第3 循環型社会システムの構築
<コラム>「5R」は資源循環型社会形成のキーワード
<コラム>「ごみ」から「資源」へ発想の転換を
<コラム>平成17年度ごみをへらす標語【入選作品】
1 資源循環利用の促進
持続可能な循環型社会を目指して、廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化及び適正処分に係る各種施策を推進するとともに、推進体制を整備し、県民・事業者の意識啓発を図ることにより、廃棄物の減量化・リサイクルを進め、資源の循環利用の促進を図る。
(1)ひょうご循環社会ビジョンの推進
21世紀を迎え、目指すべき循環型社会の姿を明らかにするとともに、地方からの積極的な情報発信を図るため、単なる既存事業や既存施策の枠組みにとらわれることなく、長期的な視点に立った、今後の廃棄物・リサイクル対策のあり方として、平成13年5月に「ひょうご循環社会ビジョン」を策定した。
本ビジョンでは、目指すべき社会とその実現を図るための基本的方策として、以下のことを掲げている。
ア 目指すべき社会:持続可能な循環型社会
イ 具体的な姿:
①自然生態系との共生が図られている社会
②市民の自律による安全で快適な社会
③環境と経済が調和し環境ビジネスが発展する社会
ウ 基本的方策
①廃棄物となるものの発生抑制を第一に、次いで廃棄物の再使用、再資源化を行い、最終的に適正処分を行うという原則に基づいた「物質循環の促進」を図ること
②事業活動や消費活動における「環境負荷の低減」 を図るとともに、それらに起因する「リスクの管理」を行うこと
③社会のすべての構成員による合意と実践により持続可能な循環型社会を達成するために、「社会のあらゆる主体の参画と協働」を実現すること
④持続可能な循環型社会の実現の障害となっている法制度や経済ルールの見直しによる「新たな仕組みづくり」を推進すること
エ 重点戦略
①すべての社会活動における物質循環フローを把握する
②広域リサイクル拠点の整備を推進する
③広域的かつ公共関与による適正処理を推進する
④県民と行政の情報交流、事業者情報の自主的公開を進める
⑤ごみ処理の従量料金制の推進を図る
(2)廃棄物処理計画の策定
平成12年6月の廃棄物処理法の改正により、都道府県の区域内における一般廃棄物と産業廃棄物を合わせた、廃棄物の減量その他その適正処理に関する計画を定めなければならないことになり、県では、「ひょうご循環社会ビジョン」の趣旨や国が定めた基本方針を踏まえて、平成13年度に「兵庫県廃棄物処理計画」を策定した。
同計画に定める基本方針及び計画の目標は次のとおりである。
ア 基本方針
(ア) 5Rの推進
・個人や地域における5Rに配慮した自律的なライフスタイルを実現する。
・それぞれの地域ごとに5Rの実現による地域内物質循環を基本としつつ、都市と農村、又は産業間の連携を推進する。
・5Rの受け皿となる循環型産業を積極的に創出・支援し、本県の産業構造を循環型に改革する。
(イ) 適正処理の確保
・市町責任、排出者責任の原則による適正処理、また、これによる処理が困難な場合には広域的かつ公共関与による適正処理を進める。
・ダイオキシン類の発生を抑制するとともに、過去に排出された負の遺産(PCB廃棄物等)を解消する。
・環境に悪影響を及ぼす不適正処理を徹底して防止する。
イ 減量化の目標
計画の目標年次である平成22年度に、一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分量を平成9年度からほぼ半減させるという主目標に加え、排出量を抑制し、再生利用量を増加する目標を、第3-4-48表、第3-4-49表のとおり定めている。
直近の実績では、一般廃棄物及び産業廃棄物の排出量の抑制及び最終処分量の削減については、目標達成に向け順調に推移しているが、一般廃棄物の再生利用量については、十分とは言えない状況であり、目標が達成できるよう市町を指導していく。
第3-4-48表 一般廃棄物の減量化の目標値 (単位千t/年)

第3-4-49表 産業廃棄物の減量化の目標値 (単位千t/年)

(3)ひょうごエコタウン構想の推進
健全な物質循環を促進し、環境と経済が調和した持続可能な循環型社会を構築していくためには、使用済み製品等の資源をリサイクルするための受け皿施設の確保が不可欠である。
