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環境率先行動計画(ひょうごエコアクションプログラム・ステップ2)


                                           平成13年3月兵庫県

       目    次
第1章 計画の基本的事項
    1 計画策定の趣旨
    2 計画の期間
    3 計画の対象となる範囲
第2章 計画の取組項目と数値目標
    1 基本方針
    2 取組項目
    3 数値目標
第3章 目標達成のための方策
    1 取組の方向性
    2 取組内容
第4章 計画の推進
    1 推進体制
    2 職員に対する研修等
    3 計画の推進状況等の公表
資料編(平成16年度環境配慮型製品調達方針)
    1 グリーン調達基本原則
    2 数値目標対象品目
    3 調達に際しての判断基準
    4 環境ラベル等
    5 用語の解説

 

第1章 計画の基本的事項

1 計画策定の趣旨
 20世紀において人類は、その活動の規模と影響力を大幅に拡大し、その生存基盤である
地球環境を利用して今日の繁栄を築いてきたが、人間活動による環境への負荷の集積により、地球環境に取り返しのつかない影響を及ぼすおそれが生じてきている。
 21世紀を迎えた今、人類社会の明るい未来は、20世紀に私たちが辿ってきた地球環境を消耗することと引き換えに物質的繁栄を追究する現代文明の延長線上には見つからない。私
たちはこのような現代文明のあり方を超越した新たな文明の形、すなわち環境効率性の高い経済社会へと構造転換を図っていく必要がある。同時に、物資面に偏った考え方やライフスタイルそのものの変革をも目指さなければならない。私たちは今、「緑豊かな地球」を未来の世代に引き継ぐことができるかどうかの、岐路に立たされている。
 このような認識に立ちながら、「環境の世紀」といわれる21世紀を持続して発展することが可能な社会とするためには、県民、事業者、行政が環境を守るという目的意識の下に、主体的な行動を積み重ねるとともに、それらを組み合わせることによるさらなる相乗効果を発揮して、我々の足元からの変革を進めていくことが必要である。
 そこで、兵庫県では、県自らも環境負荷の低減等の取組を計画的に推進すべく、平成10年3月に「環境率先行動計画」(以下「率先計画」という。)を策定し、環境負荷の低減等に努めているところであるが、平成12年度でステップ1の計画期間が終了する。
 また、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下「対策法」という。)が平成11年4月から施行され、これを受けて県では「兵庫県地球温暖化対策実行計画」(以下「実行計画」という。)を策定し、これにより全庁的に温室効果ガスの削減に向け取り組んでいくこととしている。さらに、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。)
が平成12年5月に制定され、県においても毎年度、環境物品等の調達方針の作成に努めることが求められている。 このような国の動きや実行計画の推進を踏まえ、取組範囲を拡大し、新たな目標を設定するとともに、公共事業の計画・実施、公的施設の管理・運営等に関しても環境配慮の視点を組み入れた計画となるようステップ1の率先計画を見直し、ステップ2として実行計画の要件を満たした「環境率先行動計画」~ひょうご・エコアクション・プログラム・ステップ2~を策定する。
 なお、「環境率先行動計画」~ひょうご・エコアクション・プログラム・ステップ2~を策定した後は、実行計画と一元化を図り、取組を推進していく。

2 計画の期間

 平成22年度(2010年度)を視野に入れて、平成13年度(2001年度)から平成16年度(2004年度)までとする。

3 計画の対象となる範囲

 本計画の対象範囲については、知事部局、企業庁、阪神・淡路大震災復興本部総括部、議会事務局、各種行政委員会事務局、警察本部が行う全て

 

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第2章 計画の基本方針及び取組項目、数値目標

1 基本方針

 本計画では、県自らの活動に伴う環境負荷を低減させるため、次に掲げ
る取組を行うことを基本方針とする。
① 環境負荷の低減に配慮した事務の執行
② 環境負荷の低減や周辺環境に配慮した庁舎の建築・維持管理等
③ 環境負荷の少ない製品やサービスの積極的な選択

