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アスベスト対策について

アスベスト対策(環境部局)について

 過去アスベスト問題は、主にアスベスト製品製造工場等での労働環境問題としてとらえられ、高濃度曝露による石綿肺、肺がん、悪性中皮腫などの健康被害を防止する目的で労働安全衛生の面から種々の対策が講じられていました。

 しかし、平成18年8月には、県下にアスベスト製品製造工場が無くなったこともあり、今後の環境部局におけるアスベスト対策としては、令和10年頃にピークを迎えるといわれているアスベスト含有建材使用建築物の解体・改修時におけるアスベストの一般環境大気中への飛散防止対策が喫緊の課題となっています。

 このため、県では、アスベストの環境モニタリングを実施するほか、アスベスト含有建材使用建築物の解体・改修時の規制を行っています。

   

○大気汚染防止法の改正について

○規制の概要

 1.県条例に基づく規制

 2.建築物等の解体等工事の全体の流れ

 3.発注者・元請業者・自主施工者の役割

 4.事前調査

 5.作業届出・作業基準等

 6.届出の窓口

○環境モニタリングの実施

大気汚染防止法の改正について(令和2年6月5日)

  建築物等の解体等工事におけるアスベストの飛散防止対策を一層強化するため、

 令和2年6月5日に、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)(以下「法」という。)が公布され、令和3年4月1日より順次施行されます。

 

(主な改正内容)

 1.規制対象の拡大

 規制対象が石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大されます。(いわゆるレベル3建材の追加)

 石綿含有仕上塗材については吹付け工法により施工された場合はレベル1建材として取り扱っていましたが、改正法の施行後は、施工方法にかかわらずレベル3建材として取り扱うことになります。

 2.事前調査結果の信頼性の確保

 石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告が義務付けられます。(令和4年4月から)

 事前調査は石綿含有建材調査者などの必要な知識を有する者に行わせる必要があります。(令和5年10月から)

 3.直接罰の創設

 石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対して直接罰が創設されます。

 作業基準の遵守義務の対象に下請負人が追加されます。

4.不適切な作業の防止

 元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務付けられます。

 除去等完了後に、必要な知識を有する者に確認させる必要があります。

5.その他

 作業計画の作成、元請業者の下請負人への指導、都道府県等による立入検査対象の拡大等が追加されます。

6.施行日

 事前調査における知見者の活用   :令和5年10月1日

 事前調査結果の都道府県等への報告:令和4年 4月1日

 それ以外の規定         :令和3年 4月1日

 

大気汚染防止法の改正の詳細については環境省ホームページ、 大気汚染防止法の改正内容の詳細については環境省ホームページをご確認ください。

  改正大気汚染防止法について(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)

  石綿飛散防止等に係るチラシ・リーフレット等(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)

  建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)

  県アスベストパンフレット(PDF:1.7MB)

規制の概要

  アスベストを含む建築材料を使用した建築物や工作物の解体・改修の作業にあたっては、「大気汚染防止法」(以下、「法」)及び兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」(以下、「条例」)により、アスベストの飛散防止措置をとることが義務付けられています。

  

1.条例に基づく規制

 兵庫県では、平成8年から、条例により飛散性アスベストが使用される建築物の解体・改修時の規制を行っていますが、石綿スレートや石綿含有ビニール床タイルなど非飛散性アスベスト含有建材を使用した建築物であっても、適切な解体が行われない場合、大気中へのアスベストの飛散が懸念されることなどから、平成17年11月1日から規制対象を拡大し、一定規模以上の建築物等の解体等工事について、届出義務や飛散防止の基準を設けるなど規制の強化を行っています。

 ※条例対象工事

 ①(石綿の有無にかかわらず)解体する部分の床面積の合計が1,000m2以上である建築物の解体工事

 ②石綿含有材料が使用され、かつ解体する部分の床面積の合計が80m2以上である建築物の解体工事

 ③特定石綿含有材料を使用する建築物等の解体・改修工事

  (法が対象とする届出対象特定工事に該当せず、条例のみで対象となる解体等工事については、従来どおり条例の届出手続きを行ってください。)

 

