兵庫県では、「自動車NOx・PM法」により自動車交通が集中する阪神地域と播磨地域の11市2町が対策地域として指定されており、排出基準に適合しない車両について一定期間経過後は、車検の登録ができなくなる「車種規制」が平成15年10月から行われています。(車検の登録については、神戸運輸監理部へお問い合わせください。)しかし、対策地域外から流入する車両には適用されないため、とりわけ交通量の多い阪神東南部地域においては、環境基準を安定的に達成し、将来においても環境基準を継続的に達成するために、平成15年10月に「環境の保全と創造に関する条例(以下「条例」という。)」を改正し、この地域に限定して大型車の運行規制を平成16年10月から実施しています。
ディーゼル自動車等運行規制について
2.規制対象車両
自動車NOx・PM法で定める対策地域内の場所を使用の本拠として登録できない※、車両総重量8トン以上の自動車(バスについては定員30人以上)で下表の車両
※自動車検査証の備考欄に「この自動車はNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。」の記載があるもの。
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ディーゼル車 | ガソリン・LPG車 |
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平成6年規制適合車(KC-) 昭和54年規制適合車(K-) |
平成4年規制適合車(Z-) 平成元年規制適合車(T-) 昭和57年規制適合車(M-) 昭和54年規制適合車(J-) 昭和52年度規制以前(記号なし) |
ただし、条例では、NOx・PM法の猶予期間より1年間延長した猶予期間を設けています。
例外的に規制除外となるケースがあります。(詳しくはこちら)
<条例による猶予期間>
一部の自動車を除き、猶予期間は終了しています。
<規制除外車両>
特種用途自動車(8ナンバー車)のうち、運行を主目的とせず、主として作業に使用されるものについては、規制が適用されません。
<規制除外ケース>
災害派遣等で規制対象車両を使用するなど、規制が適用されない場合があります。
3.規制内容
2の規制対象車両は、1の規制対象地域を通行できません。
(人の乗降、荷物の積み降ろしを行わない場合も通行ができません。)
4.運行規制に係る検査結果(PDF)
運行規制に係る違反車両がないか確認するため、カメラ検査及び街頭検査を実施するとともに、規制内容の周知等のために立入検査を実施しています。
5.罰則等
(1)使用者への措置命令
規制対象車両の使用者に対し、規制対象車両の適切な運行管理、運転者への指導など運行規制を遵守するよう必要な措置を講じるよう命令することができることとしています。
(2)荷主等への指導
運送を委託した荷主等に対し、運送事業者が運行規制を遵守するよう適切な措置を講じるよう勧告することができることとしています。また、勧告に従わない場合は、その旨を公表することができることとしています。
(3)罰則
措置命令違反及び違反車両の運行に対する罰則を設けています。また、併せて、法人にも罰則を科す両罰規定を設けています。
7.条例等
○他府県の規制について
○問い合わせ先(ディーゼル自動車等運行規制について)
兵庫県 環境部 水大気課 大気班
TEL:078-362-3287 FAX:078-362-3966