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第1部 第2章 平成17年度における主な取組及び今後の方向性

第1節 「ひょうご環境学校事業」の総合的推進

 

第1 平成17年度における主な取組

 

 環境教育・学習を県内各地で実施し、自ら体験し、発見する環境学習機会を県民に広く提供するとともに、実施団体等の活動を支援した。

 
1 「兵庫県環境教育・学習基本方針」の策定

 ひょうご環境学校事業を先導して実施し、その実績等を踏まえ、環境審議会にて検討を行った。同審議会での答申を踏まえ、兵庫県環境教育・学習基本方針について策定(答申内容は下図参照)。

 
2 ひょうご環境学校事業
(1) 先導事業

ア 施設型先導モデル事業

県立施設等において体験型環境教育事業を実施し、全県で場づくりを進めた。
〔実施施設〕
(森)六甲山自然保護センター
(川)コウノトリの郷公園
(海)母と子の島

イ 森・川・海環境教育ステップアップ事業

(ア) 全県型事業

 森・川・海をテーマに、県民が森・川・海の再生・保全等の実践活動に取り組めるよう、全県レベルの体験型環境教育事業を実施した。

(イ) 地域型事業

 森・川・海をテーマに、各県民局が主体となり、青少年団体、NPO等と連携することで、地域住民全体を対象とした多様な環境教育事業を実施した。

(2) 支援事業

ア コーディネート事業

(ア) 情報の収集・発信
(イ) 人材派遣等のコーディネート

イ 活動支援

 様々な団体等が実施しようとする事業について、活動助成や表彰等の支援を行った。

ウ 人材育成

 環境学習を企画・実施できる人材を育成した。

 
3 こども向け環境学習の推進

 子どもに対する環境学習を推進するため、こども環境会議の開催により、環境保全意識の醸成と実践活動への参加の契機とした。

兵庫県環境教育・学習の推進方策(環境審議会答申の考え方)
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第2 今後の方向性

 
1 課題と方向性

 環境教育・学習の推進にあたっては、事業や実施主体間の連携や、体系化されたプログラムの整備等が課題となっている。今後、これらの課題に対応するには、“つなぐ”をキーワードに、教育・学習事業の総合的な推進を図る必要がある。このため、平成18年度には「ひょうご環境学校事業」を拡大再編し、環境について総合的な視点から学び、エコライフの実践をめざす全ての世代の人々を支援する仕組みづくりや、学習と実践をつなぐ仕組みの確立に取り組むこととする。

 
2 課題克服に向けた施策展開

 平成17年度より開始したひょうご環境学校事業は、試行的な取組として実施したものであり、総合的、網羅的な事業展開をめざすには、その内容の充実・強化を図る必要がある。このため、県が実施している関連事業すべてを包含した形へと、ひょうご環境学校事業を拡大再編し、環境教育・学習の体系的推進に努める。また、これら事業(推進事業)のなかで特に環境教育・学習を主目的とする事業を中核事業と位置づけ、それらの事業を中心にひょうご環境学校事業を総合的に推進していく。

ひょうご環境学校事業
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3 ひょうご環境学校事業の推進

 ひょうご環境学校事業の構成は図のとおりである。その中核事業として、機会提供(プログラム実施)、基盤整備(人材育成・活用、施設整備、プログラム企画・調査研究)、総合的支援(相談体制、交流・ネットワーキング)に係るプログラムを実施する。ここでは、特に「ひょうご環境学校推進事業」について説明する。

(1) 体験型環境教育・学習機会の幅広い提供

 今年度実施したひょうご環境学校事業の先導事業の成果を踏まえ、森・川・海をはじめ地球温暖化、資源循環等多様なテーマに、オープンカレッジを開設し、環境の再生・保全等の実践活動につながる環境教育・学習事業を展開するとともに、自然活用型野外CSR等の施設を中心に施設連携を進める施設間のネットワーク形成事業を展開する。また、地域において森・川・海等自然環境をはじめ、地球温暖化等幅広く学ぶ環境教育・学習事業を実施する。

ア エコオープンカレッジ

(ア)概要

 流域を舞台に、地域住民を対象にして、森川・海が環境の保全に果たす役割や生態系保全等をはじめ、地球温暖化、資源循環等について学習し、環境保全・再生等地域づくりにつなげる環境教育・学習事業を実施する。

(イ)構成

 ・総論 フォーラム等を開催し、森川海の役割など概論を講義やワークショップ形式で学ぶ。

 ・各論 森川海をテーマに、それぞれ保全機能や生態系等について体験型学習を行う。

イ 施設ネットワーク形成事業

(ア)概要

 自然活用型野外CSR等の施設で、森・川・海に関連する各施設が、施設型先導モデル事業を評価・検証して策定するプログラムを連携して実施する等、ネットワークの拡大を図る。

(イ)構成

 a 連携施設等で同様のプログラムを実施する。

 b 結果等について報告会を開催し、施設ネットワークを構築する。

(2) 環境教育・学習を支える基盤の構築

 自ら発見、体験し、自ら学ぶ環境教育・学習を実現するため、「人材」、「場(施設)」に係る基盤構築を推進する。

ア 「エコプレーヤー養成システム」の構築(人材育成・活用)