2.建築物等の解体等工事の全体の流れ

建築物等の解体等工事の全体の流れ2.png

3.発注者・元請業者・自主施工者の役割

 (1)発注者

  ●事前調査の費用負担と協力
  ●元請業者による事前調査結果の説明(書面により説明を受けてください)
  ●法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出(届出対象届特定工事に該当する場合のみ)
  ※吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材もしくは耐火被覆材が使用されている建築物その他工作物の解体又は改造・補修作業
  ●施工方法、工期、工事費その他請負契約事項の配慮
  ●元請業者による特定粉じん排出等作業結果の報告(書面により報告を受けてください)

 (2)元請業者

  ●事前調査の実施
  ●事前調査結果の発注者への書面説明・写しの保存(3年)
  ●事前調査結果の記録・保存(3年)
  ●事前調査結果の都道府県等への報告
  ●条例に基づく特定工作物解体等工事実施届
(条例対象工事に該当する場合のみ)
  ●事前調査結果の掲示・工事現場への備え置き
  ●作業計画の作成
  ●作業方法等の下請負人への説明
  ●作業基準の遵守

   ※作業基準の遵守義務は下請負人にも適用されます
   ※届出対象外の作業であっても、法に基づく作業基準を遵守する必要があります
  ●作業終了時の確認(必要な知識を有する者※による確認)
   ※①事前調査における必要な知識を有する者
    ②石綿作業主任者
  ●作業記録の作成・保存(3年)
  ●作業結果の発注者への書面報告・保存(3年)

 (3)自主施工者

  ●事前調査の実施
  ●事前調査結果の記録・保存(3年)
  ●事前調査結果の都道府県等への報告
  ●法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出
(届出対象特定工事に該当する場合のみ)
  ●条例に基づく特定工作物解体等工事実施届(条例対象工事に該当する場合のみ)
  ●事前調査結果の掲示・工事現場への備え置き
  ●作業計画の作成
  ●作業基準の遵守

   ※届出対象外の作業であっても、法に基づく作業基準を遵守する必要があります
  ●作業終了時の確認(必要な知識を有する者による確認)
  ●作業記録の作成・保存(3年)

4.事前調査

 原則としてすべての解体等工事(解体、改造、補修する作業を伴う建設工事)の元請業者又は自主施工者は、石綿含有建材の有無の事前調査を行う必要があります。
 (1)事前調査方法
  ア 設計図書等による書面調査(必須)
  イ 現場での目視調査(必須)
  ウ 分析調査(ア,イで不明な場合など)

  建築物については、令和5年10月からは事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者に行わせる必要があります。
   ※事前調査の必要な知識を有する者
   ①建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
    ・特定建築物石綿含有建材調査者
    ・一般建築物石綿含有建材調査者
    ・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅等の調査に限る)
   ②令和5年9月までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

  また、令和8年1月からは工作物の解体工事等に係る事前調査について、新たに必要な知識を有する者に行わせる必要があります。

  改正法施行前であっても必要な知識を有する者など石綿含有建材を熟知している方が調査を実施してください。

  ※事前調査の必要な知識を有する者
   ①工作物石綿事前調査者
   ②建築物石綿含有建材調査者等
    ・特定建築物石綿含有建材調査者
    ・一般建築物石綿含有建材調査者
    ・令和5年9月までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
   ※煙突等の一部の特定工作物、特定工作物以外の工作物のうち塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業に限る。
  【参考】事前調査・結果報告の要否、調査者に関するイメージ図(環境省)(PDF:96KB)

  建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 (2)事前調査結果の報告
  令和4年4月からは一定規模以上の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果を兵庫県又は政令市へ報告する必要があります。
  ※[報告対象工事]
   ①建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80m2以上
   ②建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上
  ③工作物(環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上

   [報告の方法]
   原則として電子システムによる報告 → (石綿)事前調査結果の報告について(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)

  石綿事前調査結果報告システムに関するチラシ(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 (3)事前調査結果等の掲示
   事前調査結果及び石綿含有建材があった場合は作業方法等の掲示板を工事現場において公衆に見やすいように設置する必要があります。
   ※掲示サイズはA3(42.0cm×29.7cm)以上。下地の色は飛散性アスベストが黄色、非飛散性アスベストが白色。

