◆ PCモードで表示 ◆

土壌汚染対策法について

 土壌汚染対策法(以下「法」といいます。)は、「土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する」ことを目的として、平成14年5月22日に公布、平成15年2月15日に施行されました。

 

 しかし、その後、土地取引の際や工場の環境管理の一環など、法に基づかない自主的な調査の件数が増加し、これに伴う汚染の発覚が増えるとともに、汚染土壌の適切な処理を管理できないなどの問題が生じてきました。

 

 このような状況を受けて、法に基づく調査を行う契機を増やし、汚染土壌の搬出規制を強化する等の改正(平成21年4月24日公布)が行われ、平成22年4月1日に全面施行されました。

 

 その後、法の施行状況及び見直しの検討が行われ、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、平成29年5月19日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され、第1段階が平成30年4月1日に施行され、第2段階は平成31年4月1日に施行されました。

 

 これらにより、現在、法に基づく調査を行う契機として、以下の3つの場合が規定されています。これらの場合、土地所有者等は土壌汚染状況調査を行う必要があります。

 

① 有害物質使用特定施設の廃止時(法第3条)

 ・ 操業を続ける場合には、一時的に調査の免除を受けることも可能(法第3条第1項ただし書)

 ・ 一時的に調査の免除を受けた土地で、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う際には届出を行

   い、都道府県知事等の命令を受けて土壌汚染状況調査を行うこと(法第3条第7項・第8項)

② 一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると知事が認めるとき(法第4条)

 ・ 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更又は現に有害物質使用特定施設が設置されている土地では

      900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合に届出を行うこと

 ・ 土地の所有者等の全員の同意を得て、上記の届出の前に調査を行い、届出の際に併せて当該調査結果を提出

   することも可能(法第4条第2項)

③ 土壌汚染による健康被害が生じるおそれがあると知事が認めるとき(法第5条)

 

 また、自主的な調査の結果、土壌汚染が明らかになった場合に、土地所有者等が知事に区域の指定を申請することもできます(法第14条)。この制度により、汚染土壌の適切な管理や汚染に関する情報の明確化、調査・措置の正当性の証明等が図られ、土地利用がよりスムーズになることが期待されています。

 

 土壌汚染が判明した土地は、人の健康被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合には要措置区域(法第6条)に、それ以外の場合は形質変更時要届出区域(法第11条)に指定されます。

 

 なお、指定された区域から汚染土壌を搬出する場合の処理委託先として、汚染土壌処理業の許可制度があります(法第22条)。

 

このページのお問い合わせ先

兵庫県 環境部 水大気課 水質班
Tel:078-362-9094  Fax:078-362-3966