目 次
1 グリーン調達基本原則
2 数値目標対象品目
3 調達に際しての判断基準
平成17年度環境配慮型製品調達方針(グリーン調達方針)
Ⅰ グリーン調達基本原則
1.資源採取から製造、流通、使用、廃棄までの製品のライフサイクル全体を通して生じる環境負荷が相対的に小さいものを調達する。
また、環境負荷の大小の判断に当たっては以下の事項を考慮する。
(1) | 環境や人の健康に被害を与えるような物質の使用及び放出が従前より削減されていること。 すなわち、オゾン層破壊物質、重金属、有機塩素化合物等、環境中に放出されると環境や人の健康への被害を生ずるおそれのある物質を使用していないか、使用量を削減しているかどうかを考慮する。 |
(2) |
資源やエネルギーの消費が少ないこと。 すなわち、少ない資源や、エネルギーで製造され、また、流通段階や使用中に資源やエネルギー消費量が少ないかどうかを考慮する。 |
(3) |
資源を持続可能な方法で採取し、有効利用していること。 |
(4) |
再生された素材や再使用された部位・部品を多く使用していること。 |
(5) |
長期使用が可能なこと。 すなわち、耐久消費財などについて、修理や部品交換の容易さ、保守・修理サービス期間の長さ、機能拡張性などを考慮する。 |
(6) |
再使用が可能なこと。 |
(7) |
リサイクルが可能なこと。 すなわち、リサイクルしやすい素材を使用しているか、素材ごとに分離・分解・分別が容易な設計がされているか、購入者が容易に利用できる回収・リサイクルシステムがあるかどうかを考慮する。 |
(8) |
処理や処分が容易なこと。 すなわち、焼却や埋立処分による環境負荷を相対的に小さいものとなるように配慮して設計されているかどうかを考慮する。 |
2.環境保全に積極的な事業者により製造され、販売されている製品・サービスを調達する。
すなわち、製品そのものについての環境負荷を考慮することに加えて、その製品を製造、販売している事業者が、環境に関する法令や規制を遵守することはもちろん、環境に関する経営方針や体制を持ち、適切な環境管理・監査を行い、環境に関する情報を公開し環境保全に積極的に取り組んでいるかどうかを考慮する。
3.製品や製造・販売・サービス事業者に関する環境情報を積極的に入手・活用して調達する。
Ⅱ 数値目標対象品目
紙類4品目 文具類58品目
横スクロール
分類 | 品 目 | |
---|---|---|
紙類 | 1 | コピー用紙 |
2 | フォーム用紙 | |
3 | 印刷用紙 | |
4 | 衛生用紙 | |
文具類 | 1 | 鉛筆 |
2 | 色鉛筆 | |
3 | シャープペンシル | |
4 | シャープペン替芯 | |
5 | 消しゴム | |
6 | ボールペン | |
7 | サインペン | |
8 | アンダーラインペン | |
9 | アンダーラインペン詰替用インク | |
10 | (薄墨を除く)筆ペン | |
11 | スタンプ台 | |
12 | 朱肉 | |
13 | 定規 | |
14 | インデックス | |
15 | 付箋紙(付箋フィルム含む) | |
16 | ステープラー(ホッキチス等) | |
17 | ステープラー針リムーバー | |
18 | 連射クリップ(ガチャック等)(本体) | |
19 | 両面テープ | |
20 | 固形のり(スティックのり)(本体) | |
21 | テープのり(本体) | |
22 | 液体のり(合成のり)(本体) | |
23 | 補充用 液体のり | |
24 | 綴り紐 | |
25 | ビニールパッチ | |
26 | こより | |
27 | はさみ | |
28 | カッター | |
29 | 万能タイプ修正液(ペン先型) | |
30 | 修正テープ | |
31 | カバーアップテープ(ディスペンサー付きを含む) | |
32 | 製本テープ | |
33 | クロス表紙 | |
34 | 白表紙 | |
35 | 保存文書用表紙 | |
36 | 保存ケース | |
37 | フラットファイル | |
38 | 背幅伸縮式ファイル | |
39 | 図面ファイル | |
40 | コンピューターファイル | |
41 | パイプ式ファイル | |
42 | レバー式ファイル | |
43 | クリアーファイル | |
44 | クリアーファイル替えポケット | |
45 | クリアーホルダー | |
46 | ファイルボックス | |
47 | カラー仕切りカード | |
48 | 書類ばさみ | |
49 | 大学ノート | |
50 | ブックエンド | |
51 | 工事用アルバムの替え台紙 | |
52 | 封筒 | |
53 | ひも付き封筒 | |
54 | OAクリーナー | |
55 | クラフトテープ(ガムテープ) | |
56 | 布テープ | |
57 | 罫紙・起案紙 | |
58 | ごみ箱 |
紙類4品目 文具類58品目
Ⅲ 調達に際しての判断基準
基準について
「判断の基準」:調達に当たって製品を選択する際に、原則として満たすべき判断の基準。
「配慮事項」:必ずしも満たすべき基準ではないが、製品を選択する際に配慮することが望ましい事項。
製品参照データベースについて
基準を満たす製品について、それぞれ以下のURLに一覧表が存在するので、
インターネットに接続して参照してください。なお、各データベースについての詳細は
『別紙 製品参照データベースについて』に記載しています。
エコ商品ネット
http://www.gpn.jp/econet/
エコマーク商品情報ページ
http://www.ecomark.jp/search.html
ペットボトルリサイクル推進協議会
http://www.petbottle-rec.gr.jp/product/catalog/index.html
1 用紙類
(1) 情報用紙
①コピー用紙
【判断の基準】
○古紙パルプ配合率100%かつ白色度70%程度以下であること。
○塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。
【配慮事項】
〇製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
②フォーム用紙
【判断の基準】
○古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。
○塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。
【配慮事項】
○製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
③インクジェットカラープリンター用塗工紙
【判断の基準】
○古紙パルプ配合率70%以上であること。
○塗工量が両面で20g/㎡以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/㎡とする。
【配慮事項】
○製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
④ジアゾ感光紙
【判断の基準】
○古紙パルプ配合率70%以上であること。
○塗工量が両面で20g/㎡以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/㎡とする。
【配慮事項】
○製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
(2) 印刷用紙
①カラー用紙を除く印刷用紙
【判断の基準】
○古紙パルプ配合率70%以上であること。
○塗工されていないものについては、白色度70%程度以下であること。
○塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/㎡以下であること。
○再生利用しにくい加工が施されていないこと。
【配慮事項】
○製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
②カラー用紙の印刷用紙
【判断の基準】
○古紙パルプ配合率70%以上であること。
○塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/㎡以下であること。
○再生利用しにくい加工が施されていないこと。
【配慮事項】
○製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
(3)衛生用紙
①トイレットペーパー・
【判断の基準】
○古紙パルプ配合率100%であること。
【配慮事項】
○白色度が低いこと
○芯のないタイプであること
○シングルタイプであること
○製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
②ティッシュペーパー
【判断の基準】
○古紙パルプ配合率100%であること。
【配慮事項】
○製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
2 文具・事務用品類
以下の文具類については、「文具類共通」の判断の基準及び配慮事項を適用する。ただし、個別に記載のある一部の品目については、○印の項目は共通の判断の基準にその項目を付加し、●印の項目は共通の基準の該当項目を●印の項目に代えて、それぞれの品目の基準とする。
文具類品目
シャープペンシル,シャープペンシル替芯〔容器に適用〕,ボールペン,マーキングペン,鉛筆,スタンプ台,朱肉,印章セット,ゴム印,回転ゴム印,定規,トレー,消しゴム〔巻紙(スリーブ)又はケースに適用〕,ステープラー,ステープラー針リムーバー,連射式クリップ,事務用修正具(テープ),事務用修正具(液状)〔容器に適用〕,クラフトテープ,粘着テープ(布粘着),両面粘着紙テープ,製本テープ〔テープ基材に適用〕,ブックスタンド,ペンスタンド,クリップケース,はさみ,マグネット(玉),マグネット(バー),テープカッター,パンチ(手動),モルトケース(紙めくり用スポンジケース),紙めくりクリーム〔容器に適用〕,鉛筆削(手動),OAクリーナー(ウェットタイプ・液タイプ)〔容器に適用〕,ダストブロワー,レターケース,メディアケース(FD・CD・MO用),マウスパッド,OAフィルター(デスクトップ(CRT・液晶)用),丸刃式紙裁断機,カッターナイフ,カッティングマット,デスクマット,OHPフィルム,絵筆,絵の具〔容器に適用〕,墨汁〔容器に適用〕,のり(液状・澱粉のり)〔容器に適用〕,のり(固形・テープ)〔容器・ケースに適用〕,ファイル,バインダー,ファイリング用品,アルバム,つづりひも,カードケース,事務用封筒(紙製),窓付き封筒(紙製),けい紙・起案用紙,ノート,タックラベル,インデックス,パンチラベル,付箋紙,付箋フィルム,黒板拭き,ホワイトボード用イレーザー,額縁,ごみ箱,リサイクルボックス,缶・ボトルつぶし機(手動),名札(机上用),名札(衣服取付型・首下げ型)