2 取組項目

 計画の取組項目はステップ1の率先計画と基本的に同様であり、温室効
果ガス排出量の削減、廃棄物の減量化、水使用量の節減、グリーン調達の
推進に取り組むこととする。

3 数値目標

 数値目標については、ステップ1の率先計画における進捗状況、実行計

画及びグリーン購入法の内容を踏まえ、ステップ2として新たに次のとおりに定める。

(1) 温室効果ガス排出量の削減

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 県の全ての事務及び事業から排出される温室効果ガス総排出量を2010年度(平成22年度)までに1990年度(平成2年度)から10%以上削減することを目指し、2004年度(平成16年度)における総排出量を1998年度 (平成10年度)から6%以上削減することを目標とする。
注1   本計画で削減対象とする温室効果ガスとは、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、
一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン
(PFC)、六ふっ化硫黄(SF6)とする。

 

注2   温室効果ガス排出量の削減は、実行計画に基づく削減目標と同じである。

 

(2) 廃棄物の減量化

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①可燃ごみ排出量の削減

平成11年度実績から60%以上削減する。

但し、廃棄物の特殊性がみられる病院については、平成11年度の

廃棄物排出量を超えない範囲とする。

②コピー用紙使用量(発注量)の削減

平成11年度実績から20%以上削減する。

(3)水使用量の節減

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水(上水及び地下水)使用量を平成11年度実績から16%以上削減する。

(4) グリーン調達の推進

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① 公用車への低公害車等の導入

  公用車(特殊用途を除く)を更新又は新規導入する場合は、原則として低公害車を導入する。

 但し、導入できる低公害車がない場合は、原則として低NOx車を導入する。

② 環境配慮型製品の購入の促進

 ・紙類(別に定める品目)を購入するにあたっては、原則として100%環境配慮型製品とする。

 ・文具類(別に定める品目)を購入するにあたっては、原則として100%環境配慮型製品とする。

 

第3章 目標達成のための方策

1 取組の方向性
 目標を達成するためには、昼休みの消灯及び残業時の部分消灯、アイドリング・ストップ、両面コピーの促進、散水の効率的・計画的な実施、環境配慮型製品の優先的選択等、
職員一人ひとりの環境率先行動によるソフト面での対策が重要である。これらの行動を確実なものにするためには、環境率先行動に対する意識の向上を行うとともに、実施状況に
ついて適切にフォローアップする必要がある。
 また、ソフト面の対策だけでなく、省エネ機器への切り替え、太陽光発電の導入、建物の
耐久性と再利用性を考慮した材料・部材の選択、雨水・下水再生水を利用した水洗トイレ
の整備等、設備投資を伴うハード面での対策も重要である。
これらの取組の方向性を踏まえつつ、個々の取組対策の目安として、次表のとおり対策
レベルをⅠ~Ⅲに分類し、取り組んでいくこととする。

【表3-1】

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対策レベル

取組の目安

取 組 例

必ず実施する ・省エネ行動の実施(昼休みの消灯、OA機器の主電源オフ、
冷暖房温度の適正化等)
・省エネタイプのOA機器、蛍光灯等への更新
・公用車利用の合理化、アイドリングストップ等の実施
・両面コピー、両面印刷による資料の作成
・芝生や植木などの散水の効率的・計画的な実施
・事務用品等における環境配慮型製品の優先的選択

庁舎等の新築、増築、改築

の際に必ず実施する。

・空調設備及び照明設備の省エネ化

・複層ガラス等による断熱性の向上

・敷地内、屋上等の緑化

・熱負荷の高い施設への太陽熱利用機器の導入

・建物の耐久性と再利用性を考慮した材料、部材の選択

・雨水、下水再生水を利用した水洗トイレの整備

・駐車場や歩道等への透水性舗装の積極的な採用

 

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対策レベル

取組の目安

取 組 例

庁舎等の新築の際に必ず実施する。

・太陽光発電の導入

・庁舎立地地域における地域冷暖房等の事業への参加

低公害車については、兵庫県低公害

車等導入指針(仮称)に従って導入する。

・低公害車の導入

なお、対策レベルⅠ~Ⅲの経済的な面での分類は次のとおりとなっている。
対策レベルⅠ:特段の経済的な負担を伴わない
対策レベルⅡ:ある程度の経済的負担が必要
対策レベルⅢ:相当の経済的負担が必要

