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第3部 第3章 優れた環境を公平に享受できるしくみづくり

 

第1節 国際協力の推進

 

第1 友好交流先との環境交流事業

 
1 中国広東省との環境保全技術交流の推進

 中国広東省との友好提携10周年(平成4年)を契機に、環境保全分野における技術交流として、酸性雨の測定技術や水質の測定技術に関する分野での技術交流団の派遣及び研修団の受け入れを行ってきた。平成14年度からは、環境の監視・測定及び環境情報の収集・提供に係る技術交流を行うとともに、政策形成を含めた環境交流へと、総合的な交流分野への転換を図っており、平成16年度からは、廃棄物処理政策やリサイクル等分野での環境産業の育成などを中心に交流を行っている。

 
2 ブラジルパラナ州との環境協力の推進

 「兵庫県・パラナ州友好提携30周年記念共同声明(平成12年)」を契機に、両県州で地球環境の保全に係る技術・情報の交流を進めていくこととし、平成14年度に環境協力を進めるための現地調査、平成15年度に「沿岸域の環境保全国際シンポジウム」、平成17年度に「パラナ州環境交流会議(環境教育分野)」をパラナ州において開催した。
 また、兵庫県においても、平成16年度にパラナ州との交流事業として「都市と沿岸域の環境保全国際シンポジウム」を開催した。

 

 

第2 国際環境研究機関等への支援

 

1 (財)国際エメックスセンターの活動支援

 

 閉鎖性海域の環境保全・創造及び多様な自然と人間が共生する持続的発展が可能な社会の構築に寄与することを目的として、閉鎖性海域に関する情報の収集・発信や調査研究、開発途上国への技術移転等に取り組んでいる財団法人国際エメックスセンターの活動を支援している。

 平成16年度以降は、閉鎖性海域の環境保全に係る調査研究業務の他、平成18年にフランス・ノルマンディー地方・カーン市で開催される「第7回世界閉鎖性海域環境保全会議」の開催準備を行っている。

 

2 アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)センターの活動支援

 

 アジア太平洋地域の地球環境に関する国際共同研究の促進を目的に政府間ネットワークとして組織されたAPNの活動強化のため、事務局機能を担うAPNセンターの活動を支援している。

 また、同センターの活動を地域での地球環境保全への取組に役立てるため、国際シンポジウムの開催及び研究・調査を委託して実施している。平成16年度は、国連防災世界会議において、APNセンターとWHOの合同で「気候災害と人間の健康」をテーマにフォーラムを行った。

 

3 (財)地球環境戦略研究機関・関西研究センターの活動支援

 

 アジア太平洋地域の持続可能な開発の実現に向けた政策手法の開発や環境づくりのための政策的・実践的研究に寄与することを目的に、「産業と環境」を研究活動のメーンテーマとする財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)関西研究センターの活動を支援している。

 同センターは、平成13~15年度は、関西の研究機関、企業等と協力した研究体制の構築を図るとともに、「企業と環境」を研究テーマに、環境会計など環境経営の具体的手法について調査研究を行っている。

 平成16年度は、国際シンポジウム「持続可能社会の方向-産業、技術、コミュニティの役割と可能性-」を開催した。

 

4 閉鎖性海域に関する技術研修

 

 わが国では、開発途上国からの研修員を受け入れ、これら諸国の社会的・経済的発展に役立つことを目的として、専門的知識及び技術の研修を行っている。

 県でも閉鎖性海域の環境管理を国際協力のもとに進めていくため、国際協力機構(JICA)の委託を受けている(財)国際エメックスセンターと協力して、「閉鎖性海域の水環境管理技術コース」研修を実施している。

 平成17年度は、8力国8名の開発途上国の閉鎖性海域及びその沿岸の環境管理を行う中堅行政担当官・技術者に対して、環境管理計画の策定、規制の手法、排水処理等の技術について指導することにより、開発途上国の閉鎖性海域の環境保全対策の推進に役立つことをめざし、環境問題一般、水質、廃棄物に係る基礎理論などの講義、処理技術、分析技術等の実習及び現地見学を実施した。

 

5 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク研修

 

 酸性雨は、大気汚染物質の長距離移動により国境を越えて影響を及ぼす地球環境問題の一つであり、環境省が、参加を呼びかけ、提唱していた「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク」が平成13年1月から本格稼働している。

 また、(財)ひょうご環境創造協会では、国際協力機構(JICA)の委託を受け、平成9年度より「酸性雨のモニタリングと対策技術研修」を、平成13年度より「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク研修」を実施している。

 本県は、これに協力し、これまでに蓄積した酸性雨のモニタリングや対策技術を、東アジア地域を中心とした諸国の中央政府や地方政府の中堅技術者に移転することを通し、国際環境協力を進めるため、技術研修を県立健康環境科学研究センターで実施した。

 平成16年度は、10カ国10名の研修員に対し、酸性雨のモニタリング技術、酸性雨による生態系等への影響、硫黄酸化物や窒素酸化物の排出抑制技術、大気汚染物質の長距離移動などについて、講義、実習、見学等による研修を行った。