文具類共通
【判断の基準】
〇金属を除く主要材料が、次のいずれかの要件を満たすこと。
①プラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
②木質の場合にあっては、間伐材等の木材が使用されていること。
③紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
【配慮事項】
〇製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
①シャープペンシル
【配慮事項】
○残芯が可能な限り少ないこと。
②ボールペン
【配慮事項】
○芯が交換できること。
③マーキングペン
【配慮事項】
○消耗品が交換又は補充できること。
④スタンプ台・朱肉
【配慮事項】
○インク又は液が補充できること。
⑤印章セット
【配慮事項】
○液が補充できること。
⑥ステープラー・ステープラー針リムーバー
【配慮事項】
○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
⑦事務用修正具(テープ)
【配慮事項】
○消耗品が交換できること。
⑧クラフトテープ
【判断の基準】
●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。
【配慮事項】
○粘着材が水又は弱いアルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。
⑨粘着テープ(布粘着)
【判断の基準】
●テープ基材(ラミネート層を除く。)については再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
⑩両面テープ(粘着紙)
【判断の基準】
●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。
⑪はさみ・鉛筆削り(手動)・丸刃式紙裁断機
【配慮事項】
○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
⑫O A クリーナー(ウェットタイプ・液タイプ)
【配慮事項】
○内容物が補充できること。
⑬ダストブロワー
【判断の基準】
●オゾン層を破壊する物質及び地球温暖化係数150以上の物質が含まれていないこと。
⑭カッティングマット
【配慮事項】
○マットの両面が使用できること。
⑮OHPフィルム
【判断の基準】
●次のいずれかの要件を満たすこと
①再生プラスチックがプラスチック重量の30%以上使用されていること。
②インクジェット用のものにあっては、上記要件を満たすこと、又は植物を原材料と
するプラスチックが使用されていること。
⑯のり(液状、澱粉のり)
【配慮事項】
○内容物が補充できること。
⑰ファイル
【判断の基準】
●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率70%
以上であること。それ以外の場合にあっては、次のいずれかの要件をみたすこと。
ア 文具類共通の判断基準を満たすこと。
イ クリアーホルダーにあっては、上記要件を満たすこと、又は植物を原料とするプラスチックが使用されていること。
【配慮事項】
○表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。
⑱バインダー
【判断の基準】
●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率70%
以上であること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
【配慮事項】
○表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。
⑲事務用封筒(紙製)
【判断の基準】
●古紙パルプ配合率70%以上であること。
⑳窓付き封筒(紙製)
【判断の基準】
●古紙パルプ配合率70%以上であること。〔窓部分に紙を使用している場合は、窓部分には適用しない〕
●窓部分にプラスチック製フィルムを使用している場合は、窓フィルムについては
再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されているか、植物を原材料とするプラスチックが使用されていること。
21 けい紙・起案用紙・(大学)ノート
【判断の基準】
●古紙パルプ配合率70%以上であること。
○塗工されているものについては塗工量が両面で30g/㎡以下であり、塗工されていないものについては白色度が70%程度以下であること。
22 タックラベル・インデックス・パンチラベル・付箋紙
【配慮事項】
○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、
樹脂ラミネート加工がされていないこと。
23 付箋フィルム
【配慮事項】
○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであること。
備考)
1「マーキングペン」には、サインペン、アンダーラインペンを含む
2「ステープラー」には、針を用いない方式のものを含む。
3「のり(液状)」及び「のり(澱粉のり)」には、補充用品を含む。
4「ファイル」とは、穴をあけてとじる各種ファイル(フラットファイル、パイプ式ファイル、
とじこみ表紙、ファスナー(とじ具)、コンピュータ用キャップ式等)及び穴をあけずに
とじる各種ファイル(フォルダー、ホルダー、ボックスファイル、ドキュメントファイル、
透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Z式ファイル、クリップファイル、用箋挟、
図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。
5「バインダー」とは、MPバインダー、リングバインダー等をいう。
6「ファイリング用品」とは、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケット
及び仕切紙をいう。
7「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは
一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
8「地球温暖化係数」は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令
第143号)第4条に定められた係数とする。
9文具類に係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を
使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、
木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれ
ないものとする。
3 機器類
以下の機器類については、「機器類共通」の判断の基準及び配慮事項を適用する。
機器類品目
いす,机,棚,収納用什器(棚以外),ロ-パ-ティション,コートハンガー,傘立て,
掲示板,黒板,ホワイトボード
機器類共通
【判断の基準】
金属を除く主要材料が、次のいずれかの要件を満たすこと。
①プラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。
②木質の場合にあっては、間伐材等の木材が使用されており、材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/㎡h以下又はこれと同等のものであること。
③紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
【配慮事項】
①修理及び部品交換が可能である等長期間の使用が可能な設計がなされている、 又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の再生利用が容易になる ような設計がなされていること。特に金属部分については、資源の有効な利用の 促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。) の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は素材の再生利用の ための設計上の工夫がなされていること。
②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
(備考)
1「ホワイトボード」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボードをいう。
2「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生
利用されるものは除く。)。
3放散速度が0.02mg/㎡h 以下と同等のものとは、次によるものとする。
ア 対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満足したもの。
イ 上記ア以外の木質材料については、日本工業規格A1460 の規定する方法等により測定した数値が次の数値以下であるもの。平均値:0.5mg/L 最大値:0.7mg/L
4 機器類に係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は
紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目
に含まれないものとする。
4 OA機器
(1) コピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機
【判断の基準】
<共通事項>
古紙パルプ配合率100%の再生紙に対応可能であること。
<個別事項>
①コピー機
ア コピー機(毎分86 枚以上の複写が可能なもの、カラーコピー機能を有する