 環境学習の学び手が、エコプレーヤー(環境保全、再生に向け積極的に行動する人)へとスパイラル・アップ(らせん状発展)するための指導者等を育成する。

(ア)対象別人材育成事業

 地域において、環境教育・学習の指導者となる人材を対象別(地域リーダー、教員、企業従事者等)に人材育成プログラムを実施する。

(イ)人材登録

 初級プログラム修了者をサポーターとして、上級プログラム修了者等を環境学習指導者等としてそれぞれ登録し、各環境教育・学習事業等で活用する。

イ ひょうごエコプラザの整備

 環境教育・学習の推進交流拠点として、ひょうごエコプラザを整備する。

(3) 実践活動を促す総合的支援策の充実

 環境教育・学習に係る総合的な相談体制の整備に努めるとともに、情報発信、人的交流の場づくり等を通じ、環境教育・学習の実践主体の活動を支援していく。

ア 総合相談窓口の設置(相談・情報発信)

 環境教育・学習に関する総合相談窓口を設置し、各種の助言・ 情報提供等や、環境教育・学習カリキュラムの内容や環境教育・学習事業のアレンジ、人材等のコーディネートを実施する。さらに、そのなかの一部については環境教育・学習の情報発信基地としての整備を行う。

 
4 推進体制の強化

 ひょうご環境学校事業を拡大・再編し、環境教育・学習を体系的に推進するためには、強力なネットワークの形成や基盤整備が求められる。そこで、教育委員会を含め庁内関係各課を構成員とする推進会議を設置するとともに、環境学校の拡大・再編を推進する組織体制を構築する。

(1) 環境教育・学習推進本部の設置

 ひょうご環境学校事業を総合的・全庁的に推進するため、知事を本部長とする環境教育・学習推進本部を設置する。同推進本部では、ひょうご環境学校事業の横断的、効率的な調整・推進を図るとともに、県の「環境教育・学習基本方針」の評価・検証を実施する。

(2) 組織体制の強化

 ひょうご環境学校事業の総合調整を行う組織の整備を図る。

(3) プログラム・マネージャー制度の導入

 ひょうご環境学校事業の内容充実を図るため、環境教育の学習の推進方策等に対する助言・提案及び事業の企画・運営に際し、専門的な立場から、知識・情報の提供を行うプログラム・マネージャーを学識者等に委嘱する。

 

 

第2節 「つくらない」「増やさない」「捨てない」ごみの3ない運動の推進

 

第1 平成17年度における主な取組

 

 循環型社会の形成を目指し、県民・事業者の5R生活の推進に努めた。 また、不適正処理事案の早期発見に向け、ボランティア等を活用した不法投棄通報体制の充実を図るとともに、地域住民と連携して「不法投棄を許さない地域づくり」を推進した。

 さらに、原状回復が未了の事案について、行為者への指導や基金活用により撤去を推進した。

 
1 5R生活の推進

 循環型社会の形成を目指し、県民・事業者の5R(リデュース、リユース、リサイクル、リフューズ、リペア)に配慮した生活・事業活動を推進した。

(1) 5R生活推進会議等の運営

 マイ・バッグ・キャンペーンの実施、クリーンアップひょうごキャンペーンへの参画、「省資源省エネルギー運動・5R生活推進県民大会」の開催等、ごみの発生抑制、減量化・再資源化等を推進した。

(2) 環境美化推進事業

ア クリーンアップひょうごキャンペーンの推進

 ごみゼロの日(5月30日)から7月31日にかけて、クリーンアップひょうごキャンペーンを、協賛団体の拡大等を行い、環境美化意識の高揚を図った。

イ ごみ減量提案事業

 県内の小学校4年生に対し 「ごみをへらすアイデア・標語」を 募集し、優秀作品を表彰することにより、ごみの減量化、資源化の意識啓発を行った。

 
2 一般廃棄物処理対策の推進
(1) 県ごみ処理広域化計画の推進

 「兵庫県ごみ処理広域化計画」(平成11年3月策定、平成15年9月一部改定)に基づき、広域処理ブロックを構成する市町に対し、広域化推進協議会等の設置を要請するほか、協議会に参画するなど、広域化の早期実現に向けての市町間調整、施設整備に係る技術的支援に努めた。

(2) 一般廃棄物処理施設対策

 市町での一般廃棄物の処理に関して、県では、市町に対し、適正処理指導及び技術的支援を行った。

ア 一般廃棄物処理基本計画の策定支援

イ 一般廃棄物処理施設の整備促進

ウ 市町に対する技術指導

 
3 廃棄物等不適正処理対策の推進

 「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」の施行など、不法投棄の未然防止から原状回復までの総合的な不適正処理対策に取り組んだ。

(1) 条例の施行

 報告徴収、立入検査を実施するとともに、生活環境保全上の支障の判定又は土壌安全基準の適否の確認を行うために収去した産業廃棄物等の分析を行った。

(2) 監視体制の強化

 多発している不法投棄や野外焼却等の不適正処理に対応するため、監視機動班(本庁3名:県警から出向)及び不法処理監視員(県民局6名)を配置するとともに、パトロール等による監視・指導体制の強化に努めた。

(3) 不法投棄を許さない地域づくりの推進

 地域による不法投棄防止意識の高揚を目指し、住民との合同監視パトロールの実施や自治会への監視カメラの貸出、土地所有者を対象とした未然防止対策の啓発などにより、不法投棄を許さない地域づくりを推進した。

(4) 不適正処理原状回復の促進

 (財) 産業廃棄物処理事業振興財団の原状回復支援事業では対応できない小規模な不適正処理事案等について、土地所有者等による原状回復及び未然防止が図られるよう、(財)ひょうご環境創造協会に設置した「廃棄物等不適正処理適正化推進基金」による原状回復等事業の活用を図った。

 

第2 今後の方向性

 

