兵庫県では、環境基準の達成を目標として、平成15年10月に「環境の保全と創造に関する条例」を一部改正し、特別対策地域(神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市南部、伊丹市、芦屋市)において、平成16年10月から大型ディーゼル自動車等の運行規制を実施しています。
運行規制のあり方については、条例改正時の附則に基づき、平成19年度から平成20年度にかけて兵庫県環境審議会に諮問し、平成20年8月に、「条例規制の 存廃時期については、平成22年度を一つの区切りとして、環境の状況等を考慮したうえ、以降の規制についての方向性を再度検討し、決定するのが望ましい」 等の旨の答申を得ました。
この答申に基づき、平成23年8月に兵庫県から兵庫県環境審議会に「ディーゼル自動車等運行規制のあり方」について諮問し、同審議会の大気環境部会に 「ディーゼル自動車等運行規制あり方検討小委員会」が設置され、その小委員会に審議が附託されていましたが、平成25年3月、同審議会から答申を得まし た。県では、この答申を踏まえ、条例規制については当面継続することとし、ディーゼル自動車等運行規制のあり方については、国の中間目標年度である平成 27年度を一つの区切りとし、環境の状況、法に係る検討状況、その他条例規制地域内における大気環境保全対策の状況について調査を行い、再度検討を行うこ ととしています。