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環境の保全と創造に関する条例(抜粋)

環境の保全と創造に関する条例

平成7年7月18日

 

(特定工作物解体等工事の実施の届出)

第57条 解体する部分の床面積の合計が規則で定める面積以上である建築物の解体の工事又は石綿を含む建設材料で規則で定めるもの(以下「特定石綿含有材料」という。)を使用する壁面、天井その他の部分の解体若しくは改修を含む建築物その他の工作物の解体若しくは改修の工事(以下これらを「特定工作物解体等工事」という。)を施工しようとする者は、当該特定工作物解体等工事の開始の日の7日前までに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定工作物解体等工事を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定工作物解体等工事に係る工作物の種類

(3) 建築物にあっては、解体する部分の床面積の合計

(4) 特定石綿含有材料の使用の有無

(5) 特定工作物解体等工事の場所及び実施の期間

(6) 粉じんの処理又は飛散の防止の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該特定工作物解体等工事を施工する者は、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 第36条第3項の規定は、前2項の規定による届出について準用する。

 

(改善命令等)

第58条 知事は、特定工作物解体等工事に伴う粉じんの大気中への排出又は飛散を防止するために知事が定める基準に適合しないと認めるときは、当該特定工作物解体等工事を 施工する者に対し、期限を定めて、当該粉じんの処理若しくは飛散の防止の方法を改善し、又は当該特定工作物解体等工事を一時停止すベきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わないで特定工作物解体等 工事を行っているときは、期限を定めて、特定工作物解体等工事に伴う粉じんの処理若しくは飛散の防止の方法の改善又は当該特定工作物解体等工事の一時停止を命ずること ができる。

3 第33条第5項の規定は、第1項の規定による基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。

 

(立入検査)

第152条 知事は、公害の防止に必要な限度において、当該職員に、ばい煙等を排出し、発生させ、若しくは飛散させる者、特定自動車を運転し、若しくは使用する者又は荷主 等の工場等その他の場所に立ち入り、その者の帳簿書類、自動車検査証、ばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させる施設、ばい煙等を処理する施設、自動車その他の物件を検査させ、又は関係者に質問をさせることができる。

4 当該職員は、前3項の規定により立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5 前各項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 

(罰則)

第163条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(4) 第54条第2項、第58条第2項、第60条第2項、第61条第4項(第62条第3項、

  第63条第2項、第64条第2項及び第146条第2項において準用する場合を含む。)

  又は第67条の3の規定による命令に違反した者

 

第164条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第43条第2項、第44条、第57条第1項又は第59条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第152条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

環境の保全と創造に関する条例施行規則

平成17年11月1日施行

 

(特定工作物解体等工事の実施の届出)

第15条 条例第57条第1項又は第2項の規定による届出は、特定工作物解体等工事実施届(様式第14号)に、次に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 特定工作物解体等工事の場所の付近の見取図

(2) 建築物その他の工作物の配置図

(3) 工事工程表

2  条例第57条第1項に規定する規則で定める面積は、1,000平方メートルとする。ただし、石綿を含む建設材料(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令 第318号)第6条第23号に規定する石綿等に該当する建設材料をいう。)を使用する建築物の解体の工事にあっては、建設工事に係る資材の再資源化等に関 する法律施行令(平成12年政令第495号)第2条第1項第1号に定める面積とする。

3 条例第57条第1項に規定する規則で定める石綿を含む建設材料は、次に掲げる建設材料とする。

(1) 石綿を吹き付けられた建設材料

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)

  第1条の2第7項第2号イからニまでに掲げる保温材、断熱材及び耐火被覆材

4 条例第57条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定工作物解体等工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定工作物解体等工事の種類

(3) 下請負人が特定工作物解体等工事を実施する場合にあっては、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

特定工作物解体等工事に伴う粉じんの大気中への排出又は飛散を防止するための基準

平成17年11月9日施行

 

 環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)第58条第1項の規定による特定工作物解体等工事に伴う粉じんの大気中への排出又は飛散を防止するための基準を次のとおり定め、平成8年1月17日から施行する。

 