 

第3-3-1表 研修参加国及び研修期間

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参加国名研修期間
カンボジア、中国、インドネシア、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、フィリピン、タイ、べトナム 11月1日~12月17日

 

6 環境負荷物質分析技術に関する研修

 

 ダイオキシン、残留農薬など環境負荷化学物質による土壌・水質・農産物の汚染は先進国と開発途上国における共通の問題であり、環境や農産物の安全性を確保するために、環境負荷化学物質のリスク評価及びモニタリング技術を整備することは緊急を要する重要課題である。

 本研修は、開発途上国の中堅技術者が、環境負荷化学物質の人及び環境に対する安全性を評価する技術の理解を深め、それらのモニタリング技術について知識並びに技術を習得し、環境及び農作物のモニタリング技術の整備に資することを目的として、国際協力機構(JICA)が平成11年より実施しており、県においても同機構の委託を受け、技術研修を県立健康環境科学研究センターにおいて実施している。

 平成17年度は8カ国8名の研修員に対し、環境負荷化学物質の分析、モニタリング、環境における残留農薬の分析、工業排水や河川水、産業廃棄物中の重金属分析などについて、講義、実習等による研修を行った。

 

第2節 環境影響評価の推進

 

第1 環境影響評価制度

 環境影響評価(環境アセスメント)制度とは、道路やダム建設その他の開発整備事業を行う者が、事業の実施前に、あらかじめ、環境への影響について、自ら調査、予測及び評価を行い、事業計画の内容や環境保全対策を検討することにより、事業を環境負荷の少ないより望ましいものとしていくための一連の手続きである。
 県では、事業者が行う環境影響評価について、住民、市町等関係行政機関及び学識者らの意見を十分聴き、公正かつ客観的な審査を行うことにより、対象となった事業について、環境の保全と創造に関し適切な配慮がなされるよう厳正に制度の運用を図っている。

 

第2 環境影響評価制度の実施

 

 本県では、平成9年3月に、「環境影響評価に関する条例」を制定し、平成10年1月から施行している。また、国においても、平成9年6月に「環境影響評価法」が制定され、平成11年6月から施行されている。

 大規模な開発整備事業は、法または条例(法の対象となるものは、法が優先的に適用)により手続が行われている。

 

第3 環境影響評価に関する条例の概要

 

1 計画の熟度に応じた2段階の審査手続

 

 「環境影響評価概要書(方法書)」により調査・予測・評価の項目・手法の絞り込みを行い、次に「環境影響評価準備書」により調査・予測・評価した結果及び当該評価に基づく環境保全措置を検討することにより、事業を環境保全上より適切なものに誘導することとしている。

 

2 住民の参画

 

 「環境影響評価概要書(方法書)」や「環境影響評価準備書」を縦覧に供することにより、住民から広く意見を聴き、様々な情報を収集することにより審査に反映することとしている。

 また、準備書の段階では、事業者が開催する説明会だけではなく、審査事務局においても公聴会を開催することにより、より公正な手続とするとともに、住民のこれら手続への参画の機会を充実させている。

 なお、縦覧の案内や図書の要約は、審査事務局のホームページ(アドレスhttp://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/eia/)で公開している。

 

3 専門家の関与

 

 審査意見の形成に当たり、自然科学及び社会科学の各分野の学識経験者で構成する環境影響評価審査会を設け、様々な専門的見地からの意見を聴くこととしている。

 

4 審査内容の質的変化

 

 従来の環境影響評価では、大気や水質等について環境基準が達成されるかどうか等の審査が主であったが、近年では、生物多様性や生態系等の自然環境分野の影響についての審査も重視するとともに、環境への負荷を低減するために事業者がいかに努力しているかという観点からも審査を行い、環境保全上よりよい事業への誘導を図ることとしている。

 

5 事後監視調査

 

 環境影響評価は、事前の審査手続のみで完了することなく、工事中及び施設の供用開始後の環境影響評価の検証として環境の監視を義務づけている。

 

第4 環境影響評価の今後の展開

<コラム>・環境影響評価概要書

・環境影響評価準備書

・環境影響評価書

 

 事業の基本的な枠組みがほぼ固まった段階で実施される現行の環境影響評価に対して、個別の事業計画が策定される以前のより早期、より上位の施策・計画の構想立案段階から十分な環境配慮を行うため、様々な環境保全対策を検討し、その結果を施策・計画に組み入れるための仕組みである計画段階環境アセスメントの導入について検討を進めている。

 

第3-3-1図 環境影響評価に関する条例に基づく環境影響評価手続きフロー図

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第3-3-2図 これまで環境影響評価を行った主な事業

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コラム

▼環境影響評価概要書(環境影響評価法では「環境影響評価方法書」という)
  調査、予測、評価の実施の前段階で作成する図書であり、事業計画の概要のほか、環境影響評価の対象となる地域の範囲や予測評価すべき項目、手法等環境影響評価の実施計画を記載したもの。

 

