◆ PCモードで表示 ◆

第3部 第4章 第4節 資源循環システムの構築

 

第4節 資源循環システムの構築

第1 一般廃棄物

1 一般廃棄物処理の現況

 

 一般廃棄物の処理に関して、市町は、当該市町の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないこととなっており、この計画に基づいて、必要な一般廃棄物処理施設を整備するとともに、収集、運搬、分別、再生、保管、処分等の処理を行っている。
 平成16年度における一般廃棄物の総発生量は2,594千tであり、総排出量は団体による集団回収量の195千tを除く2,399千tで、1人1日当たりに換算すると1,165gである(資料編第10-1表)。
 市町等が直営、委託業者、許可業者により計画収集する量は2,199tで前年度と比較して2.2ポイント減となっている。
 市町等における処理方法は、焼却、再資源化、埋立て等で、焼却量は、直接焼却される1,999千tに、焼却以外の粗大ごみ処理施設、資源化施設等の中間処理施設の処理残渣物132千tを加えた2,132千tで、前年度比1.5%減であり、また焼却灰として残る304千t、資源化量9千tを除く1,818千tが焼却による減量化量である。
 最終処分量は直接最終処分の54千tに、焼却灰等の345千tを加えた399千t、資源化量は直接資源化の77千tに、中間処理施設の資源化物88千t、焼却灰からの資源化量9千tを加えた174千tとなっている。
 また、資源化量の174千tに、集団回収量の195千tを加えた369千tが再資源化されており、資源化量+集団回収量/総排出量+集団回収量で示したリサイクル率は14.2%で、平成15年度の13.5%を上回っているものの、平成15年度の全国平均16.8%を下回っている。

 

第3-4-63図 ごみ処理内訳

3_4_63z.jpg

 

第3-4-64図 一般廃棄物の処理状況(平成16年度集計)

(平成14・15年度実績は資料編第10-1図)      

3_4_64z.gif

 

 1人1日平均排出量は昭和60年度以降増加しつづけてきたが、平成8年度以降はほぼ横ばいで平成16年度は1,165gとやや減少している(第3-4-65図)。これは平成15年度の全国平均(1,106g)と比較すると約5%多く、全国の都道府県の中でも、排出量は多い。そのため、県としても市町と協力し各種施策の展開を図り、一般廃棄物の減量化に向けた取組を強化していく。
  し尿については、下水道の普及により、年々減少しており、市町が計画的に収集する汲(く)み取り便所からのし尿は平成16年度で1日当たり821klと最近の10年間でほぼ半減している(第3-4-66図)。

 

第3-4-65図 ごみ1人1日平均排出量の推移

3_4_65z.gif

 

第3-4-66図 し尿処理状況の推移

3_4_66z.gif

 

2 ごみ処理対策の推進

 

 一般廃棄物は、市町が一般廃棄物処理計画に従って、生活環境の保全上支障が生じないうちに一般廃棄物を収集し、これを運搬し、処分することとなっている。
県では、市町の責務が十分に果たされるよう、廃棄物処理施設等への立入検査を実施するとともに、学識経験者による清掃事業相談を実施し、技術的支援を行っている。
また、「兵庫県廃棄物処理計画」(平成14年3月)等との整合を図りつつ、一般廃棄物の資源化・減量化の推進が図れるよう、市町等に対し一般廃棄物処理基本計画の改訂(原則5年ごと)を要請している。

 

(1)県ごみ処理広域化計画の推進

 ごみ処理の広域化を進めることは、リサイクル対象物も一定量が確保され、ごみの減量化・リサイクルの推進に寄与するとともに、ダイオキシン類の排出削減や施設建設費、維持管理費の軽減等の観点からも有効であるため、「兵庫県ごみ処理広域化計画」(平成11年3月)に基づき、広域化の早期実現に向けての市町間調整、施設整備に係る技術的支援に努めている。
 この結果、川西・猪名川・豊能郡ブロックで広域ごみ処理施設整備に着手しており、西播磨ブロックにおいても、広域ごみ処理施設整備に向け、準備が進められている。
 また、広域化に伴う施設整備を円滑に推進するため、ごみ処理施設の設置に住民の意見を十分反映させることを目的に、施設整備実施計画の策定から施設建設の段階に至るまでの手順等を盛り込んだ「一般廃棄物処理施設設置マニュアル」(平成12年3月)を市町等に提供している。

 

(2)一般廃棄物処理施設の整備促進

 市町においては、一般廃棄物処理基本計画に基づき、廃棄物の排出抑制に努め、リサイクル可能なものは極力リサイクルを行い、その後になお排出される可燃性のものは焼却処理等を行うとともに、積極的に熱エネルギーの活用等を図るための施設整備が求められている。県では、市町等が責任を持って的確な施設整備が出来るよう国庫補助金の確保に努めている。また、平成17年度には、循環型社会形成推進交付金制度が創設された。
 なお、平成16年度の一般廃棄物処理施設の整備状況は第3-4-42表のとおりである。
 (注)国庫補助率については、補助対象事業費の1/2~1/4となっており、地域・施設種別によって異なる。

