第4章 取組内容
第1節 事務の実施に当たっての環境への配慮
各所属で職員が事務を行う際に、地球温暖化等の地球環境問題や、廃棄物量の増大等の都市・生活型公害問題の解決を図るとともに、第3章に掲げる数値目標を達成するため、省資源、省エネルギー、汚染物質や廃棄物の排出抑制等に関して、次の取組を行う。
また、「県職員エコアクションの日」を設定し、毎週水曜日とする。この日には、コピーをしない、自動車を使わない、エレベーターを使わない、定時退庁の促進等の運動を展開し、職員一人ひとりが省資源、省エネルギーに取り組むこととする。
1 電気使用量の削減
① 使用しない部屋、昼休みの消灯の一層の徹底を図る。
② 事務の効率化に努め、残業時間を削減するとともに、やむを得ず残業する場合は部屋の部分消灯を行う。特に、「県職員エコアクションの日」には、22時までに退庁できるよう努める。
③ 毎日20時に室内一斉消灯を実施する。「県職員エコアクションの日」には19時にも室内の一斉消灯を実施する。
④ 空調機器、照明器具、事務機器、テレビ等の利用に当たっては、置き場所の工夫や機器使用前の補修点検、清掃等に努める。
⑤ 個別に電気冷暖房機の温度設定可能な部屋では、適切な温度設定(概ね冷房時28℃暖房時19℃)に努める。
⑥ 冷房時には、カーテン、ブラインド等を利用して日射を防止し、冷房効率の向上を図る。
⑦ 「県職員エコアクションの日」には、エレベーターを使わない運動を展開し、その他の日についても、階段の利用に極力努める。
⑧ ワープロ、パソコン、コピー機等のOA機器やテレビ等について、昼休み等の未使
用時の(主)電源オフの徹底を図る。特に、「県職員エコアクションの日」には、午前中のコピー機使用を自粛する。(コピー機の電源を入れない。)
⑨ 機器更新の際は、利用場所や利用形態に応じた適切な能力のものとし、国際エネルギースターロゴ表示機種又は同等以上のエネルギー消費効率の高い機器を選択する。
⑩ 本庁舎では、ビデオデッキは、各部に原則1台となるよう削減を図る。
⑪ 庁内の自動販売機に係る電気使用量の削減を図る。
2 庁舎用燃料等の使用量の削減
① 冷暖房の際には、適切な温度(概ね冷房時28℃、暖房時19℃)に設定する。
② 冷房時には、カーテン、ブラインドを利用して日射を防止し、冷房効率の向上を図る。
③ ガス瞬間湯沸器の種火は、使用時以外は消す。
3 公用車燃料使用量の削減
① 公共交通機関の利用と、公用車の利用合理化(合理的ルートの選定、乗り合わせ等)
を図る。特に、「県職員エコアクションの日」には、公用車や借上車あるいは自家用車の使用を自粛する。
② 自動車を使用する際は、待機時にエンジンを停止するなど、アイドリング・ストップを実施するとともに、急発進、急加速をしないなど、省エネ運転に努める。
③ 自動車のタイヤ空気圧調整等、適宜適切な整備の励行を図る。
4 ごみ排出量の削減、分別収集によるリサイクルの推進
① 物品の長期使用を心がけるとともに、故障等の際には修繕に努め、再使用を図る。
② リターナブル容器のものを優先的に使用する。
③ 庁内会議では原則として封筒を配らない。
④ 詰め替え可能な洗剤、文具等使い切りでないものを使用する。
⑤ 包装は、簡素なものを選択する。
⑥ 庁内の売店等へ、再使用可能な容器による販売の促進、包装の簡素化を呼びかける。
⑦ 不要用紙の回収箱を用意して、用紙の回収と集積場への搬出の徹底を行う。また、シュレッダーの使用は秘密文書の廃棄の場合のみとする。
⑧ 空き缶、空きビン等の容器包装物については、所在地の市町の回収方法に合わせた、分別の徹底を図る。
⑨ 食堂、厨房での生ごみのコンポスト化を検討する。
⑩ 不用備品等のリサイクル情報を庁内LANにより提供する。
5 用紙等使用量の削減
① コピー枚数を削減するために、個人の資料保管をやめて、可能な限り資料の共有化、簡素化や掲示板、回覧板の利用を図る。
② 会議等での資料については、要点をおさえて簡素化を図り、配布枚数の削減に努める。また、複写機の初期設定を両面コピーに設定するとともに、資料の作成については、両面コピー、両面印刷を原則とする。
