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環境保全協定

 

 
環境保全協定とは

 環境保全協定は、法令の規制を上回る自主的な環境保全対策を事業者に促すため、大規模な事業所が集中して立地している地域において、地元市町の要請に基づき、県、市町及び主要事業所で締結しているものです。

 協定では、大気汚染や水質汚濁等事業活動に伴って生ずる環境への負荷を低減するため事業者が実施すべき対策を定め、環境保全を図るとともに、事業者が自主的かつ率先的な環境保全活動を行い、地域の快適な環境の創造や地球環境の保全に資することとしております。

 主な内容は次のとおりです。

環境保全対策

 事業者は、環境関係法令の遵守はもとより、協定に定める環境保全対策を実施する。また、環境管理組織を整備し、細心の注意をもって環境関係法
 令及び協定の遵守状況を監視するなど、環境管理を徹底する。
 事業者は、環境関係法令に定める緊急時の事態が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、必要な措置を講じる。
 事業者は、施設の故障破損等の事故により環境への負荷が増加し、周辺環境に著しい影響を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれがあるときは、直ちに応急の措置をとり、事故の復旧に努めるとともに、県及び市町に報告する。
 この場合において、県又は市町が必要な指示をしたときは、事業者はこれに応じる。

測定報告
 
 事業者は、適正にばい煙等の測定を実施し、県及び市町に報告する。
 事業者は、測定により基準超過が判明したときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、県及び市町に報告する。この場合において、県又は市町が必要な指示をしたときは、事業者はこれに応じる。

立入調査、違反時の措置

 県及び市町は、協定に定める諸事項の履行状況を確認するため、立入調査等を実施できる。また、県及び市町は、事業者が環境関係法令等に違反し排出基準等に適合しないばい煙等を排出したことにより、周辺環境に著しい影響を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれがあるとき等には、事業者に対し必要な措置を指示し、事業者はこれに応じる。

苦情の対応、補償及び県及び市町によるあっせん

 事業者は、地域住民からの苦情に責任をもってその解決にあたるとともに、被害を与えた場合は、補償その他適切な措置を講じる。さらに、当事者のみでは解決が困難であり、申出があった場合、県又は市町はあっせんその他必要な協力を行なう。
 
情報公開
 
 事業者は、協定の履行状況について、公表に努める。また、県又は市町は、協定の概要、履行状況等を公開する。

環境保全協議会等

 県、市町及び事業者は、協定に定める環境保全対策の確実な履行を確保するため、地域住民の参加を得て環境保全協議会等を設置することができる。