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第3部 第3章 地球環境問題への対応

 

第1節 地球温暖化防止対策の促進

 

第1 地球温暖化対策の動き

<コラム>地球温暖化のしくみ

<コラム>地球温暖化影響

 

 地球温暖化防止は、全世界的な問題であることから、「気候変動に関する国際連合枠組条約」(平成6年3月発効)に基づき、国際的に取組が進められており、さらには、平成9年12月に京都で開催された「気候変動に関する国際連合枠組条約第3回締約国会議(COP3)」において、「京都議定書」が採択された。
 その主な内容は、①先進国については、温室効果ガスの排出量を2008年から2012年までの第1約束期間に1990年レベルから5%削減する(我が国は、6%削減)②温室効果ガスの対象は、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC(ハイドロフルオロカーボン)、PFC(パーフルオロカーボン)、SF6(六ふっ化硫黄)の6種類のガスとする
③柔軟性のある国際的仕組み(京都メカニズム)として「排出量取引」「共同実施」「クリーン開発メカニズム」等の措置を認める、等である。
 その後、政府としては、地球温暖化対策の推進を図るため、平成10年6月に「地球温暖化対策推進大網」の決定や、平成10年10月に「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」を制定するとともに、平成10年6月に「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の改正を行った。さらに、平成14年3月に「地球温暖化対策推進大綱」を改正するとともに、同6月には、地球温暖化対策推進法の改正、省エネ法の改正等を行い、地球温暖化防止に向けて取組の強化が図られている。
 この地球温暖化対策推進法では、地方自治体の責務として、

① 温室効果ガス排出抑制施策の推進

② 事業者・住民への情報提供

③ 自らの事務・事業に関し、温室効果ガス排出抑制実行計画の策定、取組、措置状況の公表

などが規定されている。
 本県においても、地域から地球温暖化対策に積極的に貢献していくため、平成8年3月に策定した「兵庫県地球温暖化防止地域推進計画」を見直し、県民・事業者・行政の温室効果ガス排出量削減対策のマスタープランであり、それぞれの主体の具体的行動指針となる「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」を平成12年7月に策定し、ステップアップ方式で対策に取り組むこととした。
 また、地球温暖化対策推進法に基づき、県では普及啓発の拠点になる「兵庫県地球温暖化防止活動推進センター」として、平成12年4月に(財)ひょうご環境創造協会を指定し、県民に対しきめ細かな普及啓発を行うとともにプランナー・コーディネーターとしての活動をボランティアで行う「兵庫県地球温暖化防止活動推進員」135名を平成12年8月に委嘱した。さらに平成14年3月には、推進員に協力して普及啓発活動を行う「兵庫県地球温暖化防止活動推進協力員」を委嘱して、地球温暖化防止実践活動の普及を図っている。
 さらに、県の事務・事業から排出される温室効果ガスの排出を抑制するため、平成13年2月に「兵庫県地球温暖化対策実行計画」(平成13年4月に「環境率先行動計画」に包含)を策定し、県自らも地球温暖化対策に取り組んでいるところである。

 

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コラム

▼地球温暖化のしくみ

 大気中の微量に存在する二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン等は、地表面から反射される赤外線を吸収する性質があり、大気の温度を上昇させる。この働きがちょうど温室に似ていることから、このような効果を持つ気体を温室効果ガスという。

 温室効果は、大気に元来備わっているもので、これがないと地球の地表面温度は-18℃と推計されている。

 しかし、人問活動の活発化にともなって温室効果ガスの濃度が増加することにより地球の平均気温が上昇してきており、これを地球温暖化と呼んでいる。 

 この地球温暖化に対する寄与が大きいのが二酸化炭素で、その寄与率は地球全体で64%となっている。

 

【地球温暖化のメカニズム】

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コラム

▼地球温暖化の影響

 二酸化炭素がどのような速度で増えていくのかは、将来の石油、石炭などの燃料の使用量によって異なるが、平成13年4月のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)第3次報告によると、温室効果ガス排出抑制策がほとんどとられなかったとすると、21世紀末には、1.4~5.8℃の平均気温上昇、約9~88㎝の平均海面水位の上昇、極端な高温等の気象変動の極端化が予測されている。
 こうした温度上昇のため、海面水位上昇による土地の喪失、豪雨や干ばつなどの異常気象の増加、生態系への影響や砂漠化の進行、農業生産や水資源への影響、マラリアなど熱帯性の感染症発生数の増加など、私たちの生活にもさまざまな影讐が出ると予測されている。
 

第2 「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」の推進

 

