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第1部 第2章 兵庫県の環境問題と対策

 

第1節 大気環境問題と対策

 

 兵庫県の大気汚染は、昭和30年代からの高度成長期を通じて、エネルギー消費量が急速に増大するとともに、石炭から石油へとエネルギー源が転換されることにより、大気汚染が当初はばいじんを中心としたものから硫黄酸化物を中心とした汚染に形態を変化させつつ広域化、深刻化していった。
 昭和40年代半ばには、兵庫東部地域で光化学スモッグによる被害が発生するようになったため、昭和46年には「光化学スモッグ防止対策暫定要領」を制定し、その対策を開始、さらに、「兵庫県広域大気汚染緊急時対策実施要綱」、「阪神広域大気汚染対策実施要綱」を制定し、大気汚染の防止と緊急時の対策を強化した。
 昭和40年代も終わりになると、硫黄酸化物は相次ぐ排出基準の強化により改善の兆しを見せ始めたが、抜本的な改善にはいたらず、昭和49年には「大気汚染防止法」の一部改正により、総量規制が導入され、本県では阪神地域(昭和51年)及び播磨地域(昭和52年)で総量削減計画及び総量規制基準を設定した。これらの規制及び脱硫装置の導入、燃料の低硫黄化等により、本県の硫黄酸化物による汚染は着実に改善された。
 一方、窒素酸化物による大気汚染が新たな問題として認識されるようになった。昭和48年には、二酸化窒素の環境基準(昭和53年に改訂)、工場に対する排出基準(以降、順次強化)が定められ、さらに、昭和59年には、「阪神地域窒素酸化物総合対策推進要綱」を策定し、これらに基づき規制指導を行った。
 また、モータリゼーションの進行により、昭和40年代から問題となってきた自動車排出ガスによる大気汚染、騒音等の自動車公害であるが、昭和50年度以降排出ガス、騒音について相次ぐ自動車単体規制の強化が行われるとともに、昭和55年には「幹線道路の沿道の整備に関する法律」が制定され、昭和57年に国道43号及び阪神高速道路が沿道整備道路に指定された。
 航空機騒音に係る環境基準(昭和48年)、新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年)が設定されたのもこの時期である。
 昭和50年代には改善の傾向が見られた二酸化窒素濃度は昭和60年代に入ると再び上昇の傾向を見せ始めた。従来の固定発生源の対策に加え、自動車交通量の増大に対応した対策が必要となり、平成4年に「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」が制定され、阪神地域が特定地域に指定された。平成5年には「阪神地域窒素酸化物総量削減基本方針」が策定され固定発生源等の対策を行ってきた。
 平成9年4月に施行された改正大気汚染防止法に基づき、低濃度であっても長期的暴露によって健康被害が懸念されるベンゼン等の有害大気汚染物質について、環境モニタリングの実施や排出事業場への指導を行っている。
 平成11年7月には「ダイオキシン類対策特別措置法」が公布され、環境モニタリングの実施や排出事業場への指導を行っている。
 また、平成13年6月には、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」が公布され、対象物質に粒子状物質が追加されるとともに、阪神地域と播磨地域が窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域(対策地域)に指定された。
 この法律により、平成14年10月から対策地域内において、車種規制(排出基準を満たさない車両の登録規制)が実施されている。
 さらに、県では、環境基準の達成をより確実なものとするため、平成15年10月に「環境の保全と創造に関する条例」を改正し、特別対策地域(阪神東南部2区4市)内での排出基準を満たさない自動車の運行規制を平成16年10月から開始することとした。

 