もの及び大判コピー機を除く。)にあっては、表1に示された区分ごとの基準を
満たすこと(表1中「※」の欄にあっては、表2に示された区分ごとの基準を満たすこと。)。
イ 大判コピー機(カラーコピー機能を有するものを除く。)にあっては、表3に示された区分ごとの基準を満たすこと。
②複合機
複合機(大判複合機を除く。)にあっては表4に示された区分ごとの基準、大判
複合機にあっては表5に示された区分ごとの基準を満たすこと。
③拡張性のあるデジタルコピー機
ア 拡張性のあるデジタルコピー機(拡張性のある大判デジタルコピー機を除く。)
のうちカラーコピー機能を有するものにあっては表6に示された区分ごとの
基準、それ以外のもの(毎分86 枚以上の複写が可能なものを除く。)にあって
は表1に示された区分ごとの基準を満たすこと(表1中「※」の欄にあっては、
表2に示された区分ごとの基準を満たすこと。)。
イ 拡張性のある大判デジタルコピー機にあっては、表7に示された区分ごとの基準を満たすこと。
【配慮事項】
①カートリッジ方式の場合、使用済カートリッジの回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物を含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、 この限りでない。
③資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。
④分解が容易である等素材の再生利用のための設計上の工夫がなされている
こと。
⑤一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、
プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用
されていること。
⑥製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
(備考)
1表1中「◆」を記した区分のものは、本項の判断の基準の対象とする「コピー機」及び「拡張性のあるデジタルコピー機」に含まれないものとする。
2「大判コピー機」、「大判複合機」及び「拡張機能付き大判デジタル複写機」とは、
A2サイズ又は17"×22"サイズ以上の用紙を処理するコピー機、複合機及び
拡張機能付きデジタルコピー機をいう。
3「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で
再生利用されるものは除く。)。
4 今後、次の事項について検討を行うこととする。
①一度使用された製品からの再使用部品が相当程度使用されている製品について、再使用部品の利用率の観点から、判断の基準への追加
②実使用を考慮した時のエネルギー消費効率に影響する低電力モード又は
オフモード(スリープモード)からの復帰時間について、判断の基準の見直し
表1 コピー機及び拡張性のあるデジタルコピー機に係る基準エネルギー消費効率等の基準
備考)
1「A4機」、「B4機」、「A3機」及び「A3Y機」とは、それぞれA4版の短辺、B4版の短辺、A3版の短辺及びA3版の長辺を最大通紙幅とするコピー機をいう。
2「コピー速度」とは、A4版普通紙へ連続複写を行った場合の1分当たりのコピー枚数をいう。
3「両面コピー機能」とは、自動的に両面をコピーすることができる機能とする。以下表2について同じ。
4「推奨」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることが望ましいことをいう。以下表2について同じ。
5「必須」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることをいう。以下表2について同じ。
6エネルギー消費効率の算定法は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54 年法律第49 号)に基づく通商産業省告示第193 号(平成11 年3 月31 日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
表2 コピー機に係る低電力モード消費電力等の基準(表1「※」印部分)
備考)
1「コピー速度」とは、1分当たりのコピー枚数(CPM)をいう。以下表3について同じ。両面コピーについてはコピー枚数を2枚と計算する。大判コピー機を除くコピー機については、A4サイズの用紙を用いた場合のコピー速度とする。また、大判コピー機については、当該機器の最大サイズの1分当たりのコピー枚数を次のようにA4サイズの用紙のコピー枚数に換算してコピー速度を算定する。
①A2サイズの用紙は、コピー枚数を4倍すること。
②A1サイズの用紙は、コピー枚数を8倍すること。
③A0サイズの用紙は、コピー枚数を16倍すること。
2「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。以下表3から7について同じ。
3「オフモード」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。以下表3、6及び7について同じ。
4消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則別表第2による。以下表3から7について同じ。
5低電力モードの消費電力が常にオフモードの消費電力を満たす場合は、オフモードを備える必要はない。以下表3、6及び7について同じ。
表3 大判コピー機に係る低電力モード消費電力等の基準
表4 複合機に係る低電力モード消費電力等の基準
備考)
1「画像再生速度」とは、あらかじめ設定された解像度においての1分当たりの白黒画像の出力枚数(ipm)をいう。以下表5から7について同じ。両面の画像出力については出力枚数を2枚と計算する。複写速度と印刷速度が異なる場合は、いずれか速いものとする。一画像は、A4サイズ又は8.5"×11"サイズの用紙に、各辺からの余白を1 インチ(2.54cm)、使用フォントを12 ポイント、行間を一行とした白黒画像とする。
2「スリープモード」とは、低電力モードに移行後に引き続き出力動作が行われなかった場合、電源を切ることなしに自動的に切り替えられ連続的に実現される第二の低電力状態をいう。以下表5について同じ。
3「両面コピー機能」とは、自動的に両面を画像出力することができる機能とする。以下表6について同じ。
4「推奨」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることが望ましいことをいう。以下表6について同じ。
5「必須」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることをいう。以下表6について同じ。
6低電力モードの消費電力が常にスリープモードの消費電力を満たす場合は、スリープモードを備える必要はない。以下表5について同じ。
7低電力モードへの移行時間は出荷時に15 分以下にセットする。以下表5から7について同じ。
表5 大判複合機に係る低電力モード消費電力等の基準
表6 拡張性のあるデジタルコピー機に係る低電力モード消費電力等の基準
表7 拡張性のある大判デジタルコピー機に係る低電力モード消費電力等の基準
(2) プリンタ・プリンタ/ファクシミリ兼用機
【判断の基準】
①プリンタ又はプリンタ/ファクシミリ兼用機(A3サイズ、A4サイズ等の用紙に対応するもの。ただし②から④までを除く。)にあっては、表1に示された区分ごとの基準を満たすこと。
②カラープリンタ(A3サイズ、A4サイズ等の用紙に対応するもの)にあっては、表2に示された区分ごとの基準を満たすこと。
③A3サイズの用紙に対応するインパクト式プリンタにあっては、表3に示された基準を満たすこと。
④大判プリンタにあっては、表4に示された区分ごとの基準を満たすこと。
⑤古紙パルプ配合率100%の再生紙に対応可能であること。
【配慮事項】
①使用済みのインク又はトナーカートリッジの回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②使用する電池は、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物を含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合には、この限りでない。
③分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
④一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
⑤紙の使用量を削減できる機能を有すること。
⑥製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1「大判プリンタ」とは、A2サイズ又は17"×22"サイズ以上の用紙に対応するものをいう。
2「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生
利用されるものは除く。)。
3【判断の基準】①~④において2000 年10 月31 日までにその出荷が開始された製品については、表5に示された基準を満たすこと。
表1 プリンタ又はプリンタ/ファクシミリ兼用機に係る低電力モードへの移行時間等の基準
備考)
1「印刷速度」とは、1分当たりの印刷枚数(PPM)をいう。以下表2、4及び5について同じ。大判プリンタを除くプリンタについては、A4サイズの用紙における印刷速度とする。また、大判プリンタについては、当該機器の最大サイズの1分当たりの印刷枚数を次のようにA4サイズの用紙の印刷枚数に換算して印刷速度を算定する。
①A2サイズの用紙は、印刷枚数を4倍すること。
②A1サイズの用紙は、印刷枚数を8倍すること。
③A0サイズの用紙は、印刷枚数を16 倍すること。
2「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。以下、表2から5についても同じ。
3「応答指令」とは、ユーザーによる外部入力等で製品を低電力モード移行前と同一の状態に戻す指令をいう。ただし、ネットワークのポーリング指令は含まない。以下表2から5について同じ。
4 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成13 年3月30 日平成13・03・23 資第5号)別表第2による。以下表2から5について同じ。