③ パンフレット等印刷物の作成は、必要性、配布方法、紙面数等を十分に考慮の上、 必要最低限の部数に止める。
④ 決裁文書については、1枚ベストの徹底に努める。
⑤ コピーをする際には、用紙サイズ等を確認し、ミスコピーの防止に努める。また、コピー未使用面の利用を図る。
⑥ 使用済封筒を県機関相互の郵便や庁内メール用封筒等へ再利用を図る。
⑦ ペーパーレス化の早期確立のため、庁内LAN を活用し、電子メール 等の利用を進める。
6 水使用量の節減
① トイレでの2度流し、洗面所での水の流しっぱなし等をやめ、節水に努める。
② 流水音発生装置が設置されているトイレでは、その使用により節水に努める。
③ 公用車の洗車、食器洗いに際しては、バケツや洗い桶に水をためて洗うなど、水の流しっぱなし等をやめ、節水に努める。
7 汚染物質等排出抑制
① 使用済電池の適正処理(販売店への返却等)を徹底する。
② 公用車、冷蔵庫、エアコンディショナー等の廃棄時には、冷媒として使用される特定フロン等オゾン層破壊物質の回収を徹底するとともに、代替化を促進する。
③ タクシー利用の合理化(乗り合わせ、公共交通機関の利用等)を徹底する。
④ 油分は布に拭き取り、水に流さないようにする。
⑤ 来庁者に対しても、自動車利用の抑制や効率化を呼びかける。
8 庁舎内の空気汚染の防止(分煙等の推進)
浮遊粉じん、CO、ダイオキシン等の発生源であるたばこ煙からの庁舎内の空気汚染を防止するため、適切な分煙等の対策を積極的に進める。
第2節 製品やサービスの調達に当たっての環境への配慮(グリーン調達の推進)
グリーン調達とは、政府や企業が、環境負荷の少ない製品、原材料、サービス等を選択し、 積極的に調達することをいい、環境負荷の少ない製品等を調達することによって、それらを製造・提供する事業者の環境負荷低減努力を促そうとするものである。
県が事務事業において使用する製品や、提供を受けるサービスについて、次の取組を行い、 グリーン調達を推進するとともに、第3章に掲げる数値目標を達成する。
1 製品等を調達する際には、その物品が本当に必要かどうかを十分に考慮するとともに必 要かつ適正な量の調達を図る。
2 製品等を調達する際には、次に掲げるグリーン調達基本原則に従ってその選定を図る。
1 資源採取から製造、流通、使用、廃棄までの製品のライフサイクル全体を通して生じる環境負荷が相対的に小さいものを調達する。また、環境負荷の大小の判断に当たって は以下の事項を考慮する。
① 環境や人の健康に被害を与えるような物質の使用及び放出が従前より削減されていること。
すなわち、オゾン層破壊物質、重金属、有機塩素化合物等、環境中に放出されると
環境や人の健康への被害を生ずるおそれのある物質を使用していないか、使用量を削減しているかどうかを考慮する。
② 資源やエネルギーの消費が少ないこと。
すなわち、少ない資源や、エネルギーで製造され、また、流通段階や使用中に資源やエネルギー消費量が少ないかどうかを考慮する。
③ 資源を持続可能な方法で採取し、有効利用していること。
④ 再生された素材や再使用された部位・部品を多く使用していること。
⑤ 長期使用が可能なこと。
すなわち、耐久消費財などについて、修理や部品交換の容易さ、保守・修理サービス期間の長さ、機能拡張性などを考慮する。
⑥ 再使用が可能なこと。
すなわち、再使用が可能なように設計され、購入者が容易に利用できる回収・リサイクルシステムが有るかどうか考慮する。
⑦ リサイクルが可能なこと。
すなわち、リサイクルしやすい素材を使用しているか、素材ごとに分離・分解・分別が容易な設計がされているか、
購入者が容易に利用できる回収・リサイクルシステムがあるかどうかを考慮する。
⑧処理や処分が容易なこと。
すなわち、焼却や埋立処分による環境負荷を相対的に小さいものとなるように配慮して設計されているかどうかを考慮する。