1粉じんの大気中への飛散を防止するための基準

(1)防じんシートその他の資材で、工事現場が覆われていること。

(2)散水その他の方法により、工事現場が湿潤化されていること。

2石綿粉じんの大気中への排出又は飛散を防止するための基準

(1) 特定石綿含有材料及び非飛散性石綿含有材料(環境の保全と創造に関する条例施行規則(平成8年兵庫県規則第1号)第15条第2項ただし書に規定する石綿を 含む建設材料で特定石綿含有材料以外のものをいう。)の使用状況(材料の種類並びに使用の箇所及び規模をいう。)を設計図書等によって調査し、その結果に 基づき工事の適切な施工計画が定められていること。

(2)石綿を湿潤化するために行う散水その他の措置により石綿を含む水を排出するときは、ろ過処理その他の適切な措置が講じられていること。

(3)特定石綿含有材料の除去作業は、解体又は改修の工事に先立って実施されていること。

(4)特定石綿含有材料の除去作業においては、次の措置が講じられていること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する石綿粉じんの排出又は飛散を防止するための措置が講じられている場合は、この限りでない。

ア除去作業を行う場所は、プラスチックシート等で覆うなどして周辺と隔離すること。

イ隔離した作業区画の出入口には、前室を設けること。

ウ隔離した作業区画は、石綿粉じんの排出又は飛散を防止することのできるフィルター(日本工業規格Z4812に規定する超高性能微粒子フィルター及びこれに準じたものをいう。)の付いた換気装置によって換気し、常時負圧を保つこと。

エ特定石綿含有材料を除去した部分には、飛散防止剤を散布すること。

オ除去作業に使用した工具、資材等は、付着した石綿を取り除いた後、隔離した作業区画の外へ搬出すること。

カ隔離に使用したプラスチックシート等は、真空掃除機等で清掃した後、飛散防止剤を散布し、隔離した作業区画内の空気の除じんを十分行った後に取り外すこと。

(5)除去作業を行う場所へ立ち入ることができない等の理由により、(4)に定める措置を講ずることが困難な場合は、石綿粉じんの排出又は飛散を防止するために有効であると知事が認める措置が講じられていること。

(6) 特定石綿含有材料の封じ込め作業又は囲い込み作業においては、次の措置が講じ られていること。

ア封じ込め作業又は囲い込み作業の実施前に、特定石綿含有材料の劣化損傷、建材下地との接着の状況等を確認し、必要に応じ石綿粉じんが飛散しないよう補修を行うこと。

イ封じ込め作業に当たっては、作業実施前に飛散防止剤の接着性、浸透性等の性能を確認し、適正なものを使用すること。囲い込み作業において石綿粉じんの飛散を防止するために飛散防止剤を使用するときも同様とすること。

ウ特定石綿含有材料に、全面にわたって、又は部分的に表面が荒れ、はく離した形跡がある場合には、作業場所の隔離、フィルターの付いた換気装置による換気等(4)の特定石綿含有材料の除去作業に準じた作業を行うこと。

(7)非飛散性石綿含有材料は、切断又は破砕を行わず、原形のまま手作業により撤去されるものであること。ただし、作業に著しい支障が生ずるときは、散水等の石綿粉じんの飛散防止措置を講じた上で、撤去されるものであること。

(8)撤去された非飛散性石綿含有材料の車両への積み込みにおいても石綿粉じんの飛散防止措置が講じられていること。

(9)特定石綿含有材料の除去作業、封じ込め作業若しくは囲い込み作業又は非飛散性石綿含有材料を使用する建築物の解体作業(以下「石綿除去作業等」という。)の期間中は、工事現場の公衆の見やすい場所に、別記の標識を掲示すること。

(10)石綿除去作業等の終了時においては、工事現場及びその周辺に、特定石綿含有材料及び非飛散性石綿含有材料の破片その他の石綿を含有するくずが残存しないよう適切な措置が講じられていること。

 

(別記)

2の(9)の標識は、次の事項が記載された標識で縦35センチメートル以上、横40センチメートル以上のもので、下地の色は、特定石綿含有材料を使用する建築物の解体又は改修の工事に係るものにあっては黄色、その他のものにあっては白色とする。

(1)石綿除去作業等を行っている旨

(2)届出年月日、届出先

(3)商号、名称又は氏名

(4)法人である場合の代表者の氏名

(5)建築物の解体・改修工事の期間

(6)作業期間及び作業内容

(7)石綿粉じんの大気中への排出・飛散防止措置の概要

(8)連絡先

 

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