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2 取組内容  
次に示す取組体系に基づき取組を推進することにより、目標の達成を図る。


取 組 体 系

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(1)事務の実施に当たっての環境への配慮
 各所属で職員が事務を行う際に、地球温暖化等の地球環境問題や、廃棄物量の増大等の都市・生活型公害問題の解決を図るとともに、数値目標を達成するため、省資源、省エネルギー、汚染物質や廃棄物の排出抑制等に関して、次の取組を行う。   
 また、毎週水曜日の「県職員エコアクションの日」には、コピー機を使わない、自動車を使わない、エレベーターを使わない、定時退庁の促進等の運動を徹底し、職員一人ひとりが省資源、省エネルギーに取り組むこととする。

 

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分  類取 組 項 目取 組 の 詳 細

対策

レベル

ア 温室効果ガス排出量の削減

 

(ア)電気使用量の削減
(照明に関する電気使用量の削減)

 

① 職員の取組
・使用しない部屋、昼休みの消灯の一層の徹底を図る。

・事務の効率化に努め、残業時間を削減するとともに、やむを得ず残業する場合は部屋の部分消灯を行う。

・「県職員エコアクションの日」には、定時に退庁する。

・会議室、更衣室、トイレや湯沸場などの照明は、原則として、使用後は消灯する。

 庁舎管理者等の取組
・本庁及び消灯の一括操作が可能な庁舎においては、
昼休み及び夜間(毎日20時、「県職員エコアクションの日」には、19時及び20時)に室内の一斉消灯を実施する。

・廊下・トイレ等では、自然光を活用し、天候等に応じて点消灯を行う。

・蛍光灯等の購入の際は、白熱球の購入を控え、省エネ基準達成蛍光灯

(緑色の省エネ性マーク表示蛍光灯)等、エネルギー消費効率の高いものを選択する。 

  

   

   

   

   

   

 

 

 

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分  類

取 組 項 目

取 組 の 詳 細

対策

レベル

ア 温室効果ガス排量の削減  

 

(電気製品に関する電気使用量の削減)

  

 

① 職員の取組
・ワープロ、パソコン、コピー機等のOA機器について、
昼休み等の未使用時の(主)電源オフを徹底する。

・退庁時及び長時間未使用時にはOA機器の電源プラグをコンセントから抜く、もしくはOAエコタップ(個別スイッチ付)を設置し、OAエコタップのスイッチをオフする。

・不要なコピー、ミスコピーを防止し、コピー機の使用を減らす。

② 所属の取組
・ビデオデッキ及びテレビについては、使用するとき以
外は、電源プラグをコンセントから抜く。

・各所属等において電気を使用する機器(OA機器、照明、ビデオ、テレビ等)の抽出を行い、各機器における使用量を積算し、各所属毎に削減目標を設定する。

・照明器具、事務機器については、適切な補修点検及び清掃等を行う。

・「県職員エコアクションの日」には、午前中原則としてコピー機の電源を入れない

・OA機器及びその他電気製品の更新や購入の際は、利用場所や利用形態に応じた適切な能力のものを選択するとともに、国際エネルギースターロゴ表示機種又は省エネ基準達成製品(緑色の省エネ性マーク表示機種)を選択する。 

 

   

 

 

   

    

   

   

   

   

   

   

 

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分  類

取 組 項 目

取 組 の 詳 細

対策レベル

ア 温室効果ガス排出量の削減   

(電気製品に関する電気使用量の削減)  

③ 庁舎管理者等の取組
・自動販売機を設置又は更新する際には、電気使用
量の少ない機種を選択するとともに、空き缶、ペットボトルや紙コップ等のリサイクルを行う。

・空調機器の利用に当たっては、置き場所の工夫や機器使用前の補修点検、清掃等に努める。

 

  

 


 

   

(エレベーターに関する電気使用量の削減)

 

