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自動車NOx・PM法について

 平成13年6月に改正された自動車NOx・PM法(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法、以下「法」という。)では、窒素酸化物(NOx)や浮遊粒子状物質(SPM)による大気汚染が著しい地域を対策地域として指定しています。この地域では、トラック・バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LNG車)及びディーゼル乗用車は、特別のNOx排出基準及びPM排出基準に適合し、NOx・PMの排出量の少ない車を使用するための規制を行っています。

1.法の対策地域

 

 兵庫県では、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、加古郡播磨町及び揖保郡太子町の11市2町の区域が指定されています。
 この対策地域は、兵庫県のほか、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県及び大阪府で指定されています。

 

※平成13年11月1日時点における行政区画によって表示された区域です。 市町合併があった場合でも、区域に変更はありません。

2.法による車種規制

 

 対策地域内では、法の排出基準に満たない自動車(トラック、バス、特種自動車及びディーゼル乗用車)は、一定の猶予期間の経過後は、車検に通らなくなります。(詳細は環境省ホームページを参照ください)

3.総量削減計画(PDF

 

 兵庫県は、法第7条及び第9条に基づき、本対策地域における自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減に係る対策を、県民、事業者、行政等の参画と協働のもとに推進するため、「兵庫県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画」を平成25年3月に策定しました。

 (目標年度:平成32年度)

 

4.法に基づく「自動車使用管理計画書」

 

 兵庫県の対策地域内に使用の本拠地を有する対象自動車(※1)を30台以上使用している特定事業者(※2)は、事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質を抑制するために実施する措置に関して「自動車使用管理計画書」を作成し、県知事へ提出すること並びに、その後、毎年度の実績を「自動車使用管理実績報告書」により提出するよう義務づけられています。

※1 乗用自動車、貨物自動車、バス、特種自動車

  (軽自動車、特殊自動車、自動二輪自動車、電気自動車、燃料電池自動車を除く)

※2 兵庫県の対策地域内に使用の本拠地を有する対象自動車を30台以上使用する事業者

 

○自動車使用管理計画書・実績報告書について

【自動車使用管理計画書】

  新たに特定事業者に該当することとなった日または計画期間が満了した日から3ヶ月以内に、

  計画書を提出してください。

【自動車使用管理実績報告書】

  特定事業者は、毎年6月30日までに前年度の実績報告書を提出してください。

 

<令和4~8年度様式からの主な変更点>

R4~8様式変更点4.png

 

令和4~8年度様式

自動車使用管理計画・報告(30事業場500台用)(エクセル:0.8MB)
自動車使用管理計画・報告(150事業場3000台用)(エクセル:2.3MB)
※150事業場3000台以上の場合は下記お問合せまでご連絡ください。

作成方法

自動車使用管理計画・実績報告作成の手引き(PDF:2,105KB)

 

○その他の書類について

 自動車使用管理計画書及び実績報告書の内容を変更した場合、変更届(エクセル:84.0KB)を、提出してください。

 また、対象事業者でなくなった場合は、特定自動車減少届(エクセル:82.5KB) を、提出してください。

 

○問い合わせ先

 兵庫県環境部水大気課大気班

  TEL 078-362-3287

 

※自動車運送事業者及び第二種貨物利用運送事業経営者は、近畿運輸局が窓口となります