第1節 地球温暖化防止対策の促進
第1 地球温暖化対策の動き
地球温暖化防止は、全世界的な問題であることから、「気候変動に関する国際連合枠組条約」(平成6年3月発効)に基づき、国際的に取組が進められており、さらには、平成9年12月に京都で開催された「気候変動に関する国際連合枠組条約第3回締約国会議(COP3)」において、「京都議定書」が採択された。
その主な内容は、①先進国については、温室効果ガスの排出量を2008年から2012年までの第1約束期間に1990年レベルから5%削減する(我が国は、6%削減)②温室効果ガスの対象は、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC(ハイドロフルオロカーボン)、PFC(パーフルオロカーボン)、SF6(六ふっ化硫黄)の6種類のガスとする
③柔軟性のある国際的仕組み(京都メカニズム)として「排出量取引」「共同実施」「クリーン開発メカニズム」等の措置を認める、等である。
その後、政府としては、地球温暖化対策の推進を図るため、平成10年6月に「地球温暖化対策推進大網」の決定や、平成10年10月に「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」を制定するとともに、平成10年6月に「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の改正を行った。さらに、平成14年3月に「地球温暖化対策推進大綱」を改正するとともに、同6月には、地球温暖化対策推進法の改正、省エネ法の改正等を行い、地球温暖化防止に向けて取組の強化が図られている。
この地球温暖化対策推進法では、地方自治体の責務として、
① 温室効果ガス排出抑制施策の推進
② 事業者・住民への情報提供
③ 自らの事務・事業に関し、温室効果ガス排出抑制実行計画の策定、取組、措置状況の公表
などが規定されている。
本県においても、地域から地球温暖化対策に積極的に貢献していくため、平成8年3月に策定した「兵庫県地球温暖化防止地域推進計画」を見直し、県民・事業者・行政の温室効果ガス排出量削減対策のマスタープランであり、それぞれの主体の具体的行動指針となる「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」を平成12年7月に策定し、ステップアップ方式で対策に取り組むこととした。
また、地球温暖化対策推進法に基づき、県では普及啓発の拠点になる「兵庫県地球温暖化防止活動推進センター」として、平成12年4月に(財)ひょうご環境創造協会を指定し、県民に対しきめ細かな普及啓発を行うとともにプランナー・コーディネーターとしての活動をボランティアで行う「兵庫県地球温暖化防止活動推進員」135名を平成12年8月に委嘱した。さらに平成14年3月には、推進員に協力して普及啓発活動を行う「兵庫県地球温暖化防止活動推進協力員」を委嘱して、地球温暖化防止実践活動の普及を図っている。
さらに、県の事務・事業から排出される温室効果ガスの排出を抑制するため、平成13年2月に「兵庫県地球温暖化対策実行計画」(平成13年4月に「環境率先行動計画」に包含)を策定し、県自らも地球温暖化対策に取り組んでいるところである。