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法令以外の告示・要綱等(水質汚濁・地盤沈下)

窒素・りん自動計測器による水質汚濁負荷量測定方法マニュアル

 

平成13年3月(平成19年8月改訂)
環境省環 水・大気環境局 作成

 

pdf_icon.png 窒素・りん自動計測器による水質汚濁負荷量測定方法マニュアル(改訂版)(PDF:1.16MB)

 

目 次

1.総量規制制度における窒素及びりんの汚濁負荷量の測定方法

1.1総量規制制度における全窒素・全りん自動計測器
1.2自動計測器の最大目盛値
1.3自動計測器の計測原理と性能基準
1.4使用過程における管理基準
1.5自動計測器の計測値の取扱い
1.6薬品等の適正な管理

 

2.試料採取装置

2.1試料採取装置の構成例
2.2試料採取装置の設置場所
2.3維持管理
2.4故障対策

 

3.全窒素自動計測器

3.1自動計測器の最大目盛値
3.2性能基準と管理基準等
3.3性能基準試験及び管理基準試験等
3.4全窒素自動計測器の概要
3.5全窒素指定計測法

 

4.全りん自動計測器

4.1自動計測器の最大目盛値
4.2性能基準と管理基準等
4.3性能基準試験及び管理基準試験等
4.4全りん自動計測器の概要
4.5全りん指定計測法

 

5.コンポジットサンプラー

5.1原理・種類
5.2構成
5.3仕様
5.4維持管理
5.5故障対策

 

6.流量計

6.1せき式排水流量計・フリューム式排水流量
6.2流速水位式排水流量計
6.3電磁式排水流量計
6.4差圧式排水流量計
6.5面積式排水流量計
6.6超音波式排水流量計
6.7渦式排水流量計
6.8羽根車式排水流量計
6.9傾斜板式排水流量計
6.10回転球式排水流量計
6.11参考

 

7.汚濁負荷量演算器

7.1動作原理
7.2構成
7.3仕様
7.4維持管理
7.5故障対策

 

兵庫県告示第733号

 

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「防止法」という。)第4条の5第1項及び第2項の規定により、化学的酸素要求量に係る総量規制基準を次のように定め、平成14年兵庫県告示第954号(化学的酸素要求量に係る総量規制基準)は、廃止する。ただし、平成21年4月1日の前日までの間は、平成19年9月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係るCc、Cco、Cci及びCcjの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの値については、なお従前のとおりとする。

 

  平成19年6月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

 

1 適用する地域
  瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「特別措置法」という。)第5条第1項に規定する兵庫県の区域
2 適用する工場又は事業場
  防止法第2条第5項に規定する特定事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)
3 総量規制基準
  総量規制基準は、次の表の第2欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の第3欄に掲げるとおりとする。

 

横スクロール

  指定地域内事業場の区分 総量規制基準
 昭和55年7月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10-3

 
 昭和55年7月1日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後特別措置法第5条の規定による許可の申請又は防止法第5条の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次の各項に掲げるものを除く。) Lc=(Cco・Qco+Cci・
Qci+Ccj・Qcj)×10-3

 
 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第327号。以下「昭和56年改正政令」という。)の施行により昭和57年7月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10-3

 
 昭和56年改正政令の施行により昭和57年7月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを含む。)のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを除く。) Lc=(Cco・Qco+Cci・
Qci+Ccj・Qcj)×10-3

 
 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第157号。以下「昭和57年改正政令」という。)の施行により昭和58年1月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10-3


 
 昭和57年改正政令の施行により昭和58年1月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを含む。)のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを除く。) Lc=(Cco・Qco+Cci・
Qci+Ccj・Qcj)×10-3
 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第252号。以下「昭和63年改正政令」という。)の施行により平成元年4月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10-3
 昭和63年改正政令の施行により平成元年4月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを含む。)のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを除く。) Lc=(Cco・Qco+Cci・
Qci+Ccj・Qcj)×10-3

 
 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第266号。以下「平成2年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10-3
 
10  平成2年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成2年改正政令の施行により平成3年4月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Cci・
Qci+Ccj・Qcj)×10-3
11  水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第240号。以下「平成3年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10-3


 
12  平成3年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成3年改正政令の施行により平成3年10月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Ccj・
Qcj)×10-3
13  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号。以下「平成9年廃掃法改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10-3
 
