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工場・事業場における栄養塩類供給に係るガイドライン(ナレッジ集)

 

 かつて、瀕死の海と呼ばれた瀬戸内海は、厳しい排水規制のもと大きく水質が改善された。しかし、その反面、漁獲量は 1995 年以降急激に減少し、その要因の1つとして、窒素・りん濃度の低下が指摘されている。
 兵庫県では、豊かで美しい瀬戸内海の再生に向けて、2019 年 10 月に「環境の保全と創造に関する条例」を改正し、瀬戸内海の海域における良好な水質を保全し、かつ、豊かな生態系を確保する上で望ましい栄養塩類の海域濃度を定めた。
 また、望ましい海域濃度の確保を目指し、2019 年 12 月に「水質汚濁防止法第3条第3項の排水基準に関する条例」を改正し、播磨灘と大阪湾西部の沿岸域の下水道終末処理施設の規制緩和を行った。
 この取組に加えて、民間の工場・事業場にも自主的な栄養塩類供給の推進に協力していただくため、 2020 年3月に「工場・事業場における栄養塩類供給に係るガイドライン」を策定した。
 2021 年3月の瀬戸内海環境保全特別措置法の改正を受け、 2022 年 10 月に「兵庫県栄養塩類管理計画」を策定し、栄養塩類増加措置実施者として、5箇所の工場・ 28 箇所の下水処理場を位置づけた。
 今回、2020 年3月に策定したガイドライン(ナレッジ集)を改訂し、栄養塩類増加措置実施者による栄養塩類供給の実施方法等を追加した。
 今後も、さらに多くの事例を収集し、手法の整理を行い、ガイドラインとして一層の充実を図っていく。
 工場・事業場が、関係機関や地域住民等の理解のもと、本ガイドライン(ナレッジ集)を参考として、豊かで美しい瀬戸内海の再生に向けた取組に参画していただくことを期待する。

 

[ナレッジ集]

「工場・事業場における栄養塩類供給に係るガイドライン(ナレッジ集)」(本編)