このため、県の提唱により、平成12年10月に「広域リサイクル拠点整備協議会」(事務局:(財)兵庫県環境クリエイトセンター)を設置し、産学官が一体となってリサイクル拠点の事業化検討を進め、複数の事業計画が具体化してきた。
県では、これらの検討成果をもとに、既存の産業基盤等を活用した広域的な資源循環体制の構築を目指す「ひょうごエコタウン構想」を策定し、平成15年4月25日付けで、環境省及び経済産業省から「地域におけるゼロ・エミッション構想推進のためのエコタウンプラン」として承認を受けた(近畿では初、全国では18番目のプラン承認)。
この構想は、県内全域を対象地域とし、他地域にはない独創性・先駆性を有しており、その概要は第3-4-69図のとおりである。
なお、この構想の主要施設である「廃タイヤガス化リサイクル施設」が、平成16年7月28日に姫路市広畑地域で竣工した。
さらに、ひょうごエコタウン構想の推進母体として、県が中心となり、県民・事業者・大学研究機関・関係団体・行政等の幅広い参画のもと、産学官が一体となった「ひょうごエコタウン推進会議」を設立(平成15年12月)した(平成17年12月末会員数:323事業所・団体)。この推進会議は、(財)兵庫県環境クリエイトセンターに事務局を置き、リサイクルに関する①事業化支援 ②情報収集・提供事業 ③調査研究事業を行うとともに、企業等によるリサイクル研究会の開催などの事業展開を行っている。
また、環境ビジネスに携わる県内企業の販路開拓やビジネスマッチングを支援するため、平成17年8月4日から5日にわたり、神戸国際展示場において国際フロンティア産業メッセ2005等と連携し、“ひょうごエコタウン・エコプロダクツ展”を開催したほか、中国広東省での環境ビジネス展に会員企業と共同出展を行うなどビジネス交流の促進を図った。
第3-4-69図 ひょうごエコタウン構想・概念図


(4) 県民協働容器回収システム構築の支援
空き缶の散乱を防止するとともに、貴重な資源の確実な回収を図るためには、使用済み容器の回収に一定の経済的インセンティブ(誘因)を与えるデポジット制度が有効である。
このため、平成14年度にはパイロット事業、平成15-16年度にはモデル事業を実施し、先導的かつ主体的な取組を進める事業者の活動支援を行い、兵庫型デポジット制度の導入による容器回収システムの構築に努めてきた。
さらに、平成17年度からは、より幅広い主体の参画によりシステムの普及拡大を図るため、事業者のみならず県民の参画と協働による新しい回収システムの構築に向けた取組を進めることとし、システムに参画する事業者、地域団体等を支援するため、県と連携しながら取組を推進する市町に対して財政的支援等を行っている。
(5)減量化・資源化の推進
「環境の保全と創造に関する条例」(平成7年兵庫県条例第28号)に基づき、県民・事業者・行政の参画と協働による廃棄物の減量化・資源化に取り組んでいる。
ア 再生資源利用促進基準の適用(生産)
一定規模以上の製造業者等(大手製造業、電気業等<約80社>)における再生資源の利用等を促進するため、「再生資源利用促進基準」を定めている。
イ 再生資源利用促進製品の指定(消費)
一定規模以上の事業所等における再生紙等の再生製品の利用を促進するため、「再生資源利用促進製品」として、印刷用紙等の紙製品を指定している。
ウ 回収促進製品及び回収促進区域の指定(回収)
飲料容器の回収と再資源化を促進するため、「回収促進製品」として自動販売機で販売される飲料容器を指定するとともに、「回収促進区域」を指定し、自動販売機設置業者に回収量等の帳簿記載を義務づけている。
(6)容器包装リサイクルの推進
容器包装リサイクル法は、住民が分別し、市町が分別収集した容器包装廃棄物を、事業者の負担により再商品化し、住民、行政、事業者の三者の取組により容器包装廃棄物の効率的なリサイクルを行おうとするものである。市町・事務組合の策定する「分別収集計画」及び県の策定する「兵庫県分別収集促進計画」に基づき、それぞれの市町において取組が進められている。
分別収集品目は、平成9年度にスチール缶、アルミ缶、ガラスびん(無色、茶色、その他)、紙パック及びペットボトルの7品目を対象にスタートし、平成12年度からは、段ボール、紙パック及び段ボール以外の紙製容器包装とペットボトル以外のプラスチック製容器包装の3品目が加わり、計10品目を対象としている。