14  平成9年廃掃法改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成9年廃掃法改正政令の施行により平成9年12月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Ccj・
Qcj)×10-3
 
15  水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第173号。以下「平成10年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10-3
 
16  平成10年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成10年改正政令の施行により平成10年6月17日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Ccj・
Qcj)×10-3
17  水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第412号。以下「平成11年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10-3

 
18  平成11年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成11年改正政令の施行により平成12年3月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Ccj・
Qcj)×10-3
19  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第391号。以下「平成12年廃掃法改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10-3
20  平成12年廃掃法改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成12年廃掃法改正政令の施行により平成12年10月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Ccj・
Qcj)×10-3
21  水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第201号。以下「平成13年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10-3
 
22  平成13年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成13年改正政令の施行により平成13年7月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Ccj・
Qcj)×10-3
 

 

備考
この表に掲げる式において、Lc、Cc、Qc、Ccj、Cci、Cco、Qcj、Qci及びQcoは、それぞれ次の値を表すものとする。なお、別表第1については、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)別表第2号ハに掲げる水域(以下「大阪湾」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出する指定地域内事業場に適用し、別表第2については、特別措置法第5条第1項に規定する区域内に設置される指定地域内事業場であって、大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに適用する。

 

 

  • Lc:別表第1又は別表第2の第2欄に掲げる業種その他の区分ごとに同表第3欄(1)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1日につきキログラム)
  • Cc:別表第1又は別表第2の第2欄に掲げる業種その他の区分ごとに同表第3欄(1)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)
  • Qc: 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
  • Ccj:別表第1又は別表第2の第2欄に掲げる業種その他の区分ごとに同表第3欄(3)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)
  • Cci:別表第1又は別表第2の第2欄に掲げる業種その他の区分ごとに同表第3欄(2)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)
  • Cco:Ccと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)
  • Qcj:平成3年7月1日(12の項にあって平成3年10月1日、14の項にあっては平成9年12月1日、16の項にあっては平成10年6月17日、18の項にあっては平成12年3月1日、20の項にあっては平成12年10月1日、22の項にあっては平成13年7月1日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
  • Qci:昭和55年7月1日(4の項にあっては昭和57年7月1日、6の項にあっては昭和58年1月1日、8の項にあっては昭和63年10月1日、10の項にあっては平成3年4月1日)から平成3年7月1日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
  • Qco:特定排出水の量(Qcj及びQciを除く。)(単位 1日につき立方メートル)

 

4 施行期日
  平成19年9月1日から施行する。

 

兵庫県告示第734号

 

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「防止法」という。)第4条の5第1項及び第2項の規定により、窒素含有量に係る総量規制基準を次のように定め、平成14年兵庫県告示第955号(窒素含有量に係る総量規制基準)は、廃止する。ただし、平成21年4月1日の前日までの間は、平成19年9月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係るCn、Cno及びCniの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの値については、なお従前のとおりとする。

 

  平成19年6月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

 

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 指定地域内事業場の区分総量規制基準
1  平成14年10月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「特別措置法」という。)第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)
Ln=Cn・Qn×10-3
2  平成14年10月1日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後特別措置法第5条の規定による許可の申請又は防止法第5条の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Ln=(Cno・Qno+Cni・Qni)×10-3

 

備考
  この表に掲げる式において、Ln、Cn、Qn、Cni、Cno、Qni及びQnoは、それぞれ次の値を表すものとする。なお、別表第1については、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)別表第2号ハに掲げる水域(以下「大阪湾」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出する指定地域内事業場に適用し、別表第2については、施行令別表第2第3号ハに掲げる区域内に設置される指定地域内事業場であって、大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに適用する。

 

Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Cn 別表第1又は別表第2の第2欄に掲げる業種その他の区分ごとに同表第3欄(1)に掲げる窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qn 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
Cni 別表第1又は別表第2の第2欄に掲げる業種その他の区分ごとに同表第3欄(2)に掲げる窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cno Cnと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qni 平成14年10月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
Qno 特定排出水の量(Qniを除く。)(単位 1日につき立方メートル)

4 施行期日
  平成19年9月1日から施行する。

 

pdf_icon.png りん含有量に係る第7次総量規制基準(PDF:236KB)

 

兵庫県告示第735号

 