1 計画の基本的方向

 本計画は、我が国の削減目標を踏まえつつ、県民・事業者・行政が、実施可能な最大限の努力を払うという姿勢のもと、本県における平成22年度の温室効果ガス総排出量を、平成2年度比で6%削減することを目標としており、県民・事業者・行政のそれぞれの役割に応じて取り組むべき地球温暖化防止活動の具体的な行動計画となるものである。

 

2 温室効果ガスの排出状況

 平成12年度の兵庫県における温室効果ガスの総排出量は、二酸化炭素換算で7,762万トンとなり、「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」の基準年度である平成2年度の排出量7,303万トンに比べ、6.3%の増加となっている。そのため、推進計画の目標を達成するためには、今後さらに11.6%削減する必要がある。なお、平成12年度の全国の温室効果ガス総排出量は13億3200万トンであり、兵庫県はその5.8%を占めている。

 兵庫県内の温室効果ガス排出量の95%を占める二酸化炭素の排出量は、7,407万トンとなり、平成2年度に比べ、8.5%の増加となっている。

 

第3-3-1図 部門別二酸化炭素排出量と県民一人

当たりの二酸化炭素排出量の推移

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第3-3-2図 平成12年度の全国及び兵庫県に

おける部門別二酸化炭素排出量

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3 主体別の行動

温室効果ガス排出量の削減目標を達成するため、県民・事業者・行政は、それぞれの主体がそれぞれの役割を十分認識し、ステップアップ方式により、積極的な行動を起こすとともに、パートナーシップのもと、相互の連携により削減対策に取り組むことが必要である。

 

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第3 地球温暖化防止活動の推進

 

 県民・事業者・行政のパートナーシップによる地球温暖化防止活動を促進するための拠点として「兵庫県地球温暖化防止活動推進センター」を指定するとともに、県民のライフスタイルを地球温暖化防止に配慮したものに変革していくため、「兵庫県地球温暖化防止活動推進員」や、「兵庫県地球温暖化防止活動推進協力員」を県民から公募のうえ委嘱し、その活動を支援している。これら推進員等は、地域の集会やイベント等に参加し、パンフレット等による普及啓発活動を行ったり、地域ぐるみで太陽光発電・バイオマスエネルギーの導入を促進する活動などに取り組んでいるほか、幼稚園児とその親、小中学生を対象にした「温暖化STOP親子教室」を開設し、子どもの頃からの地球温暖化防止に関する意識醸成を図る活動を行っている。

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兵庫県地球温暖化防止活動推進センターの機能
〈情報センター機能〉
 ・ 情報の収集・提供
 ・ 調査研究
〈活動支援機能〉
 ・ 兵庫県地球温暖化防止活動推進員・同推進協力員の活動支援
 ・ 県民、NGO等の活動に対し、助成・助言等の支援
 ・ セミナー開催等の普及啓発活動
 ・ パネル・パンフレット等啓発資材の作成・提供

 

 

 

第4 グリーンエネルギーの導入促進

 

 「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」に基づく削減目標を達成するため、国の「長期エネルギー需給見通し」を踏まえて、省エネルギーや新エネルギーの導入促進を図ることを目的に、平成14年7月に「グリーンエネルギー推進プログラム」を策定した。

 プログラムでは、一層の省ネルギー対策と新エネルギーの導入を県民・事業者とともに進めるために、省エネルギー及び新エネルギー対策のそれぞれについて対策の方向性と目標を示すとともに、行政としてグリーンエネルギー導入を進めていくために、「環境創生5%システム」による公共工事のグリーン化の促進や風況マップの作成による風力発電導入の促進の他、菜の花から食用油を造り、使用後の廃食用油を回収して、バイオディーゼルを製造する「あわじ菜の花エコプロジェクト」や県民・事業者のボランタリーな基金(ひょうごグリーンエネルギー基金)により、県内各地のシンボリックな建物に太陽光発電施設等を設置する等の先導的プロジェクトの推進を図ることとしている。

 また、グリーンエネルギーについて、県民・事業者に広く情報を提供し、普及啓発を図るため、県内10地域において、太陽光パネル等グリーンエネルギー関連機器の展示等を行う「グリーンエネルギーメッセ」を開催する他、国・県・市町・関連メーカー等で構成する「グリーンエネルギー導入促進会議」を設置し、市町等での計画的導入の促進などを行っている。

 

 さらに、中播磨及び淡路地域において、地域の特色を生かしたグリーンエネルギー導入等を検討する協議会が設置され、地域におけるグリーンエネルギーの導入促進が図られている。

 

第3-3-3図 ひょうごグリーンエネルギー基金の概念図

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第5 温暖化特定事業実施届け出制度(温暖化アセス)