5 消費電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。以下表2から5について同じ。
6ネットワーク上で使用できる機能が含まれる場合は、ネットワークに接続された状態で、表の基準に適合していなければならない。また、ネットワーク上で低電力モードになっても、製品に対する応答指令に答える機能が保持されていなければならない。以下表2から5について同じ。
720PPM 以下の印刷速度であって、ネットワーク機能が含まれる製品のうち、2001 年10 月31 日までに出荷を開始した製品については、低電力モードの消費電力の基準値に5W を加えることができるものとする。また、モノクロ熱転写方式並びにインクジェット方式を含むものとする。
表2 カラープリンタに係る低電力モードへの移行時間等の基準
備考)
10PPM 以下の印刷速度であって、ネットワーク機能が含まれる製品のうち、2001 年10 月31日までにその出荷が開始された製品については、低電力モードの消費電力の基準値に5W を加えることができるものとする。また、カラー電子写真方式、カラー熱転写方式を含むものとする。ただし、カラーインクジェット方式は除くものとする。
表3 A3サイズの用紙に対応するインパクト式プリンタに係る低電力モードへの移行時間等の基準
備考)
2001 年10 月31 日までにその出荷が開始された製品については、低電力モードの消費電力の基準値に2W を加えることができるものとする。
表4大判プリンタに係る低電力モードへの移行時間等の基準
表5 プリンタ又はプリンタ/ファクシミリ兼用機に係る低電力モードへの移行時間等の基準
【2000年10月31日以前】
(3) ファクシミリ
【判断の基準】
表に示された基準を満たすこと。
【配慮事項】
①使用済トナーカートリッジの回収及び再使用又は再生利用システムがあり、
再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②使用する電池は、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物を含まないこと。
ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理
される場合には、この限りでない。
③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
④一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
⑤製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう.
表 ファクシミリに係る低電力モードへの移行時間等の基準
備考)
1 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。
2 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則別表第2による。
3 消費電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。
(4) スキャナ
【判断の基準】
表に示された基準を満たすこと。
【配慮事項】
①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で
再生利用されるものは除く。)。
表 スキャナに係る移行時間等の基準
1 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。
2 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則別表第2による。
3 消費電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。
(5) 磁気ディスク装置
【判断の基準】
表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した値を上回らないこと。
【配慮事項】
①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考)
1次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする
「磁気ディスク装置」に含まれないものとする。
①記憶容量が1 ギガバイト以下のもの
②ディスクの直径が40mm 以下のもの
③最大データ転送速度が1 秒につき3,200 メガバイトを越えるもの
2「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で
再生利用されるものは除く。)。
表 磁気ディスク装置に係る基準エネルギー消費効率の算定式
備考)
1 基準エネルギー消費効率算定式中のNは、磁気ディスクの回転数(rpm)を表す。
2 lnは底をeとする対数を表す。
3 エネルギー消費効率の算定は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく通商産業省告示第195 号(平成11 年3 月31 日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(6) ディスプレイ
【判断の基準】
①表に示された基準を満たすこと。
②動作が再開されたとき、自動的に使用可能な状態に戻ること。
【配慮事項】
①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 本項の判断の基準の対象とする「ディスプレイ」は、電子計算機の表示装置として使用する標準的なものとする。
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 ディスプレイに係る低電力モード消費電力等の基準
備考)
1「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される最初の低電力状態をいう。
2「ディープスリープモード」とは、低電力モードに移行後に引き続き動作が行われなかった場合、自動的に切り替えられ連続的に実現される第二の低電力状態をいう。
3消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則別表第2による。
4消費電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。また、一定時間動作されなかった後に低電力モードを経ず、直接ディープスリープモードに移行してもよい。
(7) シュレッダー
【判断の基準】
待機電力(ただし、低電力モード又はオフモードを備える機種については、これらの
モードでの消費電力)が、表に示された区分ごとの基準を満たすこと。
【配慮事項】
①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
⑤裁断された紙の減容及び再生利用の容易さに配慮されていること。
⑥低電力モード又はオフモードへの移行時間は出荷時に10分以下にセットされていること。
備考)
1次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「シュレッダー」に含まれないものとする。
①裁断モーターの出力が500W以上のもの
②裁断を行っていないときに、自動的に裁断モーターが停止しないもの
2「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で
再生利用されるものは除く。)。
3「待機電力」とは、電源を入れた状態で、裁断を行っていないときに消費される電力をいう。
4「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。
5「オフモード」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。
表 シュレッダーに係る待機電力の基準
備考)
1「裁断モーターの出力」とは、裁断に用いられるモーターの出力をいう。
2「オートスタート」とは、紙の投入により自動的に裁断を開始し、裁断が終了すると自動的に運転を停止する機能をいう。
(8) デジタル印刷機
【判断の基準】
①表に示された区分ごとの基準を上回らないこと。
②古紙パルプ配合率100%の再生紙に対応可能であること。
【配慮事項】
①インク容器の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
②使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。
③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
④一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
⑤製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
⑥低電力モード(一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられる
低電力状態をいう。以下同じ。)及びオートシャットオフモード(一定時間操作が行われなかった後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。以下同じ。)への移行時間は出荷時に5分以下に設定されていること。ただし、出荷後、
変更することができない構造の機械については規定値とする。
備考)
1 「デジタル印刷機」とは、デジタル製版機能を有した孔版方式の全自動印刷機をいう。
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で
再生利用されるものは除く。)。
表 デジタル印刷機のエネルギー消費効率の基準
備考)
1 「プリンタ機能標準装備型」とは、パソコンの出力プリンタとして動作する機能が標準装備として付加され、製品として切り離すことのできないものをいう。
2 「上記以外」とは、拡張機能としてパソコンの出力プリンタとして動作する機能を付加できるもの及びパソコンの出力プリンタとして動作することができないものをいう。
3 「A3対応機」、「B4対応機」、「A4対応機」とは、次による。