 

第3-4-42表 一般廃棄物処理施設の整備状況

3_4_42h.gif

 

第2 産業廃棄物

 

1 産業廃棄物処理の現況

 

 平成14年度の兵庫県下における産業廃棄物の推計排出量は24,948千tである。
 一方、平成14年度の全国における産業廃棄物の推計排出量は393,243千tであり、これと比較すると、兵庫県における産業廃棄物排出量は全国の約6.3%を占めている。
 排出された産業廃棄物のうち、約23%にあたる5,684千tはそのまま再生利用され、約3%にあたる820千tはそのまま最終処分されるため、残りの約73%にあたる18,443千tが焼却等により中間処理されている。このうち13,781千tが中間処理によって減量化され、さらに、3,823千tが再利用、839千tが最終処分されるため、最終的には発生量の約7%に相当する1,660千tが最終処分(埋立)されている。
 産業廃棄物処理については、事業者自ら行うことが原則であり、処理に際しては、処理基準に従い、適正処理することとされている。また、事業者は、自ら処理する他、産業廃棄物処理業者に委託することができることとなっている。
 排出事業者の委託を受けてその処理を担う処理業者は、知事(神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市<以下「政令市」という>にあっては市長)の許可を受け、処理基準に従い、産業廃棄物を適正処理しなければならないこととされている。
 産業廃棄物処理業者数は、平成17年3月31日現在で第3-4-43表のとおりであり、収集運搬業が大部分を占めている。
 廃棄物処理法に規定する産業廃棄物処理施設を設置する場合、知事(政令市においては市長)の許可を受けなければならない。この産業廃棄物処理施設の種類ごとの設置状況と設置数の推移は、平成17年3月31日現在でそれぞれ第3-4-44表、資料編第10-2表のとおりである。

 

第3-4-43表 産業廃棄物処理業者数

(平成17年3月31日現在)          

3_4_43h.gif

 

 

第3-4-44表 産業廃棄物処理施設設置数の推移

3_4_44h.gif

 

 産業廃棄物の適正処理の推進には、排出量及び処理の状況や将来動向を的確に把握することが必要であり、県では、産業廃棄物処理実態調査を実施している。この実態調査から集計された平成14年度の産業廃棄物処理量は、第3-4-67図のとおりであり、地域別で見ると、全体の9割以上を阪神・播磨地域で占めている。種類別で見ると、最も多い汚泥が全体の6割を占め、以下、鉱さい、がれき類となっており、この3品目で全体排出量の約8割を占めている。
 また、産業廃棄物の処理状況は第3-4-68図のとおりであり、排出量の約38%に相当する9,507千tが直接または中間処理の後に再生利用されている。また排出量の約55%が減量化され、最終的には排出量の約7%に相当する1,660千tが最終処分(埋立)されている。

 

第3-4-67図 産業廃棄物排出状況(平成14年度集計)

3_4_67z.jpg

 

第3-4-68図 産業廃棄物の処理状況(平成14年度集計)

3_4_68z.gif

 

2 排出事業者に対する指導

 

(1)産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度に係る指導

 廃棄物処理法により、排出事業者は、運搬を委託した収集・運搬業者に対して、(特別管理)産業廃棄物を引き渡すと同時に、マニフェストを交付しなければならない。これまで県では「兵庫県環境保全管理者協会」等の各種団体を通じ、排出事業者に対する説明会等を行い、マニフェスト制度の周知を図ってきた。
 今後は、電子情報を活用する電子マニフェスト制度の普及を図っていく。

 

(2)多量排出事業者に対する指導

 廃棄物処理法により、前年度に産業廃棄物が1,000t以上、または特別管理産業廃棄物が50t以上発生した事業場を有する事業者は「多量排出事業者」となり、(特別管理)産業廃棄物の排出の抑制、再生利用等について定める処理計画とその実施状況について、都道府県知事等に提出しなければならず、これらの提出書類は1年間、公衆の縦覧に供されることとなっている。
 現在、県内の多量排出事業者は約400社であり、県内の産業廃棄物総排出量の約8割は、これらの事業者によるものである。多量排出事業者に対する毎年の処理計画・報告書の提出指導などにより、産業廃棄物の排出抑制・再生利用を促進している。

 

3 処理業者に対する指導

 

 産業廃棄物処理施設の設置及び産業廃棄物の処理業を行うにあたっては、廃棄物処理法に基づく許可が必要である。
許可にあたっては、廃棄物処理法に規定する構造基準、維持管理基準及び処理基準等を踏まえ厳正に審査を行い、適正な処理施設の設置及び処理業者の確保に努めている。
 また、処理業者の資質向上を図るため、県では政令市と協調し、(社)兵庫県産業廃棄物協会による研修会の開催について支援している。

 

4 不適正処理防止対策の強化

 