① 職員の取組
 ・近くの階へはエレベーターを使わない「3アップ4ダ
ウン運動」を展開し、階段を利用する。

 庁舎管理者等の取組
 ・急行運転、夜間の間引き運転等適切な運転抑制
を行う。

 

 

  

(イ)庁舎用燃料等の使用量の削減
 

① 職員の取組                
・夏季における「エコスタイル・キャンペーン」時には、
ノーネクタイ、 ノー上着による軽装に努める。

・冷房時には、カーテン、ブラインド等を利用して日射を防止し、冷房効率の向上を図る。

・夏季においては、翌朝の温度上昇を防ぐため、退庁時にはカーテン、ブラインド等を閉める。

・冬季の1枚重ね着運動を進める。  

・ガス瞬間湯沸器の種火は、使用時以外は消火する。

・貯湯式湯沸器を使用している場合、最後に使用した人がコックを閉じ、消火を確認する。

・ガスコンロ・湯沸器の効率的利用を図る。 

 

 

 

 

 

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分  類

取 組 項 目

取 組 の 詳 細

対策

レベル

ア 温室効果ガス排出量の削減

(イ) 庁舎用燃料等の使用量の削減

② 所属の取組

・個別の冷暖房を運転する場合は適切な温度(概ね 冷房時、28℃、暖房時19℃)に設定する。

・事務所内のドアガラリは、空気調整のために設けてあるので、ロッカー等でこの部分をふさがないようにする。

③ 庁舎管理者等の取組

・冷暖房の際には、適切な温度(概ね冷房時28℃、暖房時19℃)に設定する。

・給湯温度設定をできる限り低くする。

 

 

 

 

 

(ウ) 公用車燃料使用量の削減

① 職員の取組

・公用車を利用する際には、合理的ルートの選定、乗り合わせ等を行う。

・「県職員エコアクションの日」には、原則として公用車の使用を自粛し、公共交通機関等を利用する。

・自動車を使用する際、人待ちや荷下ろしなどで駐停車するときは、待機時にエンジンを停止するなど、アイドリング・ストップを行う。

・急発進、急加速をしないなど、省エネ運転(エコドライブ)を行う。

・車内に不要な荷物を積み込んだまま運転を行わない。

② 職員・所属の取組

・自動車のタイヤ空気圧調整等、適宜適切な整備を行う。

 

 

 

  

 

(エ) 自然エネルギーの導入

① 庁舎管理者等の取組

・計画的に県施設へ太陽光発電設備を導入する。

 

 

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分  類取 組 項 目取 組 の 詳 細

対策

レベル

イ 廃棄物の減量化 (ア) ごみ排出量の削減

① 職員の取組

・各庁舎管理者が定める排出方法に従い、ごみの分別排出を徹底する。

・使い捨て容器による飲料や弁当の購入を自粛するとともに、紙コップ、紙皿等の使用を控える。

・売店等での買い物の際には、買い物袋の携行(マイバッグ持参)を行う。

・庁内会議及び自治体を招集した会議等では、原則として封筒を配らない。

・使用済封筒を県機関相互の郵便や庁内メール用封筒等へ再利用を図る。

・シュレッダーの使用は秘密文書の廃棄の場合のみとする。

・パンフレット等印刷物の作成は、必要性、配布方法、紙面数等を十分 に考慮の上、必要最低限の部数に止める。

② 所属の取組

・個人用ごみ箱を順次、撤去を進める。

・可燃ごみ袋貼付用シールを配布されている庁舎においては、シールを貼付したごみ袋のみ排出する。

・ポスター、雑誌等不要な配送物については、発送元に対し送付の中止を要請する。

・物品の長期使用を心がけるとともに故障した際には修繕に努め、再使用を図る。

・包装は簡素なものを選択する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イ 廃棄物の減量化 (イ) コピー用紙使用量(発注量)の削減

① 職員の取組

・資料の作成については、コピーやFAX用の原稿など片面での作

成が好ましいもの以外、両面コピ-、両面印刷を行う。

 

 

