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よくある質問

Q1 違反車両で規制対象地域を運行するだけなら、違反にはあたらないのではないのか。

A1 兵庫県では、規制対象地域(神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市(北部除く)、芦屋市、伊丹市の地域)での違反車両の運行そのものを規制していますので、荷物・人の積み降ろしを行わない場合も運行ができません。

 

Q2 阪神高速3号神戸線を利用する場合、違反車両であっても高速道路なので、規制対象地域を運行できるのではないか。

A2 兵庫県では、規制対象地域の高速道路も運行規制の対象としており、規制対象地域の阪神高速3号神戸線は利用できません。高速道路を利用される場合は、阪神高速5号湾岸線か中国縦貫自動車道をご利用下さい。

 

Q3 自動車検査証に、「この自動車は、NOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。」と記載されているが、この記載がある自動車は、兵庫県内の規制対象地域に乗り入れできないのか。

A3 兵庫県では、大型車を対象に規制を行っており、自動車NOx・PM法で非適合の車両であっても、自動車検査証に記載されている車両総重量が8トン未満であれば規制対象地域への乗り入れは可能です。
 ただし、バスの場合は車両総重量ではなく定員で規制しており、自動車検査証に記載されている定員が30名未満のバスであれば、当該地域への乗り入れは可能です。

 

Q4 ステッカーはどこで貰えるのか。

A4 兵庫県では、大阪府が交付している適合車等標章(ステッカー)のようなステッカーは交付していません。

排ガスNOx・PM低減装置について

  兵庫県では、首都圏の八都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市及びさいたま市)のように

 適合車両の識別のための「ステッカー」を貼り付けるような制度はありません。


  兵庫県では、車両総重量8t以上の貨物自動車・特種自動車、または定員30名以上のバスを対象に、平成16年10月から阪神東南部地域で「大型ディーゼル自動車等運行規制」を実施していますが、この地域での運行が可能かどうかは、車検証備考欄に「使用車種規制(NOx・PM)適合」の記載があるかどうかにより判断しています。
 「NOx・PM低減装置性能評価制度」により優良と評価された装置を装着した車両は、NOx・PM法の適合車両となり、車検証にこの旨記載されます。
  NOx・PM低減装置を装着された自動車であっても、車検証にこの記載がないかぎり、本県条例の適用外にはなりません。


 NOx・PM低減装置性能評価制度について(国土交通省ホームページ)
  http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000008.html


 九都県市のディーゼル車規制について
  (九都県市あおぞらネットワークホームページ)

  http://www.9taiki.jp/