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「防止法」という。)第4条の5第1項及び第2項の規定により、りん含有量に係る総量規制基準を次のように定め、平成14年兵庫県告示第956号(りん含有量に係る総量規制基準)は、廃止する。ただし、平成21年4月1日の前日までの間は、平成19年9月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係るCp、Cpo及びCpiの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの値については、なお従前のとおりとする。

 

  平成19年6月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

 

1 適用する地域
  水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「施行令」という。)別表第2第3号ハに掲げる区域

 

2 適用する工場又は事業場
 防止法第2条第5項に規定する特定事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)

 

3 総量規制基準
  総量規制基準は、次の表の第2欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の第3欄に掲げるとおりとする。

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 指定地域内事業場の区分総量規制基準
1  平成14年10月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「特別措置法」という。)第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) Lp=Cp・Qp×10-3
2  平成14年10月1日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後特別措置法第5条の規定による許可の申請又は防止法第5条の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lp=(Cpo・Qpo+Cpi・Qpi)×10-3

備考
 この表に掲げる式において、Lp、Cp、Qp、Cpi、Cpo、Qpi及びQpoは、それぞれ次の値を表すものとする。なお、別表第1については、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)別表第2号ハに掲げる水域(以下「大阪湾」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出する指定地域内事業場に適用し、別表第2については、施行令別表第2第3号ハに掲げる区域内に設置される指定地域内事業場であって、大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに適用する。

 

Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Cp 別表第1又は別表第2の第2欄に掲げる業種その他の区分ごとに同表第3欄(1)に掲げる窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qp 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
Cpi 別表第1又は別表第2の第2欄に掲げる業種その他の区分ごとに同表第3欄(2)に掲げる窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cpo Cnと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qpi 平成14年10月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
Qpo 特定排出水の量(Qniを除く。)(単位 1日につき立方メートル)

4 施行期日
 平成19年9月1日から施行する。

 

窒素・りん簡易計測器及び半自動計測器の水質汚濁負荷量測定方法マニュアル

平成15年3月 環境省環境管理局水環境部作成

 

pdf_icon.png 窒素・りん簡易計測器及び半自動計測器の水質汚濁負荷量測定方法マニュアル(PDF:729kB)

 

目次

 

1.総量規制制度における窒素及びりんの汚濁負荷量の測定方法

1.1COD総量規制と窒素・りん総量規制の計測値
1.2窒素・りん簡易計測器及び半自動計測器の適合性
1.3簡易計測器と半自動計測器の性能基準及び管理基準

 

2.簡易計測器及び半自動計測器の測定原理並びに仕様・性能

2.1窒素及びりん計測器の分類
2.2吸光光度法による簡易計測器
2.3流れ分析法による半自動計測器
2.4化学発光法による半自動計測器

 

3.簡易計測器の性能基準と管理基準

3.1窒素
3.2りん

 

4.半自動計測器の性能基準と管理基準

4.1窒素
4.2りん

 

5.簡易計測器・半自動計測器の測定上の注意事項

5.1誤差とその考え方
5.2妨害物質への配慮
5.3コンタミネーションの混入に対する防御
5.4試薬の取扱い
5.5日常の点検と標準操作手順書の作成
5.6簡易計測器での特記すべき注意事項
5.7半自動計測器での特記すべき注意事項

 

6.計測器の維持管理手法

6.1全窒素・全りん簡易計測器の維持管理
6.2全窒素・全りん半自動計測器の維持管理

 

7.試料の取扱い

7.1試料容器及び採水器
7.2試料水の一般的な採取法
7.3試料の保存処理
7.4試料の採取
7.5試料採取時の記録事項

 

8.試料類の取扱い

8.1標準液の管理
8.2分解試薬の管理
8.3測定試薬の管理
8.4その他の注意事項

 

9.測定廃液の取扱い

 

【資料】

1.簡易計測器及び半自動計測器と手分析との比較試験
2.比較試験に用いた試料
3.比較試験結果
4.試料の安定性に関する試験
5.指定計測法

 
 

兵庫県告示第1024号

 

 水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府令・通商産業省令第2号。以下「省令」という。)第9条の2第1項第2号及び平成13年環境省告示第78号(りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法。以下「告示」という。)の規定により、別表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる場合の特定排出水の汚染状態の測定等については、省令又は告示の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同欄のとおりとする。

 

  平成14年8月6日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

 