1 施策の目標

 ごみ処理に由来する環境負荷を低減し、環境と調和した循環型のくらしを実現するため、「つくらない」「増やさない」「捨てない」のごみの3ない運動を推進し、平成20年度(目標年次)に平成15年度と比べて生活系ごみを1割以上、事業系ごみを2割以上削減する。また、地域ぐるみで不法投棄の未然防止を図る「不法投棄を許さない地域づくり」を推進する。

〈達成目標:平成20年度〉
 ○ごみ削減達成目標
  (1) 生活系(1人1日当たり)
        (H15)770g → (H20)660g
  (2) 事業系(年間排出量)
     (H15)852千t → (H20)610千t
 ○「クリーンアップひょうごキャンペーン」参加者目標
     (H16)45万人 → (H20)100万人

 
2 目標達成に向けた施策展開

 ごみ処理に由来する環境負荷を低減し、環境と調和した循環型のくらしを実現するため、「つくらない」「増やさない」「捨てない」のごみの3ない運動を推進し、平成20年度(目標年次)に平成15年度と比べて生活系ごみを1割以上、事業系ごみを2割以上削減する。また、地域ぐるみで不法投棄の未然防止を図る「不法投棄を許さない地域づくり」を推進する。

(1) クリーンアップひょうごキャンペーンの拡大

 「つくらない」「増やさない」「捨てない」の「ごみの3ない運動」を積極的に展開し、「のじぎく兵庫国体」「のじぎく兵庫大会」の開催に合わせて、「美しいひょうご」を全国にPRするため、両大会事務局、市町、協賛団体等と連携してキャンペーンの拡充を図る。

ア 「のじぎく兵庫国体」「のじぎく兵庫大会」開催に向けた取組

(ア) 国体等開催100日前美化活動
(イ) 国体等開催1月前美化活動
(ウ) 国体等開催直前・期間中美化活動

イ キャンペーン参加者の拡大

 学校における環境教育の一環として、児童・生徒の積極的な参加を促進するとともに、市町、地域団体、NPOに加え、事業所等の積極的な参加を促す。

ウ 意識啓発と環境美化活動の通年化等

 地域における美化活動計画や各環境団体・学校等の活動に関する情報提供等を行い、年間を通じて環境美化などの実践活動に参加できる環境を整備する。

(2) ごみのない5R生活の推進

 5R生活を実現するキーワードである「もったいない」の精神を各地域5R生活推進会議等を通じて普及を図るとともに、その精神を生かした5Rの実践活動を通じて「ごみの3ない運動」を一層推進する。

ア 廃棄物処理計画の見直し

 平成13年度に策定した廃棄物処理計画については、平成17年度(中間)、平成22年度(最終)の目標値に向けて、順調に排出量、最終処分量ともに削減されているが、策定後5年が経過することから、現計画の中間年度における評価を行うとともに新しい減量化目標を設定し、その目標達成のための諸施策(5R生活推進事業、生活ごみ削減推進事業、事業系廃棄物減量対策の実施等)を盛り込んだ見直しを行い、ごみの減量化を図る。

イ スリム・リサイクル宣言店制度の拡充

 事業者、県民、行政が一体となったごみ減量化、再資源化運動の積極的な展開を図るため、スリム・リサイクル宣言店(SR宣言店)の更なる店舗数の拡大と充実を図る。

 さらに、SR宣言店の中で、店頭回収、簡易包装など、ごみの減量化等に先進的に取り組んでいる店舗を消費者等からの推薦に基づき表彰する。

ウ 生活ごみ削減推進事業の実施

(ア) 学校を対象とした生活ごみ削減へ向けた取組の推進

 環境教育の一環として、市町等と共同して、ごみの学習を始める小学4年生を対象に、家族ぐるみでのごみ削減を促進するとともに、児童を通じて家庭での5Rの普及啓発に努める。

 a 小学4年生を対象としたごみ排出量チェックシートの配布

 b ごみ教室の開催

 c 小学4年生向け「5R生活のすすめ(仮称)」の作成

 d ごみをへらすアイデア・標語の募集

一般廃棄物の減量化の目標値と現状
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(イ) 家庭ごみの有料化の促進

 家庭ごみの有料化については、ごみの排出量削減に効果が認められることから、全市町への積極的な導入促進を図る

 a ごみ処理有料化検討会の開催

 b ごみ処理有料化導入事例集の作成

エ 事業系廃棄物減量対策事業の実施

 事業系廃棄物の削減を図るため、廃棄物の減量化やリサイクルのノウハウの蓄積が十分でない中小事業者等に対して減量対策事業等を総合的に実施することにより事業系廃棄物の削減を図る。

(ア) 中小事業者等向けセミナーの開催

 中小事業者を主な対象に、廃棄物の減量化、リサイクルの促進を図ることを目的にセミナーを開催する。

(イ) 業種別ガイドラインの作成

 業態の特性に応じた減量化・再資源化を効果的に進めるため、具体的な取り組みメニューと減量化の目標値等を示した業態別のガイドラインを作成する。

(ウ) 循環資源利用促進システム事業

 a 循環資源データバンクの構築

 インターネット上で廃棄物の排出情報と原材料として使用できる廃棄物情報を掲載、マッチングを行う。

 b リサイクル製品認定制度

 県内で発生した廃棄物を使用し県内の事業所で製造された製品について、県が認定を行い、普及啓発を行う。

(3) 不法投棄を許さない地域づくりの推進

 今後も不法投棄の早期発見、通報体制の強化に努めるとともに、地域と連携して不法投棄防止対策を講じるため、「不法投棄を許さない地域づくリ推進事業」を実施する。

ア 地域による不法投棄防止意識の高揚(住民との合同監視パトロールの実施等)