A3対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ287mm、409mm 以上のもの
B4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ250mm、353mm 以上のもの
A4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ204mm、288mm 以上のもの
4 エネルギー消費効率の算定方法については次式による。
E=(A+7×B)/8
A:機械立ち上げ時の1時間における消費電力量(Wh)
・電源の投入後、印刷速度はデフォルトで、テストチャートを使用して1版目を
製版し、①の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ条件で2版目の製版を
開始し、①の条件で印刷を行う。その後その状態で放置するものとする。
・電源投入後速度変更はしない。
B:通常時の1時間における消費電力量(Wh)
・Aの測定終了後1版目を製版し、①の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに
同じ条件で2版目の製版を開始し、①の条件で印刷を行う。その後その状態で
放置するものとする。
A、Bの測定条件
①1版当たりの印刷枚数200 枚/版
②1時間の製版枚数2 版/時
③1時間の印刷枚数400 枚/時
④印刷速度工場出荷時に設定された電源投入時の速度
⑤テストチャートA4、画像面積比率4~7%
⑥標準印刷用紙64g/㎡の上質紙
⑦測定時の環境条件温度:21±3℃/湿度:65±10% 測定前に12 時間以上
放置
⑧プリンタ機能非作動時の測定の場合、放置時におけるオートシャットオフモード
または低電力モードへの移行を認める。
⑨低電力モード及びオートシャットオフモードへの移行時間は5分にセットする。
ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については規定値を
用いる。
⑩プリンタ機能作動時の測定の場合、オートシャットオフモード機能を作動
させてはならない、また、放置時における低電力モードへの移行を認める。
5 家電製品
(1) 電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫
【判断の基準】
①表に示された区分ごとの算定式を用いて算出された値を上回らないこと。
②冷媒及び断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
③冷媒及び断熱材発泡剤にハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。
【配慮事項】
①冷媒及び断熱材発泡剤に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。
②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
⑤製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気冷蔵庫」「電気冷凍庫」及び「電気冷凍冷蔵庫」に含まれないものとする。
①熱電素子を使用するもの
②業務の用に供するために製造されたもの
③吸収式のもの
④電気冷凍庫のうち横置き型のもの
2「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で
再生利用されるものは除く。)。
表 電気冷蔵庫等に係る基準エネルギー消費効率の算定式
備考)
1 E及びVは、次の数値を表す。
E:年間消費電力量(単位:kWh/年) Vadj:調整内容積(単位:L)
①冷凍室がスリースター室タイプ(平均冷凍負荷温度が-18℃以下)の電気冷凍
冷蔵庫及び電気冷凍庫にあっては、次式によって求めた数値
Vadj=2.15×V(冷凍室の定格内容積)+V(冷凍室以外の貯蔵室の定格内容積)
②冷凍室がツースター室タイプ(平均冷凍負荷温度が-12℃以下)の電気冷凍
冷蔵庫にあっては、次式によって求めた数値
Vadj=1.85×V(冷凍室の定格内容積)+V(冷凍室以外の貯蔵室の定格内容積)
③冷凍室がワンスター室タイプ(平均冷凍負荷温度が-6℃以下)の電気冷凍冷蔵庫
にあっては、次式によって求めた数値
Vadj=1.55×V(冷凍室の定格内容積)+V(冷凍室以外の貯蔵室の定格内容積)
2 「特定技術」とは、インバーター技術及び真空断熱技術をいう。
3 年間消費電力量の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく通商産業省告示第704 号(平成11 年12 月22 日)の「2エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2) 電気便座
【判断の基準】
エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は
算定式を用いて算出された値を上回らないこと。
【配慮事項】
①分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする
「電気便座」に含まれないものとする。
①他の給湯設備から温水の供給を受けるのもの
②温水洗浄装置のみのもの
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 電気便座に係る基準エネルギー消費効率又はその算定式
備考)
1 「暖房便座」とは、暖房用の便座のみを有するものをいう。
2 「温水洗浄便座」とは、暖房便座に温水洗浄装置を組み込んだものいう。
3 P及びLは、次の数値を表すものとする。
P:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
L:貯湯量(貯湯タンクのヒーターから上部の容積とし、当該容積は、ヒーターの位置を
上にして水平になるように貯湯タンクを設置し、ヒーターの上面まで水を入れ、その
水量を測定した数値とする。)(単位:L)
4 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第436 号(平成14 年12 月27 日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
6 エアコンディショナー等
(1) エアコンディショナー
【判断の基準】
①冷暖房の用に供するエアコンディショナーについては、表1に示された区分ごとの基準冷暖房平均エネルギー消費効率を下回らないこと。
②冷房の用にのみ供するエアコンディショナーについては、表2に示された区分ごとの基準冷房エネルギー消費効率を下回らないこと。
③冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
【配慮事項】
①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする
「エアコンディショナー」に含まれないものとする。
①冷房能力が28kWを超えるもの
②水冷式のもの
③圧縮用電動機を有しない構造のもの
④電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
⑤機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
⑥専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
⑦スポットエアコンディショナー
⑧車両その他の輸送機関用に設計されたもの
⑨室外測熱交換器の吸排気口にダクトを有する構造のもの
⑩冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱層(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
⑪高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
⑫専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
2「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生
利用されるものは除く。)。
表1 冷暖房の用に供するエアコンディショナーに係る基準冷暖房平均エネルギー消費効率
備考)
1 「ダクト接続形のもの」とは、吹き出し口にダクトを接続するものをいう。以下表2について同じ。
2 「マルチタイプのもの」とは、1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。以下表2について同じ。
3 エネルギー消費効率の算定は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく通商産業省告示第109号(平成11年3月31日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。以下表2について同じ。
表2 冷房の用のみに供するエアコンディショナーに係る基準冷房エネルギー消費効率
(2) ガスヒートポンプ式冷暖房機
【判断の基準】
①一次エネルギー換算成績係数が、1.10を下回らないこと。
②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
【配慮事項】
①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 本項の判断の基準の対象とする「ガスヒートポンプ式冷暖房機」は、定格冷房能力が、7.1kWを超え28kW未満のものとする。
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で
再生利用されるものは除く。)。
3 一次エネルギー換算成績係数の算出方法については次式による。また、定格
周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で
測定した数値により算定した数値のうち小さい方の値とする。
COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
COP:一次エネルギー換算成績係数
Cc :冷暖房標準能力(単位:kW)
