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第2部 第1章 第5節 水・土壌環境の保全

 

第5節 水・土壌環境の保全

 

第1 公共用水域及び地下水質の常時監視

 

 河川、海域などの公共用水域の水質汚濁の現況は、人の健康の保護に関する項目(以下「健康項目」という)については、26項目のうち、砒素、ふっ素及びほう素を除く23項目では、すべての測定点において環境基準を達成している。砒素については、生田川小野柄橋で環境基準を超過していたが、これは、砒素を含んだ湧水の影響によるものである。ふっ素については5地点で、ほう素については1地点で、環境基準を超過している。

 

第2-1-9表 地下水水質測定地点数

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 生活環境の保全に関する項目(以下「生活環境項目」という)については、有機汚濁の代表的指標である生物化学的酸素要求量(BOD)(河川)及び化学的酸素要求量(COD)(海域及び湖沼)について、環境基準適合状況の経年的な推移を見ると、第2-1-24図のとおりである。

 

第2-1-24図 水質汚濁の推移(環境基準適合状況)

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 地下水質については、平成元年6月の「水質汚濁防止法」の一部改正に伴って、平成元年度から地下水の水質の測定に関する計画を定め地下水の常時監視を行っている。地下水質測定計画に基づく測定地点数は、第2-1-9表のとおりである。
 概況調査では、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が1地点で環境基準を超過し、定点調査では、鉛が1地点、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が3地点で、
環境基準を超過した。

 

1 河川

 

 河川の水質汚濁状況を把握するため、国・政令市などと分担して水質調査を実施した。

 健康項目については、河川206地点で調査を行ったが、全26項目のうち、砒素1地点、ふっ素5地点、ほう素1地点で環境基準を超過した。その他の23項目については、すべての測定地点で環境基準を達成している。

 生活環境頂目については、環境基準の類型指定が行われている39水域の44環境基準点を含め155水域251地点で調査を行った。
有機汚濁の代表的指標であるBODについて、河川での水域別環境基準達成状況は第2-1-10表のとおりである。39水域中34水域(87%)で環境基準を達成している。

 環境基準の類型指定されていない阪神・神戸、播磨地区都市河川及び淡路島諸河川の水質は、おおむね良好な水質を保っている。

 

第2-1-10表 河川、海域及び湖沼の環境基準適合等の状況

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第2-1-11表 河川のBODの水域別環境基準達成状況

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(1)環境基準類型指定河川

1.神崎川・猪名川

 神崎川・猪名川は、兵庫県、大阪府境付近を南下し、大阪湾に注いでいる。かつて工場排水、生活排水などの流入により汚濁した河川であったが、兵庫地域公害防止計画に基づく下水道整備の推進などにより、近年その水質はかなり改善されている。

 猪名川の総延長は約39km、流域面積は約380km2であり、上流域では上水、農業用水として利用されている。

 猪名川下流(1)、(2)では、環境基準を達成しなかったが、猪名川上流及び神崎川では環境基準を達成している。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-25図のとおりである(生活環境項目の環境基準適合状況は資料編第5-1表参照)。

 

第2-1-25図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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2.庄下川・昆陽川

 庄下川は、延長約7.8km、伊丹市域を流れる昆陽川、伊丹川、富松川などと合流し、尼崎市の中央部を南流し、大阪湾に注いでいる。

 流域は、市街地であり、生活排水などの影響を受けるが、下水道整備の進展、河床の改善などにより、水質は改善され、環境基準を達成している。

 昆陽川は、伊丹市昆陽付近に源を発し、伊丹市中南部、尼崎市北中部を貫流して、尼崎市尾浜で庄下川と合流する延長約5.4kmの河川である。

 流域は、市街地であり、生活排水などの影響を受けるが、下水道整備の進展等により、水質は改善され、環境基準を達成している。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-26図のとおりである(生活環境項目の環境基準適合状況は資料編第5-2表参照)。

 

第2-1-26図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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3.武庫川

 武庫川は篠山市真南条に源を発し、三田市を貫流した後、神戸市北東部、宝塚市を経て尼崎市・.西宮市の市境を南流し、大阪湾に注いでいる。延長は約65km、上水、農業用水などに利用されている。

 上流では、良好な水質を保っており、中・下流域でも下水道整備の進展により、水質はかなり改善されてきている。

 すべての水域で環境基準を達成している。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-27図のとおりである。(生活環境項目の環境基準適合状況は、資料編第5-3表参照)。

 

第2-1-27図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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4.夙川

 夙川は西宮市の甲陽園付近に源を発し、市域を南流し大阪湾に注いでいる。延長は約4.1kmである。

 生活排水の流入により、水質は汚濁していたが、下水道整備の進展により、水質は改善され、環境基準を達成している。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-28図のとおりである(生活環境項目の環境基準適合状況は資料編第5-4表参照)。

 

第2-1-28図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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5.福田川

 福田川は神戸市垂水区名谷町に源を発し、神戸市西部の住宅地を経て垂水地先海域に注ぎ延長7.4kmである。
 その流域面積は約17km2と小さいが、流域人口は10万人を超えており、人口密集地を持つ都市河川である

 水質は良好であり、環境基準を達成している。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-29図のとおりである(生活環境項目の環境基準適合状況は、資料編第5-5表参照)。

 

第2-1-29図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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6.明石川

 明石川は、延長約21km、神戸市西部の木津川、木見川の合流後南下し、伊川などの主要支川と合流し、明石市内を流れ播磨灘に注いでいる。

 伊川は、神戸市西区伊川谷町布施畑に源を発し、神戸市、明石市境付近で明石川に合流している。延長は約12km、流域面積は約31km2であるが、流域では、近年、西神ニュータウンを中心とした都市化が急速に進行している

 利水状況は、農業用水のほか、神戸市西区持子付近で明石市が上水源として取水している。

 上流域では良好な水質を保っており、下流域では生活排水などの流入により汚濁していたが、下水道整備の進展により水質が改善されてきている。

 すべての水域で環境基準を達成している。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-30図のとおりである(生活環境項目の環境基準適合状況は、資料編第5-6表参照)。

 

第2-1-30図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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7.谷八木川

 谷八木川は、明石市大久保町松陰に源を発し、明石市中央部を南流し、播磨灘に注いでいる。延長は約4.1km、流域面積は約9.2km2である。利水は、農業用水として利用されている。

 生活排水により、水質が汚濁していたが、下水道の整備や高度処理が進んだ結果、水質が改善され環境基準を達成している。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-31図のとおりである(生活環境項目の環境基準適合状況は、資料編第5-7表参照)。

