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自主調査結果を用いて区域指定を申請する場合(法第14条)

 法の規定による土壌汚染状況調査と同様の方法で行われた自主調査結果に限ります。

 

 

1 概要

 

 土地取引等の際に広く行われている法に基づかない調査によって土壌汚染が明らかとなった土地は、仮に当該調査の全部の過程が土壌汚染状況調査と同様に行われたものであっても、法の規制の対象となる区域に指定されず、法的には何ら規制を受けないこととなります。

 このような自主的な調査の結果を法の対象とするため、法に基づかない調査の結果、土壌汚染が発見された場合に土地所有者等の申請に基づき、要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定することができる制度が創設されました(法第14条第1項及び第3項)。

 知事は、当該調査が公正に、かつ、土壌汚染状況調査と同じ方法により行われたものであると認めるときは、当該調査が行われた土地であって、指定基準(土壌溶出量基準又は土壌含有量基準)に適合しない範囲について、区域指定することとなります。

 また、申請を行おうとする土地に複数の所有者等がいる場合は、その全員の合意を得ていることが必要なことに留意してください。

 なお、法に基づかない調査によって土壌汚染が明らかになった土地について、区域指定を申請しなかった場合にも、土壌汚染状況調査によって土壌汚染が明らかになった土地と同様に、適切に管理を行うとともに、土壌汚染の拡散を防止することが必要です。

 

 

2 法第14条申請のメリット

 

 本申請については、土地を所有管理していく上で、あるいは、今後、開発や売却することを予定している場合に、有効に活用できる場合があります。主なメリットとしては、以下のようなことが想定されます。

メリットその1:自主的なスケジュール管理

(1) 法第4条に係る手続きの前に自主的な申請をすることで、調査に係る自主的なスケジュール管理が可能となります。

メリットその2:現場での対策措置の円滑化

(2) 措置実施のための土の仮置きスペース等を確保するため、要措置区域等とそれに近接する汚染されていない土地について自主的な申請をすることにより、措置を円滑に実施できます。

具体的には、以下の措置実施時の申請が挙げられます。

 ・ 要措置区域等と近接する汚染されていない場所に基準不適合土壌を一時保管する場合

 ・ 複数の飛び地で存在する要措置区域等を包括して封じ込めを行う場合

 ・ 地下水汚染の拡大の防止等、要措置区域等から離れた位置で措置を実施する場合

メリットその3:調査・措置の正当性の証明

(3) 法律に基づいた調査・措置を実施したことを示すことができます。

メリットその4:汚染管理の信頼性の確保

(4) 土壌汚染に関する情報を隠さずに公開していることを示すことができ、第3者からの信頼性向上が期待できます。

(5) 形質変更時要届出区域に指定された場合、健康被害が生ずるおそれがない土地であることを証明できます。

メリットその5:汚染に関する情報の明確化

(6) 汚染に関する情報が明確となり、将来のトラブル発生リスクを低減できることや土地取引時に不確定要素を排除できることが期待できます。

メリットその6:管理している土地の形質の変更の円滑化

(7) 現在、工場等が操業している土地において工場等を含め広い面積が形質変更時要届出区域に指定を受けることにより、将来、掘削を伴う土地の形質の変更をする時でも、区域内で土壌を移動させるのであれば、法第16条の搬出の届出や汚染土壌としての処理を行う必要がありません。

 

土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き(環境省ホームページへのリンク)(PDF形式:1.45MB)

 

 

3 申請書類

 

(1) 様式第20 指定の申請書(wordファイル)  (記載例)(PDFファイル)

(2) 土壌汚染状況(自主)調査結果報告書(表紙記載例)(PDFファイル)

(3) 周辺の地図(記載例)(PDFファイル)

(4) 指定を申請する区域の図面(記載例)(PDFファイル)

(5) 試料採取地点図(記載例)(PDFファイル)

(6) 試料採取日・測定結果一覧(記載例)(PDFファイル)

(7) 土地登記簿謄本(現在事項全部証明書:指定を申請する土地の所有者の確認のために必要です)

(8) その他

    届出書類は原則として図面も含め、全てA4またはA3でお願いします。また、必要に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。

 

 

4 台帳の作成

 

 法第14条による申請内容の審査後、要措置区域等の台帳を作成する必要がありますので、以下の資料の提出をお願いします

(9) 周辺の地図(記載例)(PDFファイル)

(10) 要措置区域・形質変更時要届出区域の図面(記載例)(PDFファイル)

(11) 試料採取地点図(記載例)(PDFファイル)

(12) 試料採取日・測定結果一覧(記載例)(PDFファイル)

 

 

5 届出先・問い合わせ先

 

兵庫県 環境部 水大気課 水質班

〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1

電話:078-362-9094

FAX:078-362-3966

メール:mizutaiki@pref.hyogo.lg.jp

 

なお、申請の際は、事前に申請書(案)を作成の上、当方あてにご相談を頂きます様、お願いします。

(担当者が不在の場合もございますので、相談にお越しの際は、来庁前に連絡をお願いいたします。)

 

注)神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、加古川市、明石市、宝塚市の各市内の土地については、各市の土壌汚染対策担当部局にお問い合わせください。