兵庫県では環境基準の早期達成とその維持のため、平成15年10月に「環境の保全と創造に関する条例」を一部改正し、特別対策地域(神戸市灘区・東灘区、尼崎市、西宮市南部、芦屋市、伊丹市)で、平成16年10月から大型ディーゼル自動車等の運行規制を実施しています(以下「運行規制」という。)。
運行規制のあり方については、平成23年8月に兵庫県環境審議会に諮問し、平成25年3月に「今後の条例規制のあり方については、国の中間目標年度でもある平成27年度を一つの区切りとし、環境の状況、法に係る検討状況、その他条例規制地域内における大気環境保全対策の状況等について調査を行い、再度検討を行った上で決定することが望ましい」等の答申を得ました。
この答申に基づき、平成29年3月に同審議会に「ディーゼル自動車等運行規制のあり方」について諮問し、同審議会大気環境部会に「ディーゼル自動車等運行規制あり方検討小委員会」が設置され、同小委員会に審議が附託されていましたが、平成30年3月に同審議会から答申を得ました。
兵庫県ではこの答申を踏まえ、運行規制を当面継続し、平成32年度の環境の状況、自動車NOx・PM法に関する検討状況等の調査を行い、運行規制のあり方を再度検討することとしています。