 

第2-1-31図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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8.喜瀬川

 喜瀬川は加古郡稲美町南西部に源を発し、稲美町、加古川市東部、播磨町を南流し、播磨灘に注ぐ延長4.9kmの河川である。上流域では農業が盛んであり、中下流域では市街地であり、工場が点在している。

 生活排水により、水質が汚濁しており、環境基準を達成していない。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-32図のとおりである(生活環境項目の環境基準適合状況は資料編第5-8表参照)。

 

第2-1-32図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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9.加古川・志染川・別府川

 加古川は氷上郡青垣町に源を発し、播磨平野の東部を貫流し、播磨灘に注いでいる。延長は約87km、流域は9市13町を包含し、流域面積は約1,700km2であり、全県の面積の約21%を占めている。支川を含めた総延長は約765kmに及ぶ。中流域には染色工場が立地し、農業用水、工業用水及び上水として利用されている。

 志染川は、延長約23km、神戸市灘区六甲山町に源を発し、三木市で加古川支流の美嚢川に合流している。

 上流域から下流域まで、おおむね良好な水質を保っており、加古川上流、加古川下流及び志染川では環境基準を達成している。別府川は延長約9km、加古川の市街地をとおり別府港に注いでいる。その水質は改善傾向にあるものの、環境基準を達成していない。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-33図のとおりである(生活環境項目の損境基準適合状況は、資料編第5-9表参照)。

 

第2-1-33図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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10.市川・船場川・夢前川 

 市川は朝来郡生野町に源を発し、神崎郡を経て姫路市の東部を南流し、播磨灘に注ぎ延長約76kmである。上流部は農村地、下流部には皮革工場が立地しており、農業・工業用を中心として利水が行われている。

 上流、下流とも環境基準を達成している。
 船場川は姫路市保城で市川から分流し、姫路市域を南流し、播磨灘に注ぐ延長約12.3kmの河川である。

 上流域、下流域とも環境基準を達成している。

 夢前川は飾磨郡夢前町に源を発し、姫路市西部を南流し播磨灘に注ぐ延長40kmの河川である。

 上流、下流とも良好な水質を保っており、環境基準を達成している。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-34図のとおりである。(生活環境項目の環境基準適合状況は、資料編第5-10表参照)。

 

第2-1-34図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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11.揖保川

 揖保川は宍粟郡一宮町に源を発し、揖保郡、龍野市を経て播磨灘に注いでいる。延長約70km、流域は2市8町を包含し、流域面積は約810km2である。

 上流域は山村、農地が主であるが、中下流域では古くから龍野市のしょうゆ醸造、支川の林田川流域では皮革などの工場が立地している。利水は農業用、工業用が主である。

 上流、下流とも良好な水質を保っており、環境基準を逢成している。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-35図のとおりである。(生活環境項目の環境墓準適合状況は、資料編第5-11表参照)。

 

第2-1-35図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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12.千種川

 千種川は延長68km、宍粟郡千種町に源を発し、佐用郡、赤穂郡及び赤穂市を経て播磨灘に注いでいる。上流域は農村・山林であり、農業用水としての利水が主である。

 上流域では、環境基準を達成しなかったが、下流域では良好な水質を保っており、環境基準を達成している。

 昭和59年度には、干種川全域が、環境庁の「名水百選」に選定された。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-36図のとおりである。(生活環境項目の環境墓準適合状況は、資料編第5-12表参照)。

 

第2-1-36図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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13.円山川

 円山川は朝来郡生野町に源を発し、但馬の中央部を北流し、目本海に注いでいる。延長約502km、流域面積は約1,300km2であり、県の約15%の面積を占めている。流域には、豊岡市を中心としたかばん産業、城崎町を中心とした観光産業などがあるが、その他の地域では農業が主となっている。

 水質は上流、下流とも良好であり、環境基準を達成している。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-37図のとおりである(生活環境項目の環境基準適合状況は、資料編第5-13表参照)。

 

第2-1-37図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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14.目本海流入河川

 但馬地域には円山川のほか、竹野川、佐津川、矢田川、岸田川などの諸河川があり、いずれも目本海に注いでいる。

 また、丹波地域には京都府を経て目本海に注ぐ由良川の支流である竹田川がある。
いずれの流域も水質は良好であり、環境基準を達成している。

 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は第2-1-38図のとおりである(生活環境項目の環境基準適合状況は資料編第5-14表参照)。

 

第2-1-38図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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(2) 環境基準類型未指定河川

1.阪神地区都市河川

 阪神間を流下し大阪湾に注ぐ河川は、いずれも流路延長が短く、流量も少ない。

 水質は、良好であり、芦屋川の上流では上水源として取水が行われている

 主要測定点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-39図のとおりである(生活環境項目の測定結果は資料編第5-15表参照)。

 

第2-1-39図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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2.神戸市内都市河川

 神戸市内の都市河川は主として六甲山系に源を発し、市街地を南下して、大阪湾に注いでいる。各河川とも流路延長が短く河川勾配が急で、河床は人工的に改変されている割合が高い。

 水質は、下水道整備の進展等により、おおむね良好である。

 主要測定点におけるBOD75%値の経年変化は、第2-1-40図のとおりである(生活環境項目の調査結果は資料編第5-16表参照)。

 

第2-1-40図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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3.播磨地区都市河川

 明石市から赤穂市に至る間の都市河川は、いずれも流路延長が短く、臨海部の市街地を経て播磨灘に注いでいる。

 主要測定点におけるBOD75%値の経年変化は第2-1-41図のとおりであり、改善傾向を示している。(生活環境項目の調査結果は資料編第5-17表参照)。

 

第2-1-41図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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4.淡路島諸河川

 淡路島内では、洲本川、志筑川が大阪湾に注いでおり、三原川、郡家川が播磨灘に注いでいる。いずれの河川も流路延長が短く、流域面積も小さい。

 主要測定点におけるBOD75%値の経年変化は第2-1-42図のとおりであり、変動が大きいものの改善傾向も示している。(生活環境項目の調査結果は資料編第5-18表参照)。

 

第2-1-42図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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2 海域

 海域の水質汚濁状況把握のため、水質測定計画に基づき環境基準の類型あてはめが行われている26水域の46環境基準点を含め91地点で水質調査を行った(調査地点は資料編第5-1図第5-2図参照)。

 健康項目については、瀬戸内海、日本海ともすべての地点で環境基準を達成している。

 生活環境項目について、環境基準項目のうち、有機汚濁の代表的指標であるCODについて水域別に環境基準の達成状況をみると、第2-1-12表のとおりである。

 

