環境の保全と創造に関する条例
平成7年7月18日
(特定工作物解体等工事の実施の届出)
第57条 解体する部分の床面積の合計が規則で定める面積以上である建築物の解体の工事又は石綿を含む建設材料で規則で定めるもの(以下「特定石綿含有材料」という。)を使用する壁面、天井その他の部分の解体若しくは改修を含む建築物その他の工作物の解体若しくは改修の工事(以下これらを「特定工作物解体等工事」という。)を施工しようとする者は、当該特定工作物解体等工事の開始の日の7日前までに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定工作物解体等工事を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定工作物解体等工事に係る工作物の種類
(3) 建築物にあっては、解体する部分の床面積の合計
(4) 特定石綿含有材料の使用の有無
(5) 特定工作物解体等工事の場所及び実施の期間
(6) 粉じんの処理又は飛散の防止の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該特定工作物解体等工事を施工する者は、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
3 第36条第3項の規定は、前2項の規定による届出について準用する。
(改善命令等)
第58条 知事は、特定工作物解体等工事に伴う粉じんの大気中への排出又は飛散を防止するために知事が定める基準に適合しないと認めるときは、当該特定工作物解体等工事を 施工する者に対し、期限を定めて、当該粉じんの処理若しくは飛散の防止の方法を改善し、又は当該特定工作物解体等工事を一時停止すベきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わないで特定工作物解体等 工事を行っているときは、期限を定めて、特定工作物解体等工事に伴う粉じんの処理若しくは飛散の防止の方法の改善又は当該特定工作物解体等工事の一時停止を命ずること ができる。
3 第33条第5項の規定は、第1項の規定による基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。
(立入検査)
第152条 知事は、公害の防止に必要な限度において、当該職員に、ばい煙等を排出し、発生させ、若しくは飛散させる者、特定自動車を運転し、若しくは使用する者又は荷主 等の工場等その他の場所に立ち入り、その者の帳簿書類、自動車検査証、ばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させる施設、ばい煙等を処理する施設、自動車その他の物件を検査させ、又は関係者に質問をさせることができる。
4 当該職員は、前3項の規定により立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 前各項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第163条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(4) 第54条第2項、第58条第2項、第60条第2項、第61条第4項(第62条第3項、
第63条第2項、第64条第2項及び第146条第2項において準用する場合を含む。)
又は第67条の3の規定による命令に違反した者
第164条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第43条第2項、第44条、第57条第1項又は第59条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第152条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者