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第2部 第1章 第1節 大気環境(一般環境大気)

 

第1節 大気環境(一般環境大気)

 

第1 二酸化硫黄

 

 二酸化硫黄などの硫黄酸化物は、主として石油・石炭などの化石燃料中の硫黄分がその燃焼過程で酸化されることにより生成される大気汚染物質であり、昭和40年代は、多量の硫黄酸化物が大気中に排出され、スモッグの原因となり、公害の主役であった。しかし、使用燃料の低硫黄化、排煙脱硫装置の設置等の対策により、汚染状況は大幅に改善されている。

 

1 二酸化硫黄濃度の測定結果と推移(資料編第4-5表

 

 平成13年度の全測定局(57局)の二酸化硫黄濃度年平均値の単純平均は0.004ppmであり、環境基準の長期的評価では前年度と同様に全測定局で環境基準を達成している。(二酸化硫黄の経年変化 資料編第4-6表

 短期的評価では三宅島噴火の影響により13局において3日間1時間ないし2時間程度基準値を超えたときがあり、44局(平成12年度は56局中48局)の達成にとどまっている。

 また、昭和48年度以降継続して測定している局(33局)の年平均値の単純平均は0.005ppmであり、経年変化をみると、近年低濃度で推移している。(第2-1-1図

 

第2-1-1図 一般環境大気汚染の推移

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2 二酸化硫黄対策

 

 「大気汚染防止法」に基づく排出規制、阪神・播磨地域(l1市3町)の工場・事業場に対する総量規制、燃料使用基準の適用及び県下主要工場と締結している環境保全(公害防止)協定により、良質燃料の使用、排煙脱硫装置の設置などを指導し、硫黄酸化物の排出量削減に努めてきた。この結果、硫黄酸化物による大気汚染の顕著な改善効果が得られ、すべての一般環境大気測定局で環境基準をはるかに下回る濃度にまで改善された。

 しかしながら、最近では廃棄物の燃料化、未利用エネルギーの利用等、エネルギー源の多様化により、発生源の形態が変化しつつあり、今後ともきめ細かな企業指導等を行っていく。また、気象条件によっては、局地的短期的な高濃度汚染が生じることもあり、的確な監視を引き続き行っていく。

 

 

 

 

第2 窒素酸化物(二酸化窒素)

 

 窒素酸化物とは、燃焼により燃料中の窒素分及び空気中の窒素が酸素と結合して発生する物質である一酸化窒素及び二酸化窒素の総称である。

 発生時には、一酸化窒素が大部分を占めているが、これが大気中で酸化されて二酸化窒素に変化する。

 窒素酸化物の主要な発生源としては、工場・事業場、自動車、船舶、ビルや家庭の暖房機器があげられるが、近年、都市部においては、自動車からの排出が大きな割合を占めている。

 窒素酸化物のうち、環境基準が定められているのは二酸化窒素であり、人への健康影響のみでなく、光化学オキシダントや酸性雨の原因物質の一つとされている。

 

1 二酸化窒素濃度の測定結果と推移(資料編 第4-2表

 

 平成13年度の全測定局(59局)の二酸化窒素濃度年平均値の単純平均は0.019ppmであり、前年度と同様に全測定局で環境基準を達成している。

 また、昭和53年度以降継続して測定している局(36局)の年平均値の単純平均0.021ppmである。経年変化をみると、近年はほぼ横ばいで推移している。(第2-1-1図)(二酸化窒素の経年変化 資料編第4-3表

 

第2-1-2図 二酸化窒素の環境基準達成状況の推移

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2 窒素酸化物対策

 

 窒素酸化物の発生源は工場・事業場、自動車、船舶など多岐にわたっており、汚染メカニズムも複雑であるため、環境基準を維持達成するためには、発生源別、地域的に効果的な対策を講じることが必要である。

 

(1)固定発生源対策

 

 窒素酸化物対策のうち、固定発生源対策としては、「大気汚染防止法」に基づく濃度規制(ばい煙発生施設の種類・規模別に定められた排出口における濃度規制)及び環境保全(公害防止)協定に基づく排出量抑制指導による低NOxバーナーの導入、燃焼管理方法の改善、燃料の良質化などを強力に推進している。