第2-1-12表 河川のCODの水域別環境基準達成状況

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 環境基準達成水域数は18水域である。未達成の8水域は大阪湾4水域、播磨灘及び播磨灘北西部3水域、淡路島西部・南部1水域である。

 類型別の達成状況は、C類型14水域はすべて達成している。B類型5水域のうち2水域、A類型7水域のうち6水域が達成していない。

 また、全窒素・全燐に係る環境基準は、大阪湾については平成7年2月に環境庁が、播磨海域及び淡路島西部・南部海域については平成8年6月に兵庫県が、播磨灘北西部については平成9年4月に環境庁が類型指定を行った(全窒素・全燐の環境基準等は、資料編生活環境の保全に関する環境基準、イ海域、栄養塩類参照)。

 

(1)大阪湾海域

 大阪湾は、臨海部には工業地帯があり、後背地には人口集中地帯を抱えているため、流入する河川の汚濁負荷が大きい。また、外洋水との交換が悪い閉鎖性の水域であることから、富栄養化状態となっている。

 CODについての環境基準達成状況をみると、C類型の大阪湾(1)では環境基準を達成しているが、A類型の大阪湾(3)、(4)、(5)、及びB類型の大阪湾(2)の4水域で環境基準を達成していない。

 類型ごとの環境基準点でのCOD75%値の平均
濃度の経年変化は第2-1-43図のとおりである(生活環境項目の環境基準適合状況は資料編第5-20表参照)。

 全窒素、全燐については、それぞれ3水域中1水域で環境基準を達成している。

 

第2-1-43図 類型ごとの環境基準点COD75%値経年変化

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(2)播磨灘及び播磨灘北西部海域

 

 播磨地域は温暖な気候や広い沖積平野のた、古くから農業を中心として栄えてきたが、現在では臨海部に重化学工業主体の工業地帯が形成されている。東部の沿岸は埋め立てなどにより海岸線の人工的改変が進んでいるが、西部には地形の入りくんだ自然のままの海岸線が残っており、海水浴や潮干狩りなとレクリエーションにも利用されている。

 CODについて環境基準達成状況を見ると、A類型の播磨海域(13)、B類型の播磨海域(11)及び播磨灘北西部の3水域で環境基準を違成していないが、それ以外の11水域で環境基準を達成している。

 類型ごとの、環境基準点でのCOD75%値の平均濃度の経年変化は、第2-1-44図のとおりである。(生活環境項目の環境基準適合状況は、資料編第5-21表参照)。
 全窒素、全燐については、5水域全ての水域で環境基準を達成している。

 

第2-1-44図 類型ごとの環境基準点COD75%値経年変化

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(3)淡路島西部・南部海域

 

 淡路島は周囲を海に囲まれているが、明石海峡大橋によって、本州と大鳴門橋で四国とつながっており、温暖な気候に恵まれ古くから農・漁業が盛んである。また、海岸部では、海水浴、魚釣り等のレクリエーションにも利用されている。

 CODについては、環境基準を達成していない。全窒素及び全燐については環境基準を達成している(生活環境項目の環境基準適合状況は、資料編第5-22表参照)。

 

(4)山陰海岸東部・西部海域

 

 山陰海域はリアス式海岸を形成しており、国立公園にも指定されている。古くから漁業が盛んであり、沿岸部には水産加工業などが立地している。また、海岸部では、海水浴などレクリエーションにも利用されている。

 CODについては、2水域とも環境基準を達成している(生活環境項目の環境基準適合状況は資料編第5-23表参照)。

 

3 湖沼

 

 千苅水源池は武庫川支川の羽束川を神戸市北区道場町で重力式コンクリートダムによってせき止めた人工貯水池である。ダムは、大正8年に完工し、有効水深27.4m、有効貯水量1,160万、たん水面積1.12km2であり、神戸市の上水道水源として利用されている。

 湖沼では、上層と下層で水質が異なることから、環境基準点で表層(水面下0.5m)及び下層(水面下10m)の2層で調査を行っている。

 CODについては、夏から秋にかけての高水温により植物プランクトンが増殖し、有機物が増加したため、環境基準を達成しなかった。

 COD75%値の経年変化は、第2-1-45図、全窒素、全燐の経年変化は、第2-1-46図のとおりである(生活環境項目の環境基準適合状況は、資料編第5-19表参照)。

 

第2-1-45図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化

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第2-1-46図 全窒素・全燐(全層平均値)の経年変化

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第2 海水浴場調査

 

 海水浴場の水質を把握し、県民の利用に資するために、県下の主な48海水浴場について、遊泳期間前(5月7日~27日)及び遊泳期間中(7月2日~8月13日)にふん便性大腸菌群数、CODなどの水質調査を行った。

 調査結果については、適(水質AA及びA)が遊泳期間前37、遊泳期間中28、可(水質B)が遊泳期間前11、遊泳期間中20であった(調査地点及び結果については、資料編第5-3図第5-26表参照)。

 

第3 底質調査

 

 公共用水域の底質監視をするため、カドミウムなどの重金属及びCODなどの有機汚濁関連項目について、河川33地点、海域43地点で調査を行った(資料編第5-27表第5-28表参照)。

 

第4 工場等の排水対策

 

 「水質汚濁防止法」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づき、特定施設設置等の届出・許可の際に環境保全上必要な指導を行うとともに、立入検査により排水基準の遵守状況を監視し、排水基準違反があった場合は行政措置及び改善指導を行っている。

 

1 特定施設の設置等の届出・許可

 

 「水質汚濁防止法」では、食料品製造業における原料等の洗浄施設や金属製品製造業における酸又はアルカリによる表面処理施設等汚水を排出する施設を特定施設と定め、工場・事業場に対し、特定施設の設置又は変更の届出が義務づけられており、届出審査の際、排水基準の遵守等の指導を行っている。また、このうち瀬戸内海地域に立地する日最大排水量50m3以上の工場・事業場については、特定施設の設置又は変更にあたって、「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づく知事の許可を必要としており、許可審査の際、環境保全上支障を生じることがないよう必要な指導を行っている。

 

2 排水基準

 

 特定施設を設置する工場・事業場(特定事業場)からの排出水を規制するため、排水基準が定められている。この排水基準は、有害物質とその他の項目に区分され、国が定める一律基準と県が定める上乗せ基準がある。

 

ア 一律基準
 カドミウム、シアン等の有害物質27項目及びCOD、SS(浮遊物質量)等の13項目について、全国一律の排水基準が定められている。
 また、瀬戸内海及び一庫ダム等の指定湖沼流域については、窒素及びりんの排水基準が設定されている。

