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汚染土壌の搬出等に関する規制

 要措置区域又は形質変更時要届出区域内の土地の土壌を区域外へ搬出する場合には、事前に届出が必要です(法第16条)。

 汚染土壌の搬出にあたっては、運搬に関する基準を遵守し(法第17条)、搬出土壌に関する管理票で適正に管理するとともに(法第20条)、汚染土壌処理業者に処理を委託しなければなりません(法第22条)。

 

 

概要

 

 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内から汚染土壌を搬出する場合には、事前の届出義務があります。このほか、汚染土壌を運搬する際には、運搬基準の遵守と管理票の交付・保存義務があります。

 さらに、汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないと定められています。

 汚染土壌処理業者とは、汚染土壌の処理を業として営む者を言い、営業に当たっては、都道府県知事等の許可が必要です。これは、土壌汚染対策法の改正に伴い、新たに許可制度として設けられたものです。

 

 

汚染土壌の搬出時の届出(法第16条)

 

 要措置区域等内から汚染土壌を搬出する場合は、搬出する汚染土壌の所在を把握しておく必要があります。汚染土壌を搬出する際には、搬出する者は搬出に着手する日の14日前までに、都道府県知事等に対する届出の義務があります(法第16条)。

 届出書には、汚染土壌を要措置区域等内から搬出する際に、人への健康被害のおそれを生じさせないようにしなければならないという観点から、要措置区域等の所在地や特定有害物質による汚染状態、運搬の方法、汚染土壌を処理する者及びその施設などを記載します。

 一方、搬出する汚染土壌を再度分析して指定基準に適合していることが確認され、その旨について都道府県知事等の認定を受けている場合は、前述の14日前の届出書の提出は不要になります。

 

 

運搬に関する基準(法第17条)

 

 汚染土壌の運搬とは、要措置区域等内の汚染土壌を、当該要措置区域等の境界線を越えるところから汚染土壌処理施設まで移動させる行為全てが該当します。運搬方法は問いませんが、自動車・船舶・列車等の車両の両側面に汚染土壌を運搬している旨の表示義務があります。また、運搬には、自動車等に積載している状態のほか、保管施設での一時的保管も該当します。

 運搬に関する基準は、汚染土壌の運搬に伴い、汚染を拡散させないようにするために定められています。特定有害物質を含まない砂利等の運搬とは違い、汚染土壌を基準に適合しない方法で運搬を行った場合には、罰則規定も設けられています。

 

 

管理票(法第20条)

 

 汚染土壌が運搬途中で不法投棄され、未処理のまま放置されたりすることのないよう、汚染土壌がきちんと運搬され処理されたかどうかを管理する必要があります。そのため、汚染土壌を搬出、運搬、処理する際に、管理票を使用することを定めています(法第20条)。

 管理票は、運搬するときや処理するときなどに、期限内に関係者に交付し、又は回付する義務などがあります。管理票は、様式で定められています(規則第67条第2項の様式第19)。

 

 

汚染土壌処理業(法第22条)

 

 汚染土壌処理業とは、都道府県知事等から許可を受けて汚染土壌の処理を行う事業のことです。許可を受けるには、施設と申請者の能力が基準を満たしていることが必要です。また、汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理に当たって処理の基準を遵守する義務があります(法第22条第3項、第6項)。

 そのほか、汚染土壌処理業者が所有する汚染土壌処理施設(浄化等処理施設・セメント製造施設・埋立処理施設・分別等処理施設)に変更が生じた際には、変更の許可又は届出の義務があります。

 全国の汚染土壌処理業者の一覧は次のとおりです。

 

 リンク:環境省ホームページ    

 

 

 

様式

 

 様式第26 汚染土壌の区域外搬出届出書

 様式第27 汚染土壌の区域外搬出変更届出書

 様式第29 管理票

 

このページのお問い合わせ先

兵庫県 環境部 水大気課 水質班
Tel:078-362-9094  Fax:078-362-3966

 

なお、届出の際は、事前に届出書(案)を作成の上、当方あてにご相談を頂きます様、お願いします。

(担当者が不在の場合もございますので、相談にお越しの際は、来庁前に連絡をお願いいたします。)