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水質汚濁防止法の概要

【水質汚濁防止法について】

 

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地下浸透規制の仕組み

 

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環境省「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)」参照

 

 

水質汚濁防止法のその他の規制等

 

(1)事故時の措置

 

  事故等により、特定事業場から有害物質を含む水又は化学的酸素要求量等の排水基準項目について排水基準に適合しないおそれがある水が、 指定事業場(指定施設を設置する工場又は事業場)から有害物質又は指定物質を含む水が、あるいは貯油事業場等(貯油施設等を設置する工場又は事業場)から 油を含む水が公共用水域に排出され、 又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境の被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに流出又は地下浸透の防止のための応急の措置を講ずるととも に速やかに事故の状況、 講じた応急措置の概要を知事に届け出る必要があります。講じた措置が不十分な場合、知事は、応急の措置を命ずることができます(14条の2)。

 

 

(2)緊急時の措置

 

  知事は、公共用水域の一部の区域において、異常な渇水等により水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずる おそれがある事態が発生したときは、その事態を一般に周知するとともに、その区域に排出水を排出する特定事業場の設置者に対し、期間を定めて排出水の量の 減少その他必要な措置を命ずることができます(18条)。

 

 

罰則

 

  計画変更命令(8条)、改善命令>(13条の2、13条の3)、地下水の浄化措置命令(14条の3)等に違反した者は、1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金の処せられます。 排水基準に適合しない排出水を排出した者は、6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、過失の場合も3箇月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に 処せられます。 また、その他事故時の応急措置命令違反、届出違反、測定記録保存違反、立入検査妨害等についても罰則があります。

 

 

このページのお問い合わせ先

兵庫県 農政環境部 環境管理局 水大気課 水質班
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