イ 上乗せ基準

 国が定める一律基準のみでは、環境基準を達成することが困難な水域について、県は条例でより厳しい基準を定めることができることになっている。県では、有害物質については全ての特定事業場を対象に、その他の項目については日平均排水量30m3以上の特定事業場を対象に、上乗せ基準を設定している。

 

3 工場排水の検査・指導

 

 排水基準の適用を受ける工場・事業場は、平成13年度末で2,331工場あり、排水基準の遵守状況等を監視するために平成13年度では、延べ2,333工場に立入検査を実施し、処理施設の維持管理の改善等について指導を行った。

 

第2-1-13表 排出水の規制状況

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4 水質管理システム

 

 総量規制の実施などに伴う流域別発生源別汚濁負荷量の管理のため、発生源データ、公共用水域における水質測定データなどの収録、集計処理をコンピュータにより行うとともに、これらのデータを総合的有機的に結合し、水質保全のための各種資料を提供する水質管理システムの整備・拡充を行っている。

 

5 汚濁負荷量の管理及び監視

 

 総量削減計画を推進するにあたり、総量規制対象事業場に係るCODの汚濁負荷量を把握するため、必要な調査、報告の徴収及び集計処理を行っている。

 特に、排水量の多い60事業場については水質テレメータシステムによるデータ収集及びコンピュータ処理によるCOD汚濁負荷量の把握を行っている。

 

第5 生活排水対策

1 生活排水対策の推進

 

 河川、海域等の公共用水域の水質改善を図るためには、排水基準の強化や水質総量規制等による工場・事業場の規制だけではなく、近年は人口の増加、生活水準の向上等に伴う生活排水対策が重要な課題になってきている。そのため、県では水質汚濁の主な原因となっている生活排水対策について、「兵庫県生活排水対策推進要綱」(昭和58年4月)に基づき、生活排水処理施設の整備促進を図るとともに県民に対して家庭からできるだけ汚れた水を出さないように普及啓発を行ってきた。その後、平成2年6月には「水質汚濁防止法」が改正され、「生活排水対策の推進」が規定されることによって県、市町、県民の役割分担が法制度上において明確化された(第2-1-14表)。

 

第2-1-14表 生活排水対策における役割

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2 生活排水処理施設の整備

 

 公共下水道をはじめ農(漁)業集落排水施設、コミュニティ・プラント等の集合処理と小型合併処理浄化槽の個別処理について、地域特性に配慮した効率的、計画的な施設整備の促進を図るため、県下の各市町により生活排水処理計画が策定されている。そして、川や海などの公共用水域の水環境保全とともに生活環境の改善(トイレの水洗化等)を目的として、「生活排水99%大作戦」を展開し2004年(平成16年)までに県下の生活排水処理率を99%まで高めることを目標に生活排水処理施設の整備を進めている(第2-1-15表第2-1-47図)。

 

第2-1-15表 生活排水処理率の現況及び目標

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第2-1-47図 生活排水処理率の現況及び目標

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3 県の推進施策

 

 「生活排水処理計画」に基づく事業の促進を図るため、平成4年度より住民に対する支援として、受益者貧担の軽減と各事業間の受益者負担の平準化を図るため、県費支援措置を行っている(第2-1-16表)。

 また、市町に対しては、昭和63年度より合併処理浄化槽の整備に対して補助を行うとともに、平成3年度より公共下水道、農業集落排水及びコミュニティ・プラント(平成4年度より)事業実施のための整備計画策定補助を行っている。

 このほか、事業を進めていくために必要な技術職員の不足に対応するため、市町職員の研修制度、下水道公社等による設計、施工監理の受託等を行っている。

備考:平成12年度より、上表の助成額の2分の1を補助、残りを貸し付けとしている。

(財政力指数が0.42以下の市町及び過疎地域自立促進特別措置法で定める過疎地域の市町については、助成額の3分の2を補助)

 

第2-1-16表 自治振興事業による県費助成率

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4 下水道の建設促進

 

 公共用水域の水質汚濁に対処し、都市環境の改善に資するため、県においては、4流域6処理区で流域下水道事業を実施中(4流域6処理区すべてが一部供用開始済み)であり、市町の施工する公共下水道事業については、22市59町2一部事務組合で整備促進を図っている。

 平成13年度末における下水道の普及状況(処理人口普及率。以下同じ)は、神戸市域では98.1%、神戸市を除く県下の地域では78.1%、県全体では83.4%となり、前年度から1.7%の進ちょくをみせている。

その概要は第2-1-17表第2-1-18表第2-1-48図第2-1-49図のとおりである。

 

第2-1-17表 公共下水道の概要(平成13年度)

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第2-1-18表 流域下水道事業の概要

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第2-1-48図 各市町の下水道普及率と生活排水処理率(平成13年度)

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第2-1-49図 県下の下水道普及率の推移

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第6 瀬戸内海の水質保全対策

▼コラム 瀬戸内海とは

 

1 瀬戸内海の環境保全に関する兵庫県計画の推進

 

 「瀬戸内海環境保全特別措置法」第4条に基づき、昭和56年度に策定(昭和62年、平成4年、平成9年に一部変更、平成14年全部変更)した兵庫県計画は、瀬戸内海の環境保全に関し実施すべき施策を明確にし、より効果的なものにするための中長期にわたる総合的な計画である。

 この計画では、水質、自然景観等の保全・回復に関する目標とその達成のための施策を体系的に掲げており、その実効ある推進を図ることとしている。

 

2 総量規制の実施

 

 広域的閉鎖性水域である瀬戸内海の水質保全を図るため、県では「水質汚濁防止法」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」の規定に基づき、第1次から4次にわたり、発生源別のCOD汚濁負荷量の削減目標量及びその達成の方途を定めた「CODに係る総量削減計画」を策定し、下水道整備等の生活排水対策を推進するほか、総量規制基準を改正し、総量規制対象事業場に対する汚濁負荷量の削減を行ってきた。

 その結果、兵庫県のCOD汚濁負荷量は昭和54年度の156t/日から、昭和59年度127t/日、平成元年度114t/日、平成6年度92t/日、平成11年度には81t/日と大幅な削減が図られてきた。(第2-1-50図)。

 