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分  類

取 組 項 目

取 組 の 詳 細

対策レベル

イ 廃棄物の減量化

(イ) コピー用紙使用量(発注量)の削減

・個人の資料保管をやめて、資料の共有化、簡素化や掲示板、回覧板の利用を図る。

・会議等での資料については、要点をおさえて簡素化を図り、配布枚数の削減する。

・コピーをする際には、用紙サイズ等を確認し、ミスコピーの防止に努める。

・プリンターに縮小印刷機能(1枚の用紙に2頁分の文書を印刷できる機能)がある場合は、これを活用する。

・電子メール等の利用を進め、ペーパーレス化を図る。

・FAXの送信状は極力、省略する。また、使用する必要がある場合は、片面使用済用紙を活用する。

② 所属の取組

・コピー機の初期設定を両面コピーに設定する。

・裏面を使用していないコピー用紙等は、コピー機の用紙トレイの1箇所に専用トレイを設けるなどして未使用面の利用を促進する。

 

  

 

 

 

 

 

(ウ) リサイクルの向上

① 所属の取組

・詰め替え可能な洗剤、文具等使い切りでないものを使用する。

・不要用紙の回収箱を用意して、不要用紙のリサイクルを推進する。

・不用備品等のリサイクル情報を庁内LANにより提供する。

・トナーカートリッジの回収・再利用を促進する。

② 庁舎管理者等の取組

・不要書類、空き缶等資源化可能物の保管スペースの確保を行う。

 

 

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分  類

取 組 項 目

取 組 の 詳 細

対策レベル

イ 廃棄物の減量化

(ウ) リサイクルの向上

・庁舎等が所在する市町のごみ分別及びリサイクルに併せたごみの排出 を徹底する。

・庁舎売店等に対し、再使用可能な容器による販売の促進、不要な包装を控えるよう要請する。

 

 

ウ 水使用量の節減

 

① 職員の取組

・トイレでの2度流し、洗面所での水の流しっぱなし等をやめる。

・流水音発生装置が設置されているトイレでは、その使用により節水を図る。

・公用車の洗車に際しては、バケツに水をためて洗うなど、水の流しっぱなしはやめる。

・食器洗いや物を冷やす際の水の流しっぱなしをやめる。

② 庁舎管理者等の取組

・節水こま、流水音発生装置等節水に有効な設備を導入する。

・芝生や植木などの散水は効率的・計画的に行う。

 

 

  

 

 

エ グリーン調達の推進

(ア) 公用車への低公害車等の導入

① 所属の取組

・低公害車等の導入については、「兵庫県低公害車等導入指針」(仮称)に基づき導入を促進する。

・公用車(特殊用途を除く)の調達に当たっては、原則として、低公害車を導入する。但し、導入できる低公害車がない場合は原則として、低 NOx車を導入する。

 

 

 

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分  類取 組 項 目取 組 の 詳 細対策レベル
エ グリーン調達の推進 (イ) 環境配慮型製品の購入の促進

① 所属の取組

・事務用品等の調達に当たっては、原則としてグリーン調達基本原則 (資料編2)に基づき策定されたグリーン調達リスト(資料編3)に記載された製品を選択し、グリーン調達リストに掲載されていないものについては、環境ラベル(みらいちゃんマーク、エコマーク、グリーンマーク等)(資料編4)の付いている製品を優先的に選択する。

 

  (ウ) 再生紙使用の推進

① 所属の取組

・次の表の紙類については、原則として同表に掲げる基準による再生紙を使用するものとする。

古 紙 配 合 率 等 基 準 表

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紙     種 古 紙 配 合 率 白 色 度
コピー用紙(PPC用紙) 100% 70%以下
フォーム用紙(電算用紙) 70%以上 70%以下
印刷用紙 70%以上  
納入印刷物 70%以上  
封  筒 70%以上  
トイレットペーパー 100%  

 なお、再生紙による印刷物には、原則として、ごみ減量化推進国民会議で定められた再生紙使用マーク(Rマーク)を記載し、古紙配合率を表示する。

・再生紙で作られた名刺の使用に努めるとともに、再生紙で作成の旨、 表示する。

 

 