別表

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区 分省令又は告示の規定によらない場合汚染状態の測定方法等
汚染状態の計測法量の計測法排水の期間
日平均排水量400立方メートル以上の指定地域内事業場日平均排水量400立方メートル未満で200立方メートル以上の指定地域内事業場日平均排水量200立方メートル未満で100立方メートル以上の指定地域内事業場日平均排水量100立方メートル未満で50立方メートル以上の指定地域内事業場
1 直接的に 特定排出水 を測定する 場合 1 指定地域内事業場の規模 が零細であると認められる 場合 告示別記
1(3)
告示別記
2(3)
30日 30日 30日
2 指定地域内事業場に特定 排出水の測定場所が数多く 存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量のおおむね80%以上について水質自動計測器、流量計等を用いて計測している場合で、当該指定地域内事業場において汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水を測定する場合 同上 同上 同上 同上 同上
3 一部の小 規模な生活 排水等で、 その汚染状 態が小さく 、かつ、その量が少ないと認められる特定排出水を測定する場合 (1) し尿又は雑排水のうち日平均排水量50立方メートル未満のもの 同上 同上 1年 1年 1年 1年
(2) その他 同上 同上 30日 30日 30日
4 指定地域内事業場の設置 者の責めに帰することがで きない原因により、総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能と認められる場合 同上 同上 7日
5 特定排出水の汚染状態が 常に一定であると認められ る場合 同上
6 新たに、設置され、又は構造等が変更された特定施設に係る特定排出水若しくは新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水を測定する場合 同上 3日
7 前各項に定めるもののほ か、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合 同上 告示別記
2(3)
7日
2 用水の量 から特定排 出水の量を 換算する場 合 用水の量と特定排出水の量との関係が一定であり、直接的に特定排出水の量を計測した場合と同程度の計測精度を有すると認められる一部の小規模な生活排水等を測定する場合 (1) 日平均排 水量が400立 方メートル以 上である指定 地域内事業場 告示別記
2(1)又は(2)
(2) 日平均排 水量が400立 方メートル未 満である指定 地域内事業場 告示別記
2(1)、(2)
又は(3)
3 特定排出 水の直接的 な測定が困 難な場合 1 指定地域 内事業場の 規模が零細 であると認 められる場 合 (1) 排出水 告示別記
1(3)
告示別記
2(3)
30日 30日 30日
(2) 特定排出 水以外の排 出水 同上 同上 同上 同上 同上
2 指定地域内事業場に特定 排出水以外の排出水の測定 場所が数多く存在している場合で、当該指定地域内事業場において量が少ないと認められる冷却水等の特定排出水以外の排出水を測定する場合 同上 同上 1年 1年 1年 1年
3 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によって総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合 (1) 排出水 同上 同上

7日

(2) 特定排出 水以外の排 出水 同上 同上 同上
4 特定排出水以外の排出水 の汚染状態が常に一定であ ると認められる場合 同上
5 前各項に 定めるもの のほか、排 水系統の状 況等に照ら してやむを 得ない特別 の事情があ ると認めら れる場合 (1) 排出水 同上 告示別記
2(3)
7日
(2) 特定排出 水以外の排出水 同上 同上 同上
 
 

兵庫県告示第1023号

 

 水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府令・通商産業省令第2号。以下「省令」という。)第9条の2第1項第2号及び平成13年環境省告示第77号(窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法。以下「告示」という。)の規定により、別表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる場合の特定排出水の汚染状態の測定等については、省令又は告示の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同欄のとおりとする。

 

  平成14年8月6日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

 