第2-1-50図 COD発生負荷量

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 これにより、瀬戸内海のCOD濃度は全般的には改善傾向が見られるが、依然として一部でCOD環境基準未達成の水域が残っている現状にある。 したがって、今後ともさらに継続したCODの総量削減を計画的に行っていくとともに、窒素・燐の流入による植物プランクトンの増殖に由来するCOD汚濁(いわゆる内部生産)の寄与が大きいと考えられるため、CODに窒素・りんを加えた総合的な汚濁負荷量の削減を図るため、平成16年度を目標年度とする第5次総量削滅計画を策定し、その目標の達成に向けて施策の推進を図ることとしている。

 

第2-1-51図 窒素の発生負荷量

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第2-1-52図 りんの発生負荷量

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3 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置規制

 

 瀬戸内海の水質の保全を図るため、「水質汚濁防止法」適用工場等のうち、一日当たりの最大排出水量が50以上の工場等については、「瀬戸内海環境保全特別措置法」で、特定施設の設置・変更の際には、許可を受けることとされている。なお、平成13年度の許可の状況は第2-1-19表のとおりであり、汚濁負荷量の削減に向けた種々の行政指導を行っている。

 

第2-1-19表 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく設置許可状況等

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4 富栄養化・赤潮防止対策

 

(1) 富栄養化対策

 

 兵庫県では、「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づき、第1期から第3期までは「燐及びその化合物に係る削減指導方針」、また第4期は、「窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物に係る削減指導方針」を策定し、昭和55年度以降削減指導を実施してきた。 第1期から第4期の削減指導方針については、いずれも目標を達成している。これにより、兵庫県の瀬戸内海区域において排出されたりんの負荷量は、昭和54年度11.3t/日であったものが、昭和59年度7.5t/日、平成元年度6.1t/日、平成6年度5.6t/日、平成11年度5.3t/日に減少した。同じく窒素の負荷量は、平成6年度95t/日であったものが、平成11年度82t/日に減少した。また、県独自に平成10年5月には、窒素・りんの環境基準の達成・維持のため、従来の施策に加え、新たに、下水処理場や大規模事業場等の排出水に係る水質管理値(指導値)の導入等の施策を盛り込んだ「兵庫県瀬戸内海富栄養化対策推進計画」及び「窒素及び燐に係る削減指導要領」を策定し、各般の施策を実施している。

 さらに、今後は従来のCODに窒素・りんを加え、平成16年度を目標年度とする第5次総量削減計画を策定し(平成14年7月19日策定)、 その目標達成に向けて富栄養化対策を推進していく。なお、平成13年度においては、91工場・事業場について、窒素及び燐の排出状況調査を行い、併せて排水処理施設の整備、維持管理の徹底、副原料の転換等について削減指導を行った。

 海域については、瀬戸内海海域及びこれに流入する公共用水域に排水する工場等のうち、通常排出水量50/日以上であるものに対して、窒素・りんの排水規制が実施されている。排水基準値は、窒素120mg/l(日間平均60mg/l)、燐16mg/l(日間平均8mg/l)となっている。

 なお、窒素・りんに係る水質管理値については、窒素:10~60mg/l、燐:0.5~6mg/lの範囲内で業種別、既設・新設別に設定し、その遵守を指導している。

 湖沼については、指定された湖沼に関して、通常排出水量50m3/日以上の工場等に対し、窒素・りんの排水規制が実施されている。県下では窒素規制対象湖沼として、名塩ダム貯水池をはじめ11湖沼、りん規制対象湖沼として、千苅ダム貯水池をはじめ53湖沼が指定されている。

 なお、排水基準値は、海域と同じ値である。

 

(2)漁場環境の保全、回復

 

 埋立ての進行による藻場干潟の消失や、産業排水、生活排水等の流入に伴って海域環境が悪化し、水産生物の繁殖に悪影響を与えている。このため、赤潮等に関する情報の収集及び指導を行うとともに、漁業者による森づくり活動を支援することにより、漁場環境の保全及び漁業被害の防止・軽減を図っている。

 

<1> 赤潮対策

 

(ア)赤潮調査・情報の収集伝達

 赤潮発生などに関連する状況を把握するため、漁場の水質及び赤潮プランクトンなどの調査を行うとともに、漁協などから情報を収集して国と瀬戸内海沿岸府県の間で情報交換を行い、これらの情報を関係機関に提供している。

 また、庁内関係部課及び関係機関が協力して組織体制をつくり、赤潮に関する情報の収集、赤潮発生要因の調査、究明等の準備・調整、赤潮発生の防除等の施策の調整などを行っている。

(イ)研修会の開催

 県下漁業者、漁協等を対象とした赤潮などに関連した研修会を開催している。

(ウ)漁業被害をもたらす赤潮プランクト  ンの広域共同調査

 県では、これまでから瀬戸内海に多発する赤潮の発生機構について、調査研究を行っており、平成13年度は特に対策が急がれている、ヘテロカプサやシャットネラ等の赤潮プランクトンの発生状況とその変動について、隣県にまたがる東部瀬戸内海で共同調査を行い、大量発生機構の解明並びに予察技術開発の確立と赤潮被害の軽減に努めた。

 

<2> 監視調査

 

 漁場環境の保全を図るため、各地域に漁業調査指導員を配置し漁場の監視を行うとともに、藻場の状況や底質・底生生物のモニタリング調査を行っている。

 

<3> 漁業者による森づくり活動

 

 豊かな漁場を育むためには、森から流れ出る栄養バランスに優れた水が重要な役割を果たしている。このことに気づいた漁業者が、森・川・海を一連のものとして捉え、豊かな海を取り戻すために自らの手で森づくりを推進していることから、この運動を盛り上げるとともに、幅広い県民に漁場環境保全への理解と協力を得ることを目的として支援を行っている。

 

5 瀬戸内海の環境保全に関する会議等

 

(1)瀬戸内海環境保全知事・市長会議

 

 瀬戸内海の環境保全を図るため、兵庫県をはじめ関係11府県3指定都市の知事・市長により「瀬戸内海環境保全知事・市長会議」が、昭和46年に設立され、「瀬戸内海環境保全憲章」を採択し、その実現を目指して、広域的な相互協力の下に広域総合水質調査などの各種施策を推進してきた(平成13年度末現在13府県、5指定都市、8中核市で構成)。平成13年度においても7月30日に山口県宇部市で開催した第31回知事・市長会議総会において、瀬戸内海の環境保全及び快適な生活環境の創造について協議を行うとともに、瀬戸内海の環境保全に係る財政上の特別措置について、国に対して要望することを決議し、取組を進めている。

 

(2)兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会

 

 県下における瀬戸内海の環境保全の推進を図り、快適で人間性豊かな生活ゾーンの確保に資することを目的として、昭和54年3月に設立された「兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会」は、県、関係市町、衛生団体、漁業団体、事業場など414団体(平成13年5月現在)を会員として、クリーン兵庫運動の実施(6月)、地域別研修会の開催、環境保全情報資料の提供など、瀬戸内海環境保全思想の普及啓発活動を展開している。

