兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)を利用し、パソコンから行うことができます。

 

 ●詳細は、「登録申請・届出・報告の手引」をご確認ください。(共通)●

 ● 手続きについて ●

   ※報告の前には、「登録申請・届出・報告の手引」、「手続きについて」を必ず確認してください。

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【 電 子 報 告 ・ 様 式 】
充填量及び回収量等の報告(外部サイトへリンク)

  【3】 補正等の連絡

    報告内容の補正が必要な場合は、報告フォームに入力したメールアドレスに補正を依頼する旨が送信されます。
    メールの指示に従い、必要な手続きを行ってください。

 

  【4】 報告の完了

    提出先の県民局・県民センターにて受付完了後、電子メールで[受付通知]が送信されます。
    

お問い合わせ窓口

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届出先 連絡先等 管轄市町 登録番号
神戸県民センター
県民課
神戸市長田区二葉町5-1-32
 TEL 078-647-9097
神戸市 2810□□□□
阪神北県民局
環境課
宝塚市旭町2-4-15
 TEL 0797-83-3146

尼崎市 西宮市 芦屋市

伊丹市 宝塚市 川西市

三田市 猪名川町

2810□□□□

2810□□□□

 

東播磨県民局
環境課
加古川市加古川町寺家町天神木97-1 
 TEL 079-421-9313

明石市 加古川市 高砂市

稲美町 播磨町

2810□□□□
北播磨県民局
環境課
加東市社字西柿1075-2
 TEL 0795-42-5296

西脇市 三木市 小野市 

加西市 加東市 多可町

2810□□□□
西播磨県民局
環境課
赤穂郡上郡町光都2-25
 TEL 0791-58-2134

姫路市 相生市 赤穂市 宍粟市

たつの市 太子町 上郡町

佐用町 神河町 市川町 福崎町

2810□□□□

2810□□□□

但馬県民局
環境課
豊岡市幸町7-11
 TEL 0796-26-3651

豊岡市 養父市 朝来市

香美町 新温泉町

2810□□□□
丹波県民局
環境課
丹波市柏原町柏原688
 TEL 0795-73-3774
丹波篠山市 丹波市 2810□□□□
淡路県民局
環境課
洲本市塩屋2-4-5
 TEL 0799-26-2072
洲本市 南あわじ市 淡路市 2810□□□□