第2節 水環境問題と対策

 昭和30年代は、工場や家庭からの排水により、瀬戸内海に注ぐ主要な河川で汚濁が進むようになった。また、これらの河川水や臨海地域の工場からの排水が流入する瀬戸内海の汚濁も進み、それまでは大阪湾での局地な発生であった赤潮が、昭和40年代には瀬戸内海のほぼ全域で頻繁に発生するようになり、漁業資源に重大な影響を与えるようになった。
 そのため、昭和45年には「水質汚濁防止法」が、昭和48年には「瀬戸内海環境保全臨時措置法」(昭和53年に「瀬戸内海環境保全特別措置法」に改正)が制定されるなど、法的整備が進められた。
 昭和53年からは水質総量規制制度が導入され、昭和55年にCODに係る総量削減計画、COD総量規制基準、並びに燐及びその化合物に係る削減指導方針(平成8年度窒素追加)を相次いで策定(その後、昭和62年度2次、平成2年度3次、平成8年度4次、及び平成14年度5次策定)、さらに、昭和56年には、瀬戸内海の環境保全に関する兵庫県計画(昭和62年度、平成4年度及び平成9年度に一部変更、平成14年度変更)を策定し、これらに基づき規制・指導を進めてきた。
 県下の河川や海域の水質は、こうした取組により、相当の改善がみられている。しかし、生活環境項目に関しては、河川のBOD、海域及び湖沼のCODは近年、横ばい傾向であり、大都市周辺の都市河川等一部の水域では依然として改善されていない状況であり、汚濁の主な原因が生活排水であることから、平成16年度までに県下の生活排水処理率を99%に高める「生活排水99%大作戦」を平成2年度から展開している。
 下水道等の生活排水処理施設整備が遅れている一部の海域では、陸域からの汚濁物質や窒素・燐の流入・蓄積により、環境基準未達成や富栄養化による赤潮の発生など利水等への影響が依然見られることから、今後とも、こうした生活排水対策や産業排水対策などを計画的に推進していくこととしている。
 さらに、失われた自然の再生・回復、健全な水循環の再生・回復、人と自然のつながりの再生・回復を目指して、森・川・海を一体とした環境保全、環境再生に取り組むため、平成14年5月に「ひょうごの森・川・海再生プラン」を策定した。このプランでは、森、川、海の再生に係る施策・事業を総合的に進めるとともに、様々な人々の参画と協働により、流域ごとの特色ある取組を進めていくこととしている。

 

第3節 廃棄物問題と対策

 昭和45年に制定された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、公衆衛生上の問題及び生活環境保全の観点から捉えられるようになり、産業廃棄物の概念も確立された。昭和51年には第1次産業廃棄物処理計画が、昭和58年には第2次産業廃棄物処理計画が策定された。また、昭和48年の「ポリ塩化ビフェニール等の取り扱いの規制に関する条例」の他、「重金属類等を含む産業廃棄物の適正処理に関する要綱」を制定(昭和51年)し、環境汚染の防止を図ることとした。一方、増大する廃棄物の処分に対応するため、昭和50年に(財)兵庫県阪神環境事業公社(昭和58年に(財)兵庫県環境事業公社に改組・平成7年に(財)兵庫県環境クリエイトセンターに改組)を設立し、昭和52年から埋め立てによる阪神間の広域廃棄物処理に着手した。さらに、大阪湾地域の廃棄物の広域処理に対応するために、昭和56年に「広域臨海環境整備センター法」が制定され、フェニックス事業が開始された。
 昭和60年代に入ると、廃棄物の急速な増大や多様化が進み、これまでの処理体系では処理しきれない様々な間題が提起されるようになった。これに対応するために、平成元年に「産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例」を制定することにより、産業廃棄物処理施設の設置に伴う合意形成ルールを確立した。
 また、ごみ処理経費の増大や環境意識の高まりのなかで、リサイクル・排出抑制の動きが本格化し、平成3年に「再生資源の利用の促進に関する法律」が制定され、リサイクル促進のため取り組むべき対策が定められた。さらに、個別物品の特性に応じた規制として、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)(平成7年)「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)(平成10年)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)「食品循環資源の再利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)(平成12年)「使用済自動車の再資源化に関する法律」(自動車リサイクル法)(平成14年)の各種リサイクル法が制定され、平成12年に基本的枠組み法として制定された「循環型社会形成推進基本法」のもと、同年に「再生資源の利用の促進に関する法律」を全面改正した「資源の有効な利用の促進に関する法律」とあわせて、循環型社会の形成を推進するための法体系が整った。一方、有害物質対策に関し、平成11年には「ダイオキシン類対策特別措置法」が、平成13年には「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」がそれぞれ制定されている。
 この間兵庫県では、平成3年3月に「廃棄物総合処理基本指針」を策定し、生産・流通・消費・処理の各段階において廃棄物の減量化対策を定め、平成8年には再生資源の利用等、資源の循環的な利用を促進するための総合的な施策を計画的に実施するため「循環資源利用促進計画」を策定して、平成12年度を目標年度として廃棄物資源化・減量化目標値を設定した。
 さらに、環境の世紀といわれる21世紀を迎え、平成13年5月に新世紀初頭における廃棄物・リサイクル対策の指針となる「ひょうご循環社会ビジョン」を策定し、兵庫県の廃棄物処理・リサイクルを巡る現状と課題を明らかにしたうえで、目指すべき社会像を提示するとともに、実現に向けた基本的方策や具体的戦略を示した。また、平成14年3月には、ビジョンの実施計画であり今後の廃棄物行政を推進するための行政計画として「兵庫県廃棄物処理計画」を策定し、県民、市町、事業者等、あらゆる主体の参画と協働のもと、廃棄物の最終処分量の半減をめざして、計画を推進するための各種施策を展開している。
 さらに、県では、広域的なリサイクル拠点の整備を図り、循環型社会の形成を推進するため、平成15年4月に、既存の産業基盤等を活用した資源循環体制の構築を目指す「ひょうごエコタウン構想」を策定し、環境省・経済産業省から承認を受けたところである(近畿では初、全国では18番目)。