2 環境保全に積極的な事業者により製造され、販売されている製品・サービスを調達する。
すなわち、製品そのものについての環境負荷を考慮することに加えて、その製品を製
造、販売している事業者が、環境に関する法令や規制を遵守することはもちろん、環境に関する経営方針や体制を持ち、適切な環境管理・監査を行い、環境に関する情報を公開し環境保全に積極的に取り組んでいるがどうかを考慮する。
3 製品や製造・販売・サービス事業者に関する環境情報を積極的に入手・活用して調達する。
3 事務用品等の調達に当たっては、原則としてグリーン調達リスト(別表1)に記載された製品を選択し、グリーン調達リストに掲載されていないものについては、環境ラベルのついている製品を優先的に選択する。
[参考:環境ラベル例]
マーク | 内 容 |
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[みらいちゃんマーク]兵庫県連合婦人会、兵庫県消費者団体連絡協議会、神戸市消費者協会が中心となって展開している、環境に優しい商品を評価、推奨、購入するという「環境にやさしい買物運動」のシンボルマークです。 |
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[エコマーク]資源を再生利用した商品や使用段階で環境への負荷が少ない商品など、(財)日本環境協会が認定した環境保全に役立つ商品に表示されているマークです。 |
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[牛乳パック再利用マーク]「全国牛乳パックの再利用を考える連絡会」が認定し、市民が回収した牛乳パックから作られた製品等に表示されている、再生紙普及運動のシンボルマークです。 |
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[グリーンマーク](財)古紙再生促進センターが認定するマークで、古紙の再生利用を進めることにより森林資源を生かし緑を守るシンボルです。 |
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[ツリーフリーマーク]ツリーフリークラブが運営する非木材紙の認定マークで、このマークの付いた紙の価格の1%は、ツリーフリー基金として積み立てられ、植林や緑化活動に役立てられます。 |
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[非木材紙マーク]非木材紙普及協会が認定するマークで、非木材を使用した紙・紙製品を使用することにより森林資源を保全し、地球環境を大切にしようという想いを込めています。 |
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[国際エネルギースターロゴ]国際エネルギースタープログラム(日米政府が承認する省エネルギーOA機 器を対象とした任意登録制度)により設けられた基準をクリアした製品に表示されているマークです。 |
4 紙類の調達に当たっては、再生紙の使用を促進するため、可能な限り古紙配合率の高い
ものを選択する。特に、次の表の紙類については、原則としてこの表に掲げる基準によるものとする。
古紙配合率等基準表
紙 種 | 古紙配合率 | 白色度 |
コピー用紙 |
70%以上 |
70%程度 |
フォーム用紙 |
70%以上 |
70%程度 |
印
刷
物
|
報告書類(冊子) |
本文・表紙とも70%以上 |
本文 70%程度 |
パンフレット類(多色刷、写真使用) |
本文・表紙とも40%以上 |
|
|
(その他) |
本文・表紙とも70%以上 |
|
様 式 類 |
70%以上 |
|
封 筒 |
70%以上 |
|
トイレットペーパー |
100% |
|
なお、印刷物には、原則として、古紙配合率(Rマーク)を明記するものとする。