Egc:冷房ガス消費量(単位:kW)
Eec:冷房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして一次エネルギーに換算した値(単位:kW)
Ch :暖房標準能力(単位:kW)
Egh:暖房ガス消費量(単位:kW)
Eeh:暖房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして一次エネルギーに換算した値(単位:kW)
4 冷房標準能力、冷房ガス消費量、冷房消費電力、暖房標準能力、暖房ガス
消費量及び暖房消費電力については、日本工業規格B8627-2又はB8627-3
の規定する方法により測定する。
5 冷房消費電力、暖房消費電力については、室外機の実効消費電力とする。
(3) ストーブ
【判断の基準】
エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は
算定式を用いて算出された値を下回らないこと。
【配慮事項】
①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 本項の判断の基準の対象とする「ストーブ」は、ガス又は灯油を燃料とするものに限り、次のいずれかに該当するものは、これに含まれないものとする。
①開放式のもの
②ガス(都市ガスのうち13Aのガスグループ(ガス事業法施行規則(昭和45年
通商産業省令第97号)第25条第3項のガスグループをいう。以下同じ。)に
属するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
③半密閉式ガスストーブ
④最大の燃料消費量が4.0L/hを超える構造の半密閉式石油ストーブ
⑤最大の燃料消費量が2.5L/hを超える構造の密閉式石油ストーブ
⑥表中「◆」を記した区分のもの
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生
利用されるものは除く。)。
表1 ガスストーブに係る基準エネルギー消費効率
表2 石油ストーブに係る基準エネルギー消費効率又はその算定式
備考)
1 E及びLは、次の数値を表す。
E:基準エネルギー消費効率(単位:%)
L:最大燃料消費量(単位:L/h)
2 エネルギー消費効率の算定は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第432号(平成14年12月27日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
7 温水器等
(1) 電気給湯器
【判断の基準】
①ヒートポンプ式給湯器であって、成績係数が3.50以上であること。
②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
【配慮事項】
①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 本項の判断の基準の対象とする「電気給湯器」は、タンク容量が240L以上のものとする。
2 成績係数の算出方法は、次式による。
成績係数(COP)=定格加熱能力/定格消費電力
定格加熱能力:ヒートポンプユニットが表に規定された定格加熱条件で運転
した時に、循環する湯水に与えられる熱量。加熱ヒータにより
同時に加熱を行うシステムの場合は、その熱量も加えたものとする。(単位:kW)
定格消費電力:ヒートポンプユニットが表に規定された定格加熱条件で運転
した時に、消費する電力の合計。加熱ヒータにより同時に加熱を行うシステムの場合は、
その消費電力も加えたものとする。(単位:kW)
表 定格加熱条件
横スクロール
項目 | 定格加熱条件(単位:℃) |
外気温度(DB/WB) | 16/12 |
給水温度 | 17 |
出湯温度 | 65 |
給水温度:ヒートポンプ式給湯器に供給される市水温度。(単位:℃)
出湯温度:ヒートポンプユニットの出口温度。(単位:℃)
3 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で
再生利用されるものは除く。)
(2) ガス温水機器
【判断の基準】
エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
【配慮事項】
①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「ガス
温水機器」に含まれないものとする。
①貯蔵式湯沸器
②業務の用に供するために製造されたもの
③ガス(都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
④浴室内に設置する構造のガスふろがまであって、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
⑤給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま
⑥表中「◆」を記した区分のもの
2「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で
再生利用されるものは除く。)
表 ガス温水機器に係る基準エネルギー消費効率
備考) エネルギー消費効率の算定は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第434号(平成14年12月27日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(3) 石油温水機器
【判断の基準】
エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
【配慮事項】
①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断基準の対象とする「石油
温水機器」に含まれないものとする。
①ポット式バーナー付きふろがま
②業務の用に供するために製造されたもの
③薪材を燃焼させる構造を有するもの
④ゲージ圧力0.1MPaを超える温水ボイラー
⑤表中「◆」を記した区分のもの
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の
全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック
端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 石油温水機器に係る基準エネルギー消費効率
備考)
1「給湯用のもの」とは、主として給湯用に供するものをいい、暖房用又は浴用に供するための機能が付随するものを含む。
2「暖房用のもの」とは、主として暖房用に供するものをいい、給湯用又は浴用に供するための機能が付随するものを含む。
3「浴用のもの」とは、主として浴用に供するものをいい、給湯用又は暖房用に供するための機能が付随するものを含む。
4「急速加熱形のもの」とは、加熱時間(日本工業規格S3031に規定する加熱速度の測定方法により測定方法により測定した時間をいう。)が、200秒以内のものをいう。
5「伝熱筒」とは、貯湯部を貫通する煙道をいう。
6「オンーオフ制御」とは、制御が点火又は消火に限り行われるものをいう。
7エネルギー消費効率の算定は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第435号(平成14年12月27日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による
(4) ガス調理機器
【判断の基準】
エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を
下回らないこと。
【配慮事項】
①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「ガス調理機器」に含まれないものとする。
①ガスオーブン
②業務の用に供するために製造されたもの
③ガス(都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
④ガスグリル
⑤ガスクッキングテーブル
⑥ガス炊飯器
⑦カセットこんろ
2「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の
全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する
プラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、
原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
表 ガス調理機器のこんろ部に係る基準エネルギー消費効率
備考)
1 「ガスレンジ」とは、ガスオーブンとガスこんろを組み合わせたものをいう。
2 「卓上型」とは、台の上に置いて使用するものをいう。
3 「組込型」とは、壁又は台に組み込んで使用するものをいう。
4 「キャビネット形」とは、専用のキャビネットの上に取り付けて使用するものをいう。
5 「据置形」とは、台又は床面に据え置いて使用するものをいう。
6 エネルギー消費効率の算定は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第433号(平成14年12月27日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
8 照明
(1) 蛍光灯照明器具
【判断の基準】
次のいずれかの要件を満たすこと。
①Hfインバータ方式器具であること。
②表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
【配慮事項】
①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「蛍光灯
照明器具」に含まれないものとする。
①防爆型のもの
②耐熱型のもの
③防じん構造のもの
④耐食型のもの
⑤車両その他の輸送機関用に設計されたもの
⑥40形未満の蛍光ランプを使用するもの(家庭用つりさげ形及び直付け形並びに卓上スタンド用けい光灯器具を除く。)
2 高効率白色LEDを用いた照明器具等のエネルギー消費効率を相当程度向上し
得る照明器具について、今後の技術開発や市場化の動向を踏まえつつ、品目