 

(2)神戸・阪神地域における窒素酸化物対策

 

 神戸・阪神間において、二酸化窒素が高濃度で推移していたことから、平成5年11月30日に「兵庫県自動車排出窒素酸化物総量削減計画」を策定するとともに、自動車をはじめ工場・事業場、家庭等群小煙源等を含む総合対策指針である「阪神地域窒素酸化物総量削減基本方針」を定め、対策を行ってきた。

 

 

 

 

第3 浮遊粒子状物質

 

 浮遊粒子状物質とは、物の燃焼などに伴って発生するばいじん、鉱石などの粉砕や自動車の走行に伴って飛散する粉じんなど、大気中に浮遊する粒径10μm(1μmは1000分の1mm)以下の粒子状物質をいう。

 これらの微粒子は、気道から肺に侵入・沈着し、呼吸器に影響を及ぼすことが知られている。

 浮遊粒子状物質は、その生成過程からみた場合、粒子として大気中に放出される一次粒子とガス状物質が大気中に化学的に変化して生成される二次生成粒子とに分類される。また、発生源としては、人為発生源(工場・事業場、自動車等)と自然発生源(土壌粒子、海塩粒子等)とに分類され、粒子の性状(粒径、成分等)が異なる。

 

1 浮遊粒子状物質濃度の測定結果と推移(資料編 第4-7表

 

 平成13年度の全測定局(59局)の浮遊粒子状物質(粒径10μm以下のもの)の年平均値の単純平均は0.029mg/m3であり、また、昭和51年度以降継続して測定している局(33局)の年平均値の単純平均は0.029mg/m3である。経年変化をみると、平成元年以降減少傾向にある。(第2-1-1図

 環境基準の長期的評価では、49局が環境基準を達成している(平成12年度は全測定局で達成)。

 なお、環境基準未達成局10局の内訳をみると、
年間2%除外値が環境基準値(日平均値が0.10mg/m3)を超過した局はなく、日平均値が2日連続で環境基準値(0.10mg/m3)を超過した局が10局となっている。

 一方、短期的評価では、2局のみの達成(平成12年度は60局中38局)にとどまっている。

 平成13年度は、黄砂の影響が著しい日及び著しい逆転層が出現した日があるなど気象の影響により環境基準を達成した測定局が減少した。(浮游粒子状物質の経年変化 資料編第4-8表

 

2 浮遊粒子状物質対策

 

 ばいじんについては、「大気汚染防止法」に基づき、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められている。県では、「大気汚染防止法」に基づく排出基準の遵守を徹底するほか、環境保全(公害防止)協定による指導などにより、良質燃料の使用及び集じん機の設置など、ばいじん排出量の低減指導に努めている。

 粉じんのうち一般粉じんについては、「大気汚染防止法」に基づき、一般粉じん発生施設に係る構造、使用及び管理に関する基準を遵守させるほか、「環境の保全と創造に関する条例」により、規制対象施設の拡大、許可制度の導入並びに敷地境界及び地上到達点における濃度規制を行っており、これらを的確に運用することにより、一般粉じんの発生の低減に努めている。

 

第2-1-3図 浮遊粒子状物資の環境基準達成状況(長期的評価)の推移

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第4 光化学オキシダント

 

 光化学オキシダントとは、大気中の窒素酸化物、炭化水素等の物質が太陽光線中の紫外線により光化学反応を起こし二次的に生成される酸化性物質の総称であり、オゾン、PAN(パーオキシアセチルナイトレート)等の物質が含まれる。

 

1 光化学オキシダントの測定結果と推移(資料編 第4-9表)

 

 平成13年度は前年度と同様、全局で環境基準を達成していない。

 一般局(53局)の昼間(6時~20時)の1時間値の年平均値は最も高いのが尼崎市北部の0.040ppmであり、全局平均は0.029ppmである。経年変化をみると、平成4年度以降の10年間では0.024ppmから0.031ppmの間で推移している。

 また、昼間の1時間値の最高値は神戸市北神の0.187ppmである。昼間の濃度が0.06ppmを超えた日数の平均(測定局ごとの超過日数の合計を測定局数で割ったもの)は70日であり、前年度と比較して4日減少した。(光化学オキシダントの経年変化 資料編 第4-10表