5 公用車の調達に当たっては、原則として、次のとおり低公害車(天然ガス自動車、ハイ ブリッド自動車等)又は低NOx車を導入する。
1 「県公用車への低公害車の導入計画」に基づき、低公害車を計画的に導入する。
① 「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に規定する特定地域内を使用の本拠地とする公用車については、原則として
各所属で管理する「導入対象車種」の総数の20%を超える台数の導入を基準に重点的に導入する。
(特定地域:神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市)
② その他の地域を使用の本拠地とする公用車については、導入可能なものについて積極的に導入する。
2 県公用車への低公害車導入計画による44台の低公害車の整備のほか、ハイブリッド自動車を32台導入する。
3 京阪神6府県市(京都府、大阪府、兵庫県、京都市、大阪市、神戸市)で構成する「 京阪神6府県市低NOx車普及促進協議会」の指定する低NOx車の情報を活用し、公用車の更新又は新規購入に当たっては、低NOx車の導入を図る。
6 グリーン購入ネットワークに参画し、情報の発信、入手を積極的に行う。
県は、グリーン購入(調達)に率先的に取り組もうとする企業、行政、民間団体等の全国的なネットワークである「グリーン購入ネットワーク」の設立発起人として参加している。
グリーン購入ネットワークとは、グリーン購入(調達)の理念と行動を広めるために、購入する立場としての消費者、企業及び行政が協力し、持続可能な社会をめざして活動することを目的として、環境庁等の呼びかけによって平成8年2月に設立され、製造・流通・建設・金融等さまざまな分野に渡る企業や生活協同組合・環境NGO等の民間団体、地方
自治体が参加している全国的な組織である。
今後とも、ネットワークを通じて、環境保全型製品の種類、入手方法やグリーン調達の実施状況、ノウハウ等についての情報交換、交流を積極的に行う。
第3節 庁舎の建築、管理等に当たっての環境への配慮
自らが使用する建物の建築に当たっては、次のとおり構想・計画段階から実施、維持管理のそれぞれの段階で環境配慮を行うとともに、既存の建物の維持管理に当たっても環境配慮を行う。
また、これらの取組を通じて、第3章に掲げる数値目標を達成する。
1 構想・計画段階での環境配慮
1 基本的視点
① 建築予定地は、環境に及ぼす影響について総合的に判断し、可能ならば複数の候補地から選定する。
② 事業費の中に必要な環境配慮対策費を充てる。
2 地球温暖化防止、廃棄物量の削減、公害の防止等
① 地域の特性、庁舎の規模、用途から可能なものについて、太陽光発電、太陽熱利用、風力発電等の自然エネルギー利用や、ごみ焼却場、下水処理場、工場等からの廃熱利用など未利用エネルギーの有効活用、さらに、コージェネレーションシステムの導入、蓄熱式ヒートポンプシステムの導入等エネルギーの高効率利用を極力図る。
② 庁舎の立地する地域において、地域冷暖房等の事業が計画されている場合には積極的に参加する。
③ 建築物の壁、床、開口部の構造を検討し、断熱構造化を図るとともに、採光、通風の最適化を検討する。
④ 燃焼施設では、天然ガス等の環境負荷の相対的に小さい燃料の使用が可能なものや低NOx対策等の講じられた低公害機器の設置を検討する。
⑤ 空気清浄機の設置、分煙スペースの設置等、庁舎内の空気浄化対策について検討する。
⑥ 施設の規模、用途に応じた省エネルギー型空調機、照明機器の導入を図る。また、エレベーター運転の高度制御や各ブロック毎の制御が可能な空調機について検討し、整備を進める。
⑦ 施設の排水・排ガス処理施設は、現状で適用可能な最善の技術を用いた装置とする。
⑧ 雨水、下水再生水を利用した水洗トイレ又は植木への散水等のための施設・設備を検討し、節水対策に努める。
⑨ 可能な限り屋上・壁面緑化を検討し、建築物の保温性を高めるよう努める。
⑩ 深夜電力の活用を図ることが適当な場合には、深夜電力機器を導入する。
