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騒音・振動について

 騒音規制法や振動規制法(以下「法」という。)では、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する騒音・振動について必要な規制等を行うことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護を図ることを目的としています。
 兵庫県内ではこれら法規制の他、環境の保全と創造に関する条例(以下「条例」という。)による規制も適用されます。
 法、条例では、大きな騒音や振動を発生する特定の施設(以下「特定施設」という。)を設置したり、建設工事で行われる特定の作業(以下「特定建設作業」という。)を実施する前に届出をしなければならないこと、規制基準を守らなければならないこと等を定めています。


※騒音・振動については、基本的な事務は市町が行っており、このページでは一般的な事項のみの記載とさせていたただきます。詳細な事項等については、各市町へお問い合わせください。  

 

1.指定地域

 法及び条例では、騒音又は振動を防止することによって、住民の生活環境を保全する必要がある地域(指定地域)を、市の区域については市長、町の区域については知事が指定しています。

 指定地域図の閲覧等については、各市町へお問い合わせください。町の区域については、兵庫県環境部水大気課でも閲覧できます。

2.規制基準

 指定地域では、時間及び区域の区分ごとに規制基準が定められています。特定施設を有する工場及び事業場、特定建設作業実施時には、規制基準を遵守しなければいけません。規制基準の詳細はこちら(PDFファイル)を参照ください。

4.商業宣伝のための拡声機の使用の制限

 条例により、病院、学校等の周辺区域その他特に静穏の保持を必要とする区域で拡声機の使用を制限しています。制限内容の概略はこちら(PDFファイル)をご参照ください。

5.深夜における営業の制限、深夜における音響機器の使用の制限

 条例により、深夜における騒音の防止を図る必要がある区域で、設備を設けて客に飲食をさせる営業等に関し、営業時間の制限や、音響機器の使用方法を制限しています。制限内容の概略はこちら(PDFファイル)をご参照ください。