(1)不適正処理の現状

 産業廃棄物の不法投棄や野外焼却等の不適正処理については、近年、硫酸ピッチの不法投棄など悪質なものが目立っている。本県管轄区域における産業廃棄物の不法投棄・野外焼却に係る通報件数は第3-4-45表のとおり、平成9年度以降急増したが、14年度以降の通報件数は減少している。
 また、大規模な不法投棄は、第3-4-46表に示すとおり平成14年度以降減少している。

 

第3-4-45表 不適正処理に係る通報件数の推移

(平成17年3月末現在)      

横スクロール

年度8910111213141516
不法投棄 27 15 24 57 85 129 79 65 41
野外焼却 60 159 148 191 252 182 79 120 75

(注1)平成11年度までは、神戸市、姫路市及び尼崎市の区域を除く。
(注2)平成12年度以降は、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市の区域を除く。

 

第3-4-46表 不法投棄件数・投棄量の推移

(平成17年3月末現在)      

3_4_46h.gif

 

(2)不適正処理防止体制の整備

ア 監視・指導体制の強化

 不適正処理の防止を図るため、県民局に不法処理監視員6名を配置し、管内の監視や不適正処理事業者への指導を強化している。また、夜間、休日のパトロールを行っている。
 平成15年度から、刑事告発も視野に入れた不法投棄現場の監視、広域的な不法投棄事案に対応するため、県警からの出向職員を増員した監視機動班(3名)を設置し、機動的な監視、指導を行っている。
 また、早期発見、通報体制の充実のため、平成16年度にJA、郵便局の協力を得て、不法投棄情報の通報協定を締結した。
 さらに、地域による不法投棄防止意識の高揚をめざし、住民との合同監視パトロールの実施や自治会との通報協定の締結などにより、不法投棄を許さない地域づくりを推進している。

 

イ 「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」の施行

 産業廃棄物等の不適正な処理を未然に防止するため、産業廃棄物及び特定物(使用済自動車、使用済みの自動車用タイヤ、使用済特定家庭用機器)の保管の届出制及び土砂埋立て等の許可制を内容とする「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」を施行(平成15年12月)しており、廃棄物処理法との一体的な指導強化により、不法投棄の拡大防止に努めている。平成17年3月末までの届出等の状況は、産業廃棄物保管届19件、特定物多量保管届57件、特定事業(土砂埋立て等)の許可39件である。

 

ウ 兵庫県不法投棄防止対策協議会等の設置

 県及び国の関係機関、市町、関係団体で構成する「兵庫県不法投棄防止対策協議会」や地域ごとの「地域廃棄物対策会議」において、連絡情報網の整備や個別事案の対応協議等により関係機関と連携を図りながら不適正処理の防止を図っている。

 

エ 不法投棄事案の撤去推進

 不法投棄事案への対応として、投棄者に対する撤去指導を基本としているが、生活環境保全上の支障があるものについては、行政代執行や(財)ひょうご環境創造協会に設置した兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金の活用により撤去を進めている。

 平成16年度は、三木市細川町の硫酸ピッチ不法投棄事案を行政代執行により、また、加古川市尾上町及び安富町の廃タイヤ不法投棄事案を県基金事業により、原状回復を行った。

 

(3)立入検査による不適正処理の是正

 廃棄物処理法に基づき、排出事業者及び処理業者に対して立入検査を実施し、処理施設の維持管理等について、不適正な場合には、厳格な是正指導を行っている。
 また、悪質事案については改善命令を発するなど厳格な対応をとっている。

 

第3-4-47表 改善指示等の状況(平成13~16年度)

横スクロール

年度取消処分措置命令告発停止命令改善命令文書指示
13 1 0 0 0 2 24
14 1 0 2 0 4 46
15 10 3 1 2 2 50
16 14 4 0 0 1 41

 

5 産業廃棄物処理施設整備の促進

 平成元年度に施行した「産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、住民のコンセンサスを得た事業となるよう手続きを進めている。本条例に定める手続きは、処理施設の設置にあたって、事業者に対し、地元住民に説明会等を実施させるとともに、地域住民の意向を踏まえつつ、必要に応じ、地元市町長への協力要請、紛争解決のあっせん、産業廃棄物審議会の意見聴取等を行うこととなっている。本条例の施行により、平成17年3月末までに条例対象事案227件のうち、183件の手続きが終了し、15件については手続きを継続実施している。

 

6 PCB廃棄物対策の推進

(1)国の取組

ア ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の制定等

 PCBを含むトランス、コンデンサ等の廃棄物については、廃棄物処理法により保管が義務づけられているが、保管が長期間となった結果、事業者の倒産、移転等による紛失が発生しており、これらの早期処理が望まれていた。
このため、国(環境省)では、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」という)を平成13年6月22日に制定し、保管事業者に対して、平成28年7月までの適正処理を義務づけるとともに、都道府県等による処理計画の策定や保管事業者に対するPCB廃棄物の届出義務等が規定された。
さらに、平成15年4月には、PCB特措法第6条に基づき、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」を策定し、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進することとしている。