イ 不法投棄未然防止協力事業所の指定

ウ 廃棄物不適正処理未然防止フォーラムの開催

不法投棄件数・投棄量の推移(10t以上)
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第3節 地球温暖化対策の推進

 

第1 平成17年度における主な取組

 

 地球環境の保全を図るため、地球温暖化対策、酸性雨調査及びオゾン層保護対策等の施策を推進する。また、国際機関、国、他の地方公共団体等と協力して、地球環境の保全に関する調査研究、環境観測及び技術や情報の提供等に関する施策を推進した。

 
1 地球温暖化対策の推進
(1) 新兵庫県地球温暖化防止推進計画の見直し

 地域からの地球温暖化対策を推進するため平成12年7月に策定した「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」に定める取組を実施してきた。 さらに、国における京都議定書目標達成計画を勘案し、県における地球温暖化対策の推進状況や事業者の排出抑制の取組などを踏まえ、計画の中間見直しを行っている。

(2) 地球温暖化防止活動の推進

 県民・事業者・行政の地球温暖化防止活動の拠点となる「兵庫県地球温暖化防止活動推進センター((財)ひょうご環境創造協会)」や地域での実践活動の中心となる「兵庫県地球温暖化防止活動推進員・推進協力員」の活動を支援した。

(3) 大規模工場等に係る温室効果ガス排出抑制対策の推進

ア 新増設に係る事前評価制度

 一定規模以上の工場・事業所等の新増設を行う事業者に事前届出を義務付け、地球温暖化対策への取組を指導した。

イ 排出抑制計画の作成等

 一定規模以上の工場・事業所等に温室効果ガス排出抑制計画の策定及び措置結果の報告等を義務付け、事業者の自主的な地球温暖化対策を推進した。

(4) エコハウス(仮称)の整備

 県民等への普及啓発活動の拠点であり地球温暖化防止活動推進員等の実践的な研修の場、県民・NPO・事業者・行政等の交流・連携・情報発信・環境学習の場を実現するエコハウスの整備を播磨科学公園都市において進めた。

 
2 グリーンエネルギーの導入促進
(1) 「グリーンエネルギー推進プログラム」の推進

 県民・事業者・行政等の参画と協働により、「あわじ菜の花エコプロジェクト」や「ひょうごグリーンエネルギー基金」による県民発電所の設置などの先導的プロジェクトを推進した。

(2) 「グリーンエネルギーメッセ」開催

 グリーンエネルギーについて、県民・事業者に広く情報提供し、導入を促進するため、全県メッセ(セミナーや展示会)を開催した。また、地域メッセを開催し、地域における取組を促進した。

(3) グリーンエネルギー導入促進会議の運営

 グリーンエネルギーメーカー・関係機関・国・市町及び県等で構成する「グリーンエネルギー導入促進会議」により、市町における計画的なグリーンエネルギー導入や県民・事業者への普及啓発を促進した。

(4) 自然エネルギー導入促進事業の推進

 「ひょうごグリーンエネルギー基金」など、県民の参画と協働のもとに環境NPO等が広域的に取り組む自然エネルギー利用の先進的事業を支援し、県内に広く自然エネルギーの普及を図った。

(5) グリーンエネルギー導入資金融資(地球環境保全資金)

 中小企業者等を対象に、省エネ設備や新エネ設備の導入資金の融資を行った。

 
3 ヒートアイランド対策の推進

 兵庫県ヒートアイランド対策推進計画を策定し、県民・事業者・行政が一体となってヒートアイランド対策を進めることとした。

県条例に基づく平成15年度特定物質排出抑制措置結果報告書とりまとめ結果
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第2 今後の方向性

 
1 施策の目標

 新兵庫県地球温暖化防止推進計画では、県内の温室効果ガス排出量を平成22年度(目標年度)に平成2年度比で6%削減することを目標としている。

2 目標達成に向けた施策展開
(1) 大規模工場等に係る温室効果ガス排出抑制対策

 環境の保全と創造に関する条例に基づき、温室効果ガスを相当程度多量に排出する工場等を設置し、管理している事業者に対し、特定物質排出抑制計画の作成及び措置結果の報告を求めているところであるが、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の改正を踏まえて条例等を改正し、従来の「規則で定める工場等」の範囲拡大及び運輸部門(自動車運送事業者)の対象への追加を行う。

(2) グリーンエネルギー10倍増作戦

 新兵庫県地球温暖化防止推進計画に基づき温室効果ガス排出量の平成22年度削減目標6%を達成するため、太陽光発電、風力発電の発電量を平成14年度から10倍増する。

ア 住宅用太陽光発電資金補助事業

 既存住宅に金融機関の融資により太陽光発電施設を設置することに対して、支援制度を創設する。

イ 自然エネルギー導入促進事業の推進

 県民・事業者のボランタリーな基金(ひょうごグリーンエネルギー基金)により県内各地の集客施設等に太陽光・風力発電施設を設置する等の先導的プロジェクトの推進を図る。

(3) エコドライブの推進

 運輸事業を条例対象に追加することにより、低公害車への転換促進、エコドライブ運動の推進等の温室効果ガス排出抑制の指導を行っていく。
 また、地球温暖化防止のため運輸部門の対策の強化が必要となっていることから、県民運動としてアイドリング・ストップ等エコドライブの推進の強化を図っていく。

ア 駐車場対策

 コンビニ、観光地等の駐車場管理者に対し、利用者へのアイドリング・ストップの周知と効果に対する掲示を促進する。

イ 事業者対策

 アイドリング・ストップ宣言事業所登録制度等により、従業員教育等の事業者の取組を促進するほか、エコドライブ推進団体等に対する活動への表彰制度を設ける。

ウ 県自らの取組

 環境率先行動計画に基づき公用車のアイドリング・ストップの徹底を図っていく。

エ エコドライブ啓発の強化

(ア) モデル地域における啓発(県下10ブロック別の街頭啓発等)