 

第2-1-4図 昼間の光化学オキシダント濃度が0.06ppmを越えた日数の平均の推移

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2 光化学スモッグ広報等の発令状況(資料編 第4-12表

 

 光化学オキシダントは、紫外線が強くなる夏期に高濃度となりやすいことから県では毎年5月から10月を特別監視期間とし、オキシダント濃度が上昇した場合には光化学スモッグ予報又は注意報等を発令することにより、被害の未然防止に努めている。

 光化学スモッグ広報等の発令は、平成13年度予報0回、注意報5回(平成12年度は予報8回、注意報17回)であり、健康被害の報告はなかった。

 

第2-1-5図 光化学スモッグ広報等発令回数

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3 光化学オキシダント対策

 

 光化学スモッグによる大気汚染に対処するため、被害の発生防止と被害発生時における被害者の救済を目的として、次のとおり対策を実施している。

 

(1)光化学スモッグ常時監視体制の強化

 

 光化学スモッグ多発期間中(5月1日~10月31日)は、土曜、日曜、祝日を含めた特別監視体制により、光化学スモッグ(オキシダント)の監視を強化する。

 

(2)光化学スモッグ緊急時の広報等の発令及び通報(第2-1-6図

 

(3)光化学スモッグ広報等の発令時の対策

  ア 一般県民に対する周知について、報道機関へ協力依頼

  イ 関係機関(警察本部他関係部局)への通報及び事態の周知

  ウ 主要工場(県下約300工場)に対する窒素酸化物排出量の削減要請及び有機溶剤等

    炭化水素類の使用を可能な限り抑制することの要請

  エ 広報等発令地域への車両の乗り入れ自粛の呼びかけ

 

(4)健康被害発生時の救急医療体制を県医師会へ協力要請

 

(5)神戸海洋気象台との気象情報交換の緊密化

 

第2-1-6図 光化学スモッグ広報連絡系統図

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第5 有害大気汚染物質

 

 低濃度であっても長期的曝露によって健康影響が懸念される有害大気汚染物質について、健康影響の未然防止を図るため、大気汚染防止法が改正され、平成9年4月から施行された。

 そこで県においても、同法第18条の23及び第22条の規定に基づき、一般環境について5地点、固定発生源周辺について2地点、道路沿道1地点での測定を行った。

 

1 測定物質

 

 人の健康への有害性について参考となる基準値があり、発ガン性が確認されている等、大気環境保全上注意を要する物質として位置付けられたもののうち、既に測定方法の確立されている次の19物質について測定した。

 <1>アクリロニトリル、<2>アセトアルデヒド、<3>塩化ビニルモノマー、<4>クロロホルム、<5>1,2-ジクロロエタン、<6>ジクロロメタン、<7>テトラクロロエチレン、<8>トリクロロエチレン、<9>ベンゼン、<10>ホルムアルデヒド、<11>1,3-ブタジエン、<12>酸化エチレン、<13>ニッケル化合物、<14>ヒ素及びその化合物、<15>マンガン及びその化合物、<16>クロム及びその化合物、<17>ベリリウム及びその化合物、<18>ベンゾ〔a〕ピレン、<19>水銀及びその化合物

 なお、固定発生源周辺、道路沿道については、上記のうち排出が予想される物質とした。

 

2 測定期間、頻度

 

 毎月1回測定を実施した。

 

3 結果

 

 結果を資料編第4-15表に示す。

このうち4種類の物質について環境基準が定められており、それらを年平均値で評価すると、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンのいずれもすべての地点で環境基準を達成している。

 

4 有害大気汚染物質対策

 

 数多くの化学物質が開発され、いろいろな分野に利用されており、大気中からも低濃度ではあるが種々の有害な物質が検出されている。

 それらの中には、長期間の曝露による健康への影響が懸念されるものもあるため、健康影響の未然防止の観点に立って着実に対策を実施していくことが必要となっている。

 こうした状況にかんがみ、有害大気汚染物質のうち、特に健康に影響を及ぼすおそれ(健康リスク)が高いと評価されたベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、「大気汚染防止法」に基づき、指定物質に指定され、指定物質排出施設及び指定物質抑制基準が設定されている。