 

(3)社団法人瀬戸内海環境保全協会

 

 瀬戸内海の環境保全に関する思想及び意識の高揚、調査研究などの推進を図るため、昭和51年12月設立された「社団法人瀬戸内海環境保全協会」に協力し、毎年6月の"瀬戸内海環境保全月間"事業などを展開している。

 

(4)瀬戸内海研究会議

 

 平成2年度に瀬戸内海環境保全知事・市長会議等の主催により開催された世界閉鎖性海域環境保全会議(エメックス90)の成果を今後の瀬戸内海の環境の保全と創造に向けて生かしていくため、「瀬戸内海研究会議」が、平成4年3月30目に設立された。

 瀬戸内海などの閉鎖性海域の環境を保全しつつその利用を持続的に進めていくためには、課題に対して、自然科学だけでなく社会科学、人文科学も含めた学際的な立場からのアプローチが必要である。

 瀬戸内海研究会議は、このような立場から瀬戸内海の環境保全と創造に係る将来のあり方の研究・提言を行ったり、瀬戸内海の各種研究に関する情報、瀬戸内海の諸事情に関するデータの収集整理を行ったりすることをめざして活動を行っており、県としても支援している。

 

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コラム

▼瀬戸内海とは?
瀬戸内海は、本州、九州、四国の3つの島に囲まれ、日本で最も大きい閉鎖性海域であり、広さ23,000km2、海岸線総延長6,900km、容量8,800億m3、平均深さ38mの浅い海域である。瀬戸内海の環境を守るため、瀬戸内海環境保全特別措置法等の法令に基づき、様々な対策が行われているが、その対象となる地域は、海に面した地域だけでなく、瀬戸内海に注ぐ川の流域すべてが対象となる。兵庫県では丹波地域や但馬地域の一部も含む21市77町6,200km2がその対象となる。

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第7 地下水汚染対策

 

1 概況調査等

 

(1)概況調査(調査機関:姫路市)

 

 市域の全体的な地下水質の状況を把握するため、20地点で調査を行った。

 このうち、新たに環境基準を超過した地点は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素で1地点(姫路市御立東5丁目)である。

 この地点は、平成14年度から定期モニタリング調査により、汚染の推移を把握する。

 

(2)定点調査(調査機関:近畿地方整備局、兵庫県、神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市)

 

 測定点を固定して継続的なモニタリングとして定期的に実施するものであり、194地点で調査を行った。

 このうち、新たに環境基準を超過した地点は、鉛で1地点(加古川市野口町水足)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素で3地点(龍野市神岡町西横内、三木市志染町吉田、加西市山下町)である。

 これらの地点は、平成14年度から定期モニタリング調査により、汚染の推移を把握する。

 

2 定期モニタリング調査(汚染地区調査)

 

(調査機関:近畿地方整備局、兵庫県、神戸市、 姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市、 太子町)

 過去に汚染が発見された井戸周辺地区等の継続的な監視のため、17市17町の78地区(241地点)で調査を行った。

 内訳は、鉛2地区(4地点)、砒素14地区(41地点)、揮発性有機塩素化合物34地区(128地点)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素17地区(52地点)、ふっ素11地区(20地点)である。

 その結果、鉛1地区(1地点)、砒素6地区(14地点)、揮発性有機塩素化合物22地区(34地点)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素12地区(16地点)ふっ素6地区(7地点)で環境基準を超過している。

 鉛、砒素及びふっ素の汚染原因は、自然由来と考えられる。

 揮発性有機塩素化合物による汚染については、地下水や土壌ガス等の詳細な調査を実施し、汚染範囲の確定や原因究明を行うとともに、原因者に対しては、浄化対策指導等を行っている。

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による汚染については、人為的なものと考えられるが、関係機関と協議し、原因の究明を図る。

 

第2-1-20表 定点調査環境基準超過等の概況

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3 対策

 

 兵庫県におけるトリクロロエチレン等の有害物質による地下水汚染は、昭和58年に太子町で水道水源の汚染が発見されたのが最初で、その後、平成3年度までの飲用井戸調査等によって、明石市、伊丹市、三木市、小野市、市川町及び山崎町でトリクロロエチレン等による地下水汚染が見つかった。

 この間、平成元年6月「水質汚濁防止法」が改正され、地下水汚染の未然防止を図るため、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンが有害物質に追加され排水基準が適用されることになったほか、有害物質を含む水の地下浸透が規制されるとともに汚染の早期発見のために地下水質の常時監視がスタートした。

 その後、平成5年3月には地下水質評価基準項目の大幅な追加がなされ、平成9年3月には地下水質評価基準に代わり地下水質環境基準が設定され、さらに、平成11年2月には、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素が環境基準項目に追加された。

 また、平成8年5月に「水質汚濁防止法」が改正され、汚染地下水の浄化措置を汚染原因者に命令できることとなった。

 この間、平成7年1月の阪神・淡路大震災により倒壊等のあった西宮市等のクリーニング店3地区で土壌・地下水汚染が判明したが、震災による漏洩と考えられることから被災者救済の考えに基づき、県が実施主体となり、平成8年度から二次汚染防止等に配慮した浄化事業を総合的、モデル的に実施した。

 また、既に判明している揮発性有機化合物による地下水汚染13地区を対象に、平成9年度より専門家の助言を得て土壌ガス調査、ボーリング調査等を行い、汚染源を特定したうえで汚染原因者に対して汚染浄化措置の指導を順次行っている。

 汚染対策の手順としては、新たに、地下水で基準を超える揮発性有機化合物による汚染が判明した場合、まず、汚染範囲内の井戸所有者に対し、応急対策として飲用指導を行う。さらに、恒久対策として当該汚染に対して効果的、効率的な浄化を行うよう汚染原因者を指導している。

 なお、汚染地区については、常時監視による定期モニタリングを実施し、汚染範囲、汚染濃度の変動等や浄化効果の把握を行っている。 

 

第8 土壌汚染対策

 

1 農用地土壌汚染対策

 

 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づき、平成5年3月12日に農用地土壌汚染対策地域として、口銀谷・粟賀南部地域(農用地面積、生野町口銀谷0.8ha、神崎町粟賀南部47.9ha)を指定した。そのうち、口銀谷地域については、農地転用等により、同法第3条第1項の政令に定める指定要件が解消されたため、平成6年12月5日、指定解除を行った。一方、栗賀南部地域においては、平成8年7月17日、当初に指定した地域に隣接する市川・越知川合水地域について、3.35haを追加指定した。