平成16年度実績では、スチール缶、アルミ缶、無色ガラスびん、茶色ガラスびんについて全市町が分別収集に取り組んでおり、他の品目についても順次取組の充実が図られている。
平成17年度に、平成18年度から平成22年度を計画期間とする第4期の兵庫県分別収集促進計画を策定しており、この中で分別収集の対象及び量をさらに段階的に拡大することとしている。
(7)家電リサイクルの推進
平成13年4月から家電リサイクル法により、家電小売店や家電メーカー等に対し廃家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫及び洗濯機の4品目)の回収と再商品化が義務づけられた。この法律の趣旨を踏まえ、県では、消費者の理解と協力を得ることが最も重要であるという認識に立って、兵庫県電機商業組合、家電メーカー、県下各市町及び(財)兵庫県環境クリエイトセンターと協議して、県独自の廃家電の回収・運搬システムを構築し、平成13年4月から運用を開始した。このシステムは、運営主体を兵庫県電機商業組合とし、廃家電の引き取りルートの販売店への一元化等により、効率化を図っている(平成16年度実績42,777台)。
(8)建設リサイクルの促進
建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割、最終処分量の約4割を占め、さらに不法投棄の約6割を占めている。今後も建築解体廃棄物の増加が予想され、最終処分量の削減、使用資材の再資源化が必要であるため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が制定され、一定規模以上の建築物やその他工作物の解体工事、新築工事等については、コンクリート、アスファルト、木材等についてこれらを現場で分別し、再資源化することが義務づけられた(平成14年5月30日施行)。
本県においては、建設リサイクル法の施行に伴い、建設廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため、建設事業者に対して分別解体及び再資源化に係る普及啓発を実施するとともに、法に基づく助言、勧告、命令等を行い、環境部局と建築部局との合同パトロールも定期的に実施している。
また、平成16年1月には「兵庫県建設リサイクル推進計画」を策定し、再資源化等に関する目標を設定し、建設リサイクルに対する取組の強化を図っている。
(9)自動車リサイクル法の推進
平成17年1月に全面施行された自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車のリサイクル、適正処理を推進するため、事業者に対し法の周知を図るとともに、登録・許可業務及び指導監督を行っている。
平成17年3月末現在、引取業者(1,680業者)・フロン類回収業者(529業者)の登録、解体業者(120業者)・破砕業者(27業者)の許可を行った。
不法投棄の防止に資するため、電子マニフェスト制度、リサイクル料金の新車時(車検時)預託、自動車重量税還付制度の仕組み等の導入が制度化されている。
(10)食品リサイクルの推進
食品廃棄物については、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(平成12年6月7日法律第116号)(いわゆる、食品リサイクル法)に基づき定められた基本方針において、平成18年度までに、すべての食品関連事業者(食品の製造・加工業者、食品の卸売・小売業者、飲食店及び食事の提供を伴う事業を行う者)が再生利用等(①発生抑制②再生利用③減量)の実施率を20%以上にすることが、目標として定められている。
また、消費者についても、食品廃棄物の発生抑制に努めること等が求められている。
本県では、農林水産業及び食品産業等の農林水産関連産業から発生する生物由来の有機性資源(バイオマス)を有効な資源ととらえ、その利活用等を推進する「農のゼロエミッション」を推進している。
食品廃棄物についても、その中で、食品リサイクル県庁率先運動や各種普及啓発を行っており、各家庭での生ごみのコンポスト化や一部企業での先導的なたい肥化、飼料化、エネルギー化等による利活用の取り組みが始まっている。
