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第3部 第1章 第3節 環境汚染物質対策の推進

 

第3節 環境汚染物質対策の推進

第1 環境汚染物質排出・移動登録(PRTR)制度の推進

 

<コラム>「環境リスク」

1 PRTR制度

 PRTR制度とは、PollutantReleaseandTransferRegister(環境汚染物質排出移動登録)の頭文字を取ったもので、有害な化学物質が、どのような発生源から、どれだけ排出されているかを事業者が把握し、都道府県を経由して国に届出を行う。

 国はこれらのデータを集計し、家庭や農地、自動車等からの排出量の推計データとともに公表することにより、事業者の化学物質の自主管理を促進することを目的とした制度である。

 我が国においては、平成11年7月に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」が制定され、平成14年4月から毎年度、前年度の排出量等の実績が事業者から届出されている。

 

2 第1回集計結果の概要

 平成14年度に事業者から届出のあったデータの集計結果は以下に示すとおりである。

 

(1)届出事業所数

 兵庫県における平成14年度の届出事業所数は神戸市を含めて1,515事業所となっており、静岡県に次いで全国6位であった。

 

(2)届出排出量と届出移動量

 排出量と移動量について見ると、廃棄物に含まれての事業所の外への移動量が最も多く、排出・移動量全体の56.9%を占めている。
 次いで、大気への排出が33.9%、事業所内での埋立処分(7.4%)、公共用水域への排出(1.3%)の順となっている。(第3-1-53図)
 以下は、主に排出量について、まとめた。

 

(3)物質別届出排出量

 県全体の排出量は、12,547t/年で、全国の排出量の約4%を占めている。
 物質別に見ると、次表のとおりとなっている。

 

 

第3-1-28表 県全体の物質別排出量

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物  質  名排出量(トン/年)
トルエン 4,707
キシレン 1,608
マンガン及びその化合物 1,246
塩化メチレン 1,172
ふっ化水素及びその水溶性塩 545
エチルベンゼン 401
塩化メチル 344
N,N-ジメチルホルムアミド 325
その他 2,199
県  計 12,547

 

 

(4)地域別届出排出量

 排出量を地域別に見ると、中播磨地域が最も多く、全体の約30.4%を占めている。
 次いで東播磨地域(21.7%)、神戸地域(13.7%)となっており、太平洋ベルト地帯の排出量がその大半を占めている。

 

第3-1-29表 地域別排出量

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地 域排出量(トン/年)割合(%)
神 戸 1,716.9 13.7
阪神南 1,284.3 10.2
阪神北 450.6 3.6
東播磨 2,718.9 21.7
北播磨 717.1 5.7
中播磨 3,816.7 30.4
西播磨 1,420.3 11.3
但 馬 240.1 1.9
丹 波 143.7 1.1
淡 路 38.1 0.3
12,547.2 100.0

 

 

(5)排出先別届出排出量

 排出先別に見ると、大気への排出が最も多く、次いで事業所内での埋め立て、公共用水域への排出、土壌への排出の順となっている。

 

第3-1-30表 排出先別届出排出量

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排 出 先排出量(トン/年)割合(%)
大  気 10,333.1 82.3
公共用水域 396.5 3.2
土  壌 0.4 0.0
事業所内埋立て 1,817.2 14.5
12,547.2 100.0

 

(6)業種別届出排出量

 排出量を業種別に見ると、最も多いのが化学工業で全体の19.56%、次いで鉄鋼業(16.74%)、出版・印刷業(10.75%)となっている。

 

3 今後の対応

 県では、平成15年度からPRTR集計結果を踏まえて、従来の「ダイオキシン類対策検討委員会」「外因性内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)対策検討委員会」を一本化し、「化学物質対策検討委員会」を設置し、総合的な化学物質対策を推進していくこととしている。
 その主な内容は以下のとおりである。

 

 (1)PRTR制度への理解とリスクコミュニケーションの促進

  ・県民向け資料及びHP向けコンテンツの作成

  ・県民講座の開催

 (2)事業者に対するリスク低減指導

  ・事業者説明会の開催

  ・リスクコミュニケーションガイドブックの作成・配布

 (3)PRTRデータ活用によるリスクの低減

  ・排出量上位物質の環境モニタリングの実施

  ・集計・公表システムの整備・改良

 (4)事業者による届出の促進

  ・届出説明会の開催

 

第3-1-53図  兵庫県の排出・移動量の状況(平成14年度届け出分)

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第3-1-54図 PRTRの基本構造

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コラム

「環境リスク」

 