 粟賀南部地域については、対策計画に基づいた土壌汚染対策を実施し、平成13年5月2日指定解除を行った。

 

(1)土壌汚染対策細密調査

 

 土壌汚染(農用地土壌汚染対策観測調査)
過去において0.4ppm以上のカドミウム含有米が検出された地域で、玄米中のカドミウム濃度調査を実施した。平成13年度の調査結果は第2-1-22表のとおりである。

 

第2-1-22表 土壌汚染対策細密調査結果

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2 市街地に係る土壌汚染対策

 

(1)土壌環境基準

 

 土壌は、水、大気とともに環境の重要な構成要素であって、人をはじめとする生物の生存の基盤として、また、物質循環のかなめとして重要な役割を担っている。しかし、土壌は、水、大気と比べ、その組成が複雑で有害物質に対する反応も多様であり、また、いったん汚染されるとその影響が長期にわたり持続する蓄積性の汚染となる等、土壌の汚染の態様は、水や大気とは異なる特徴を有している。
 このような環境としての土壌の役割や土壌の汚染の態様を踏まえ、「環境基本法」に基づき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として、土壌の汚染に係る環境基準が平成3年8月に定められた。(資料編環境基準参照)。

 土壌汚染の環境基準は、土壌の汚染状態の有無を判断する基準として、また、汚染土壌に係る改善対策を行う際の目標となる基準として定められたものであり、平成6年2月には大幅な項目の追加がなされた。

 

(2)市街地等の土壌汚染対策

 

 市街地の土壌汚染を未然に防止するため、事業場に対し有害物質の使用、保管等に係る指導を行うとともに、土壌汚染が発見された場合には、平成6年11月に環境省から土壌・地下水汚染対策を行う上で必要な汚染調査手法や浄化技術をとりまとめた「重金属等に係る土壌汚染調査・対策指針及び有機塩素系化合物等に係る土壌・地下水汚染調査対策暫定指針」、その後平成11年1月に改定された「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」に基づき、事業者等に対し、調査及ぴ対策の指導を行っている。

 なお、これまで法制度化が遅れていた土壌汚染対策法案が国会に提出されて審議がなされているところである。

(平成14年5月22日成立)

 

(3)淡路地域における残土埋立て対策

 

 淡路地域では、建設残土(いわゆる黒土)が島外から輸送され、土取り跡地や低地等に埋め立てられていることから、県が平成6年から7年にかけて行った調査の結果、一部の土壌で環境基準を超える砒素、鉛が検出された。このため、残土の埋め立てによる土壌汚染又は地下水汚染の未然防止・運搬車両による交通公害の防止及び災害防止を目的として、県では平成8年4月に「淡路地域における残土の埋立事業の適正化に関する要綱」を制定し、また、五色町、一宮町、西淡町及び津名町では許可制度や罰則を盛りこんだ独自の条例を制定するなど、残土の埋め立てによる土壌汚染等の未然防止を図っている。

 

(4)その他の汚染源対策

 

ア 畜産環境保全対策

 畜産に起因する環境汚染を解消し、地域社会と調和した畜産経営の安定的な発展に資するため、平成6年度から「さわやか畜産確立対策」を推進しており、次の事業を実施している。

 

<1>さわやか畜産確立推進事業

 家畜ふん尿処理施設設置ガイドライン、処理施設設置計画、堆肥需給調整計画の樹立及び各種事業の総合的な調整を行う。

 

<2>さわやか畜産確立対策施設整備事業

 家畜ふん尿処理施設設置基本計画に基づく計画的な施設整備を行う。

 

ア 環境保全型畜産確立対策事業

 大規模な家畜ふん尿共同処理施設及び機械の整備を行う。

 平成12年度5力所

 平成13年度1力所

 

イ 家畜ふん尿共同処理施設設置事業

 中小規模の家畜ふん尿共同処理施設の整備を行う。

 平成12年度6力所

 平成13年度10力所

 

ウ 畜産環境整備リース利用促進事業

 (財)畜産環境整備機構が行うリース事業の利用料を助成することにより、個人利用の環境保全関連施設
等の導入を促進する。

 平成12年度16カ所

 平成13年度16カ所

 

エ 家畜ふん尿処理技術実用化調査事業

 県内の尿汚水処理事例を調査し、その能力、経済性について検討を行い、処理技術体系の確立を図る。

 

オ 堆きゅう肥総合利用促進事業

 兵庫県堆きゅう肥総合利用促進協議会及び地域協議会等の組織を育成することにより、良質堆きゅう肥の生産指導及び堆きゅう肥の利用促進活動を行い、有効利用を図る。

 平成12年度6力所

 平成13年度4力所

 

カ 畜産公害対策技術浸透事業

 畜産環境保全のための講習会の開催及び環境汚染防止のための知識、技術の普及啓発を行う。
 事業主体:兵庫県畜産会

 

第9 地盤沈下対策

 

1 大阪平野

 

(1)経過

 

 現在までに、尼崎市、伊丹市及び西宮市南部の約100km2の地域で沈下が認められている。なお、尼崎市の臨海部には約16km2のゼロメートル地帯がある。

 過去における沈下量は、昭和30年代が著しく、昭和36年にJR(当時国鉄)尼崎駅付近で年間約20cmという沈下量が認められた。しかし、工業用水法による工業団地地下水の汲み上げ規制が進み、昭和40年以降は急激に沈下量が減少した。最近では年間最大沈下量は1cm前後となり、海岸付近以外の地域ではほとんど沈下はみられなかったが、平成7年度は阪神地域において地震による影響と思われる沈下が一部で見られた。

 地下水位は、尼崎市、西宮市の南部では近年、ほぼ横ばい状態である。

 なお、主要水準点の沈下量の経年変化は第2-1-23表、主要観測井戸の地下水位の経年変化は第2-1-24表のとおりである。

 

第2-1-23表 主要水準点における沈下量の経年変化

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第2-1-24表 主要観測井戸における地下水位の経年変化

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(2)対策

 

ア 監視測定

 水準測量は国土地理院が幹線(23点)を受け持ち、残りを県(18km19点)、尼崎市(100km122点)及び西宮市(70km97点(平成11年度は欠測))が分担して実施している。

 また、兵庫県と尼崎市で6カ所、5井の観測井戸を設置し、地下水位と地盤沈下量の観測を実施している。

 

イ 地下水の採取規制

 

