騒音規制法や振動規制法(以下「法」という。)では、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する騒音・振動について必要な規制等を行うことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護を図ることを目的としています。
兵庫県内ではこれら法規制の他、環境の保全と創造に関する条例(以下「条例」という。)による規制も適用されます。
法、条例では、大きな騒音や振動を発生する特定の施設(以下「特定施設」という。)を設置したり、建設工事で行われる特定の作業(以下「特定建設作業」という。)を実施する前に届出をしなければならないこと、規制基準を守らなければならないこと等を定めています。
※騒音・振動については、基本的な事務は市町が行っており、このページでは一般的な事項のみの記載とさせていたただきます。詳細な事項等については、各市町へお問い合わせください。