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水質汚濁防止法の概要

【水質汚濁防止法について】

 

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地下浸透規制の仕組み

 

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環境省「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)」参照

 

 

水質汚濁防止法のその他の規制等

 

(1)事故時の措置

 

  事故等により、特定事業場から有害物質を含む水又は化学的酸素要求量等の排水基準項目について排水基準に適合しないおそれがある水が、 指定事業場(指定施設を設置する工場又は事業場)から有害物質又は指定物質を含む水が、あるいは貯油事業場等(貯油施設等を設置する工場又は事業場)から 油を含む水が公共用水域に排出され、 又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境の被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに流出又は地下浸透の防止のための応急の措置を講ずるととも に速やかに事故の状況、 講じた応急措置の概要を知事に届け出る必要があります。講じた措置が不十分な場合、知事は、応急の措置を命ずることができます(14条の2)。

 

 

(2)緊急時の措置

 

  知事は、公共用水域の一部の区域において、異常な渇水等により水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずる おそれがある事態が発生したときは、その事態を一般に周知するとともに、その区域に排出水を排出する特定事業場の設置者に対し、期間を定めて排出水の量の 減少その他必要な措置を命ずることができます(18条)。

 

 

罰則

 

  計画変更命令(8条)、改善命令>(13条の2、13条の3)、地下水の浄化措置命令(14条の3)等に違反した者は、1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金の処せられます。 排水基準に適合しない排出水を排出した者は、6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、過失の場合も3箇月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に 処せられます。 また、その他事故時の応急措置命令違反、届出違反、測定記録保存違反、立入検査妨害等についても罰則があります。

 

法律に関するお問い合わせ先
ご不明な点がございましたら、事業場所在地を所管する県民局環境課までお問い合わせください。
 阪神北県民局環境課(芦屋市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町):0797-83-3146
 東播磨県民局環境課(高砂市、稲美町、播磨町):0794-21-9313
 北播磨県民局環境課(西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町):0795-42-5296
 西播磨県民局環境課(神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町):0791-58-2137
 但馬県民局環境課(豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町):0796-26-3651
 丹波県民局環境課(丹波篠山市、丹波市):0795-73-3773
 淡路県民局環境課(洲本市、南あわじ市、淡路市):0799-26-2071
 ※神戸市、姫路市、明石市、尼崎市及び西宮市の事業場については、各市が窓口となるため、

  各市の水質保全担当課へお問い合わせください。

 

このページのお問い合わせ先

兵庫県 環境部  水大気課 水質班
Tel:078-362-9094  Fax:078-362-3966