   【法又は条例の作業届出対象の解体等工事の場合 】→ 掲示板の例(エクセル:88KB)
   【法又は条例の作業届出対象ではないが、石綿含有建材を含む解体等工事の場合】→ 掲示板の例(エクセル:60KB)
   【石綿含有建材の無い解体等工事の場合 】→ 掲示板の例(エクセル:50KB)

5.作業届出・作業基準等

 【作業届出のフロー図】はこちら(PDF:217KB)
 (1)飛散性アスベスト(レベル1建材、レベル2建材)
  [特定粉じん排出等作業実施届出書] → 様式はこちら(外部サイトへリンク)
   届出対象作業:吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材もしくは耐火被覆材が使用されている建築物その他工作物の解体又は改造・補修作業

   *14日前までに必要な事項を届出
   ※石綿含有仕上塗材(石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライトを除く)は、法に基づく作業届出は不要になりますが、延べ床面積80m2以上の建築物の解体工事の場合は条例に基づく「特定工作物解体等工事実施届」が必要です

   ※作業内容によっては(石綿に直接接触しない工法など)、条例の届出が必要になりますので届出先へご確認ください

  [作業基準の遵守(法)] → 詳細はこちら(PDF:190KB)

  [飛散防止基準の遵守(条例)](令和3年1月29日告示改正)→ 詳細はこちら(PDF:136KB)

  [作業基準の遵守徹底のための事業者対応(石綿濃度測定等)について]
  県では、事業者自らが工事中の石綿濃度を測定し、石綿漏洩の有無を確認するよう指導しています。また、測定結果は、作業完了後遅滞なく完了報告書を県民局環境課へ提出してください。
   ・事業者の対応について(PDF:120KB)
   ・完了報告書(様式)(ワード:66KB)

 

 (2)非飛散性アスベスト(レベル3建材)
  [特定工作物解体等工事実施届] → 様式はこちら(外部サイトへリンク)
  届出対象作業:石綿含有材料が使用され、かつ解体する部分の床面積の合計が80m2以上である建築物の解体工事

   *7日前までに必要な事項を届出

  [作業基準の遵守(法)] → 詳細はこちら(PDF:190KB)

  ※届出対象外の作業であっても、法に基づく作業基準を遵守する必要があります

  [飛散防止基準の遵守(条例)](令和3年1月29日告示改正)→ 詳細はこちら(PDF:136KB)

 

 (3)その他(アスベストなし)
  [特定工作物解体等工事実施届] → 様式はこちら(外部サイトへリンク)

  届出対象作業:解体する部分の床面積の合計が1,000m2以上である建築物の解体工事

   *7日前までに必要な事項を届出

 

6.届出の窓口

 大気汚染防止法に関する届出(「特定粉じん排出等作業実施届出書」)

◇ 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市、加古川市 → 各市環境保全担当課

◇ 上記以外 → 所管の県民局環境課

    

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表.大気汚染防止法に関する届出先
届出先 連絡先等 管轄市町
神戸市役所
環境保全課

神戸市中央区磯上通7-1-5

三宮プラザEAST 2F
 TEL 078-595-6222

神戸市
姫路市役所
環境政策室
姫路市安田4-1
 TEL 079-221-2463
姫路市
尼崎市役所
環境保全課
尼崎市東七松町1-23-1
 TEL 06-6489-6305
尼崎市
明石市役所
環境保全課
明石市大久保町松陰1131
 TEL 078-918-5030
明石市
西宮市役所
環境保全課
西宮市六湛寺町10-3
 TEL 0798-35-3802
西宮市
加古川市役所
環境保全課
加古川市加古川町北在家2000
 TEL 079-427-9200
加古川市
阪神北県民局
環境課
宝塚市旭町2-4-15
 TEL 0797-83-3101(代)
芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
東播磨県民局
環境課
加古川市加古川町寺家町天神木97-1 
 TEL 079-421-1101(代)
高砂市、稲美町、播磨町
北播磨県民局
環境課
加東市社字西柿1075-2
 TEL 0795-42-5111(代)
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
西播磨県民局
環境課
赤穂郡上郡町光都2-25
 TEL 0791-58-2100(代)
神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、  上郡町、佐用町
但馬県民局
環境課
豊岡市幸町7-11
 TEL 0796-23-1001(代)
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
丹波県民局
環境課
丹波市柏原町柏原688
 TEL 0795-72-0500(代)
丹波篠山市、丹波市
淡路県民局
環境課
洲本市塩屋2-4-5
 TEL 0799-22-3541(代)
洲本市、南あわじ市、淡路市

