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県条例の規制

次の規制地域内では、規制対象となる自動車は運行できません。

(1)規制地域
神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市(北部を除く)、芦屋市、伊丹市

<規制除外地域>
工業専用地域、臨港地区

<規制除外路線>
 阪神高速道路5号湾岸線、ハーバーハイウェイ、中国自動車道及び国道176号(伊丹市内の1.4kmにわたる中国自動車道との併走区間)等

 

diesel_mapb.jpg

(規制対象地域の地図は、上のボタンをクリックしてください。)

 

(2)規制対象自動車
 自動車NOx・PM法で定める対策地域内の場所を使用の本拠として登録できない、車両総重量8トン以上の自動車(バスについては定員30人以上)を対象としています。。
 ただし、県条例では、法の猶予期間(新車として登録された年月日・車種ごとに猶予期間が設けられています)より1年間延長した猶予期間を設けています。

 

<規制対象>

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車両総重量ディーゼル車ガソリン・LPG車
 8トン以上
(バスは定員30人以上)

平成6年規制適合車(KC-)

平成2年規制適合車(W-)

平成元年規制適合車(U-)

昭和58年規制適合車(P-)

昭和57年規制適合車(N-)

昭和54年規制適合車(K-)

昭和52年度規制以前(記号なし) 

平成4年規制適合車(Z-)

平成元年規制適合車(T-)

昭和57年規制適合車(M-)

昭和54年規制適合車(J-)

昭和52年度規制以前(記号なし)

 

 

<条例による猶予期間>

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自動車の

種別 

初度登録年月日使用可能最終日

普通貨物

自動車

平成元年9月30日まで 平成16年9月30日以降の検査証有効期間満了日
平成元年10月1日~
平成5年9月30日
平成17年9月30日以降の検査証有効期間満了日
平成5年10月1日~
平成8年9月30日
平成18年9月30日以降の検査証有効期間満了日
平成8年10月1日~
平成15年12月31日
初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日以降の検査証有効期間満了日
大型バス
(定員30人以上)    
 昭和61年9月30日まで  平成16年9月30日以降の検査証有効期間満了日
 昭和61年10月1日~
平成2年9月30日
平成17年9月30日以降の検査証有効期間満了日 
 平成2年10月1日~
平成5年9月30日
 平成18年9月30日以降の検査証有効期間満了日
平成5年10月1日~
平成15年12月31日 
初度登録日から起算して13年間の末日に当たる日以降の検査証有効期間満了日 
特種自動車      昭和63年9月30日まで  平成16年9月30日以降の検査証有効期間満了日(法第61条第1項の規定により自動車検査証の有効期間が2年とされている自動車にあっては、平成17年9月30日)
 昭和63年10月1日~
平成4年9月30日
平成17年9月30日以降の検査証有効期間満了日 
平成4年10月1日~
平成7年9月30日 
平成18年9月30日以降の検査証有効期間満了日 
平成7年10月1日~
平成15年12月31日 
初度登録日から起算して11年間の末日に当たる日以降の検査証有効期間満了日 

 注)2年車検自動車にあっても、法の使用可能最終日よりそれぞれ1年間適用を猶予する。

 

 

<規制除外車両>
 特種用途自動車(8ナンバー車)のうち、運行を主目的とせず、主として作業に使用される次のものについては、規制が適用されません。

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1 医療防疫車
2 採血車
3 軌道兼用車
4 図書館車
5 郵便車
6 移動電話車
7 放送中継車
8 理容・美容車
9 消毒車
10 寝具乾燥車
11 入浴車
12 ボイラー車
13 検査測定車
14 穴掘建柱車
15 ウインチ車
16 クレーン車
17 くい打車
18 コンクリート作業車
19 コンベア車
20 道路作業車
21 はしご車
22 ポンプ車
23 コンプレッサー車
24 農業作業車
25 クレーン用台車
26 空港作業車
27 構内作業車
28 工作車
29 工業作業車
30 レッカー車
31 写真撮影車
32 事務室車
33 加工車
34 食堂車
35 清掃車
36 電気作業車
37 電源車
38 照明車
39 架線修理車
40 高所作業車
 

<規制除外ケース>
 次の場合は、規制が適用されません。
 ○災害派遣等の場合
 ○車検又はナンバープレートへの封印の取付けを受ける場合
 ○臨時運行又は回送運送の許可(道路運送車両法)を受けている場合
 ○幅2.5m、重量44トン、高さ4.1m、長さ19m又は、最小回転半径12m
  を超える車両であって、道路法による特殊車両の通行許可を受けた経路
  で運行する場合
 ○物品を積載又はけん引した状態が、幅2.5m、重量44トン、高さ4.1m
  長さ19m又は最小回転半径12mを超え、道路法の通行許可及び道路交
  通法の制限外積載許可又はけん引許可を受けた経路で運行する場合


(3)使用者への措置命令
 規制対象車両の使用者に対し、規制対象車両の適切な運行管理、運転者への指導など運行規制を遵守するよう必要な措置を講じるよう命令することができることとしています。


(4)荷主等への指導
 運送を委託した荷主等に対し、運送事業者が運行規制を遵守するよう適切な措置を講じるよう勧告することができることとしています。また、勧告に従わない場合は、その旨を公表することができるものとしています。


(5)罰則
措置命令違反及び違反自動車の運行に対する罰則を設けています。また、併せて、法人にも罰則を科す両罰規定を設けています