 

イ 処理施設の整備等

 国は、PCB廃棄物の適正な処理を推進するため、日本環境安全事業株式会社(旧:環境事業団)を活用して、広域的なPCB処理施設の整備を進めている。また、中小事業者の処理を支援するため、国、都道府県が出捐(しゅつえん)する基金を独立行政法人環境再生保全機構に設置する等、処理の実現に向けた取組を実施している。

 

(2)県の取組

ア 適正保管の徹底

 県が全国に先がけて制定した「ポリ塩化ビフエニール(PCB)等の取扱いの規制に関する条例」やPCB特措法等に基づき、保管事業者等に対して立入検査や保管状況調査等を実施するなど、適正保管について一層の周知徹底を図っていく。

 

イ PCB廃棄物処理基金への出捐

 PCB廃棄物の処理にあたって、中小企業者の処理費の負担を軽減するため、独立行政法人環境再生保全機構に設置されている基金に各都道府県が出捐(しゅつえん)することとなっており、県においても平成17年度当初予算で8,700万円の予算措置をしている。

 

ウ 兵庫県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の策定

 PCB特措法第7条に基づき、県内のPCB廃棄物の確実、適正な処理を計画的に推進し、生活環境の保全と県民の健康保護を図るため、「兵庫県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定した。

 

第3 循環型社会システムの構築

 

<コラム>「5R」は資源循環型社会形成のキーワード

<コラム>「ごみ」から「資源」へ発想の転換を

<コラム>平成17年度ごみをへらす標語【入選作品】

 

1 資源循環利用の促進

 

 持続可能な循環型社会を目指して、廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化及び適正処分に係る各種施策を推進するとともに、推進体制を整備し、県民・事業者の意識啓発を図ることにより、廃棄物の減量化・リサイクルを進め、資源の循環利用の促進を図る。

 

(1)ひょうご循環社会ビジョンの推進

 21世紀を迎え、目指すべき循環型社会の姿を明らかにするとともに、地方からの積極的な情報発信を図るため、単なる既存事業や既存施策の枠組みにとらわれることなく、長期的な視点に立った、今後の廃棄物・リサイクル対策のあり方として、平成13年5月に「ひょうご循環社会ビジョン」を策定した。
 本ビジョンでは、目指すべき社会とその実現を図るための基本的方策として、以下のことを掲げている。

ア 目指すべき社会:持続可能な循環型社会

イ 具体的な姿:

①自然生態系との共生が図られている社会

②市民の自律による安全で快適な社会

③環境と経済が調和し環境ビジネスが発展する社会

ウ 基本的方策

①廃棄物となるものの発生抑制を第一に、次いで廃棄物の再使用、再資源化を行い、最終的に適正処分を行うという原則に基づいた「物質循環の促進」を図ること

②事業活動や消費活動における「環境負荷の低減」 を図るとともに、それらに起因する「リスクの管理」を行うこと

③社会のすべての構成員による合意と実践により持続可能な循環型社会を達成するために、「社会のあらゆる主体の参画と協働」を実現すること

④持続可能な循環型社会の実現の障害となっている法制度や経済ルールの見直しによる「新たな仕組みづくり」を推進すること

エ 重点戦略

①すべての社会活動における物質循環フローを把握する

②広域リサイクル拠点の整備を推進する

③広域的かつ公共関与による適正処理を推進する

④県民と行政の情報交流、事業者情報の自主的公開を進める

⑤ごみ処理の従量料金制の推進を図る

 

(2)廃棄物処理計画の策定

 平成12年6月の廃棄物処理法の改正により、都道府県の区域内における一般廃棄物と産業廃棄物を合わせた、廃棄物の減量その他その適正処理に関する計画を定めなければならないことになり、県では、「ひょうご循環社会ビジョン」の趣旨や国が定めた基本方針を踏まえて、平成13年度に「兵庫県廃棄物処理計画」を策定した。
 同計画に定める基本方針及び計画の目標は次のとおりである。

ア 基本方針

(ア) 5Rの推進

・個人や地域における5Rに配慮した自律的なライフスタイルを実現する。

・それぞれの地域ごとに5Rの実現による地域内物質循環を基本としつつ、都市と農村、又は産業間の連携を推進する。

・5Rの受け皿となる循環型産業を積極的に創出・支援し、本県の産業構造を循環型に改革する。

(イ) 適正処理の確保

・市町責任、排出者責任の原則による適正処理、また、これによる処理が困難な場合には広域的かつ公共関与による適正処理を進める。

・ダイオキシン類の発生を抑制するとともに、過去に排出された負の遺産(PCB廃棄物等)を解消する。

・環境に悪影響を及ぼす不適正処理を徹底して防止する。

 