 

第4節 自然環境問題と対策

 都市化や開発の進行に対応し、自然環境を保全するために、昭和46年に、基本計画の策定や県独自の自然環境保護地区等の指定制度を内容とする「自然保護条例」を制定し、総合的な自然環境保全行政へ第一歩を踏み出した。
 国においても、昭和47年に自然環境保全地域等の設定等を内容とする「自然環境保全法」が制定され、これを受けて、昭和49年に「自然環境保全審議会」を設置した。また、国の制度との整合を図るとともに、併せて緑化を推進するために、昭和49年に条例を改正し、名称を「自然環境の保全と緑化の推進に関する条例」とした。そして、昭和50年に条例に基づき、本県の自然環境の保全に関する基本方針を定めた「自然環境保全基本計画」を策定し、これに基づき総合的な施策を展開した。昭和60年に「全県全土公園化の推進に関する条例」(昭和60年条例第12号)を制定し、緑化の推進もこの条例に包含したため、「自然環境の保全と緑化の推進に関する条例」を「自然環境保全条例」に改めた。
 その後、開発から自然環境の保全、自然とのふれあいの増進等がより一層強く求められるようになった。また、希少な野生動物の保護が国際的な課題ともなった。これらを背景に、県では、平成3年に「自然環境保全基本計画」を改訂し、貴重な野生動物等調査事業に着手するとともに、県立自然公園の整備を促進するために、公園計画の策定、改訂に着手し、総合的かつきめ細かな自然環境保全のための施策を展開している。
 一方、リゾートブームからゴルフ場の整備計画が頻出したが、土地利用面での規制強化と併せて、自然環境の保全等の観点から、平成3年に「ゴルフ場の開発に係る環境影響評価の手続きに関する要綱」を制定した。
 また、人間の活動に伴う環境変化の影響で生物多様性が損なわれ、多くの生物種や生態系が存在の危機に直面していることから、国において、平成4年に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」が制定された。本県においても、平成7年に制定した「環境の保全と創造に関する条例」において、指定野生動植物種の保存に関する規定を設けるなど野生生物種や生態系を保全するための取組を展開している。
 さらに、「環境の保全と創造に関する条例」の改正により、土石採取等に係る自然景観を保全するため、平成13年に、「土石採取等を行う者が遵守すべき基準」を定め、ヒートアイランド現象等の都市環境問題を改善するため、平成14年に、屋上緑化等の建築物の緑化を義務づける規定を設けた。
 また、審議会の運営の合理化を図るとともに、複雑かつ多様化する環境問題について総合的に調査審議するため、平成14年に「自然環境保全審議会」を廃止し、「環境審議会」において自然環境の保全に関する重要事項等の調査審議を行うこととした。
 兵庫県における自然公園は、瀬戸内海国立公園の第1次拡張として、昭和25年5月に淡路島の門崎、由良、諭鶴羽山などや赤穂御崎、室津海岸、家島群島などの西播磨地方の海岸が指定を受けたことにはじまる。
 さらに、昭和31年5月には瀬戸内海国立公園の第2次拡張に際して、六甲山一帯及び淡路島の慶野松原などが追加された。
 その後、「国立公園法」は「自然公園法」に改められ国立公園、国定公園及び県立自然公園の自然公園体系が整えられた。
 さらに、昭和38年7月には山陰海岸国定公園(昭和30年6月指定)が国立公園に昇格した。
 また、昭和44年4月には扇ノ山、氷ノ山、日名倉山など鳥取、岡山県境の山岳地帯が氷ノ山後山那岐山国定公園に指定された。
 海中公園は、昭和46年1月豊岡海中公園(御待岬)、竹野海中公園(大浦)、浜坂海中公園(田井松島、海金剛)の4ヵ所が山陰海岸国立公園内に指定された。
 一方、県立自然公園については、昭和32年4月に多紀連山、猪名川渓谷、清水東条湖(平成12年「清水東条湖立杭」に名称変更)が指定され、昭和33年11月に朝来群山、音水深林(平成11年「音水ちくさ」に名称変更)が、昭和34年7月に但馬山岳、西播丘陵が、昭和36年3月に出石糸井、播磨中部丘陵が、昭和38年5月に雪彦峰山が、昭和40年6月に笠形山千ケ峰がそれぞれ指定されて、県下に11力所の県立自然公園が指定されている。
 兵庫県の自然公園は、但馬、丹波、播磨、阪神、淡路の各地域に適正に配置されており、これらの公園の総面積は166,015ha、県土面積に占める割合は約20%で、年間利用者は約3,085万人を数え、県民の自然とのふれあいの場として重要な役割を果たしている。