 多種多様で人の健康や生態系にどのような影響があるのかよくわからない化学物質に対処するためには、それらをはかる共通のものさしが必要です。
 このものさしとなるのが、「環境リスク」の考え方です。
 自然災害によるリスク、交通事故によるリスク、食品や医薬品によるリスク等、私たちの身の回りには様々なリスクがありますが、「環境リスク」もその一つとして考えることができます。
 化学物質の「環境リスク」とは、化学物質が環境を経由して人の健康や生態系に悪影響を及ぼす可能性をいいます。
 その大きさは、化学物質の有害性(ハザード)と、呼吸、飲食、皮膚接触等の経路でどれだけ化学物質に接したか(暴露量)で決まり、式で表すと次のようになります。

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化学物質の環境リスク=有害性×暴露量 

 

 化学物質は、安全なものと有害なものに二分することはできません。

 有害性が小さくても大量に暴露したり、長期間にわたって暴露すれば悪影響があります。
逆に有害性の高い物質であっても、ごく微量の暴露であれば、悪影響が及ぶ可能性は低くなります。

 技術的、費用的な面で限界があるものの、暴露量を小さくしたり、有害性の低い物質を使用したりすることで、「環境リスク」を小さくすることが可能です。

 このため、私たちは化学物質の「環境リスク」とどのように付き合っていけばよいのかをこれから考えていく必要があります。

 

第2 ダイオキシン類削減対策

 

<コラム>ダイオキシン類とは

 

1 発生源対策

 

 ダイオキシン類は、非意図的に生成する化学物質であり、その発生源は有機塩素系化合物の生産過程や廃棄物の焼却過程など多岐にわたっている。また、毒性が強く、その環境汚染が大きな社会問題となっている。

 このため、県では、平成9年5月30日に設置した「ダイオキシン類対策検討委員会」の指導・助言のもと、平成9年12月に「兵庫県ダイオキシン類削減プログラム」を策定し、総合的、計画的なダイオキシン類対策を講じている。

 また、平成11年7月に「ダイオキシン類対策特別措置法」が制定され、平成12年1月に施行された。この中でダイオキシン類に係る大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・廃棄物処理にかかわる基準、規制及び措置等が定められた。

 これに基づき、特定施設に係る届出の受理、立入検査により排出基準適合状況等の審査及び指導を行うとともに、工場の調査やダイオキシン類による環境の汚染状況の常時監視を行っている。

 

(1)ダイオキシン類対策特別措置法に基づく対策

 ダイオキシン類対策特別措置法の適用を受けている工場等について、特定施設に関する届出の審査及び燃え殻・ばいじんの処理方法の確認を行っている。

 平成14年度は延べ470事業所に対して立入検査を行っている(第3-1-31表)。

 

第3-1-31表 立入検査の状況(平成14年度)

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立入検査件数行  政  措  置
改善命令改善勧告改善指示
470 1 0 3

 

 また、ダイオキシン類に関する最新情報の提供等の普及啓発を図っている。

 なお、平成15年3月31日現在、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置する事業所数は、大気基準適用施設を設置するものが428(そのうち、同法で権限が委任されている神戸市、姫路市内のものは83)、水質基準対象施設を設置するものが117(そのうち、神戸市、姫路市内のものは29)である。

 また、同法に基づき排出ガス、排出水、燃え殻・ばいじんの自主測定及び報告義務が事業者に課せられている。

 平成14年度の自主測定状況は、第3-1-32表のとおりである。

 

第3-1-32表 自主測定結果報告状況及び排出基準の適合状況

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(2) ごみ焼却施設における発生源対策

 市町等の設置するごみ焼却施設については、平成10年4月に「兵庫県ごみ処理施設整備基本方針」を策定し、ごみの減量・リサイクルの推進及びごみ焼却施設から発生するダイオキシン類の削減等を図るための基本的な考え方を示した。

 同基本方針の中で示されている主な内容は次のとおりである。

・新設されるごみ焼却施設については、原則としてl00t/日以上の規模を持つ全連続炉とし、ダイオキシン対策等の環境保全に係る最良技術を導入した施設とすること。

・発電等エネルギーの有効利用の観点から、可能な限り300t/日以上の規模が確保されるよう、施設整備を進めること。

・離島、過疎地等にあっては、100t/日未満の施設整備も行えるものとするが、施設は連続運転を原則とすること。

 この方針に基づき、単独での施設整備が困難な市町等にあっては、複数市町の連携によりごみ処理の広域化を図り、同方針に合致した施設整備を行うこととなっている。

 ダイオキシン類による環境汚染が社会問題化していることから、本県では、「ダイオキシン類対策検討委員会」の指導・助言のもと、平成9年12月に「兵庫県ダイオキシン類削減プログラム」を策定し、これに基づき、全国に先駆けて総合的、計画的にダイオキシン類発生源対策を推進している。