及び判断の基準等への追加等の検討を行うものとする。
表 蛍光灯照明器具に係る基準エネルギー消費効率
備考)
1 「直管形110形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの」は、96形コンパクト形蛍光ランプを用いるもの及び105形高周波点灯専用形コンパクト形蛍光ランプを用いるものを含む。
2 「直管形40形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの」は、36形及び55形コンパクト形蛍光ランプを用いるもの並びに32形、42形及び45形高周波点灯専用形コンパクト形蛍光ランプを用いるものを含む。
3 「ランプの大きさの区分」とは、日本工業規格C7601付表1に規定する大きさの区分をいう。なお、環形高周波点灯専用形蛍光ランプにあっては、定格ランプ電力の値とする。ただし、高出力点灯するものにあっては、高出力点灯時のランプ電力の値とする。
4 エネルギー消費効率の算定は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく通商産業省告示第191号(平成11年3月31日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2) 蛍光管(直管型:大きさの区分
【判断の基準】
次のいずれかの要件を満たすこと。
①高周波点灯専用形(Hf)であること。
②ラピッドスタート形又はスタータ形である場合は、以下の基準を満たすこと。
ア エネルギー消費効率は、ランプ効率で80lm/W 以上であること。
イ 演色性は平均演色評価数Raが80 以上であること。
ウ 管径は32.5(±1.5)mm 以下であること。
エ 水銀封入量は製品平均10mg 以下であること。
オ 定格寿命は10,000 時間以上であること
9 自動車等
(1) 自動車
品目及び判断の基準については、「兵庫県公用車に係る低公害車等導入指針」に
よるものとする。
(2) ITS対応車載器
ア ETC対応車載器
【判断の基準】
ノンストップ自動料金支払いシステム(ETC)に対応し、自動車に取り付け、有料道路
の料金所に設置されたアンテナとの間で無線通信により車両や通行料金等に
関する情報をやり取りを行う装置であること。
イ VICS対応車載機
【判断の基準】
道路交通情報通信システム(VICS)に対応し、光ビーコン、電波ビーコン及びFM多重
放送の3つのメディアのいずれからも道路交通情報を受信することが可能であり、
当該情報を車載モニター上に表示する装置であること。
10 消火器
【判断の基準】
消火薬剤に、再生材料が重量比で40%以上使用されていること。
【配慮事項】
①製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
⑤製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 本項の判断の基準の対象とする「消火器」は、粉末(ABC)消火器(「消火器の
技術上の規格を定める省令(昭和39年9月17日自治省令第27号)」による粉末
消火器であって、A火災、B火災及び電気火災の全てに適用するものをいい、
エアゾール式簡易消火器、船舶用消火器、航空用消火器は含まない。)とし、
点検の際の消火薬剤の詰め替えも含むものとする。
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部
若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材
若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で
再生利用されるものは除く。)。
11 制服・作業服
【判断の基準】
使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品
については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用
されるもの)から得られるポリエステルが、製品全体重量比で10%以上使用されて
いること。
【配慮事項】
①製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
②製品使用後に回収され、原材料として再生利用されるためのシステムが整っていること。
③再生PET樹脂から得られるポリエステル以外の繊維については、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
備考)
1 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
2 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。
12 インテリア・寝装寝具
毛布
【判断の基準】
使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した
製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生
利用されるもの)から得られるポリエステルが、製品全体重量比で10%以上使用
されていること。
【配慮事項】
製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。
再生PET樹脂から得られるポリエステル以外の繊維については、可能な限り
未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
備考)
1 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
2 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。
13 作業手袋
【判断の基準】
使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品
については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用
されるもの)から得られるポリエステルが、製品全体(すべり止めの塗布加工が
施されている場合は塗布部分を除く。)重量比で50%以上使用されていること。
【配慮事項】
再生PET樹脂から得られるポリエステル以外の繊維については、未利用繊維又は
反毛繊維が使用されていること(手首のオーバーロック、ゴム糸及びすべり止め塗布加工部分を除く。)。
備考)
1 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
2 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。
14 その他繊維製品
(1) 集会用テント
【判断の基準】
使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した
製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生
利用されるもの)から得られるポリエステルが、繊維部分の全体重量比で10%以上使用されていること。
【配慮事項】
製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。
備考)
1 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
2 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。
(2) ブルーシート
【判断の基準】
使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品
については、再生ポリエチレンが製品全体重量比で50%以上使用されていること。
【配慮事項】
製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。
備考)
1「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維を
いう。
2 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を
綿状に分解し再生した繊維をいう。
15 日用品類
全ての日用品類については、「日用品類共通」の判断の基準を適用する。ただし、個別に記載のある一部の品目については、共通の判断の基準にその項目を付加しする。
【判断の基準】
①再生材が多く利用されていること
②製品の包装が、再生利用の容易さ、廃棄時の負荷低減に配慮されていること
③再使用、再生使用又は適正廃棄が容易なように、分離・分別の工夫がなされていること
④詰替可能な製品については、内容物が補充できるもの
個体・液体石鹸、スポンジたわし
【判断の基準】
生分解性の原料を利用していること
16 設備
(1) 太陽光発電システム
【判断の基準】
商用電源の代替として、太陽電池モジュールを使用した太陽光発電による電源供給
ができるシステムであること。
【配慮事項】
分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
(2) 太陽熱利用システム
【判断の基準】
給湯用又は冷暖房用の熱エネルギーとして、太陽エネルギーを利用したシステムであること。
【配慮事項】
分解が容易である等部品の再使用や材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
(3) 燃料電池
【判断の基準】
商用電源の代替として、燃料中の水素及び空気中の酸素を結合させ、電気エネルギー又は熱エネルギーを取り出すものであること。
【配慮事項】
分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
(4) 生ゴミ処理機
【判断の基準】
バイオ式又は乾燥式等の処理方法により生ゴミの減容及び減量等を行う機械であること。
【配慮事項】
①分解が容易である等材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
②使用時のエネルギー節減のための設計上の工夫がなされていること。
③処理後の生成物は、肥料化、飼料化又はエネルギー化等により再生利用されるものであること。
