Q1 違反車両で規制対象地域を運行するだけなら、違反にはあたらないのではないのか。
A1 兵庫県では、規制対象地域(神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市(北部除く)、芦屋市、伊丹市の地域)での違反車両の運行そのものを規制していますので、荷物・人の積み降ろしを行わない場合も運行ができません。
Q2 阪神高速3号神戸線を利用する場合、違反車両であっても高速道路なので、規制対象地域を運行できるのではないか。
A2 兵庫県では、規制対象地域の高速道路も運行規制の対象としており、規制対象地域の阪神高速3号神戸線は利用できません。高速道路を利用される場合は、阪神高速5号湾岸線か中国縦貫自動車道をご利用下さい。
Q3 自動車検査証に、「この自動車は、NOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。」と記載されているが、この記載がある自動車は、兵庫県内の規制対象地域に乗り入れできないのか。
A3 兵庫県では、大型車を対象に規制を行っており、自動車NOx・PM法で非適合の車両であっても、自動車検査証に記載されている車両総重量が8トン未満であれば規制対象地域への乗り入れは可能です。
ただし、バスの場合は車両総重量ではなく定員で規制しており、自動車検査証に記載されている定員が30名未満のバスであれば、当該地域への乗り入れは可能です。
Q4 ステッカーはどこで貰えるのか。
A4 兵庫県では、大阪府が交付している適合車等標章(ステッカー)のようなステッカーは交付していません。