 

ア 施設の改修状況

 県では、国のガイドラインに基づき、法令の規制値より厳しい恒久対策基準(新設基準並)の順守を指導しており、市町等の基準を超えた51施設について、法令の適用期限である平成14年12月1日までに恒久対策基準に適合するよう、施設の改修・更新等の対策を実施した。

 

イ ダイオキシン類の総排出量

 平成13年12月1日から平成14年11月30日までのダイオキシン類の総排出量は、年間3.7g-TEQで、測定開始の平成8年度と比べて97%削減されている。

 

(3)ばく露防止対策(ダイオキシン類による労働者への健康影響等の防止)

 廃棄物焼却施設からのダイオキシン類による労働者への健康影響等を防止するため厚生労働省から「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(平成13年4月)が示されたところであり、県では、市町及び関係事業者等への周知・徹底を行っている。

 また、解体時のばく露防止対策により、解体撤去費が高額となっていることから、国に対し補助制度の拡充について要望している。

 

(4)産業廃棄物焼却施設対策

 平成14年12月1日の、排ガス中のダイオキシン類濃度の排出基準及び維持管理基準の強化に伴い、平成13年12月1日時点で92施設あった産業廃棄物焼却施設のうち、平成14年12月1日時点で32施設が廃止し、残りの60施設中26施設が休止している。

 現在、県内で稼働中の産業廃棄物焼却施設34施設について、排ガスに係るダイオキシン類濃度の順守すべき排出基準(平成9年12月1日現在:80ng/TEQ、新設:焼却能力により0.1~5ng/TEQ)を超える施設はなかった。

 

2 環境調査

 

 平成14年度も全県的にダイオキシン類の環境濃度を継続して監視するため、大気、水質、底質、地下水、土壌で調査を行った。

 

(1)大気(資料編第8-1、8-2表)

 20地点(年4回)で調査した結果、地点別年平均値の濃度範囲は0.025~0.12(全平均値0.058)pg-TEQ/m3で、ダイオキシン類に係る大気環境基準(年平均0.6pg-TEQ/m3)をすべての地点で満たしている。

 20地点で調査を開始した平成12年度からの全平均値の推移は減少傾向にある。

 

第3-1-55図 県下20地点の年平均値の推移

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(2)水質(資料編第8-3、8-4表)

 河川では26地点で調査した結果、濃度範囲は0.065~0.94pg-TEQ/L、湖沼では3地点で調査した結果、濃度範囲は0.065~0.14pg-TEQ/L、海域では13地点で調査した結果、濃度範囲は0.066~0.088pg-TEQ/Lであり、すべての地点で、ダイオキシン類に係る水質環境基準(年平均1pg-TEQ/L)を満たしている。

 

(3)底質

 河川では26地点で調査した結果、濃度範囲は0.066~89pg-TEQ/g、湖沼では3地点で調査した結果、濃度範囲は10~25pg-TEQ/g、海域では13地点で調査した結果、濃度範囲は0.080~25pg-TEQ/gであり、すべての地点で、ダイオキシン類に係る底質環境基準(ただし、平成14年9月1日から適用:150pg-TEQ/g)を満たしている。

 

(4)地下水

 10地点で調査した結果、濃度範囲は0.039~0.052pg-TEQ/Lで、すべての地点で、ダイオキシン類に係る水質環境基準(年平均1pg-TEQ/L)を満たしている。

 

(5)土壌

 24地点で調査した結果、濃度範囲は0.0074~5.8pg-TEQ/gで、すべての地点で、ダイオキシン類に係る土壌環境基準(1,000pg-TEQ/g)を満たしている。

 

第3-1-33表 調査地点(大気)

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第3-1-34表 調査地点図(水質・河川)

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第3-1-35表 調査地点図(水質・地下水、土壌)

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第3-1-56図 ダイオキシン類調査地点図(大気)

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第3-1-57図 ダイオキシン類調査地点図(水質・底質)

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第3-1-58図 ダイオキシン類調査地点図(地下水・土壌)