別表

横スクロール

区 分省令又は告示の規定によらない場合汚染状態の測定方法等
汚染状態の計測法量の計測法排水の期間
日平均排水量400立方メートル以上の指定地域内事業場日平均排水量400立方メートル未満で200立方メートル以上の指定地域内事業場日平均排水量200立方メートル未満で100立方メートル以上の指定地域内事業場日平均排水量100立方メートル未満で50立方メートル以上の指定地域内事業場
1 直接的に 特定排出水 を測定する 場合 1 指定地域内事業場の規模 が零細であると認められる 場合 告示別記
1(3)
告示別記
2(3)
30日 30日 30日
2 指定地域内事業場に特定 排出水の測定場所が数多く 存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量のおおむね80%以上について水質自動計測器、流量計等を用いて計測している場合で、当該指定地域内事業場において汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水を測定する場合 同上 同上 同上 同上 同上
3 一部の小 規模な生活 排水等で、 その汚染状 態が小さく 、かつ、その量が少ないと認められる特定排出水を測定する場合 (1) し尿又は雑排水のうち日平均排水量50立方メートル未満のもの 同上 同上 1年 1年 1年 1年
(2) その他 同上 同上 30日 30日 30日
4 指定地域内事業場の設置 者の責めに帰することがで きない原因により、総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能と認められる場合 同上 同上 7日
5 特定排出水の汚染状態が 常に一定であると認められ る場合 同上
6 新たに、設置され、又は構造等が変更された特定施設に係る特定排出水若しくは新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水を測定する場合 同上 3日
7 前各項に定めるもののほ か、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合 同上 告示別記
2(3)
7日
2 用水の量 から特定排 出水の量を 換算する場 合 用水の量と特定排出水の量との関係が一定であり、直接的に特定排出水の量を計測した場合と同程度の計測精度を有すると認められる一部の小規模な生活排水等を測定する場合 (1) 日平均排 水量が400立 方メートル以 上である指定 地域内事業場 告示別記
2(1)又は(2)
(2) 日平均排 水量が400立 方メートル未 満である指定 地域内事業場 告示別記
2(1)、(2)
又は(3)
3 特定排出 水の直接的 な測定が困 難な場合 1 指定地域 内事業場の 規模が零細 であると認 められる場 合 (1) 排出水 告示別記
1(3)
告示別記
2(3)
30日 30日 30日
(2) 特定排出 水以外の排 出水 同上 同上 同上 同上 同上
2 指定地域内事業場に特定 排出水以外の排出水の測定 場所が数多く存在している場合で、当該指定地域内事業場において量が少ないと認められる冷却水等の特定排出水以外の排出水を測定する場合 同上 同上 1年 1年 1年 1年
3 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によって総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合 (1) 排出水 同上 同上

7日

(2) 特定排出 水以外の排 出水 同上 同上 同上
4 特定排出水以外の排出水 の汚染状態が常に一定であ ると認められる場合 同上
5 前各項に 定めるもの のほか、排 水系統の状 況等に照ら してやむを 得ない特別 の事情があ ると認めら れる場合 (1) 排出水 同上 告示別記
2(3)
7日
(2) 特定排出 水以外の排出水 同上 同上 同上
 

淡路地域における残土の埋立事業の適正化に関する要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、淡路地域に搬入される残土の埋立てによる土壌汚染又は地下水汚染(以下「土壌汚染等」という。)の未然防止を図るとともに、災害の防止、又は残土の運搬車両の運行に伴う公害(以下「交通公害」という。)の防止を図り、もって住民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
 
(定義)

第2条 この要綱において「淡路地域」とは、洲本市、津名町、淡路町、北淡町、一宮町、五色町、東浦町、緑町、西淡町、三原町及び南淡町をいう。
2 この要綱において「残土」とは、工事によって生じた土砂及び山砂、川砂、海砂その他の土砂で、淡路地域内に搬入されるものをいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の適用を受けるものは除く。
 
(適用範囲)

第3条 この要綱は、淡路地域における残土による土取り跡地の埋立て又は低地の嵩上げ等の事業(以下「埋立事業」という。)であって、その面積が 1,000平方メートル以上のものに対して適用する。
 
(埋立地所有者等の責務)

第4条 埋立事業を行う土地(以下「埋立地」という。)を所有、管理、又は占有する者(以下「埋立地所有者等」という。)は、埋立地及びその周辺地の環境の保全、災害の防止並びに残土の運搬経路の交通公害防止のために必要な措置を講じなければならない。
 
(建設工事発注者の責務)

第5条 残土の発生する原因となる建設工事を発注する者(以下「建設工事発注者」という。)は、発生した残土による土壌汚染等を未然に防止するため、土壌汚染に係る分析を自ら行うか又は建設工事を直接請け負う施工業者(以下「元請業者」という。)に行わせ、当該残土が別表1の第1の欄に掲げる物質ごとに第2の欄に掲げる土壌溶出量基準値及び第3の欄に掲げる土壌含有量基準値を満たすことを確認し、発生した残土の安全を確認しなければならない。
 