 

 温室効果ガスの排出抑制を効果的に実施するために、一定規模以上の施設等の新増設を行おうとする際に、温室効果ガスの排出抑制措置が積極的・自主的に講じられているかどうか評価するために、事前に届け出る制度を「環境の保全と創造に関する条例」に規定し、平成8年7月1日から施行し、平成12年9月に、対象事業の範囲等を拡大した。

 平成14年度の届け出件数は5件となっている。

 

 

 

第6 工場等にかかる温室効果ガスの排出抑制

 

 本県における温室効果ガス排出量の約7割を占める工場等における排出を抑制することにより、「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」の達成が図られるよう、一定規模以上の工場等を設置又は管理する事業者に、温室効果ガスの排出抑制計画の提出と排出抑制措置結果の報告の義務付けを「環境の保全と創造に関する条例」に規定し、平成15年10月1日から施行した。なお、既設工場等にかかる計画の提出は、平成16年3月31日までに行うこととしている。

 

第2節 オゾン層保護対策の推進

 

<コラム>フロンとオゾン層の破壊

<コラム>オゾン層破壊による影響

 

 平成13年6月22日に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」が公布され、冷媒としてフロン類が充てんされている業務用冷蔵・冷凍機器やカーエアコン等を廃棄する際にフロン類の回収等が義務付けられ、オゾン層を破壊し、地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出が抑制されることとなった。

 本県では、全国的に先駆けて、「環境の保全と創造に関する条例」において、罰則を伴うフロン放出禁止を規定し、平成8年7月1日から施行している。

 また、フロンの回収・処理を推進するため、フロン回収装置の購入、脱フロン化のための空調機器の導入に対して、兵庫県地球環境保全資金〔環境保全設備設置資金〕を適用し、導入、更新を促進している。

 

1 融資制度の実施

 フロン回収装置の購入、脱フロン化のための空調機器の導入に対して、兵庫県地球環境保全資金〔環境保全設備設置資金〕を適用し、導入、更新を促進している。

 

2 フロン回収状況把握調査の実施

 フロンの回収・処理の実態把握のため関係事業所に対し、アンケート調査を実施した。

 

第1 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律

 

 第一種特定製品(業務用冷蔵冷凍庫、業務用エアコン)からフロン類を回収する事業者は平成13年12月21日から登録が開始され、平成14年度末で987事業場が登録している。
 第二種特定製品(カーエアコン)からフロン類を回収する事業者は平成14年4月1日から登録が開始され、平成14年度末で769事業場が登録している。
 また、フロン類の回収・引き取り・引き渡し等にかかる基準等の義務付けについては、第一種特定製品関係は平成14年4月1日から、第二種特定製品は平成14年10月1日から適用され、フロン類の回収が行われている。(第3-3-4図)
 なお、登録業者より報告された平成14年度のフロン類の回収量は、第一種特定製品で78,668㎏(CFCとして10,231㎏、HCFCとして67,074㎏、HFCとして1,363㎏)、第二種特定製品で22,207(CFCとして15,356㎏、HFCとして6,851㎏)となっている。

 

第3-3-4図 フロン回収破壊法の概略図

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コラム

▼フロンとオゾン層の破壊

 冷媒、洗浄剤、発泡剤、エアゾール噴射剤等に使用される特定フロン(フロン11・フロン12、フロン113、フロン114、フロン115)や消火剤に使用される特定ハロン(ハロン1211、ハロン1301、ハロン2402)等が大気中に放出されると、対流圏内ではほとんど分解されず、徐々に成層圏に達し、強い太陽光により分解され、塩素が放出される。
 この塩素が成層圏内のオゾンを連鎖的に破壊する。1985年イギリスのファーマン博士が1980年以降、南極の成層圏オゾンが毎年春先に著しく減少することを発見し、前後して日本、アメリカの研究者によりこの現象が確認され、これを「南極オゾンホール」と呼んでいる。
 

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コラム

▼オゾン層破壊による影響

 太陽から降り注ぐ紫外線のうち、波長の短い紫外線(UV-8)は成層圏オゾンに吸収されるため、オゾンの減少は地表に到達する紫外線(UV-B)の増加をもたらすこととなる。紫外線(UV-B)の増加は生物に悪影響を及ぼすことから、人の皮膚がんや白内障の増加等の健康被害が心配される。
 さらに、海洋生態系の基礎となる動植物プランクトンに壊滅的な打撃を与えるほか、穀物等農業生産の減少も懸念される。
 

第2 フロン回収状況把握調査結果

 