(イ) 各種団体への要請等

(ウ) 自動車教習所における啓発(チラシの配布等)

(4) 低公害車100万台作戦

 「兵庫県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画」に基づき、県内において、低公害車(天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、電気自動車等)及び低排出ガス車(京阪神六府県市自動車排出対策協議会が指定する「LEV-6」)を100万台普及させることを目標に、事業者指導及び導入支援、エコステーションの整備、運送業者への低公害車の普及促進、公用車への率先導入を行っていく。

(5) バイオマス発電促進事業

 森林整備の間伐材、風倒木、果樹の剪定枝等をエネルギーとして有効に活用していくためのモデル事業として、バイオマス発電施設を設置することに向けた実現可能性調査を行う。
 この調査では、木質バイオマスのエネルギー利用の推進にあたって課題となる採算性とバイオマス資源の安定供給について、バイオマス資源の供給体制、供給コスト、発生する電気・熱の利用方法、採算性、事業化の方法等の調査・検討を行う。

(6) 地球温暖化防止活動推進員による普及啓発の促進

 空調温度の適正化や待機電力削減のための主電源オフ等の家庭における省エネ行動の取組や、省エネ型機器の導入促進を、地球温暖化防止活動推進員の活動等により県民に広めていく。
 そのため、地球温暖化防止活動推進員地域連絡会が各地域で行う地球温暖化防止フェスタや公民館講座の開催や省エネ診断事業、普及啓発グッズ製作等の活動を支援する。

(7) ヒートアイランド対策の推進

 平成17年度に策定した「兵庫県ヒートアイランド対策推進計画」に基づき、次のヒートアイランド対策の普及啓発を行う。

ア 環境教育

 阪神・播磨間の小中学生に兵庫県のヒートアイランド現象の実態を把握し、打ち水などヒートアイランド現象を緩和する身近な取り組みによる効果を体感できる学習資材を作成・配布し、地球温暖化問題やヒートアイランド現象に関する環境教育を行う。 

イ 打ち水大作戦の実施

 県民の参画・協働型のイベントとして、地球温暖化防止活動推進員、NPO等の民間団体と連携して、打ち水大作戦を実施する。
 その際、打ち水前後の温度を測定することにより打ち水の効果をわかりやすく解析し、ホームページ等を通じて広く県民に公表することによりヒートアイランド現象緩和に向けた普及啓発を行う。

(8) エコハウス運営事業

 地球温暖化対策について考える環境学習拠点及び普及啓発拠点として整備し、施設に導入した最新の地球温暖化対策技術、地球の危機的状況が認識できる展示を活用した見学・体験、利用者の交流・学習が可能な体験学習プログラムを実施する。

ア 施設の管理運営

 施設の開設に向け、設置管理条例の制定及び指定管理者の指定を行う。

イ 事業の内容

  小・中・高等学校や消費者団体等の団体を対象に、体験型の環境学習を実施する。

(ア) 模擬店を使った環境に優しい買い物体験、エコハウスの省エネ・新エネ施設や周辺の自然を活用したワークショップ等の体験学習の実施

(イ) 周辺施設と連携した総合的な環境学習プログラムの実施

(ウ) 環境教育・学習イベントの開催等の企画事業の実施等

エコハウス外観イメージ エコハウス内観イメージ
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第4節 自然環境の保全・再生の推進

 

第1 平成17年度における主な取組

 

 すぐれた自然、身近で大切な自然環境や貴重な野生生物と生態系の保全・再生の推進を図った。

 
1 貴重な自然生態系保全・再生活動への支援

 県内2モデル地域において、県民の参画と協働による保全・再生活動の検討を行った。

(1) モデル地域の概要

ア 播磨ため池群〔加西市、小野市周辺のベッコウトンボ生息ため池群〕

 種の保存法で指定されているベッコウトンボについて、生息数の減少が著しいため、水生植物の適切な管理などを行うことによりベッコウトンボをはじめ多様な動植物が生育・生息するため池の自然生態系の保全・再生を図る。

イ 氷ノ山周辺地域

 氷ノ山周辺の湿原やススキ草原等において、乾燥化や潅木の進入、希少動植物の減少等の問題が生じているため、侵入草木除去、ススキ草原再生の草刈り等により、多様な動植物が生息・生育する自然生態系の保全・再生を図る。

(2) 事業内容

ア 自然生態系保全・再生活動実施計画の策定

 地域住民、活動団体、専門家、国・県行政関係者、関係市町等による検討委員会で自然生態系保全・再生活動実施計画(およそ5カ年計画)を策定するとともに、計画の実証事業として一部保全・再生事業を実施した。

イ 計画策定・保全活動実施体制の整備に係る地元住民等の合意形成

 地域住民や保全活動団体などの自立的な活動を促進するため、関係者との意見交換会を開催した。

 
2 上山高原エコミュージアムの推進

 イヌワシなど貴重な野生生物が生息する上山高原とその周辺地において、豊かな自然環境の保全や自然と共生した地域の暮らしを学び実践する「自然環境保全・利用のモデル拠点」づくりを進めるため、県民の参画と協働による地域住民を主体とした運営体制の整備を図るとともに、ススキ草原やブナ林復元等の自然保全活動及び遊歩道等の整備を行った。

