◆ PCモードで表示 ◆

条例(関連部分抜粋)

環境の保全と創造に関する条例(ディーゼル自動車等運行規制関連部分 抜粋)

 

第3章 公害の防止等

第4節 自動車公害の防止

(自動車公害の防止に関する施策の計画的な実施)

 

第67条 県は、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運行に伴って生ずる公害を防止するための総合的な施策を計画的に実施するものとする。

 

(特別対策地域における特定自動車の運行の禁止)

 

67条の2 自動車を運転し、又は使用する者は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第6条第1項に規定する窒素酸化物対策地域及び同法第8条第1項に規定する粒子状物質対策地域(以下「窒素酸化物等対策地域」という。)内の場所を使用の本拠の位置として道路運送車両法第7条第1項の規定による新規登録、同法第12条第1項の規定による変更登録又は同法第13条第1項の規定による移転登録を受けることができない自動車(同法第40条第3号に規定する車両総重量が8,000キログラム以上である自動車であって自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号) 第4条第3号及び第4号に掲げる自動車以外のもの並びに同条第3号に掲げる自動車に限り、特殊な構造を有し、かつ、特種の用途に供される自動車で、道路周 辺における大気汚染の主要な原因とならないものとして規則で定めるものを除く。以下「特定自動車」という。)を、次に掲げる地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域及び港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第4項に規定する臨港地区である区域を除く。以下「特別対策地域」という。)内の道路(道路交通法(昭和35年法律第105号) 第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下同じ。)(特定自動車の運行が特別対策地域の大気環境に及ぼす影響その他道路周辺の生活環境の状況及び特別 対策地域における交通の状況を勘案して知事が定める道路を除く。次条において同じ。)において運行し、又は運行させてはならない。ただし、災害等の発生に より特定自動車を運行し、又は運行させる必要がある場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

 

 

(1) 神戸市灘区及び東灘区の区域

 

(2) 尼崎市の区域

 

(3) 西宮市の区域(規則で定める区域に限る。)

 

(4) 芦屋市の区域

 

(5) 伊丹市の区域

 

(特定自動車を使用する者に対する措置命令)

 

第67条の3 知 事は、特定自動車を使用する者の事業の状況等から、特定自動車が特別対策地域内の道路において運行されるおそれがあると認めるときは、当該者に対し、特定 自動車の運行の適正な管理、特定自動車を運転する者に対する指導その他前条の規定の遵守を確保するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(荷主等に対する勧告)

 

第67条の4 知 事は、反復し、又は継続して貨物又は旅客の運送等を委託する者で、当該委託を受ける者が使用する自動車の運行に相当程度関与すると認められるもの(以下 「荷主等」という。)に対し、当該委託に係る契約の内容の見直し、当該委託を受ける者に対する指導その他当該者による第67条の2の規定の遵守が確保され るよう適切な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 

(特定事業者の義務)

 

第68条 窒素酸化物等対策地域において、事業の用に供するために自動車を使用する者で使用する自動車の台数が規則で定める台数を超えるもの(以下この条において「特定事業者」という。)は、当該事業の用に供する自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量を削減するための目標を定め、その削減に努めなければならない。

2 知事は、前項の窒素酸化物及び粒子状物質の総量の把握のために必要な限度において、特定事業者に対し、自動車の運行の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

 

(違反事業者名等の公表)

 

第150条 知事は、第36条第1項の規定による許可を受けないで工場等を設置している者又は第45条若しくは第48条の規定による命令に違反している者があるときは、その事業者名等を公表するものとする。

2 知事は、第67条の4、第108条の2第2項、第118条第4項若しくは第5項、第118条の2第4項若しくは第5項又は第142条の6の規定による勧告に従わない者があるときは、その旨を公表することができる。

 

(報告の徴収)

 

第151条 規則で定める工場等を設置する事業者は、規則で定めるところにより、当該工場等に係るばい煙等の量等を知事に報告しなければならない。

2 知事は、前項に規定する場合のほか、公害の防止に必要な限度において、ばい煙等を排出し、発生させ、若しくは飛散させる者若しくはそのおそれのある者、特定自動車を運転し、若しくは使用する者又は荷主等に対し、そのばい煙等を排出し、発生させ、若しくは飛散させる工場等又は工場等に係る施設の状況、ばい煙等の処理の方法、特定自動車の運行の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

 

3・4 (略)

 

(立入検査)

 

第152条 知事は、公害の防止に必要な限度において、当該職員に、ばい煙等を排出し、発生させ、若しくは飛散させる、特定自動車を運転し、若しくは使用する者又は荷主等の工場等その他の場所に立ち入り、その者の帳簿書類、自動車検査証、ばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させる施設、ばい煙等を処理する施設、自動車その他の物件を検査させ、又は関係者に質問をさせることができる。

 

2・3 (略)

 

4 当該職員は、前3項の規定により立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 

5 前各項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 

(罰則)

 

第163条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

 

(1) (略)

 

(2)第40条第2項、第67条の2、第92条第4項、第97条第4項、第106条第4項、第109条第4項又は第153条第5項の規定(同条第1項の規定により設置された標識に係るものに限る。)に違反した者

 

(3) (略)

 

(4) 第54条第2項、第58条第2項、第60条第2項第61条第4項(第62条第3項、第63条第2項、第64条第2項及び第146条第2項において準用する場合を含む。)又は第67条の3の規定による命令に違反した者

 

(罰則)

 

第164条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

 

(1)~(2)(略)

 

(3) 第151条第1項、第2項又は第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 

(4) 第152条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 

(5)(略)

 

附則

 

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の環境の保全と創造に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第67条の2に規定する特定自動車で、初度登録日(自動車が初めて道路運送車両 法(昭和26年法律第185号)第5条の規定により自動車登録ファイルへの登録を受けた日をいう。以下同じ。)がこの条例の施行の日前であるものについて は、自動車の種別及び初度登録日について規則で定める区分に応じ規則で定める期間が経過するまでの間は、改正後の条例第67条の2の規定は、適用しない。

(検討)

3 知事は、平成20年度を目途として、改正後の条例第67条の2に規定する特別対策地域及び周辺地域における自動車の運行の状況、大気汚染の状況等を勘案し、改正後の条例の規定による規制の内容について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。