 平成13年の冷媒用フロンの回収実態を把握するため、兵庫県フロン回収・処理推進協議会に委託して、自動車整備事業者等の関係事業者に対してアンケート調査を実施した。(第3-3-1表)

 

第3-3-1表 特定フロン回収状況

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業  界フロン
回収率
うち自社
回収
今後回収
予定
回収予定
なし
自動車ディーラー 94.7% 39.5% 0.0% 5.3%
カーエアコン関係 72.8% 37.1% 13.4% 11.2%
業務用低温機器関係 75.5% 40.7% 8.9% 10.4%
自動販売機関係 52.4% 0.0% 0.0% 28.6%

 

1 冷媒用フロンの回収状況

(1)フロンの回収状況

 フロンを回収している割合を業界順に見ていくと、自動車ディーラー、業務用低温機器関係、カーエアコン関係(自動車ディーラーを除く)、自動販売機関係の順となる。

 

(2)回収フロンの処理

 回収後のフロンの処理方法は、特にカーエアコン関係業界で再利用されている場合が多い。

 

第3-3-2表 特定フロン回収後の処理

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業  界破壊再利用
自動車ディーラー 58% 42%
カーエアコン関係 17% 83%
業務用低温機器関係 47% 53%

 

2 洗浄フロン等の使用状況

 洗浄用フロンのうち、特定フロン、1,1,1-トリクロロエタン、四塩化炭素等については、平成7年度末で生産等が全廃されており、現在ではほとんど使われていない。

 

3 今後の対応

 家電製品・業務用低温機器・カーエアコンに冷媒として使用されるフロンの回収については、家電リサイクル法(平成13年度施行)、フロン回収破壊法(平成14年度施行)により適正に回収・処理されており、その回収量等についても把握されていくことになる。

 

 

 

 

第3 兵庫県フロン回収・処理推進協議会による取組

 

 兵庫県フロン回収・処理推進協議会では、県民・事業者・行政が一体となったフロン回収・処理を進めるため、次の事業を行っている。

 

《フロン回収・処理の普及啓発と支援》

 

1 フロン回収・処理については広く消費者等の理解と協力を得るため、パンフレット等を作成・配布する。

2 オゾン層保護対策推進月間及び県その他関係機関が実施する環境保全のための事業に積極的に協力する。

3 国・県等行政機関及び関連業界の動向の把握及び連携強化に努め、回収・処理等にかかる情報収集を行う。

4 その他フロンにかかる技術的動向等最新の情報を収集し、研修会、講習会を開催する。

5 フロンの回収・処理状況等実態把握のための調査及び研究を実施する。(平成14年度末終了)

 

《フロン回収・処理のための事業》

 

 会員が回収したフロンを専門業者に委託して収集・保管し、破壊プラントヘの搬送を行う回収フロン処理システムを平成8年度から実施しており、その処理依頼実績は平成13年度が約13.6t、平成14年度が約12.6tであった。(平成14年12月末終了)

 

第3-3-3表 処理依頼実績

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 フロン12フロン22フロン502フロン134a総重量
14年度 3,312.2㎏ 7,588.9㎏ 0.0㎏ 1,717.5㎏ 12,618.6㎏
13年度 3,362.3㎏ 8,653.8㎏ 312.2㎏ 1,340.7㎏ 13,669.0㎏
12年度 8,965.4㎏ 10,777.3㎏ 507.8㎏ 493.2㎏ 20,743.7㎏

《フロン回収装置等のリース事業等》

 

 平成8年8月より推進協議会会員事業者に対し、低料金による回収装置のリースを、平成9年4月よりボンベのリースを開始した。(平成14年12月末終了)

 

第3節 酸性雨・酸性霧対策

 

第1 世界の動向

 

 酸性雨は硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)等の発生源から数千㎞も離れた地域にも沈着する性質があり、国を超えた広域的な現象であることが特徴である。欧米では、酸性雨を防止するため、昭和54年に「長距離越境大気汚染条約」を締結し、関係国がSOx、NOx等の酸性雨原因物質の削減を進めるとともに、共同で酸性雨のモニタリングや影響の解明などに努めている。
 また、近年、開発途上国における目ざましい工業化の進展により、大気汚染物質の排出量は増加しており、地球サミットで採択された「アジェンダ21」では、開発途上国を含め、今後、酸性雨等広域的な環境問題への取り組みを強化すべきであるとしている。

 

 

 

第2 わが国における酸性雨の状況

<コラム>酸性雨の発生のしくみ

 

 わが国の酸牲雨問題は、欧米と異なり、人体への影響に端を発している。昭和48年~昭和51年の梅雨時期に、関東地方を中心に霧雨により目の痛みや皮膚の刺激を訴える被害者が3万人以上にのぼった。この現象は「湿性大気汚染」と命名され、この現象の解明のため、環境省では昭和50年~54年度の5年間、実態把握を中心とした調査を実施している。