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分  類

取 組 項 目

取 組 の 詳 細

対策

レベル

エ グリーン調達の推進

(エ) 国際エネルギースターロゴ表示のあるOA機器等(ワープロ、パソコン、 プリンター、コピー機、ファクシミ リ等)の導入

① 所属の取組

・OA機器及びその他電気製品の更新や購入の際は、利用場所や利用形 態に応じた適切な能力のものを選択するとともに、国際エネルギースターロゴ表示機種又は省エネ基準達成製品(緑色の省エネ性マーク表示機種)を選択する。(再掲)

 

 

(オ) 県有施設における木材利用の推進

① 所属・庁舎管理者等の取組

・「県有施設における木材利用の推進に関する基準」に基づき、県有施設における木材製品の導入を図る。

 

 

(カ) グリーン配送の推進

① 所属の取組

・県の施設に物品を納入する事業者に環境負荷の少ない自動車使用の協力を求める。

 

オ 汚染物質等の適正処理及び排出抑制

 

① 個人の取組

・食器を洗浄する際には、油分は布に拭き取り、水に流さないようにする。

② 所属の取組

・エアコン、冷蔵庫、カーエアコン等を廃棄する際には、それらの機器に封入されている冷媒フロンを適切に回収し、破壊または再利用されたことを確認する。

・電気冷蔵庫や空調機器を購入するときは、可能な限り非フロン系冷媒・断熱材等を使用した機器を選択する。

・笑気ガスの使用時の流出防止及び使用しない術式の推進を図る。

③ 庁舎管理者等の取組

・ごみの分別を適正に行い、廃プラスチック類の自己焼却は行わないように努める。

・工業系及び農業系試験業務等において、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、六ふっ化硫黄を排出する事業の実施に当たっては、大気中への排出抑制に努めるとともに、使用量を適切に管理する。

・使用済電池については、庁舎等が所在する市町の分別回収に従うなど適正処理を徹底する。

・排出ガス処理施設及び廃水処理施設は、適正に管理し、環境汚染の予防に努める。

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(2) 県有建物の建築等に当たっての環境への配慮

 平成12年3月策定の「兵庫県環境適応施設計画指針―ひょうご・グリーンビル・ガイドライン―」及び「県有施設における木材利用の推進に関する基準」を踏まえ、次のとおり県有建物の建築及び解体のそれぞれの段階で環境配慮を行う。

 

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分  類取 組 項 目取 組 の 詳 細

対策

レベル

ア 県有建物の建築に当たっての環境への配慮 (ア) 構想・計画段階での環境配慮(温室効果ガスの削減)

・地域の特性、庁舎の規模、用途から可能なものについて、太陽光発電等の自然エネルギーの導入を図る。

・熱負荷の高い施設については、太陽熱利用機器、コージェネレーション熱回収システムの導入等によりエネルギーの高効率利用を図る。

・庁舎の立地する地域において、地域冷暖房等の事業が計画されている場合には参加する。

・建築物の新設、増設の際は、壁、床、開口部の構造を検討するとともに遮断が可能な建具や複層ガラス、熱反射ガラスの採用を行い、断熱構造化を図るとともに、採光、通風の最適化を検討する。

・重油を燃料としている設備の見直し等、可能な限り燃料設備の修を図る。

・施設の規模、用途に応じて省エネルギー型空調機、照明機器の導入を図 る。また、エレベーターや空調、照明の高度制御装置の導入を図る。

・可能な限り敷地内・屋上・壁面等の緑化を検討し、建築物の保温性を高 めるよう努める。

・深夜電力の活用を図ることが適当な場合には、深夜電力機器を導入する。

・建築物の木造化や木質材料の活用を図る。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  (廃棄物の減量化)

・建物の耐久性と再利用性を考慮した材料、部材の選択に努める。

・ペーパーレス化の推進につながるLANを整備し、本庁と地方機関をネットワークで結ぶ県庁WANの整備を推進する。

  (水使用量の節減)