 

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ベッコウトンボ

 

第5節 地球環境問題と対策

 

 人口増加や社会経済のグローバル化、大量生産・大量消費・大量廃棄型のライフスタイルが進むにつれて、環境問題は質、量ともに様変わりした。従来の産業型公害から、自動車排ガスや生活排水、廃棄物等を中心とした生活型公害へと変容するとともに、地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊、生物多様性の減少、残留性有機汚染物質等の地球環境問題がクローズアップされてきた。
 県では、平成9年に開催された「気候変動に関する国際連合枠組条約第3回締約国会議(COP3)」で採択された「京都議定書」を踏まえて、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」を平成12年に策定するとともに、同計画の実効性を高めるため、「兵庫県地球温暖化防止活動推進センター」を指定し、さらに、平成14年には、エネルギー面での循環型社会の形成に向けて、「グリーンエネルギー推進プログラム」を策定する等、地球温暖化防止活動の推進や太陽光発電等のグリーンエネルギーの普及促進等各種施策を実施している。
 また、平成6年、全国に先駆けて「兵庫県フロン回収・処理推進協議会」を設立し、県民・事業者・行政が一体となってフロンの的確な回収・処理を進めるとともに、平成7年には「環境の保全と創造に関する条例」において、全国で初めてフロン放出禁止を規定した。
 平成13年にオゾン層保護や地球温暖化防止のため、公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(フロン回収破壊法)の施行と合わせて、フロン類の大気中への排出を抑制するための指導・規制を行っている。
 また、地球環境問題への国際的なネットワークの構築に向けた取り組みとして、世界の閉鎖性海域の環境保全を図るため、世界閉鎖性海域環境保全会議(エメックス)を平成2年(第1回)と平成13年(第5回)に兵庫県において開催するとともに、平成6年に設立された国際エメックスセンターの活動を支援しているところであり、平成15年にはタイ・バンコク市で開催された第6回会議への支援を行った。
 さらに平成11年に設立されたアジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)センターや、平成13年に開設された財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)関西研究センターの活動についても積極的な支援を行っている。
 また、環境友好提携を結んでいる中国広東省やブラジル・パラナ州などとの間で環境保全技術交流を実施している。

 

第6節 総合的な環境保全対策

 

 昭和30年代から40年代にかけての高度成長期においては、県は、国に先んじて、「公害防止条例」(昭和40年)や「自然環境保全条例」(昭和46年)を制定した。国における「公害対策基本法」(昭和42年)「自然環境保全法」(昭和47年)の制定後は、これらの法と条例の体系のもと、全国に先駆けて、昭和52年「兵庫県地域環境計画」を策定し、県における環境行政の総合的展開の基盤が確立した。
 その後、「全県全土公園化の推進に関する条例」(昭和60年)を制定するとともに、「地域環境計画(ひょうご快適環境プラン)」(平成2年)を策定し、快適な環境を創造するための政策を積極的に推進した。
 しかしながら、従来の産業型公害に加え新たに自動車公害、生活排水、廃棄物の増大等の都市・生活型公害が問題となり、さらに地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊等の地球規模の環境問題が健在化してきた。また、阪神・淡路大震災(平成7年1月)は、自然への畏敬の念を失ってはならないという戒めを与えるとともに、人と人との協力の大切さとそれをもたらす成果の大きさを示した。
 このような時代の変化を踏まえ、県では従来の「公害防止条例」や「自然環境保全条例」などを発展的に統合し、新たに「環境の保全と創造に関する条例」(平成7年)を制定した。
 そして、この条例の趣旨に則った環境政策を推進するため、平成8年に兵庫県環境基本計画を、平成14年に「新兵庫県環境基本計画」を策定し、環境適合型社会の形成をめざし、社会の構成員すべての参画と協働を基調として、健全で恵み豊かな環境を保全し、ゆとりと潤いのある美しい環境を創造するための兵庫県の環境特性を踏まえた施策を総合的かつ計画的に推進してきた。
 また、環境影響評価制度を一層推進するため、「開発整備事業等に係る環境影響評価の手続に関する要綱」(昭和54年)を改め、「環境影響評価に関する条例」(平成9年)を制定した。

 

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本庁舎の太陽光発電