 

 環境の保全と創造に関する条例に関する届出(「特定工作物解体等工事実施届」)

  (1)延べ床面積1,000m2以上 又は 法対象外の飛散性アスベスト → 各市町環境保全担当課

 *届出書は、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市を除き、市町から県民局環境課へ送付されます。

  (2)延べ床面積80m2以上1,000m2未満

◇ 神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・加古川市   → 各市環境保全担当課

◇ 芦屋市・伊丹市・宝塚市・高砂市・川西市・三田市    → 各市建築指導担当課

  *届出書は県民局環境課へ送付されます。

◇ 上記以外の市町 

 ①建設リサイクル法に基づく届出等を電子申請する場合  → 当該市町を所管する県民局環境課

 ②建設リサイクル法に基づく届出等を書面で提出する場合 → 当該市町を所管する県民局(又は県民センター)建築     

                               指導担当課

  *届出書は県民局環境課へ送付されます。

 

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表.環境の保全と創造に関する条例に関する届出先(「特定工作物解体等工事実施届」)(延べ床面積80m2以上1,000m2未満)
  届出先 連絡先等 管轄市町
建設リサイクル法に基づく届出等を電子申請する場合 阪神北県民局
環境課
宝塚市旭町2-4-15
 TEL 0797-83-3101(代)
猪名川町
東播磨県民局
環境課
加古川市加古川町寺家町天神木97-1 
 TEL 079-421-1101(代)
稲美町、播磨町
北播磨県民局
環境課
加東市社字西柿1075-2
 TEL 0795-42-5111(代)
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
西播磨県民局
環境課
赤穂郡上郡町光都2-25
 TEL 0791-58-2100(代)
神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、  赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町
但馬県民局
環境課
豊岡市幸町7-11
 TEL 0796-23-1001(代)
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
丹波県民局
環境課
丹波市柏原町柏原688
 TEL 0795-72-0500(代)
丹波篠山市、丹波市
淡路県民局
環境課
洲本市塩屋2-4-5
 TEL 0799-22-3541(代)
洲本市、南あわじ市、淡路市
建設リサイクル法に基づく届出等を書面で提出する場合 阪神北県民局
宝塚土木事務所
まちづくり建築課
宝塚市旭町2-4-15
 TEL 0797-83-3101(代)
猪名川町
東播磨県民局
加古川土木事務所
まちづくり建築課
加古川市加古川町寺家町天神木97-1 
 TEL 079-421-1101(代)
稲美町、播磨町
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
加東市社字西柿1075-2
 TEL 0795-42-5111(代)
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
中播磨県民センター
姫路土木事務所
まちづくり建築第1課
 
姫路市北条1丁目98
 TEL 079-281-3001(代)
相生市、たつの市、赤穂市
中播磨県民センター
姫路土木事務所
まちづくり建築第2課
神河町、市川町、福崎町、、宍粟市、太子町、  上郡町、佐用町
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第1課
 
豊岡市幸町7-11
 TEL 0796-23-1001(代)
豊岡市、香美町、新温泉町
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第2課
養父市、朝来市
丹波県民局
丹波土木事務所
まちづくり建築課
丹波市柏原町柏原688
 TEL 0795-72-0500(代)
丹波篠山市、丹波市
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
洲本市塩屋2-4-5
 TEL 0799-22-3541(代)
洲本市、南あわじ市、淡路市

 

(参考)

飛散性アスベスト・非飛散性アスベスト(写真)

アスベスト問題に係る政府の対策について(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)

□アスベストの分析機関

  (公益社団法人 日本作業環境測定協会ホームページ)(外部サイトへリンク)

  (一般社団法人 日本環境測定分析協会ホームページ)(外部サイトへリンク)

石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

改正石綿障害予防規則について(兵庫労働局ホームページ)(外部サイトへリンク)

環境モニタリングの実施

 兵庫県では、一般大気環境・道路沿道等におけるアスベスト濃度の環境モニタリングを実施しています。近年の調査結果をみると、各地域とも低濃度で推移しており、特に高い値はみられていません。また、経年的には低下傾向がみられます。