イ 減量化の目標

 計画の目標年次である平成22年度に、一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分量を平成9年度からほぼ半減させるという主目標に加え、排出量を抑制し、再生利用量を増加する目標を、第3-4-48表、第3-4-49表のとおり定めている。
 直近の実績では、一般廃棄物及び産業廃棄物の排出量の抑制及び最終処分量の削減については、目標達成に向け順調に推移しているが、一般廃棄物の再生利用量については、十分とは言えない状況であり、目標が達成できるよう市町を指導していく。

 

第3-4-48表 一般廃棄物の減量化の目標値 (単位千t/年)

3_4_48h.gif

 

第3-4-49表 産業廃棄物の減量化の目標値 (単位千t/年)

3_4_49h.gif

 

(3)ひょうごエコタウン構想の推進

 健全な物質循環を促進し、環境と経済が調和した持続可能な循環型社会を構築していくためには、使用済み製品等の資源をリサイクルするための受け皿施設の確保が不可欠である。
 このため、県の提唱により、平成12年10月に「広域リサイクル拠点整備協議会」(事務局:(財)兵庫県環境クリエイトセンター)を設置し、産学官が一体となってリサイクル拠点の事業化検討を進め、複数の事業計画が具体化してきた。
 県では、これらの検討成果をもとに、既存の産業基盤等を活用した広域的な資源循環体制の構築を目指す「ひょうごエコタウン構想」を策定し、平成15年4月25日付けで、環境省及び経済産業省から「地域におけるゼロ・エミッション構想推進のためのエコタウンプラン」として承認を受けた(近畿では初、全国では18番目のプラン承認)。
 この構想は、県内全域を対象地域とし、他地域にはない独創性・先駆性を有しており、その概要は第3-4-69図のとおりである。
 なお、この構想の主要施設である「廃タイヤガス化リサイクル施設」が、平成16年7月28日に姫路市広畑地域で竣工した。
 さらに、ひょうごエコタウン構想の推進母体として、県が中心となり、県民・事業者・大学研究機関・関係団体・行政等の幅広い参画のもと、産学官が一体となった「ひょうごエコタウン推進会議」を設立(平成15年12月)した(平成17年12月末会員数:323事業所・団体)。この推進会議は、(財)兵庫県環境クリエイトセンターに事務局を置き、リサイクルに関する①事業化支援 ②情報収集・提供事業 ③調査研究事業を行うとともに、企業等によるリサイクル研究会の開催などの事業展開を行っている。
 また、環境ビジネスに携わる県内企業の販路開拓やビジネスマッチングを支援するため、平成17年8月4日から5日にわたり、神戸国際展示場において国際フロンティア産業メッセ2005等と連携し、“ひょうごエコタウン・エコプロダクツ展”を開催したほか、中国広東省での環境ビジネス展に会員企業と共同出展を行うなどビジネス交流の促進を図った。

 

第3-4-69図 ひょうごエコタウン構想・概念図

3_4_69z1.gif

3_4_69z2.gif

 

 

(4) 県民協働容器回収システム構築の支援

 空き缶の散乱を防止するとともに、貴重な資源の確実な回収を図るためには、使用済み容器の回収に一定の経済的インセンティブ(誘因)を与えるデポジット制度が有効である。
  このため、平成14年度にはパイロット事業、平成15-16年度にはモデル事業を実施し、先導的かつ主体的な取組を進める事業者の活動支援を行い、兵庫型デポジット制度の導入による容器回収システムの構築に努めてきた。
  さらに、平成17年度からは、より幅広い主体の参画によりシステムの普及拡大を図るため、事業者のみならず県民の参画と協働による新しい回収システムの構築に向けた取組を進めることとし、システムに参画する事業者、地域団体等を支援するため、県と連携しながら取組を推進する市町に対して財政的支援等を行っている。

 

(5)減量化・資源化の推進

 「環境の保全と創造に関する条例」(平成7年兵庫県条例第28号)に基づき、県民・事業者・行政の参画と協働による廃棄物の減量化・資源化に取り組んでいる。

ア 再生資源利用促進基準の適用(生産)

 一定規模以上の製造業者等(大手製造業、電気業等<約80社>)における再生資源の利用等を促進するため、「再生資源利用促進基準」を定めている。

イ 再生資源利用促進製品の指定(消費)

 一定規模以上の事業所等における再生紙等の再生製品の利用を促進するため、「再生資源利用促進製品」として、印刷用紙等の紙製品を指定している。

ウ 回収促進製品及び回収促進区域の指定(回収)

 飲料容器の回収と再資源化を促進するため、「回収促進製品」として自動販売機で販売される飲料容器を指定するとともに、「回収促進区域」を指定し、自動販売機設置業者に回収量等の帳簿記載を義務づけている。

 