 県では、これらの物質を使用する工場・事業場に対し、排出抑制指導を行っている。

 

 

第6 金属物質等

 

県下における金属物質の現況を把握するため、大気中金属物質を県下9地点で測定し、県南部地域における金属物質による大気汚染の状況を監視した。(資料編 第4-16表

 

1測定物質

 

 <1>鉄、<2>マンガン、<3>亜鉛、<4>鉛、<5>カドミウム、<6>ニッケル、<7>全浮遊粉じん

 

2測定地点

 

 伊丹市役所、加古川市役所、赤穂市役所、高砂市役所、宝塚市老人福祉センター、芦屋市朝日ケ丘小学校、相生市役所、龍野市役所、稲美町役場

 

3測定結果

 

 全浮遊粉じんに含まれる金属物質濃度の経年変化を阪神地域、播磨地域に分類して第2-1-7図に示す。

 全浮遊粉じんについては、長期的な濃度推移の傾向をみると、昭和58年度以降横ばいもしくは漸減傾向を示しているが、前年度と比較すると、赤穂市及び相生市を除く7地点でわずかながら増加に転じた。

 各金属成分についての、長期的な濃度推移の傾向をみると、昭和58年度以降横ばいもしくは漸減傾向を示している。また、前年度と比較すると、カドミウムは5地点、鉄及びニッケルは2地点、マンガン、亜鉛及び鉛は1地点において前年度より濃度が増加したものの、その他は横ばいもしくは減少傾向を示した。

 こうしたことから、今後も地域的な大気汚染物質の負荷量及び景気変動に伴う経済活動の変化を注視し、継続的な監視が必要である。

 

4金属物質等有害物質対策

 

 有害物質については、「大気汚染防止法」に基づき、ばい煙発生施設の種類ごとにカドミウムなど4物質について規制基準が定められている。

 また、28物質の特定物質については、事故時の応急措置及び速やかな復旧義務が事業者に対し課せられている。

 県においては、これら「大気汚染防止法」に基づく規制基準の遵守を徹底するとともに、「環境の保全と創造に関する条例」において、有害物質に係る特定施設として溶剤洗浄施設等に届け出義務を課し、クロム化合物、シアン化合物、トリクロロエチレンなど29項目の有害物質について、地上到達地点濃度、敷地境界線上濃度の規制を工場等に対して行い、排出抑制の指導を行っている。

 また、県下南部9地点における大気中金属物質(7項目)の監視を引き続き実施し、大気中の金属物質による大気汚染の実態把握に努めている。

 

第2-1-7図 各金属成分濃度の経年変化

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第7 アスベスト

 

 過去、アスベスト問題は、主にアスベスト製品製造工場等での労働環境問題としてとらえられ、高濃度曝露による石綿肺、肺がん、悪性中皮腫などの健康被害を防止する目的で労働安全衛生の面から種々の対策が講じられてきた。

 しかし、一般環境中にもアスベストの存在が確認され、各種発生源に対する排出抑制対策が必要であることから、一般環境及びアスベスト製品製造工場の監視調査を実施している。

 なお、一般環境等のモニタリングをアスベスト製品製造工場散在地域、商業地域及び住宅地域において実施してきた結果は第2-1-1表のとおりである。

 平成13年度調査では、各地域ともほぼ同じような値を示し、特に高い値はみられなかった。また、経年的には低下傾向がみられる。

 

第2-1-1表 兵庫県のアスベスト一般環境等モニタリング結果

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アスベスト(アサモサイト)の顕微鏡写真 アスベスト(クロシドライト)の顕微鏡写真
-健康環境科学研究センター提供-
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第8 騒音・振動

 

▼コラム 騒音問題とは?

