2 揮発性有機化合物(VOC)規制
「揮発性有機化合物(VOC)」とは
大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物であって、浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質としてメタン等8物質を除くものをいいます。
【除外物質】
①メタン
②クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22)
③2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(別名HCFC- 124)
④1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(別名HCFC-141b)
⑤1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(別名HCFC-142b)
⑥3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2- ペンタフルオロプロパン(別名HCFC-225ca)
⑦1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3- ペンタフルオロプロパン(別名HCFC- 225cb)
⑧1,1,1,2,3,4,4,5,5,5- デカフルオロペンタン(別名HFC-43-10mee)
対象施設と排出基準
法では、揮発性有機化合物が排出するおそれがある施設として、9種類の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められ、排出規制が行われています。
・揮発性有機化合物(VOC)排出施設・排出基準値一覧(PDFファイル)
なお、揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策は、揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて効果的に実施することとされています。
法に基づく届出
「揮発性有機化合物排出施設」を設置等するものは、県知事(政令市等(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)にあっては各市長)への届出が必要です。
・揮発性有機化合物排出施設に係る届出内容及び届出先(PDFファイル)
測定義務
法に基づき、「揮発性有機化合物排出施設」の設置者は、施設から排出される揮発性有機化合物の測定を年1回以上行い、その結果を3年間保存しておく必要があります。
緊急時の措置
大気汚染が深刻な状態になったときは、都道府県知事は、一般にその事態を周知させるとともに、揮発性有機化合物排出者に対して、排出濃度の減少等を要請することとなっています。