⑪ 給水装置等の末端に、必要に応じて感知式の洗浄弁、自動水栓等節水に有効な器具を設置する。
⑫ LANシステム、無線システムの導入を検討する。
⑬ 庁舎の設置に当たって、日照阻害や電波障害対策を講じるよう配慮する。
⑭ 建物の耐久性と再利用性を考慮した材料、部材の選択に努める。
⑮ 駐車場や歩道等には、透水性舗装を積極的に採用し、雨水の地下浸透を図る。
3 緑化、景観配慮、自然環境への配慮等
① 施設の形状等が周辺環境(歴史的環境を含む。)との調和が図れるように総合的な検討を行う。
② 庁舎を新設する際は、空地面積の50%以上の緑化を図る。
③ 緑地については、施設のイメージアップ、地域の環境改善への貢献のために、小動物が集まるように花や実のなる木を植栽するなど、ビオトープの保全と創出に配慮する。
2 実施段階での環境配慮
①建設副産物の発生抑制、再利用の促進及びその適正な処理を図る。
②建設材料は、再生材料、またはリサイクル可能なものを積極的に利用する。
③仮設工等では、木材型枠の効率的、合理的利用を図るとともに、地球規模で問題となっている熱帯材等の使用量適正化のため、鋼製型枠の使用に努める。
④ノンアスベスト建材の採用等、有害物質による環境リスクの少ない建材や工法を採用する。
⑤事業者のISO/JIS 環境規格認証取得動向を勘案し、入札参加資格の審査の際にISO/JIS環境規格の認証を考慮する。
⑥住宅地等騒音・振動の影響が予測される場所で使用する建設機械は、低騒音振動型を使用する。
⑦工事の際の省エネルギーや節水、出入り車両の整備の励行、アイドリング・ストップ等による排ガス、騒音、振動等の抑制を促す。
⑧工事は、可能な限り効率化・合理化し、工期の短縮・効率化を図る。
⑨工事中の騒音、振動、濁水等について状況に応じ環境監視を行い、必要な環境保全対策を講じる。
3 維持管理に当たっての環境配慮
1 省資源
① 不要書類、空き缶、空きビン等資源分別回収の徹底と保管スペースの確保を行う。
また、定期的に分別回収状況の点検を行い、回収方法等の改善を図る。
② 水の利用状況を点検した上で、必要に応じて節水こま、トイレ用流水音発生装置等
節水に有効な機器の導入を図る。また、定期的に水漏れの点検を行う。
③ 古紙回収ルートの確立していない庁舎では、回収ルートを確保する。
2 省エネルギー
① 冷暖房の際には、適切な温度設定(概ね冷房時28℃、暖房時19℃)を行う。
② 空調機、照明機器の日常点検を行う。
③ 機器更新の際には、省エネルギー型の機器を導入する。特に、空調機については、個別空調可能なシステムの導入を積極的に図る。
④ 深夜電力の利用が適当な場合には、必要に応じて深夜電力機器を導入する。
⑤ 階段利用の励行を徹底した上で、急行運転、夜間の間引き運転等、エレベーターの適切な運転抑制を行う。(本庁舎では、夜間の間引き運転の時間を短縮する。)
⑥ 本庁舎では、一括操作により、昼休み及び夜間(毎日20時、「県職員エコアクションの日」には、19時及び20時)に、室内の一斉消灯を実施する。
⑦ 「県職員エコアクションの日」には、定時退庁を基本とし、冷房時間の短縮(定時で停止)を図る。
3 自然エネルギー、未利用エネルギーの導入
本庁舎に太陽光発電を導入する。
4 汚染物質等排出抑制
① ばい煙発生施設の適切な運転管理を行うとともに、燃料等の改善を通じ、ばいじん、 NOX 、SOX 、CO2 等の排出量の一層の削減に努める。
② 排出基準及び排水基準の遵守を徹底するほか、規制を受けない施設であっても自主的に環境汚染防止に努める。
③ 既存建築物を補修、修繕、取り壊す場合には、使用されているアスベストの適正処理を計画的に進める。
④ 既存のハロン消化設備、CFC等オゾン層破壊物質を冷媒として使用した冷凍空調設備等を更新廃棄する場合は、適切に回収、処理する。
⑤ 燃焼施設の改修等に当たっては、天然ガス等の環境の相対的に小さい燃料の使用が可能となるよう適切な対応を図る。
⑥ 敷地内への緑地への農薬や化学肥料の使用量の削減に努める。