 
3 特定外来生物対策の推進
(1) 概要

平成17年6月に施行された特定外来生物による生態系等の被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づき、防除対象として公示された特定外来生物について、農林水産部等関連部局との連携の下、生態系、人の生命・身体、農林漁業等への被害の防止・軽減に向けた取組を行った。

(2) 事業内容

ア 生態系被害等実態調査の実施

 ブラックバス等16種類の特定外来生物の生育、生息状況や、それによる被害等の実態調査を実施した(農林漁業被害、人の生命・身体被害に係るものは別途実施)。

イ 生態系保全対策検討委員会等の開催

 貴重な野生生物の生息地(生態系)保全のための外来生物対策について検討した。

○特定外来生物による被害と対応の考え方
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第2 今後の方向性

 
1 課題と方向性

 貴重種の減少・絶滅や生態系の劣化・破壊など、生物多様性の危機は、①開発や乱獲などの人間の活動 ②里地・里山の放置など自然に対する人間の働きかけの減少 ③外来種による影響などが複合して生じているが、その影響は、人をはじめ様々な分野に及んでいることから、被害等の実態を把握しつつ効果的な対策を進めていくことが求められている。
 そこで、農林漁業をはじめ人の生活や自然環境への大きな支障となりつつある特定外来生物に対して、関係部局と連携した施策展開を図るとともに、上山高原での自然再生事業を県民の参画と協働による自然環境保全・再生のモデルとして充実を図る。

2 課題克服に向けた施策展開
(1) 特定外来生物対策の推進

ア 全体的な考え方

 特定外来生物による農業漁業被害や生態系等への被害は、上図のとおり相互に関連しており、関係法令に基づき一体となった対策を講じていく必要がある。
 また、防除は、科学的知見、県民の理解、土地所有者、施設管理者等の理解を得て実施する必要があることから、当面は農林漁業被害の大きな地域から、また、地域固有の生態系が残っている所から防除を行い、特定外来生物による被害の軽減を図っていく。

イ 生態系被害対策(農林漁業被害対策及び人の生命・身体の被害対策を除く)

(ア) 生態系保全対策検討委員会の開催

 特定外来生物71種類(追加指定を含む)について、生育・生息の確認と被害の実態や対策の緊急性を検討し、防除箇所・目標や防除手法等を検討するため、17年度に引き続き、専門家による検討委員会を開催する。

(イ) 特定外来生物の生育・生息及び被害調査の実施

 農林漁業以外の被害について、特定外来生物の生育・生息状況や、それによる被害等の実態調査を行う。

・調査項目:外来生物の存在、生育・生息状況、生態的特性等

(ウ) 種の多様性が高い地域における防除の実施

 緊急事業及び実証事業として、地域固有の生態系が残っており、動植物の種多様性が高く、貴重種も確認される地域を5カ所選定し、それを保全するため、防除実施計画を県で作成し、市町等関係機関と協議を行いながら、特定外来生物を防除するとともに、その他の阻害要因の排除も目指す。
 次年度以降、専門家の意見を聞きながら、市町等関係機関との連携・協力のもと、実施効果の確認、駆除の方法・範囲を見直ししながら、対策地域を拡大していく。

(エ) 県下全域における防除の実施

 農林漁業被害や人の身体・生命に対する被害対策と上記(ア)(イ)(ウ)の対策を行い、特定外来生物を防除することにより生態系への被害の軽減を図っていく。

(オ) モニタリングの実施

 防除実施地域や周辺における野生生物等の生育・生息等状況について、経年的にモニタリングを行い、対策の効果検証と防除目標や防除手法等の見直しを図っていく。

(カ) 普及・啓発

 外来生物をはじめ、人の暮らしや健康に影響を与える野生生物に関する危険性や問題点などを解説したパンフレットを作成して、ペット店への配布・指導や県民局の窓口での配布等を行い、普及・啓発を進める。

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※参考
農林漁業被害対策及び人の生命・身体の被害対策について
第1 農林漁業被害対策
1 アライグマ・ヌートリア被害対策
(1) 特定動物対策検討委員会の開催
  (平成17~18年度)
   これまでの対策の成果等を検証し、今後の被害対策等を検討する。
(2) 防除計画の策定及び防除の実施
  (平成18年度)
  県が策定する防除指針に沿って、市町が防除計画を策定し、計画的な防除の実施を行う。
(3) 防除事業に対する補助の実施
  引き続き捕獲及び処分に要する経費の一部を補助する。

2 外来魚被害対策
(1) 外来魚被害対策検討委員会の開催
  (平成17~18年度)
   被害状況を踏まえ、今後の対策等を検討する。
(2) 漁業被害実態調査の実施
  (平成17~18年度)
  漁業被害状況の調査を引き続き実施する。
(3) 外来魚駆除モデル事業の実施
  (平成18年度)
  河川における外来魚駆除手法の検討を進めるとともに、駆除に伴う生育状況の変動調査を行う。
(4) 駆除重点実施地区で実施される駆除事業に対する補助の実施
  引き続き対象水域を重点化して駆除事業に対する補助を実施する。
(5) 啓発事業の実施
  引き続き違法放流防止に加え、マナーの向上を啓発する。

第2 人の生命・身体の被害対策
1 人の生命・身体に危険のある生物への対策
 セアカコケグモ、カミツキガメ等の人の生命・身体に被害を与えるおそれのある生物に対し、公衆衛生上の防除等を実施する。

(2) 上山高原における自然再生の推進

ア 考え方

 上山高原エコミュージアムにおいて、スギ等の人工林をブナ等の広葉樹林へと戻すとともに、遷移が進み、潅木類が侵入している草原をススキ草原へと転換していくことで、森と草原双方のバランスを図りながら、上山高原の特徴ある自然の再生を図る。
 また、自然環境保全の実践活動を行う環境教育の機会提供の場としての普及を図る。
 とりわけ、平成18年7月のビジターセンター開館を契機に、子供向け保全活動プログラムの新設など、各種プログラムの充実により、自然再生事業の面的な広がりをめざすとともに、地域振興への一層の寄与を図る。