 

1 13年度の騒音苦情

 

 騒音は、住民にとって最も身近な公害である。そのため、平成13年度の苦情件数は634件と多く、全公害苦情件数の17%を占めている。

 発生源別の苦情件数の経年変化は第2-1-8図のとおりである。主な苦情の発生源は、建築・土木工事、製造事業所、商店・飲食店であり、これらの業種で全体の約65%を占めている。

 騒音苦情が最も多い建築・土木工事では、建設機械の構造や作業の性質上、防音対策が困難な場合が多く、また、工事現場に出入りする車両による迷惑感も苦情の原因となっている。

 騒音苦情の第2位は製造事業所であり、その中では鉄鋼・非鉄金属・金属製品製造業が約51%を占めている。

 騒音苦情の第3位は商店・飲食店であり、カラオケ騒音が主な原因となっている。

 交通機関では、自動車、航空機、新幹線が主な苦情発生源である。

 

第2-1-8図 騒音苦情件数の経年変化

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2 工場・事業場及び建設作業の騒音規制

 

 「騒音規制法」及び「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、工場・事業場及び建設作業から発生する騒音を規制する地域として、県下全市町の全域が指定されている。

 工場・事業場から発生する騒音については、騒音発生源となる圧延機械などの施設を届け出の対象とし、地域ごと、時間帯ごとの区分に応じた音の大きさで規制を行っている。

 建設作業の騒音については、くい打ち機を使用する作業などを届け出の対象とし、作業時間などの規制を行っている。

 商店・飲食店から発生する騒音については、「環境の保全と創造に関する条例」によって音の大きさによる規制に加えて、飲食店の深夜における営業の制限、また、カラオケ騒音に対しては、音の大きさによる規制とともに、県下22市29町において深夜における音響機器の使用の制限を行っている。

 なお、法律に基づく規制対象施設等の届け出数は資料編第3-2表のとおりである。

 

3 13年度の振動苦情

 

 振動は、騒音同様身近な公害である。

 平成13年度は93件で全公害苦情件数の2%を占めている。発生源別の苦情件数の経年変化は第2-1-9図のとおりである。建築・土木工事と製造事業所に関する苦情件数が多く、両者で振動苦情の約72%を占めている。

 

4 振動対策

 

 「騒音規制法」及び「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、工場・事業場及び建設作業から発生する振動を規制する地域として、県下全市町の全域が指定されている。

 工場・事業場から発生する振動については、振動発生源となる金属加工機械などの施設を届け出の対象とし、地域ごと、時間帯ごとに振動の大きさで規制を行っている。

 建設作業の振動については、くい打ち機を使用する作業などを届け出の対象とし、作業時間などの規制を行っている。

 なお、法律に基づく規制対象施設等の届け出数は、資料編第3-2表のとおりである。

 

第2-1-9図 振動苦情件数の経年変化

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5 市町騒音・振動担当職員の研修及び技術支援

 

 工場・事業場及び建設作業から発生する騒音及び振動について、法律、条例に基づく、届け出の審査及び立ち入り検査などは、各市町の事務となっているので、県では法律、条例の円滑な施行を図るため、市町担当職員を対象に関係法令、測定及び防止技術の研修を行うとともに、騒音及び振動が問題となっている事業所の防止対策について、市町への技術的な支援を行っている。

 

 

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コラム

▼騒音問題とは?
 私たちのまわりでは、いくつもの音が発生しています。「今日は、音を聞かなかった」という日は、まず、ないでしょう。多くの音の中で、どのような音が騒音とされるのでしょうか。
 1.騒音は音である。
   (物理的に音が発生しなければ、騒音問題とならない。)
 2.騒音は人が音を知覚する結果として起こる。
   (聞く人がいなければ、騒音問題とならない。)
 3.騒音は人と人、人と社会に関わる現象である。
   (物理的に同じ音であっても、受け取る側の心理状態、社会的立場などによっては、騒音問題となりうる。)

 上記の3つの条件に当てはまるものが、騒音問題である。この3つの条件に当てはまる騒音が発生し、苦情が寄せられた件数は、工場・事業所や建設現場からのものが多いが、近年では、生活環境騒音に対しての苦情が増えつつある。
 生活環境騒音とは、テレビ、ステレオなどの音響機器や、エアコン、洗濯機などの家庭用機器、その他、家庭生活に伴って発生する騒音である。したがって、誰もが加害者にも被害者にもなりうるのです。その反面、一人一人のちょっとした工夫や気配りによって、未然に問題をさけることもできるのです。

