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瀬戸内海の環境保全

 瀬戸内海は、本州、四国、九州に囲まれ、湾や灘と呼ばれる海や海峡によって結ばれている日本最大の内海です。多くの島々が織りなす美しい風景や温暖な気候、豊かな自然に恵まれています。

 段々畑や古い港町の家並み、多くの社寺など、自然と歴史や文化が融け合う風景が特徴で、昭和9年に雲仙や霧島とともに日本で最初の国立公園に指定されました。

 

 昭和30年頃からは沿岸域の工業化が進み始め、高度経済成長期には水質汚濁が進み、瀬戸内海は「瀕死の海」といわれるようになりました。このような環境を改善するために、昭和48年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定されました。

 昭和53年には赤潮による被害防止を図るため、富栄養化対策等の新たな施策を盛り込んだ瀬戸内海環境保全特別措置法が制定され、様々な取組みが実施されています。

 

 平成27年には、同法に「瀬戸内海を、人の活動が自然に対し適切に作用することを通じて、美しい景観が形成されていること等その有する多面的価値・機能が最大限に発揮された豊かな海(里海)とする」との基本理念が新設され、同法に基づく瀬戸内海環境保全基本計画や府県計画では、従来の「水質の保全」や「自然景観の保全」に加え、「沿岸域環境の保全・再生・創出」、「水質の管理」、「文化的景観の保全」、「水産資源の時速的な利用の確保」などに取り組むこととなっています。

 兵庫県では、これからも豊かで美しい里海としての瀬戸内海の実現に向けて取り組んでいきます。

 

 

瀬戸内海環境保全特別措置法改正法が成立

 

 平成27年9月25日、衆議院本会議において、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律が可決、成立しました。

 今回の改正法では、「瀬戸内海を、人の活動が自然に対し適切に作用することを通じて、美しい景観が形成されていること等その有する多面的価値・機能が最大限に発揮 された豊かな海(里海)とする」との基本理念が新設され、同法に基づく瀬戸内海環境保全基本計画や府県計画では、従来の「水質の保全」や「自然景観の保 全」に加え、「沿岸域環境の保全・再生・創出」、「水質の管理」、「文化的景観の保全」、「水産資源の持続的な利用の確保」などに取り組むこととなってい ます。

 また、具体的施策としては、漂流ごみ・海底ごみの除去、貧酸素水塊の発生機構の解明、栄養塩類の適切な管理に関する調査・研究等に関する規定が新設されました。

  この法改正にいたるまでには、瀬戸内海関係13府県22市で構成する瀬戸内海環境保全知事・市長会議と連携し、平成16年から「瀬戸内海を豊かで美しい里 海として再生するための法整備」の実現に向けた活動を行い、平成19年には広く関係者や県民の方々のご協力により「瀬戸内海大署名活動」を展開し、141 万人の署名を国に提出、その後具体的な法案の提案など立法化をめざし様々な働きかけを国、国会議員に対して行ってきました。このような活動により、瀬戸内 海環境保全特別措置法の改正という形で結実したものです。

 (参考:改正法の概要

 

 

瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画

 

 平成27年の瀬戸内海環境保全特別措置法改正において新たに設けられた基本理念に基づき、兵庫県の区域において、瀬戸内海を豊かで美しい「里海」として再生するため実施すべき施策について定めた「瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画」を、新たに策定しました。

 

瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画(平成28年10月)(概要)(PDF)

瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画(平成28年10月)(本文)(PDF)

参考資料1 これまで実施した施策(PDF)

参考資料2 計画対象区域等(PDF)

参考資料3 瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画(パンフレット)(PDF)

参考資料4 瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画 点検・評価結果(令和2年11月)(PDF)

 

 

瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画に基づく「豊かで美しい瀬戸内海」再生に向けた実施計画

 

 「瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画」に基づき、同県計画に掲げる施策を着実かつ効果的に進めるため、県が実施する各種事業に関して、目標値を盛り込んで定めた実施計画を策定しました。

 

瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画に基づく「豊かで美しい瀬戸内海」再生に向けた実施計画(令和2年11月)(PDF)

 

 

瀬戸内海の海域における栄養塩類の適切な管理 

 

 豊かで美しい瀬戸内海の再生に関する「環境の保全と創造に関する条例」を令和元年10月に改正し、豊かで美しい瀬戸内海の再生に向けた施策を実施するにあたり、瀬戸内海の海域における良好な水質を保全し、かつ、豊かな生態系を確保する上で望ましい栄養塩類の濃度を定めました。

(下限値 窒素:0.2mg/L、りん:0.02mg/L) 

 

  改正した「環境の保全と創造に関する条例」関係資料(PDF)(550KB)

  望ましい栄養塩濃度を定めた告示(PDF)(45KB)

 

 

 

「瀬戸内海における水環境を基調とする海文化」の冊子

 瀬戸内海の魅力を様々な視点から広く知っていただくために、公益社団法人瀬戸内海環境保全協会では、沿岸域の海文化を、食文化をはじめとするいくつかの分野に分けて情報収集し冊子にしています。

 

  冊子はこちら(外部サイトへリンク)

 

水質総量規制

 

 水質総量規制制度は、人口、産業が集中する広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止するために、昭和53年に導入されました。東京湾、伊勢湾とともに瀬戸内海が総量規制の対象水域(指定水域)となり、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量が指定項目となっています。

 

第7次総量削減計画(PDF)

総量規制基準  COD(PDF) 窒素(PDF) りん(PDF)

参考資料  総量規制基準の概要(PDF)
 

 

瀬戸内海環境保全知事・市長会議

 

 瀕死の海と呼ばれた瀬戸内海の水質の改善をはじめとする環境の保全を推進するために積極的な広域行政を進めようと、兵庫、広島、香川の3県の知事の提唱により、昭和46年7月14日、神戸において、関係11府県知事及び3政令指定市長により、瀬戸内海環境保全知事・市長会議が開催されました。

 

 この会議で、「瀬戸内海環境保全憲章」を採択し、憲章の精神に則って瀬戸内海の環境保全に努力していくため、この会議を組織化し、以後、広域的な相互協力によって瀬戸内海の環境保全を図るとともに人間性豊かな生活ゾーンを実現することを目的とし、瀬戸内海の環境保全及び快適な生活環境創造のための基本施策の推進、国に対する建議及び要望活動等を行っています。

 

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