17 公共工事
【判断の基準】
契約図書において、一定の環境負荷低減効果が認められる表1に示す資材、建設機械、工法又は目的物の使用を義務付けていること。
注)義務付けに当たっては、工事全体での環境負荷低減を考慮する中で実施することが望ましい。
表1
●資材、建設機械、工法及び目的物の品目
表2 【資材】
備考)
1 本項の判断の基準の対象とする「製材」「集成材」「合板」及び「単板積層材」(以下「製材等」という。)は、建築の木工事において使用するものとする。
2 樹種選択にあたり、やむを得ず弾力性、耐摩耗性等の機能的特性を重視せざるを得ない部材については、「製材等」に含まないものとする。
3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。
備考)ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本工業規格A1460による。
備考)
本項の判断の基準の対象とする「変圧器」は、定格一次電圧が600Vを超え、7000V以下のものであって、交流の電路に使用されるものに限り、次のいずれかに該当するものは、これに含まれないものとする。
①絶縁材料としてガスを使用するもの
②H種絶縁材料を使用するもの
③スコット結線変圧器
④3以上の巻線を有するもの
⑤柱上変圧器
⑥単相変圧器であって定格容量が5KVA以下のもの又は500KVAを超えるもの
⑦三相変圧器であって定格容量が10KVA以下のもの又は2000KVAを超えるもの
⑧樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であって三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
⑨定格二次電圧が100V未満のもの又は600Vを超えるもの
⑩風冷式又は水冷式のもの
表 変圧器に係る基準エネルギー消費効率の算定式
備考)
1 「油入変圧器」とは、絶縁材料として絶縁油を使用するものをいう。
2 「モールド変圧器」とは、樹脂製の絶縁材料が使用されるものをいう。
3 E及びSは、次の数値を表すものとする。
E:基準エネルギー消費効率(単位:W)
S:定格容量(単位:KVA)
4 表の規定は、日本工業規格C4304及びC4306並びに日本電機工業会規格1474及び1475に規定する標準仕様状態で使用しないものについて準用する。この場合において、表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率の算定式は、それぞれ当該算定式の右辺に1.10(モールド変圧器にあっては1.05)を乗じた式として取り扱うものとする。
5 エネルギー消費効率の算定は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第438号(平成14年12月27日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
備考)1 本項の判断の基準の対象とする「吸収冷温水機」は、冷凍能力が25kW以上のものとする。
2 吸収冷温水機の成績係数の算出方法は、日本工業規格 B 8622による。
備考)
1「氷蓄熱式空調機器」とは、氷蓄熱ユニット又は氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーをいう。
2 「氷蓄熱式空調機器」の判断の基準は、氷蓄熱ユニットについては非蓄熱形相当冷却能力が、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーについては定格蓄熱利用冷房能力がそれぞれ28kW以上のものに適用する。
3 成績係数の算出方法は、以下の算定式により、昼間熱源機運転時間は10時間とする。
4「非蓄熱形相当冷却能力」とは、冷房時の時間当り平均負荷率(時間当りのピーク負荷の負荷率を100%とした時の平均負荷の割合)を85%として、この時のピーク負荷熱量をいう。
5「定格蓄熱利用冷房能力」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、主として蓄熱を利用して室内から除去する熱量をいう。
別表1 温度条件 単位:℃
6 「定格日量冷却能力」とは、蓄熱槽内に蓄熱した熱量のうちの正味有効蓄熱容量と、昼間熱源機冷却の運転によって冷却される熱量を合計して、冷水出口温度7℃で、二次側に供給できる日積算総熱量をいう。
7 「定格蓄熱消費電力量」とは、別表2に規定された蓄熱温度条件で定格蓄熱容量までに消費する電力(ブラインポンプ等の一次側補機の消費電力を含む。)を積算したものをいう。
別表2 温度条件 単位:℃
8 「昼間熱源機冷却消費電力量」とは、別表2に規定された定格冷却温度条件で,熱源機と蓄熱槽が直列に接続されて運転された時に消費する電力を積算したものをいう。
9 「日量蓄熱利用冷房効率」とは、日量蓄熱利用冷房能力を日量蓄熱利用冷房消費電力量で除した値をいう。
10 「日量蓄熱利用冷房能力」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で、最大10時間蓄熱運転した後、別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に室内から除去する熱量を積算したものをいう。
11 「日量蓄熱利用冷房消費電力量」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で、最大10時間蓄熱運転した間に消費する電力、及び別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に消費する室外機の電力を積算
備考)
1 本項の判断の基準の対象とする「ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機」は、定格冷房能力が28kW以上のものとする。
2 一次エネルギー換算成績係数の算出方法については、次式による。また、定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方の値とする。
COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
COP:一次エネルギー換算成績係数
Cc :冷房標準能力(単位 kW)
Egc:冷房ガス消費量(単位 kW)
Eec:冷房消費電力(単位 kW)を1 kWhにつき10,050 kJとして1次エネルギーに換算した値(単位 kW)
Ch :暖房標準能力(単位 kW)
Egh:暖房ガス消費量(単位 kW)
Eeh:暖房消費電力(単位 kW)を1 kWhにつき10,050 kJとして1次エネルギーに換算した値(単位 kW)
3 冷房標準能力、冷房ガス消費量、暖房標準能力及び暖房ガス消費量については、日本工業規格B8627-2又はB8627-3の規定する方法に準拠して測定する。
4 冷房消費電力、暖房消費電力については、室外機の実効消費電力とする。
備考)「排水用再生硬質塩化ビニル管」の判断の基準は、建物屋内外の排水用に硬質塩化ビニル管を用いる場合においては、使用済塩化ビニル管を原料とするものを使用することを定めるものである。
備考)本項の判断の基準の対象とする「水洗式大便器」は、洋風便器とする。
表3【建設機械】
表4【工法】
備考)専用機械を利用した連続施工が可能である現場において使用するものとする。
備考)舗装計画交通量1000(単位:1日につき台)未満の道路において使用するものとする。
表5【目的物】
備考)道路交通騒音を減少させる必要がある場合に使用するものとする。
備考)雨水を道路の路床に浸透させる必要のある歩行者道等の自動車交通がない道路の部分において使用するものとする。
備考)建物の屋上等において設置するものとする。
横スクロール
上記にない品目について ・上記にない品目については、環境ラベル等の付いている製品を優先的に選択する。 ・ただし、文具類については上記にある品目でも、金属が主要材料で、プラスチック、木質又は紙を使用していないものについては、上記にない品目として取り扱う。(例:ゼムクリップ) ・環境ラベルとは、エコマーク、牛乳パック再利用マーク、グリーンマーク、ツリーフリーマーク、非木材紙マーク、国際エネルギースターロゴ等である。 ・省エネ性マークについては、省エネルギー達成率が100%以上であることを示す緑色のマークについて、環境ラベルとして扱う。 |
別紙 製品参照データベースについて
① 概要
横スクロール
GNPデータベース | グリーン購入ネットワーク(GPN)が運営するデータベース。独自に設定したグリーン購入ガイドラインに即した環境配慮型製品の情報を提供。 |
エコマーク商品情報ページ | エコマークの認定を行っている(財)日本環境協会が運営するデータベース。同協会が認定したエコマーク製品の商品情報を提供。 |
ペットボトルリサイクル推進協議会 (リサイクル推奨マーク認定商品ページ) |
ペットボトルリサイクル推進協議会が運営するデータベース。再生ペットボトルを用いた製品に関する商品情報を提供。 |
② 主な掲載項目など
※1製品が品目毎にしか掲載されていないが、「フリーワードで検索」クリックし、キーワードを入力する場所に調べたい製品の品目を入力することにより、製品一覧を表示することが出来る。
※2再生ペットボトルの使用本数・使用率を掲載
③ 各データベースの運営主体について
◆グリーン購入ネットワーク(GPN)
グリーン購入の取組を促進するため、1996年2月に設立された企業・行政・消費者の緩やかなネットワーク。幅広いグリーン購入の普及啓発、購入ガイドラインの策定、環境に配慮した商品情報をまとめたデータベースづくりとデータブックの作成などを行っている。
◆財団法人日本環境協会エコマーク事務局
環境省や関係行政機関、研究機関などと協力し、環境問題の解決のための調査研究、普及啓発を行っている。その一つとして商品の資源採取から製造・流通・使用・廃棄・リサイクルに至る商品のライフステージ全体で、他の同様な商品に比較して、環境への負荷が相対的に少ない商品について、メーカーから申込を受けてエコマークの認定を行っている。
◆ペットボトルリサイクル推進協議会
1993年6月にペットボトルを製造するメーカーなどからなるペットボトル協議会と、ペットボトルを使用する飲料メーカー などの業界団体により設立され、ペットボトルのリサイクル推進に関する啓発などを行っている。