生活環境騒音の防止のために
 ○家庭用機器は低騒音型の機種を選びましょう。
 ○機器の取り付け位置や向きに気を付けましょう。
 ○夜遅く音を出すのはやめましょう
 ○大きな音を出したり、何度も音を出したりするときは隣近所に声をかけましょう。
 ○日頃から、近所の人たちと気軽に話せたり、注意しあえたりするのが理想です。
 

第9 悪臭

 

▼コラム 臭気指数規制

 

1 13年度の悪臭苦情

 

 悪臭は、日常生活において比較的感知されやすく、主として不快感などの感覚的影響が中心となっている。悪臭物質は、一般的に低い濃度でも不快感を与えることや、多種類の臭気物質の混合体として大気中に拡散することが多く、苦情の解決を一層困難にしている。

 平成13年度の苦情件数は455件で、全苦情件数の12%を占めている。発生源別の苦情件数の経年変化は第2-1-10図のとおりである。

 製造事業所への苦情件数が全体の約25%を占めており、その中でも食料品製造業、化学工業への苦情が多い。サービス業、商店・飲食店、畜産業、さらには、家庭生活から発生する悪臭への苦情も多い。

 

2 悪臭対策

 

 工場・事業場から発生する悪臭については、「悪臭防止法」に基づき、県下全域を規制地域として指定している。

 悪臭防止法に基づき、悪臭の原因となる物質について、敷地境界での濃度規制(22物質)、煙突その他の気体排出口での排出量規制(13物質)及び排出水中の濃度規制(4物質)を行っている。

 「環境の保全と創造に関する条例」では、周辺の多数住民に不快感を与えないことを目途として規制を行っている。

 悪臭の防止にあたっては、騒音・振動と同様に市町が規制の権限を有しているので、県は市町担当職員を対象に法令・悪臭物質の測定及び防止技術の研修を行っている。

 

第2-1-10図 悪臭苦情件数の経年変化

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 「環境の保全と創造に関する条例」では、周辺の多数住民に不快感を与えないことを目途として規制を行っている。

 悪臭の防止にあたっては、騒音・振動と同様に市町が規制の権限を有しているので、県は市町担当職員を対象に法令・悪臭物質の測定及び防止技術の研修を行っている。

 

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コラム

▼臭気指数規制

人間の嗅覚をもとに、臭気を数値化したものである。具体的には、サンプルを臭気が感じられなくなるまで希釈し、その希釈倍数によって決定される数値である。

 

臭気指数=10×log(希釈倍数)

 

通常の特定悪臭物質ごとの規制に比べ、次のような長所があります。

○数十万種あると言われている「におい」の物質に対し、対応が可能である。
○複合臭に対して評価しやすい。
○人間の嗅覚で測定するので、機器分析に比べ、測定が簡易である。
○嗅覚を利用することで、「におい」の程度がイメージしやすい。
○住民の被害感覚と一致しやすい。

 

第10 工場・事業場対策

 

1 ばい煙発生施設等の届出

 

 大気汚染防止法に基づき、硫黄酸化物等を排出するばい煙発生施設等の設置等の届出及び粉じん発生施設の届出審査を行うとともに、ばい煙及び粉じん発生の低減の指導を行っている。

 ばい煙発生施設の届出総数は、平成13年度末で9,067施設(第2-1-11図)、一般粉じん発生施設の届出総数は、4,564施設となっている。(資料編第3-1表○1、○2、○3参照

 

第2-1-11図 ばい煙発生施設数推移

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2 工場・事業場の立入検査等

 

 大気汚染防止法に基づき、工場等の立入検査を実施し、ばい煙濃度の測定、燃料の分析等を行い、規制基準の遵守状況等を監視し、規制基準に適合しない場合は改善を指示するなど必要な措置をとっている(第2-1-2表)。

 

第2-1-2表工場・事業場への立入検査等

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3 光化学スモッグ対策

 

 光化学スモッグの発生が予測される5月1日から10月31日の期間、光化学オキシダント濃度が高くなった時、光化学スモッグ注意報等の発令を行い、県民に広報するとともに、自動車乗入れ自粛、主要工場に対する窒素酸化物排出量削減要請を行っている。