イ 自然再生事業の実施

 平成16年度から、自然再生事業として国庫補助を導入し本格実施(平成13年度から試行実施)しているススキ草原・ブナ林の復元に向けた取り組みについて、環境学習の点からこども及び親子も参加できる保全再生プログラムの定着・拡大を図っていく。

ウ エコミュージアム機能の充実

 ビジターセンターの整備を契機としてエコミュージアム活動への継続的で広範な参加を得るため、各種プログラムのPRや情報発信を行っていく。
  さらに、ビジターセンターを活用したプログラムの拡大、解説や案内を行うインタープリターの養成などの来訪者やリピーターを増やす工夫を行うなど、エコミュージアム機能の充実を図る。

(3) 自然環境保全再生への参画の推進

ア 概要

 県民の自然観察活動を促進するとともに、自然環境の保全を県民参加のもとに推進するため、ナチュラルウオッチャー制度を(財)ひょうご環境創造協会の協力を得て実施している。18年度は、県民の自然環境保全への意識、身近な自然とのふれあい、保全・再生の取り組みへの気運の高まりなどを背景に、地域の保全再生への積極的な参画意欲のある県民を「ナチュラルウオッチャーリーダー」として登録し、ワークショップ等の機会を通じて、地域の保全再生テーマへの自主的な活動の育成や相互の連携等を図っていく。併せて、県民への普及啓発、情報提供を効果的に推進していく。

イ 事業内容

(ア) 会員の募集・登録

 現在のナチュラルウオッチャーに対して、また、新たに自然環境保全団体等を通じて「ナチュラルウオッチャーリーダー」の新規募集の呼びかけを行う。

(イ) 地域自然環境懇話会(ワークショップ)等の開催

 地域の自然環境の現状や取り組み等について、関係者が一堂に会する懇話会をワークショップ形式で開催、併せて研修会を実施(18年度:但馬地域等を予定)。

(ウ) 情報誌「自然とともに(新装版)」の作成、配布

 自然環境保全再生への意識高揚を図るため、情報誌の発行を行う。

 

 

第5節 瀬戸内海の保全と再生

 

第1 平成17年度における主な取組

 

 瀬戸内海の生態系を回復し、生物多様性に富む海として再生し、持続的な活用を図るため、海域の水質・底質の改善に係る施策を実施した。
 また、瀬戸内海の生物多様性を確保し、水産資源の回復等豊かな海として再生を図るとともに、美しい自然とふれあう機会の提供等のため、瀬戸内海環境保全知事・市長会議と連携し、新たな法整備の実現に向けた取組を推進した。

 
1 瀬戸内海再生事業の実施
(1) 自然を活用した水質改善方策の検討

 人工藻場で回収された海藻等の有効利用方法の検討・実証実験を行った。

(2) 海域及び底泥の直接浄化

 微生物を用いて水質改善機能基礎調査(実験室ベースでの基本的調査)及び浄化槽での実証実験を行った。

(3) 瀬戸内海再生事業技術検討委員会の設置

 自然を活用した水質改善方策、海域及び底泥の直接浄化技術について評価及び適用について検討を行った。

2 瀬戸内海再生に係る法整備
(1) 瀬戸内海環境保全知事・市長会議において新たな法整備の実現を図るための瀬戸内海再生方策を検討した。
(2) 沿岸の自治体及び漁業団体などの関係団体等が一体となった諸活動を展開した。

 

第2 今後の方向性

 
1 課題と方向性

 瀬戸内海の環境は、昭和48年の「瀬戸内海環境保全臨時措置法」の制定以来、一定の改善はなされたが、水生生物の生息場である藻場・干潟の減少、底質の悪化等により生態系は大きく影響を受け、水質についても近年は顕著な改善が見られない状況である。
 このため、瀬戸内海再生事業を拡充し、推進するとともに、瀬戸内海環境保全知事・市長会議と連携して、瀬戸内海の保全と再生を図る法整備の実現を図る。

 
2 課題克服に向けた施策展開
(1) 瀬戸内海再生事業の推進

ア 目的

 水生生物の生育場所である藻場・干潟の減少、底質の悪化等により生態系は大きく影響を受けており、漁場環境の悪化も懸念されているため、その回復が課題となっている。

 そこで、瀬戸内海再生事業として、自然を活用した水質浄化事業、海域及び底泥の直接浄化事業を行い、豊かな瀬戸内海として再生を図るため、海域の環境改善を進める方策を講じる。

イ 事業内容

 自然を活用した水質改善方策を推進するとともに、海域及び底泥を直接人工的に浄化するため、エアレーション、強制海水交換、微生物の活用等の手法について、平成17年度から3年間でその有効性を調査し、学識経験者により構成する「瀬戸内海再生事業技術検討委員会」による検討・評価を踏まえ、瀬戸内海の再生を促進するための総合的な措置を講ずることにより、瀬戸内海の再生事業を推進していく。

(2) 「瀬戸内海再生活性化法(仮称)」の制定に向けた国等への働きかけ

ア 目的

 瀬戸内海の生物多様性を確保し、水産資源の回復等豊かな海として再生を図るとともに、美しい自然とふれあう機会の提供等のための法整備の早期実現を目指し、知事・市長会議と連携して、国会議員、関係団体及び国等への働きかけを行う。

