悪臭防止法(以下「法」という。)では、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する悪臭について必要な規制等を行うことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護を図ることを目的としています。
兵庫県内ではこれら法規制の他、環境の保全と創造に関する条例(以下「条例」という。)による規制も適用されます。
悪臭防止法(以下「法」という。)では、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する悪臭について必要な規制等を行うことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護を図ることを目的としています。
兵庫県内ではこれら法規制の他、環境の保全と創造に関する条例(以下「条例」という。)による規制も適用されます。
(1)特定悪臭物質
アンモニア、メチルメルカプタン等、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質で22種類が定められている。物質の一覧は法施行令をご覧ください。
(2)規制地域・規制基準
悪臭を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域(規制地域)を、市の区域については市長、町の区域については県知事が指定しています。
規制地域図の閲覧等については、各市町へお問い合わせください。町の区域については、兵庫県環境部水大気課でも閲覧できます。
規制地域内では、自然的、社会的条件を考慮して地域を区分し、その区分ごとに基準値が定められています。
また、兵庫県内(神戸市除く)においては特定悪臭物質の排出濃度規制を行っていますが、神戸市では臭気指数により規制を行っています。
※悪臭防止法では、届出対象施設は定められていませんが、事業を行っている全ての事業所が規制の対象となります。
法では届出義務はありませんが、条例では以下の4施設を特定施設と規定し、これらの特定施設を設置、変更等する場合は、市町へ届出が必要です。届出様式など、詳細は市町の担当部署へお問い合わせください。
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施設名 | 規模 |
---|---|
1.飼料又は肥料(化学肥料を除く)の製造の用に供する施設であって、 (1)原料置き場 (2)蒸解施設 (3)乾燥施設 |
(1)置場面積が6.6m2以上。 (2)原料の処理の能力が500kg/h以上 (3)製品の製造能力が255kg/日以上 |
2.動物の飼養又は収容の用に供する飼料調理施設 |
指定区域(化製場等に関する法律) 豚(生後6箇月以下除く)50頭以上又は鶏(30日未満のひなを除く)5000羽以上の飼料の加熱処理能力を有するもの。 指定区域以外の区域 豚100頭以上又は鶏1万羽以上の飼料の加熱処理能力を有するもの。 |
3.鶏ふんの処理の用に供する施設 |
指定区域(化製場等に関する法律) 鶏5000羽以上の鶏ふんの処理能力を有するもの 指定区域以外 鶏1万羽以上の鶏ふんの処理能力を有するもの |
4.酵素剤の製造のように供する乾燥施設 | 1回の乾燥仕上量が200kg以上の能力を有するもの |
におい・かおりについて(環境省ホームページ)