(6)容器包装リサイクルの推進

 容器包装リサイクル法は、住民が分別し、市町が分別収集した容器包装廃棄物を、事業者の負担により再商品化し、住民、行政、事業者の三者の取組により容器包装廃棄物の効率的なリサイクルを行おうとするものである。市町・事務組合の策定する「分別収集計画」及び県の策定する「兵庫県分別収集促進計画」に基づき、それぞれの市町において取組が進められている。
 分別収集品目は、平成9年度にスチール缶、アルミ缶、ガラスびん(無色、茶色、その他)、紙パック及びペットボトルの7品目を対象にスタートし、平成12年度からは、段ボール、紙パック及び段ボール以外の紙製容器包装とペットボトル以外のプラスチック製容器包装の3品目が加わり、計10品目を対象としている。
 平成16年度実績では、スチール缶、アルミ缶、無色ガラスびん、茶色ガラスびんについて全市町が分別収集に取り組んでおり、他の品目についても順次取組の充実が図られている。
 平成17年度に、平成18年度から平成22年度を計画期間とする第4期の兵庫県分別収集促進計画を策定しており、この中で分別収集の対象及び量をさらに段階的に拡大することとしている。

 

(7)家電リサイクルの推進

 平成13年4月から家電リサイクル法により、家電小売店や家電メーカー等に対し廃家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫及び洗濯機の4品目)の回収と再商品化が義務づけられた。この法律の趣旨を踏まえ、県では、消費者の理解と協力を得ることが最も重要であるという認識に立って、兵庫県電機商業組合、家電メーカー、県下各市町及び(財)兵庫県環境クリエイトセンターと協議して、県独自の廃家電の回収・運搬システムを構築し、平成13年4月から運用を開始した。このシステムは、運営主体を兵庫県電機商業組合とし、廃家電の引き取りルートの販売店への一元化等により、効率化を図っている(平成16年度実績42,777台)。

 

(8)建設リサイクルの促進

 建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割、最終処分量の約4割を占め、さらに不法投棄の約6割を占めている。今後も建築解体廃棄物の増加が予想され、最終処分量の削減、使用資材の再資源化が必要であるため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が制定され、一定規模以上の建築物やその他工作物の解体工事、新築工事等については、コンクリート、アスファルト、木材等についてこれらを現場で分別し、再資源化することが義務づけられた(平成14年5月30日施行)。

 本県においては、建設リサイクル法の施行に伴い、建設廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため、建設事業者に対して分別解体及び再資源化に係る普及啓発を実施するとともに、法に基づく助言、勧告、命令等を行い、環境部局と建築部局との合同パトロールも定期的に実施している。

 また、平成16年1月には「兵庫県建設リサイクル推進計画」を策定し、再資源化等に関する目標を設定し、建設リサイクルに対する取組の強化を図っている。

 

(9)自動車リサイクル法の推進

 平成17年1月に全面施行された自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車のリサイクル、適正処理を推進するため、事業者に対し法の周知を図るとともに、登録・許可業務及び指導監督を行っている。

 平成17年3月末現在、引取業者(1,680業者)・フロン類回収業者(529業者)の登録、解体業者(120業者)・破砕業者(27業者)の許可を行った。

 不法投棄の防止に資するため、電子マニフェスト制度、リサイクル料金の新車時(車検時)預託、自動車重量税還付制度の仕組み等の導入が制度化されている。

 

(10)食品リサイクルの推進

 食品廃棄物については、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(平成12年6月7日法律第116号)(いわゆる、食品リサイクル法)に基づき定められた基本方針において、平成18年度までに、すべての食品関連事業者(食品の製造・加工業者、食品の卸売・小売業者、飲食店及び食事の提供を伴う事業を行う者)が再生利用等(①発生抑制②再生利用③減量)の実施率を20%以上にすることが、目標として定められている。

 また、消費者についても、食品廃棄物の発生抑制に努めること等が求められている。
本県では、農林水産業及び食品産業等の農林水産関連産業から発生する生物由来の有機性資源(バイオマス)を有効な資源ととらえ、その利活用等を推進する「農のゼロエミッション」を推進している。

 食品廃棄物についても、その中で、食品リサイクル県庁率先運動や各種普及啓発を行っており、各家庭での生ごみのコンポスト化や一部企業での先導的なたい肥化、飼料化、エネルギー化等による利活用の取り組みが始まっている。

 

2 減量化・再資源化の意識啓発

 

 減量化・再資源化の推進については、県民一人ひとりが廃棄物の発生者責任を自覚し、そのライフスタイルを、発生抑制(Reduce)、再使用(Reuse)、再資源化(Recycle)、拒絶(Refuse)、修理(Repair)を実践する「5R生活」に変革するよう意識啓発に努める必要がある。

 

(1)推進体制の整備

 全国組織である「ごみゼロパートナーシップ会議」(平成4年設置。平成14年に改称)のもと、生産、流通、消費、再生の各界代表と関係行政機関からなる「兵庫県5R生活推進会議」、県下6ブロックに「地域別5R生活推進会議」を設置し、ごみの発生抑制、減量化・再生利用等、5R生活の実践を推進している(第3-4-70図)。

 

第3-4-70図 5R生活推進体系

3_4_70z.gif

 