イ 法整備に向けた取組

(ア) 平成17年度

 a 法整備に向けた全体調整

 b 再生方策及び法骨子案の作成

 c 運動展開のための関係団体等との協議・調整

(イ) 平成18年度

 a 国会等への働きかけ

 b 「瀬戸内海再生キャンペーン」の実施

 c 知事・市長会議総会における法骨子案の決議及び国要望の実施

 d 関係省庁との調整

 e 法整備推進体制の充実

 

 

第6節 アスベスト対策

 

第1 平成17年度までの環境局の取組

 
1 平成16年度以前の取組

 県では、昭和60年ごろからアスベストに対する対策を進め、昭和62年10月には、庁内に「兵庫県アスベスト対策推進会議」を設置し、県有施設における吹付けアスベスト飛散防止工事の推進を行うとともに、平成元年12月には公害防止条例(平成8年1月、環境の保全と創造に関する条例の施行により廃止)によるアスベストの規制を強化する施行規則を改正公布し、規制を開始するとともに、大気汚染防止法の改正も行われ法律による規制も開始された。

 
2 平成17年度の取組

 平成17年6月に、過去にアスベスト関連製品を製造していた事業所の従業員や周辺住民の健康被害が明らかとなったことから、次のような環境対策を実施した。

(1) アスベスト関連事業所の監視強化

 アスベスト製品製造工場に対して、より一層の監視強化を図るため、立ち入り検査の頻度を高めた。

(2) 一般大気環境調査の拡充

 一般大気環境におけるアスベスト濃度の測定箇所に、アスベスト製品製造事業所周辺を追加するとともに、新たにアスベスト使用事業所周辺でも環境調査を実施した。

(3) 環境相談の実施

 アスベスト問題に関する環境相談を本庁大気課・各県民局環境課(神戸県民局を除く)で実施した。

(4) 解体・改修工事の適正処理の周知徹底

 「大気汚染防止法」及び「環境の保全と創造に関する条例」に基づく解体工事事前届出制度や技術指針を業界団体へ周知した。
 非飛散性アスベスト建材使用建築物の解体作業については、技術指針を周知することにより、散水等の飛散防止措置を徹底した。
解体後の廃棄物については、排出事業者に対して、飛散防止対策を講じた収集運搬を行い、適正に処分するよう解体時の指導を徹底した。

※ 技術指針:非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針

 

(5) アスベスト含有建築物解体時の標識掲示の義務化

 アスベストを含有する建築物を解体・改修する際に、標識の掲示を義務づけ、周辺住民に対して、吹付けアスベスト等を含有する建築物の解体・改修が適切に行われていることを明らかにするとともに、標識の無い解体現場で吹付けアスベスト等含有建築物の解体の懸念をもった住民による通報を可能とした(平成17年10月1日規制実施)。

(6) 建築物解体作業時の検査体制強化

 吹付けアスベスト等を含む建築物解体作業については、「大気汚染防止法」及び「環境の保全と創造に関する条例」により、平成8年から、事前の届出に基づき、現場に県市職員が立ち入り、周辺との隔離、集じん機の設置などの作業基準遵守の確認、アスベスト濃度の測定などの検査を実施し、適正処理を徹底してきた。
従来、この規制の対象は、すべての吹付けアスベストと床面積1,000㎡以上の非飛散性アスベストであったが、小規模施設の非飛散性アスベストであっても解体時の飛散が懸念されるため、「床面積80㎡以上の非飛散性アスベスト」も規制対象とした。

(7) 廃棄物処理制度の運用強化

 産業廃棄物処理において、処理基準又は技術指針を遵守するよう、「アスベスト廃棄物の処理に関する暫定指針」を作成し、関係事業者に対する指導を強化している。

※ 処理基準:特別管理産業廃棄物処理基準(飛散性)
  技術指針:非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針

 

(8) 廃棄物処分業者等への監視の強化等

 排出事業者、収集運搬業者、処分業者等に対する立入検査を強化した。
 また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者等を対象に、運搬時、処分時の飛散防止対策等についての研修会等を実施した。

(9) 飛散性アスベスト廃棄物の処分先の確保

 大阪湾広域臨海環境整備センターにて、非飛散性アスベスト廃棄物の受け入れを行った。

 

第2 平成18年度以降の環境局における取組

 

 平成17年度緊急対策において実施した諸施策を引き続き実施するとともに、アスベスト含有建築物管理システムの構築等必要な対策を講じていく。

 
1 アスベスト関連事業所の監視・一般大気環境調査の実施

 平成17年度緊急対策において実施したアスベスト関連事業所に対する監視の強化及び一般大気環境調査における操業中の工場等の追加による調査を引き続き実施する。

 
2 解体・改修工事の適正処理の徹底

 アスベスト含有建築物解体時の標識掲示等の徹底を図るとともに、大気汚染防止法等による立入検査の実施、届出・飛散防止義務を周知徹底する。

 
3 アスベスト測定能力の向上
(1) アスベスト測定技術研修の実施

 検査機関等によるアスベスト測定精度の向上を図るため、検査事業者を対象とする研修会を実施する。

(2) アスベスト分析調査手法の開発

 アスベスト分析調査手法の開発を図る。

 
4 アスベスト含有建築物管理システムの構築

 アスベスト含有施設実態調査の結果を踏まえ、アスベスト含有施設のデータベース化を行い、建築物に係る情報を管理する。

 
5 アスベスト廃棄物の適正処理の徹底

 アスベスト廃棄物の適正処理を徹底するため、廃棄物処理法令の整備を踏まえ、処理マニュアルを作成し、県内産業廃棄物業者に配布する。

 

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