・雨水、下水再生水を利用した水洗トイレ又は植木への散水等のための施設・整備を検討し、節水対策に努める。

・給水装置等の末端に、必要に応じて感知式の洗浄弁、自動水洗等節水に有効な器具を設置する。

・駐車場や歩道等には、透水性舗装を積極的に採用し、雨水の地下浸透を図る。

 

 

  (緑化、景観配慮、自然環境への配慮等)

・施設の形状等が周辺環境(歴史的環境を含む。)との調和が図れるように総合的な検討を行う。

・庁舎を新設する際は、空地面積の50%以上の緑化を図る。

・緑化については、施設のイメージアップ、地域の環境改善への貢献のために、小動物が集まるように花や実のなる木を植栽するなど、ビオトープの保全と創出に配慮する。

 

  (公害の防止)

・燃焼施設では、天然ガス等の環境負荷の相対的に小さい燃料の使用が可能なものや低NOx対策等の講じられた低公害機器の設置を検討する。

・施設の排水・排ガス処理施設は、現状で適用可能な最善の技術を用いた装置とする。

・庁舎の設置に当たって、日照阻害や電波障害対策を講じるよう配慮する。

 

 

  (イ) 実施段階での環境配慮(廃棄物の減量化)

・建設副産物の発生抑制、再利用の促進及びその適正な処理を図る。

・建設材料は、再生材料、またはリサイクル可能なものを積極的に利用する。

  (天然資源の削減)

・仮設工等では、木材型枠の効率的、合理的利用を図るとともに、地球規模で問題となっている熱帯材等の使用量適正化のため、鋼製型枠の使用に努める。

  (公害の防止)

・ノンアスベスト建材の採用等、有害物質による環境リスクの少ない建材や工法を採用する。

・住宅地等騒音・振動の影響が予想される場所で使用する建設機械は、低騒音振動型を使用する。

・工事の際の出入り車両の整備の励行、アイドリング・ストップ等による排ガス、騒音、振動等の抑制を促す。

・工事中の騒音、振動、濁水等について状況に応じ環境監視を行い、必要な環境保全対策を講じる。

 

 

 

  (事業者の自主的な環境管理の促進)

・事業者のISO/JIS環境規格認証取得動向を勘案し、入札参加資格者の審査の際にISO/JIS環境規格の認証を考慮する。

イ 県有建物の解体に当たっての環境への配慮  

・既存建築物を補修、修繕、取り壊す場合には、使用されているアスベストの適正処理を計画的に進める。

・建設廃棄物のリサイクルを推進する。

 

(3) 施設建設等の事業活動及び施設運営・サービス提供等の事業活動に当たっての環境への配慮

 県が行う施設建設等の事業は、ゆとりや潤いのある美しい環境を創造するという使命を果たす一方で、事業実施により自然環境の改変や様々な環境への負荷を伴うことから、環境を重視した取組が求められている。
 また、学校、図書館、病院、福祉施設、保養施設等に係る事業の実施に当たっても、その施設運営やサービスの提供等に伴う環境への負荷の低減が、民間事業所同様に求められている。
 そのため、オフィスにおける活動を中心とした環境負荷低減のための取組だけではなく、施設建設等の公共事業や施設の運営・サービスの提供といった事業活動についても、環境への影響について適切な配慮がなされるよう、事業実施に当たっての具体的な環境配慮指針を作成しており、事業の実施に当たってはこの指針に基づき環境負荷の低減に対する取組を行うこととする。

 