2 減量化・再資源化の意識啓発
減量化・再資源化の推進については、県民一人ひとりが廃棄物の発生者責任を自覚し、そのライフスタイルを、発生抑制(Reduce)、再使用(Reuse)、再資源化(Recycle)、拒絶(Refuse)、修理(Repair)を実践する「5R生活」に変革するよう意識啓発に努める必要がある。
(1)推進体制の整備
全国組織である「ごみゼロパートナーシップ会議」(平成4年設置。平成14年に改称)のもと、生産、流通、消費、再生の各界代表と関係行政機関からなる「兵庫県5R生活推進会議」、県下6ブロックに「地域別5R生活推進会議」を設置し、ごみの発生抑制、減量化・再生利用等、5R生活の実践を推進している(第3-4-70図)。
第3-4-70図 5R生活推進体系

(2)意識啓発事業の実施
ア スリム・リサイクル宣言の店の指定
兵庫県5R生活推進会議では、空き容器の回収、簡易包装の実施などごみの減量化や再資源化に取り組む県下の店舗等を「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店(通称:スリム・リサイクル宣言の店)」として指定している。
平成7年4月から募集を開始し、平成17年3月末現在1,869店舗を指定している。
イ マイ・バッグ・キャンペーンの展開
ごみゼロパートナーシップ会議の提唱により、消費者の意識啓発を図るため、平成7年度から兵庫県5R生活推進会議の事業として「マイ・バッグ・キャンペーン(買い物袋持参運動)」(重点実施期間:毎年10月)を展開している。
ウ ごみをへらすアイデアの募集
平成4年度から開始した「ごみをへらすアイデア」の募集を、平成17年度からは「ごみをへらすアイデア・標語」として募集を拡大し、優秀作品を表彰することにより、ごみの減量化、資源化の意識啓発を行っている。
平成16年度は、アイデア2,673件の応募があり、審査の結果、入賞35作品(入選17、佳作18)を決定し、5R生活推進県民大会において表彰した。
エ 5R生活推進県民大会の開催
廃棄物の減量化、リサイクルの推進の普及啓発を目的として、平成6年度から「ごみ減量化推進県民大会」を開催しており、平成14年度からは、「5R生活推進県民大会」として5R生活の実践を推進している。
平成16年度は、11月10日に神戸市内において、ごみをへらすアイデア優秀提案やごみ減量化・リサイクルへの取組に関する事例発表、講演会を実施した。
3 環境美化対策の推進
ごみの散乱を防止し、快適で美しいまちづくりを推進するためには、県民自らが環境美化に配慮した積極的な行動に取り組むことが必要なことから、地域別5R生活推進会議での情報交換などを通じて、市町と一体となって美化意識の啓発及び高揚に努めている。
(1)環境美化区域の指定
環境の保全と創造に関する条例に基づき、公園、道路、海水浴場等公共の場所等で、特に必要があると認められる区域を昭和56年度から環境美化区域(平成17年3月末現在、25市44町で154カ所)として指定し、ポイ捨ての禁止やごみ容器の設置を義務づける等ごみの散乱防止を推進している。
(2)環境美化推進事業の実施
環境月間(6月)、環境衛生週間(9月24日~10月1日)を中心に、県、市町では、不法投棄多発個所のパトロールや啓発活動を実施している。
また、市町においては、平成16年12月現在、17市26町において独自の環境美化条例(ポイ捨て禁止条例等)を制定し、地域ぐるみで環境美化対策に取り組んでいる。
今後は、全市町等の環境美化活動の計画をとりまとめ、ホームページ等で公表することにより、県内各地の活動情報等の提供を行い、年間を通じて、全県的で自由な参加を促進する。
(3)クリーンキャンペーンの推進
平成8年度から市町等との連携のもと推進協議会を設置し、県下全域で環境美化統一キャンペーン「クリーンアップひょうごキャンペーン」を展開している。キャンペーン期間はごみゼロの日(5月30日)から7月末であり、各種団体の機関誌等を活用した啓発や資材の提供により、美化活動の実施や美化意識の高揚を図っている。
なお、平成16年度は、全県で約45万人以上が清掃及び啓発活動等に参加し、回収したごみの量は2,523tであった。また平成17年度は、協賛団体を前年度の24団体から79団体へと拡大を図った。