(2)意識啓発事業の実施

ア スリム・リサイクル宣言の店の指定

 兵庫県5R生活推進会議では、空き容器の回収、簡易包装の実施などごみの減量化や再資源化に取り組む県下の店舗等を「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店(通称:スリム・リサイクル宣言の店)」として指定している。
 平成7年4月から募集を開始し、平成17年3月末現在1,869店舗を指定している。

 

イ マイ・バッグ・キャンペーンの展開

 ごみゼロパートナーシップ会議の提唱により、消費者の意識啓発を図るため、平成7年度から兵庫県5R生活推進会議の事業として「マイ・バッグ・キャンペーン(買い物袋持参運動)」(重点実施期間:毎年10月)を展開している。

 

ウ ごみをへらすアイデアの募集

 平成4年度から開始した「ごみをへらすアイデア」の募集を、平成17年度からは「ごみをへらすアイデア・標語」として募集を拡大し、優秀作品を表彰することにより、ごみの減量化、資源化の意識啓発を行っている。
 平成16年度は、アイデア2,673件の応募があり、審査の結果、入賞35作品(入選17、佳作18)を決定し、5R生活推進県民大会において表彰した。

 

エ 5R生活推進県民大会の開催

 廃棄物の減量化、リサイクルの推進の普及啓発を目的として、平成6年度から「ごみ減量化推進県民大会」を開催しており、平成14年度からは、「5R生活推進県民大会」として5R生活の実践を推進している。
平成16年度は、11月10日に神戸市内において、ごみをへらすアイデア優秀提案やごみ減量化・リサイクルへの取組に関する事例発表、講演会を実施した。

 

3 環境美化対策の推進

 

 ごみの散乱を防止し、快適で美しいまちづくりを推進するためには、県民自らが環境美化に配慮した積極的な行動に取り組むことが必要なことから、地域別5R生活推進会議での情報交換などを通じて、市町と一体となって美化意識の啓発及び高揚に努めている。

 

(1)環境美化区域の指定

 環境の保全と創造に関する条例に基づき、公園、道路、海水浴場等公共の場所等で、特に必要があると認められる区域を昭和56年度から環境美化区域(平成17年3月末現在、25市44町で154カ所)として指定し、ポイ捨ての禁止やごみ容器の設置を義務づける等ごみの散乱防止を推進している。

 

(2)環境美化推進事業の実施

 環境月間(6月)、環境衛生週間(9月24日~10月1日)を中心に、県、市町では、不法投棄多発個所のパトロールや啓発活動を実施している。
また、市町においては、平成16年12月現在、17市26町において独自の環境美化条例(ポイ捨て禁止条例等)を制定し、地域ぐるみで環境美化対策に取り組んでいる。
今後は、全市町等の環境美化活動の計画をとりまとめ、ホームページ等で公表することにより、県内各地の活動情報等の提供を行い、年間を通じて、全県的で自由な参加を促進する。

 

(3)クリーンキャンペーンの推進

 平成8年度から市町等との連携のもと推進協議会を設置し、県下全域で環境美化統一キャンペーン「クリーンアップひょうごキャンペーン」を展開している。キャンペーン期間はごみゼロの日(5月30日)から7月末であり、各種団体の機関誌等を活用した啓発や資材の提供により、美化活動の実施や美化意識の高揚を図っている。
 なお、平成16年度は、全県で約45万人以上が清掃及び啓発活動等に参加し、回収したごみの量は2,523tであった。また平成17年度は、協賛団体を前年度の24団体から79団体へと拡大を図った。

 

横スクロール

コラム

▼「5R」は資源循環型社会形成のキーワード

 循環型社会を実現するため、県民や事業者が実践すべき行動を表した言葉として、Reduce(リデュース=ごみの発生を抑制する)、Reuse(リユース=何度も繰り返し使う)、Recycle(リサイクル=再生して利用する)の「3R」という言葉がよく使われます。
 兵庫県では、さらに、Refuse(リフューズ=不要な物は受け取らない)、Repair(リペア=修理して長く使う)を加えて「5R」とし、これら「5R」に配慮した行動を、県民・事業者が実践することを推進しています。
 5Rの実践例としては、買い物にマイバッグを持参し、レジ袋を受け取らなかったり(リフューズ)、詰め替え商品
や、量り売り、ばら売りの商品を選んだり(リデュース)、フリーマーケットを活用し、いらない物を人に譲ったり
(リユース)、電化製品や家具、おもちゃなどが壊れても、修理や部品交換をして長く使ったり(リペア)、牛乳パックなどの店頭回収や市町の分別収集に協力したり(リサイクル)・・・といったことが挙げられます。
 これらはほんの一例にすぎませんが、自然と共生しつつ、持続可能な発展を続けていくためには、こうした「5R」に配慮した行動を、少しでも多くの県民・事業者が実践し、「循環型社会」を形成することが大切なのです。

c137.gif

 