▼環境影響評価概要書
 環境影響について、調査、予測、評価の結果を記載した図書のこと。

 

▼環境影響評価概要書
 環境影響評価準備書について述べられた意見等を踏まえ、環境影響評価準備書の記載事項について再検討し、述べられた意見とそれに対する事業者の考えや対策を追加して記載した図書のこと。

 

第3節 公害紛争の処理

 

第1 公害審査会

 

 「公害紛争処理法」に基づき、公害紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、国においては公害等調整委員会、都道府県においては公害審査会が設置され、あっせん、調停及び仲裁手続きにより、公害の紛争を処理している。
 兵庫県では、昭和45年11月の「公害紛争処理法」の施行とあわせて、「附属機関設置条例」に基づき、公害審査会を設置し、現在、弁護士、大学教授など学識経験者12名の委員が紛争当事者からの申請により、あっせん委員(1~3名)、調停委員会(3名)、仲裁委員会(3名)を構成し、紛争の解決に当たっている。
 平成16年度は、平成9年に申請のあった事件について、引き続き調停を行った(第3-3-2表)。

 

第3-3-2表 公害審査会で取り扱った調停事件
(平成17年3月31日現在)

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事件の表示受付年月日調停期日等
(累計)
処理状況
平成9年(調)第1号及び平成11年(調)第1号
神戸市須磨区西須磨地域都市計画道路中央幹線等自動車公害防止対策等請求事件
平成9年
12月19日

平成11年
7月28日
調停期日
17回
係属中

 

第2 公害苦情の現況

 

1 県及び市町が新規に受理した公害苦情件数は、平成16年度は3,375件で、平成15年度に比べて213件(前年度比5.9%)減少している(第3-3-3図)。

 

第3-3-3図 公害苦情件数の推移

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2 典型7公害(大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染及び地盤沈下)の苦情件数は、平成16年度は2,538件(全苦情の75.2%)で、平成15年度に比べて2件増加している。

 また、典型7公害以外の苦情(不法投棄、害虫等の発生、動物死骸の放置等)の件数は、平成16年度は837件(全苦情の24.8%)で、平成15年度に比べて215件減少している。

 

[種類別](資料編第7-1表

 大気汚染が993件(全苦情の29.4%)と最も多いが、平成15年度に比べて50件(前年度比4.8%)減少している。次いで騒音が631件(全苦情の18.7%)、悪臭431件(同12.8%)、水質汚濁383件(同11.3%)の順となっている。

 

[市町別](資料編第7-3表

 神戸市の498件(全苦情の14.8%)が一番多く、次いで姫路市の379件(同11.2%)、尼崎市333件(同9.9%)の順となっており、県下23市の合計は、2,742件で全体の81.2%を占めている。

 

[発生源別](資料編第7-2表

 建設業が814件(全苦情の24.1%)、製造業433件(同12.8%)、サービス業215件(同6.4%)の順となっている。

 また、典型7公害のうち、苦情件数の多い大気汚染及び騒音についてみると、大気汚染では、建設業が356件、製造業116件の順になっており、騒音では、建設業が238件、製造業94件の順となっている。

 

第3 公害健康被害の救済対策

 

 公害の影響による健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、「公害健康被害補償法」が昭和49年から施行され、神戸市臨海地域、尼崎市東部・南部地域が地域指定を受けて、両市において公害病患者の認定、認定患者に対する補償給付(療養の給付、療養費、障害補償費、遺族補償費、遺族補償一時金、児童補償手当、療養手当及び葬祭料)及び保健福祉事業を実施し、公害被害者の救済を図ってきた。

 昭和63年3月には、大気汚染の態様の変化を踏まえて、改正法「公害健康被害の補償等に関する法律」が施行されるに伴い地域指定が全面解除された。

 また、この改正法では、既に認定された患者(認定患者の状況については資料編第7-4表のとおり)の救済については、引き続き継続されるとともに、健康被害の予防に重点をおいた施策(環境保健事業及び環境改善事業)が展開されることとなった。

 兵庫県では、旧第一種地域である神戸市及び尼崎市に西宮市及び芦屋市を加え、これら4市において、法改正後に実施されることとなった健康被害予防事業が広域的に実施できることとなり、公害健康被害補償予防協会(現環境再生保全機構)の助成事業として、平成12年度に策定した大気環境改善のための事業計画に基づき、低公害車普及事業等を実施している。

 

第4 環境事犯の取り締まり

 

 県警察では、環境の保全と創造に関する行政施策の一翼を担う視点に立って、「兵庫C(Clean=きれいな)&C(Create=創造)活動」として取り組み、硫酸ピッチ等の産業廃棄物の不法処分事犯等、生活環境を保全する上で重大な支障を及ぼす悪質な環境事犯に重点を指向した取り締まりを強力に推進した。 
 平成16年中における環境事犯の検挙状況は、第3-3-3表のとおりである。

 

第3-3-3表 環境事犯の検挙状況

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法   令   名件 数
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 124
水質汚濁防止法
河川法
瀬戸内海環境保全特別措置法
126