5 庁舎内の空気浄化
空気清浄機の設置、分煙スペースの確保等により庁舎内の空気浄化対策に努める。
6 緑化
① 既存施設は、空地面積の40%以上の緑化を図る。
② 敷地内緑地は、施設のイメージアップ、地域の環境改善に貢献できる樹木、草花を選ぶ。
7 その他
① ごみ袋を透明化するとともに、所属名を記させ、資源化可能物の分別指導を行う。
② 職員数に応じたごみ袋用シールを各所属に配布し、シール添付ごみ袋のみの回収を行う。
③ 樹木を剪定した枝や落ち葉のコンポスト化により、緑地等への肥料等としてリサイクルすることを検討し、実施に努める。
④ 緑地や歩道及び側溝等の管理を適切に行い、敷地周辺の美化の保持及び水質汚濁の 低減に努める。
第4節 職員に対する環境の保全・創造に関する研修等
この計画による取組の実効性を高めるためには、職員一人ひとりの意識の高まりと実践が必要である。このため、次に掲げる職員に対する研修や啓発を実施するとともに、職員の行動指針(別表2)を示し、職員一人ひとりの取組を促す。
① 自治研修所や各職場において、環境に関する研修を積極的に実施するとともに、職員がそれらの研修や環境に関するシンポジウム等に積極的に参加できるよう便宜を図る。
② 職員時報「のじぎく」や庁内LAN等により、再生紙、非木材紙の名刺への活用、計画されている環境の保全と創造に関する活動や研修等、必要な環境に関する情報提供を行う。
③ 職員が各家庭や地域でも環境の保全と創造に関する取組が行えるように、事例等の提示を行う。
④ 「県職員エコアクションの日」に、各家庭や地域において環境の保全と創造に関しての取組を行うよう啓発する。
⑤ 幹部職員が、環境の保全と創造に関する率先行動を行い、全庁的な取組へと発展させていく。
⑥ 希望する職員が環境の保全と創造に関する活動に参加しやすいように、休暇が取りやすい職場環境づくりを進める
⑦ 途上国からの環境に関する研修生を積極的に受け入れる。
[参考:ステップ1における主な取組とCO2削減効果の試算]
項目 | 取組内容 | CO2削減量/年 | 備 考 |
庁
舎
エ
ネ
ル
ギ
|
|
電
気 使
用
量
|
① 太陽光発電施設の設置 |
15t-C |
① 本庁舎に設置(容量120kw、年間発電量144,000kwh)
|
② エコアクションの日・コピーをしない運動 |
4t-C |
② 水曜日の午前中はコピー機の電源を入れない。
|
③ エコアクションの日・エレベーターを使用しない運動
④ その他の日のエレベーター運転時間の短縮
|
1t-C |
③④ 夜間運転時間の短縮
|
6t-C |
⑤ エコアクションの日・22時までに全員退庁促進 |
1t-C |
⑤ 本庁の照明電力分での試算
|
⑥ 一括操作による昼休み・夜 間の一斉消灯(本庁) |
16t-C |
⑥ 昼休み消灯実施率32%→100%、
夜間一斉消灯後の部分点灯含む。
|
⑦ 昼休みの自主消灯(地方) |
17t-C |
⑦ 消灯実施率18%→100%
|
⑧ ビデオデッキの台数縮減 |
1t-C |
⑧ 原則各部局に1台に縮減(届出制)
|
(庁舎用燃料) |
⑨ エコアクションの日・冷房時間の短縮 |
3t-C 17t-C |
⑨ 日没→定時で停止 ⑩ 概ね20℃→19℃ |
(使用量) ⑩暖房温度の見直し |
小 計 |
81t-C |
|
公用車
燃料使用量
|
⑪ エコアクションの日・公用車を
使用しない運動
|
66t-C |
⑪ ステップ1:所長用車等小型乗用車(総数の10%)について運転自粛
|
⑫ 低公害車への転換 |
10t-C |
⑫ ステップ1:ガソリン車→天然ガス車14台(低公害車導入計画)、ガソリン車→ハイブリッド車32台導入 |
⑬ 低NOX車への転換 |
26t-C |
⑬ ステップ1:公用車の3/8を転換、燃費15%向上 |
⑭ アイドリングストップの徹底 |
7t-C |
⑭ アイドリングストップ70%→100%で試算 |
小 計 |
109t-C |
|
合 計 |
190t-C |
|