横スクロール

コラム

▼「ごみ」から「資源」へ発想の転換を

 「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から、資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない「循環型社会」への転換が求められています。
このような、「循環型社会」を構築していくうえでは、これまで何気なく捨てていた「ごみ」や 「廃棄物」を「新しい資源」ととらえていく必要があります。
近畿2府7県で構成される近畿ブロック知事会の「廃棄物問題研究会」では、このような視点から「廃棄物」に代わり、「循環利用資源(物)」「利用困難資源(物)」という新たな呼称を提案しています。
 「循環利用資源」は有価物として循環的利用が行われる物、及び廃棄物処理法における「廃棄物」のうち、循環的な利用が行われる物を、また「利用困難資源」は現時点で技術的、コスト的に見て循環的な利用が行われない物をそれぞれ指しています。
 このような、新しい呼称を使うことをきっかけとして、天然資源の消費抑制や資源の有効利用、環境への負荷低減をめざす「持続可能な社会」の構築に向けた一歩を踏み出しませんか。

 

横スクロール

コラム

▼平成17年度ごみをへらす標語【入選作品】

 県では、「ごみ」について学習している小学校4年生を対象に、『ごみをへらすアイデア・標語』を募集しています。
  家族や友達と話し合い、子どもたち一人ひとりが素直な気持ちで考えた作品が、毎年県内各地域から多数寄せられ、平成17年度は計5,023作品の応募がありました。
  その中から、ここでは、標語部門での入選作品(計5点)を紹介します。

 

横スクロール

尼崎市立武庫庄小学校 4年 永田 亜美 さんの作品
レジぶくろ 勇気を出して 「いりません」

赤穂市立塩屋小学校 4年 関 輝紀 さんの作品
もったいない!ひと手間かけて リサイクル

高砂市立北浜小学校 4年 松井 亜子 さんの作品
おとなのポイすて 子どもが見てるよ まねするよ

川西市立久代小学校 4年 藤木 李央 さんの作品
見直そう!ものの命と使い道

三田市立狭間小学校 4年 加藤 千紗 さんの作品
ゴミだって 生まれかわって 役に立つ

 

 

 

 

第4 廃棄物広域処理対策

 

 一般廃棄物は市町が、産業廃棄物は排出事業者がそれぞれの責任で処理することが原則であるが、用地確保と合意形成の困難性、あるいは多額の初期投資を必要とすること等の問題から、個々の市町や事業者の努力のみでは、最終処分場等の確保が困難な状況である。
 このため、県では、広域的な立場から廃棄物の適正処理を推進すべく、地元市町、業界と連携・協力し、必要性の高い地域ごとに広域最終処分場等処理施設の確保対策を推進するとともに、現在実施している広域処理体系を維持・促進するため、各事業主体を支援している。

 

1 大阪湾フェニックス事業

 大阪湾圏域から生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を目的として、昭和57年3月に大阪湾広域臨海環境整備センターが設立され、平成2年1月から廃棄物の受け入れを開始した。
 本県は、24市20町が受け入れ対象区域となっており(全体では2府4県168市町村 平成17年4月1日現在)、現在、本県に関連する施設としては、尼崎沖埋立処分場、神戸沖埋立処分場及び海上輸送のための積出基地である尼崎基地、播磨基地、津名基地、神戸基地、姫路基地が稼働中である。
 尼崎沖埋立処分場では、海面埋立てが進み、管理型区画については、平成13年度末に廃棄物の受け入れを終了した。
 また、神戸沖埋立処分場が平成13年12月に完成し、同月から廃棄物の受け入れを開始している。
 さらに、建設中の施設としては、大阪沖埋立処分場があり、平成13年7月に公有水面埋立免許を取得し、同年10月から建設工事に着手しており、今後、施設整備が進められることとなる(第3-4-71図)。

 

第3-4-71図 大阪湾フェニックス事業(埋立処分場の概要)

3_4_71z.gif

 

 

2 環境クリエイトセンター事業

 本県では、平成7年8月に(財)兵庫県環境クリエイトセンター(以下「クリエイトセンター」という。)を設立し、同年11月に廃棄物処理法に基づく「廃棄物処理センター」の指定を受けた。

 市町から強い要請のあるばいじん等の処理については、当面の措置として、兵庫西エースセンターの施設を利用して、溶融処理事業を平成11年10月から開始しており、その概要は第3-4-72図のとおりである。
 また、平成13年4月から兵庫県電機商業組合の委託を受けて、廃家電の回収・運搬システムの運営を行っている。
 さらに、最終処分場が不足している但馬地域において、地元建設業界からの要請を受けて、安定型最終処分場を整備、平成13年10月から廃棄物の受入を開始しており、その概要は第3-4-73図のとおりである。
 なお、容器包装広域リサイクルシステム及びばいじん・焼却灰の溶融処理のあり方等について引き続き検討を行っている。

 

第3-4-72図環境クリエイトセンター事業

3_4_72z.gif

 

第3-4-73図環境クリエイトセンター事業

3_4_73z.gif