(ア)工業用水法による地下水採取規制

 昭和35年に尼崎市全域が、昭和37年に西宮市の阪急電鉄神戸線以南の地域が、昭和38年に伊丹市全域が、工業用水法に基づく指定地域となっており、指定時に許可基準に適合しなかった既設井戸に対する水源転換は、昭和43年度に終了している。

 

(イ)条例による地下水採取規制

 尼崎市においては、昭和48年11月より「尼崎市民の環境を守る条例」の中で、「建築物用地下水の採取に関する規制」を定め、ビル用水法の対象となる地下水採取について、採取の届け出、採取量の制限ができることとされている。

 

(ウ)委員会における自主規制

 伊丹市においては、昭和43年に地下水利用対策委員会(現伊丹市工業用水協議会)を設置し、昭和44年5月より、市内の総揚水量を40,000m2/日として、一工場あたりの揚水量を決定し、自主規制している。

 

ウ 用水道整備事業

 

(ア)工業用水道整備事業

 工業用水法の指定地域となったことに伴い、尼崎市、西宮市、伊丹市において工業用水道の整備が実施され、給水を行っている。

 

(イ)上水道整備事業

 西宮市、伊丹市においては、一部で水源を地下水に依存している。水道需要の増加に対応するため、上水道の拡張事業が行われてきた。

 また、県と阪神水道企業団が、水道用水供給事業を実施している。

 

2 播磨平野

 

(1)経過

 

 昭和45年の水準測量で一、二の水準点に事故とみられる変動があったものの、地盤沈下は特に認められない。

 地下水位は、昭和40年以降低下の傾向がみられたが、最近は回復しつつある。主要観測井戸の地下水位の経年変化は第2-1-25表のとおりである。

 

第2-1-25表 主要観測井戸における地下水位の経年変化

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(2)対策

 

ア 監視測定

 県では、11井の観測井戸を設置し、地下水位の観測を実施している。

 

イ 地下水の採取規制

 

(ア)条例による地下水採取規制

 三木市においては、「三木市環境保全条例」の中で、動力を用いる施設で揚水管の口径50mm以上の揚水井戸について、地下水の採取規制を行っているほか、赤穂市においても、「赤穂市生活環境の保全に関する条例」の中で、工場などにおける地下水採取を対象に水量測定器の設置と揚水量の記録及び水質測定を義務づけている。また、明石市においても、「明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例」により、地下水の採取規制を行っている。

 

(イ)協議会による自主規制

 昭和43年4月、明石市、稲美町、播磨町の全域と神戸市、加古川市、高砂市、三木市の一部地域の地下水利用者、国、県、市、町及び商工関係者により、東播地域地下水利用対策協議会を組織し、揚水井戸の新設を承認制として自主規制を行っている。

 

ウ 用水道整備事業

 

(ア)工業用水道整備事業

 明石市・加古川市・高砂市・播磨町において、県営加古川工業用水道と高砂市営工業用水道が整備され、給水を行っている。

 また、姫路市、太子町において、県営揖保川第1、揖保川第2、市川工業用水道が整備され、給水を行っている。

 

(イ)上水道整備事業

 上水道の地下水依存率が高い地域がある。各市町において、水道需要の増加に対応するため、上水道の拡張事業が行われてきた。

 また、県が水道用水供給事業を実施している。

 

3 その他の地域

 

(1)淡路島南部(洲本市~三原町)

 

 国土地理院が過去に実施した一等水準測定量により、わずかな沈下が認められたが、特に問題となるものではない。

 

(2)豊岡盆地

 

 豊岡市が、毎年18km19点について、水準測量を実施している。

 また、近畿地方整備局、豊岡市等で7力所、11井の観測井戸を設置し、地下水位と地盤沈下量の観測を実施している。

 消雪用の地下水汲み上げに起因すると考えられる沈下が年間1cm前後観測されている(第2-1-26表)。

 

第2-1-26表 水準点における沈下量の経年変化

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第10 水環境の保全創造の推進

 

 良好な水環境の保全と創造のため、それぞれの水域の特性を踏まえつつ、県民・事業者・行政が一体となった取組を推進している。

 

1 ひょうごの森・川・海再生プランの推進

 

 健全な水循環や自然再生などの観点から、新環境基本計画のもと、「ひょうごの森・川・海再生プラン」に取組んでおり、流域に暮らす人々と豊かな自然との関わりを回復させながら、「美しい兵庫づくり」を進めている。

 具体的には、「新ひょうごの森づくり」による森林管理の徹底、「"ひょうご・人と自然の川づくり"基本理念・基本方針」による多自然型川づくり、「瀬戸内なぎさ回廊づくり」による海岸線の再生など、森~川~海をつなぐ施策・事業を総合的に進めるとともに、流域の特色ある取組を推進するため、流域ごとに県民、NPO等民間団体による森・川・海再生流域協議会を設置し、「参画と協働」による流域ぐるみでの取組を進めている。

 

2 瀬戸内海沿岸域の環境保全創造の推進

 

 国の瀬戸内海環境保全審議会において平成11年1月に答申された「瀬戸内海における新たな環境保全・創造施策のあり方」では、失われた良好な環境の回復と積極的な環境の創出などの施策の方向づけがなされた。

 これを受けて、瀬戸内海沿岸域における環境保全創造の新たな取組のあり方を示す「せとうち環境創造ビジョン」を平成12年度に策定した。このビジョンの考え方・方向を、港湾、海岸整備等の施策・事業に反映させながら、あらゆる主体の「参画と協働」のもと、地域特性に応じ、沿岸域において残された自然環境の保全、失われた環境の回復及び望ましい環境の創造を進めている。

 

 

第11 ゴルフ場で使用される農薬等による水質汚濁対策

 

 「ゴルフ場における農薬等の安全使用に関する指導要綱」に基づき、農薬の適正使用や使用量の削減について指導するとともに、水質調査を実施している。

 

1 ゴルフ場排水調査

 

 平成2年5月に環境庁から「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」が示されたことに伴い、平成2年度から県内の全ゴルフ場を対象に、毎年度春及び秋に排水口等での流出実態を把握し、農薬等による環境汚染の防止を図っている。

 平成13年度は、調査を行ったすべてのゴルフ場において、暫定指導指針に定められた35成分すべて指針値に適合していた。(資料編第5-29表

 

2 河川水調査

 

 河川の監視として、ゴルフ場が多数立地している加古川・武庫川等の25地点で、毎年度春及び秋に水質調査を実施している。

平成13年度は、すべての調査地点において、暫定指導指針に定められた35成分のいずれも検出されなかった。

資料編第5-30表