第4章 計画の推進


1 推進体制

 本計画における目標達成状況を毎年度把握・評価し、継続的に改善を行うため、県の環境行政の総合的な推進を図るための全庁的な組織である環境適合型社会形成推進会議の部会として環境監査員会議を設置し、次の(1)から(3)までのとおり目標達成状況を毎年度、把握・評価し、継続的に改善を行う。また、本庁舎においては、既に構築している環境マネ ジメントシステムと整合を図りながら推進することとする。
 また、ISO14001に基づく環境マネジメントシステムが導入されている機関にあっては、このための環境マネジメント推進組織を活用する。
(1) 行動目標等の決定とその見直し[PLAN・ACTION]
 知事は、行動目標等の決定及び継続的な改善のための是正措置や本計画の見直しの決定を行う。決定事項は、庁内の会議や通知等により部局長 (県民局長)に伝達する。
(2) 実施体制と実施・運用[DO]   
 部局長(県民局長)は部局(県民局)における取組を統括し、知事の決定に基づき、各所属長(各参事及び事務所長)に取組を行わせる責任を持ち、部局内(県民局内)の取組等の進捗状況について、環境監査員会議に報告する。
 各部局総務担当課長(総務担当参事)は、部局内(県民局内)に部局長(県民局長)からの指示を伝えるとともに、部局内(県民局内)の各所属の取組 を取りまとめ、進捗状況等について部局長(県民局長)に報告するほか、次の環境率先行動推進員としての取組を行う。
 各所属長(各参事及び事務所長)は、環境率先行動推進員として、本計画の目標を達成するための取組を推進するとともに、取組を推進するための補助員としてエコリーダーを指名する。また、エコリーダーに命じて取組状況の実態把握に努め、その結果を各部局総務担当課長(総務担当参事)を経由して部局長(県民局長)に報告するとともに、本計画の達成に関して、職員に対する啓発と指導を行う。

(3)点検と是正措置[CHECK]

 各部局長(各県民局長)からの環境監査員会議に対する報告を踏まえ、環境監査員会議を開催し、進捗状況の点検や是正措置の検討を行い、必要に応じて重要な政策課題として庁内の会議に諮り、協議する。
 また、会議の結果は知事に報告するとともに、部局長(県民局長)から環境率先行動推進員を通じて職員に伝達するものとする。
 なお、本計画は、その実績や今後の技術の進歩、社会情勢や環境問題の変化に対応しながら、取組の継続的改善や目標の見直しを行うものとする。

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2 職員に対する研修等

この計画による取組の実効性を高めるためには、職員一人ひとりの意識の高まりと実践が必要である。このため、次に掲げる職員に対する研修や啓発を実施し、職員一人ひとりの取組を促す。
(1)環境率先行動計画推進員等に対する研修について

事務局は、環境率先行動計画推進員及びエコリーダーを対象に、率先計画の推進に資する研修会を年1回以上開催し、地球環境問題等について認識を深める。

(2)一般職員等に対する研修等について

環境率先行動計画推進員又はエコリーダー等は、一般職員(臨時職員、嘱託員を含む)等を対象に、各所属での取組状況や地球環境問題にかかる認識を深めるための研修会等を、職場での会議等を活用して、年1回以上実施するものとする。
事務局は、率先計画の推進に資するため、また、地球環境問題についての認識を深めるための情報を提供する。
また、自治研修所や各職場において、環境率先行動計画に関する研修を積極的に実施するとともに、職員がそれらの研修や環境に関するシンポジウム等に積極的に参加できるよう便宜を図る。

(3)研修実施に伴う報告等について

研修実施者は、研修会等を実施後、「教育・訓練(研修)実施報告書」に記録する。
各研修を実施した場合は、研修参加者の出欠の有無をチェックし、欠席者があれば再研修を実施する。

(4) 研修実施報告について

研修実施者は、研修実施後、事務局に報告するものとする。報告は、事務局より別途連絡するものとする。

(5)ISO14001に基づく環境マネジメントシステム構築している所 属等について

ISO14001を認証取得している本庁舎内に所属する課室等における研修等については、環境マネジメントマニュアルに基づく、研修体系等による「4.4.2訓練、自覚及び能力」の規格に則り、実施するものとする。

(6)職員に対する取組の啓発等について

 職員時報「のじぎく」や庁内LAN等により、各職員に対し、計画されている環境率先行動計画に関する活動や研修等、必要な情報提供を行うとともに、再生紙、非木材紙の名刺への活用等の取組の普及啓発を行う。
 また、幹部職員、環境率先行動推進員等が、環境率先行動計画に関する率先行動を行い、全庁的な取組として実施していく。

3 計画の進捗状況等の公表
 本計画の進捗状況等については、「環境白書」やインターネットのホームページ等によって、定期的に県民に公表する。