(陸揚げ事業者の責務)

第6条 残土を船舶等から陸揚げをする者(以下「陸揚げ事業者」という。)は、陸揚げ残土による土壌汚染等の未然防止を図るため、建設工事発注者又は元請業者が実施する土壌汚染に係る分析結果(以下「分析結果」という。)により安全を確認するとともに、積み上げ残土の飛散又は流出等による環境汚染等を防止するための措置を講じなければならない。
 
(運搬事業者の責務)

第7条 残土を埠頭又はその他の保管場所から埋立地へ運搬する者(以下「運搬事業者」という。)は、交通公害の防止に努めなければならない。
 
(埋立施工者の責務)

第8条 埋立事業を施工する者(以下「埋立施工者」という。)は、埋立事業による土壌汚染等を防止するため、分析結果により安全を確認するとともに、残土の適正埋立に努めなければならない。
 
(埋立事業計画書の届出)

第9条 埋立地所有者等は、埋立事業を行おうとするときは、次に掲げる事項を記載した埋立事業計画書(様式第1号)を別表2の区分に従い、埋立地を所轄する市町長又は淡路県民局長(以下「市町長等」という。)に正副2部に写し5部を届け出なければならない。
 

 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 (2) 埋立地の所在地
 (3) 埋立地の面積及び容積
 (4) 埋立事業期間
 (5) 残土の発生場所、建設工事の種類及び名称、建設工事発注者名及び住所
 (6) 分析結果
 (7) 陸揚げ場の名称及び所在地
 (8) 陸揚げ事業者名
 (9) 運搬事業者名及び住所
(10) 一日当たりの搬入車台数及び搬入残土量
(11) 残土搬入時間帯
(12) 埋立施工者名及び住所
(13) 埋立工法、環境保全措置並びに災害防止措置の概要
(14) 埋立事業完了後の土地利用計画
(15) 埋立事業期間中の残土の分析頻度及び項目等の計画
(16) その他市町長等が必要と認める事項
2 埋立事業計画書には、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。
 (1) 埋立地の付近見取図
 (2) 埋立地の平面図、断面図、土留図
 (3) 残土の運搬搬入経路図
 (4) 残土の陸揚げ場付近の見取図
 (5) 埋立地に係る土地登記簿謄本及び公図の写し
 (6) その他市町長等が必要と認める図面等

 

(埋立事業計画の変更)

第10条 前条第1項の届出をした者は、その届出に係る前条第1項第3号から第11号又は第2項第2号から第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、様式第1号により、あらかじめ市町長等に届け出なければならない。ただし、別に定める軽微な変更については、この限りでない。
 
(受理書の交付)

第11条 市町長等は第9条第1項若しくは前条の届出を受理したときは、様式第2号による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
 
(計画変更指示等)

第12条 市町長等は第9条第1項又は第10条の届出があった場合において、環境の保全、災害の防止又は交通公害の防止を確保する上で必要と認めるときは、埋立事業計画書を受理した日から60日以内に限り、当該埋立事業計画書の届出をした者に対し、その計画の変更若しくは計画の廃止を勧告し、または指示することができる。
 
(事業着手の制限)

第13条 第9条第1項又は第10条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る埋立事業に着手し、又はその届出に係る変更をしてはならない。
2 市町長等は、第9条第1項又は第10条の規定による届出に係る事項の内容が適正であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮できる。

 

(事業完了届)

第14条 第9条第1項若しくは第10条の届出をした者は、その埋立事業が終了したときは、遅滞なくその旨を様式第3号により市町長等に届け出なければならない。
 
(報告の徴収)

第15条 市町長等は、この要綱の施行に必要な限度において、埋立地所有者等又は関係事業者に対し、環境の保全、災害の防止又は交通公害の防止に関する事項について報告を求めることができる。
 
(立入調査)

第16条 市町長等は、この要綱の施行に必要な限度において、当該職員に、残土の陸揚げ場、埋立地、その他関連する場所に立ち入り、残土の埋立状況又は関係帳簿書類を調査させることができる。
 
(適用除外等)