 さらに、わが国でも欧米並みの酸性雨が観測されていることや生態系への影響に着目していく必要があることなどを背景に、昭和58年に検討会が設置され、昭和58年度~昭和62年度に第1次、昭和63年度~平成4年度に第2次、平成5年度~平成9年度に第3次、平成10年度~平成12年度に第4次調査が実施された。

 平成14年9月に発表された第4次酸性雨対策調査の取りまとめ結果の概要は次のとおりである。

1 降水のpHは4.72~4.90(地点別年平均値の範囲)と、前回調査とほぼ同レベルであった。

2 平成12年8月以降、三宅島雄山の火山活動により、関東地方をはじめとする各地で、環境基準を超える高濃度の二酸化硫黄(SO2)が観測された。

3 土壌酸性化は生じていないと考えられた。また、樹木の衰退現象の多くはその原因の特定が可能であったが、一部の森林において、原因不明の樹木衰退が見られた。

4 湖心表層のpHの範囲は5.54~7.87であり、期間中、年平均値が特に高くなる傾向又は特に低くなる傾向を見せた湖沼はなかった。

 環境省では、平成15年度からは、より長期的な観点から策定した新たなモニタリング計画に基づくモニタリングの実施や、国内における酸性雨関連の調査研究を推進するほか、東アジア地域における国際的な酸性雨対策の推進にも努めることとしている。

 

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コラム

▼酸性雨の発生のしくみ

 酸性雨は、工場や自動車から出された硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)等の大気汚染物質が大気中で硫酸や硝酸などに変化し、これを取り込んで生じると考えられるpHの低い雨のことであるが、広義には、雨のほか霧や雪などの湿性沈着(wet deposition)及び雨などに取り込まれずに粒子やガスの状態で降下する乾性沈着(dry deposition)の両者をあわせたものである。
  雨は空気中の炭酸ガスを含んでおり、通常でもpH5.6程度の酸性を示すが、炭酸ガス以外にも自然的に発生する酸性化物質があるため、現在ではpH5.0以下の値を酸性雨の目安とすることが多い。
  酸性雨については、①湖沼や河川等陸水が酸性化し、魚類等へ影響を与えること②土壌が酸性化し、森林等へ影響を与えること③酸性雨が直接樹木や文化財等に沈着することによりこれらの衰退や崩壊を助長することなどの広範な影響が懸念されているが、欧米においては、既に酸性雨によると考えられる湖沼の酸性化や森林の衰退等が報告されている。
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第3 本県における酸性雨の状況

 

  本県では、阪神、播磨地域の大気汚染の直接的影響があると考えられる「神戸」、汚染物質の移流による影響があると考えられる「柏原」、東アジア地域の影響があると考えられる「豊岡」の3地点において酸性雨自動採取測定機による測定を行っている。

 平成14年度は、例年より降水量は少なく、各地点における雨水のpHの年平均値は神戸4.5、柏原4.6、豊岡4.5であった。pH値の経年変化をみると、平成8年度は例年に比べ低かったものの、平成9年度からほぼ例年並みとなり、多少の変動はあるものの、平成2年度以降、各地点とも、ほぼ横ばいの状況にある。

 県では、今後も酸性雨の監視を行うとともに、原因物質といわれている硫黄酸化物、窒素酸化物の排出量を抑制するため、「大気汚染防止法」及び「阪神地域窒素酸化物総量削減基本方針」(平成5年11月制定)に基づく対策を推進し、県下主要工場と締結している環境保全協定に基づき、排煙脱硫・脱硝装置の導入、低NOxバーナーの導入、燃焼管理方法の改善、燃料の良質化等をさらに強力に指導していくこととしている。

 

 

 

第4 本県における酸性霧の状況

 

 霧は雨に比べ粒径が小さいために大気中での滞留時間が長く、酸性化原因物質である硫黄酸化物、窒素酸化物等をより多く取り込むことから、雨水より強い酸性を示し、森林等の生態系に与える影響が大きいと考えられている。

 

 そのため、酸性霧の実態を把握することを目的に、六甲山自然保護センターに酸性霧自動捕集装置を設置し、酸性霧の発生状況等を監視した。

 平成14年度は、pHの年平均値は3.7であり、ほぼ例年並みであった。

 

第3-3-5図 酸性雨・霧の測定地点

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第3-3-6図 酸性雨自動測定機による測定結果

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第3-3-7図 酸性霧自動補集装置によるpH監視測定結果(六甲山)

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