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コラム

▼ダイオキシン類とは
ダイオキシン類は、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)、ポリ塩化ジベンゾ-フラン(PCDF)及びコプラナーポリ塩化ビフェニール(コプラナーPCB)の総称で、主に炭素と塩素を含んだものを燃やすことにより発生します。
  その毒性は、モルモットによる急性毒性試験によると、人工化学物質の中では極めて高い急性毒性がみられますが、通常そのような濃度のダイオキシン類にさらされることはありません。むしろ、日常生活において食物等にごく微量存在するダイオキシン類を一生涯にわたってとり続けた場合、健康にどのような影響があるのかが問題で、その指標として耐容一日摂取量(Tolerable Daily Intake:TDI)4pg-TEQ/kg/dayが定められています。
  ※TDI:一生涯摂取しても、何ら健康に影響を及ぼさない安全な摂取量(単位:TEQ/kg/day)
 

第3 外因性内分泌攪(かく)乱化学物質対策

 

<コラム>環境ホルモンってなに?

 

 外因性内分泌攪(かく)乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)は、人や野生生物の内分泌作用を撹乱し、生物機能阻害、悪性腫瘍等を引き起こす可能性があると指摘されているが、その内分泌攪(かく)乱化学作用は、科学的に未解明な点が多く、このため国は平成10年度から全国一斉調査を実施し内分泌攪(かく)乱化学作用を有すると疑われる化学物質の存在状況を把握するとともに、これらの物質について有害性評価を行い、我々のおかれている環境がもたらすさまざまな経路を通じたリスクを総合的に評価し、それに基づいて有効な対策を策定しようとしている。

 県では、平成10年度から全庁的な協議・調整の機関として「外因性内分泌攪(かく)乱化学物質対策連絡調整会議」及び技術的、専門的な助言・解析を得・今後の環境ホルモンに係る環境保全対策に関する検討を行う機関として、「外因性内分泌攪(かく)乱化学物質対策検討委員会」を発足させるとともに、県下全域にわたって詳細な環境調査を実施し、実態把握に努めるとともに、今後の対策を検討している。

 

1 大気(資料編第9-1表

 

 平成14年度は、9地点において、PCB、ペンタクロロフェノール、スチレンモノマーの3物質について調査を実施し、全地点において3物質が検出された。環境省調査結果と比べると、PCBについてはやや高い地点も見られたが、スチレンモノマーについては範囲内である。

 

第3-1-36表 環境ホルモン調査結果(大気)

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2 水質及び底質(資料編第9-2表

 

 14河川の17地点で水質・底質調査を行った。調査対象物質は、PCB、トリブチルスズ、トリフェニルスズ、4-t-オクチルフェノール、ノニルフェノール、ビスフェノールA、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジ-n-ブチル、アジピン酸ジ-2-エチルヘキシルの10物質。

 

(1)水質

 フタル酸ブチルベンジル等3物質については、全地点において定量限界未満(ND)であり、PCB等5物質については環境省調査結果の範囲内である。

 

(2)底質

 4-t-オクチルフェノール等4物質については、全地点において定量限界未満(ND)であり、PCB等6物質については環境省調査結果の範囲内である。

 

第3-1-37表 環境ホルモン調査結果(水質・底質)

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コラム

▼環境ホルモンってなに?

 

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◆ 定義「環境ホルモン」の正式名称は『外因性内分泌攪(かく)乱化学物質』といいます。国では、"動物の生体内に取り込まれた場合に、本来その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の物質"と定義しています。

◆ ホルモンの役割
 私たちの体内では微量のホルモンが必要に応じて分泌され、成長や生殖機能の発達を促したり、外部環境が変化しても身体の機能を一定に保つ恒常性(ホメオスタシス)を調節する役割を果たしています。

◆ 環境ホルモンはなぜ悪い
本 来、ホルモンは細胞中のレセプター(受容体)と呼ばれるカギ穴のようなものに結合することで作用します。普通はホルモン以外の化学物質はレセプターと結合 しません。ところが、「環境ホルモン」は本物のホルモンの代わりにレセプターと結合してしまい、その結果、本物もホルモンと類似の作用をする場合や、逆に 作用を阻害する場合があるといわれます。

◆ どんな物質があるの?
 国では、内分泌攪(かく)乱作用をもつと疑われている物質が約70あるとしています。内容としては、ダイオキシン類などの非意図的生成物、殺菌剤、除草剤、殺虫剤等の農薬、フタル酸等の工業薬品、カドミウム等の重金属となっています。

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出典:環境シンポジウムin北九州