第17条 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例(平成15年兵庫県条例第23号。以下「条例」という。)第23条第1項に基づく特定事業の許可を受けた者(同条ただし書の規定により同条に基づく許可を要しない事業にあっては、その事業者。)がいる埋立地の埋立地所有者等に対しては、第9条から第14条の規定は適用しない。
2 前項に掲げる場合において、淡路県民局長は、条例第24条に基づく申請(条例第26条第2項に基づく申請を含む。)があった場合、申請受理後速やかに、申請書写しを当該埋立地に係る市町長に送付するものとする。
 
 附  則

(施行期日)

1.この要綱は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第9条から第14条までの規定は、平成8年5月1日から施行する。
 
(経過措置)

2. この要綱の施行の際、既に完了した埋立事業については、この要綱は適用しない。また、現に実施し、若しくは着手している埋立事業については、第9条から第14条までの規定は適用しない。 
 
 附  則

(施行期日)

 この要綱は、平成15年12月15日から施行する。

 
 

兵庫県告示第1251号

 

 水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府令・通商産業省令第2号。以下「省令」という。)第9条の2第1項第2号及び化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法(昭和54年環境庁告示第20号。以下「告示」という。)の規定により、別表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる場合の特定排出水の汚染状態の測定等については、省令又は告示の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同欄のとおりとする。

 

  昭和55年5月27日

兵庫県知事 坂 井 時 忠

 

別表

横スクロール

区 分省令又は告示の規定によらない場合汚染状態の測定方法等
汚染状態の計測法量の計測法排水の期間
日平均排水量400立方メートル以上の指定地域内事業場日平均排水量400立方メートル未満で200立方メートル以上の指定地域内事業場日平均排水量200立方メートル未満で100立方メートル以上の指定地域内事業場日平均排水量100立方メートル未満で50立方メートル以上の指定地域内事業場
1 直接的に 特定排出水 を測定する 場合 1 指定地域内事業場の規模 が零細であると認められる 場合 告示別記
1(3)
告示別記
2(3)
30日 30日 30日
2 指定地域内事業場に特定 排出水の測定場所が数多く 存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量のおおむね80%以上について水質自動計測器、流量計等を用いて計測している場合で、当該指定地域内事業場において汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水を測定する場合 同上 同上 同上 同上 同上
3 一部の小 規模な生活 排水等で、 その汚染状 態が小さく 、かつ、その量が少ないと認められる特定排出水を測定する場合 (1) し尿又は雑排水のうち日平均排水量50立方メートル未満のもの 同上 同上 1年 1年 1年 1年
(2) その他 同上 同上 30日 30日 30日
4 指定地域内事業場の設置 者の責めに帰することがで きない原因により、総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能と認められる場合 同上 同上 7日
5 特定排出水の汚染状態が 常に一定であると認められ る場合 同上
6 新たに、設置され、又は構造等が変更された特定施設に係る特定排出水若しくは新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水を測定する場合 同上 3日
7 前各項に定めるもののほ か、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合 同上 告示別記
2(3)
7日
2 用水の量 から特定排 出水の量を 換算する場 合 用水の量と特定排出水の量との関係が一定であり、直接的に特定排出水の量を計測した場合と同程度の計測精度を有すると認められる一部の小規模な生活排水等を測定する場合 (1) 日平均排 水量が400立 方メートル以 上である指定 地域内事業場 告示別記
2(1)又は(2)
(2) 日平均排 水量が400立 方メートル未 満である指定 地域内事業場 告示別記
2(1)、(2)
又は(3)
3 特定排出 水の直接的 な測定が困 難な場合 1 指定地域 内事業場の 規模が零細 であると認 められる場 合 (1) 排出水 告示別記
1(3)
告示別記
2(3)
30日 30日 30日
(2) 特定排出 水以外の排 出水 同上 同上 同上 同上 同上
2 指定地域内事業場に特定 排出水以外の排出水の測定 場所が数多く存在している場合で、当該指定地域内事業場において量が少ないと認められる冷却水等の特定排出水以外の排出水を測定する場合 同上 同上 1年 1年 1年 1年
3 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によって総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合 (1) 排出水 同上 同上

7日

(2) 特定排出 水以外の排 出水 同上 同上 同上
4 特定排出水以外の排出水 の汚染状態が常に一定であ ると認められる場合 同上
5 前各項に 定めるもの のほか、排 水系統の状 況等に照ら してやむを 得ない特別 の事情があ ると認めら れる場合 (1) 排出水 同上 告示別記
2(3)
7日
(2) 特定排出 水以外の排出水 同上 同上 同上