PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。
「PRTR関連情報」のページでは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の促進に関する法律(「PRTR 法」または「化学物質管理促進法(化管法)」)」に基づく届出方法から集計結果まで、PRTRに関わる情報を提供します。
【重要】新型コロナウイルス感染症対策に係る対応について
新型コロナウイルス感染症対策のため、PRTRの届出は「持参」でなく、できる限り「電子届出(推奨)」または「郵送」による提出をお願いいたします。
「郵送」の場合は、事業所ごとに作成した届出書を各1部のみ送付してください。
※副本への受付印は省略しておりますので、副本の送付および返信用封筒の同封はお控えください。
受付の記録が必要な場合は、ぜひPRTR電子届出システムをご利用ください。
また、郵送の場合、封筒の表に「PRTR届出書在中」と朱書きしてください。
なにとぞ、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。
「PRTR届出の手引き」(3ページ)より引用 (2)届出書等の保管 |
電子届出利用のお願い
電子届出をご利用いただくと、24時間届出が可能となるだけでなく、入力補助機能や入力ミスチェック機能を用いて届出書を作成することが可能です。
そのため、書面による届出よりも簡単かつ確実にPRTRの届出ができます。
電子届出をご利用いただいていない事業者の方におかれましては、是非ともご利用いただきますようお願い申し上げます。
電子届出のご利用にあたっては事前登録が必要です。事前登録に際しては、「電子情報処理組織使用届出書」を、事業所の所在(届出者の所在地ではありません)する都道府県等のPRTR担当窓口(兵庫県の場合は、環境影響評価室(神戸市内の事業所を除く))へご提出ください。
電子届出の手続きには、2週間程度要します。来年度から電子届出をご検討の場合、事前登録は、いつでも手続きをしていただけます。
PRTR制度 化管法に基づく届出に関する情報(電子届出の方法等)
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/notify.html
PRTR制度 電子届出が初めての方へ (「電子情報処理組織使用届出書」の様式、マニュアルはこちらです)
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html
PRTR届出の手引き
http://www.nite.go.jp/chem/prtr/prtrtebiki.html
環境省「PRTRインフォメーション広場」
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html
電子届出の流れ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk26/prtr.html
<排出量・移動量の届出期間は、毎年4月1日~6月30日です>
令和4年度の届出期間は、4月1日~6月30日です。
また、令和4年度から令和6年度までの3年間、電子届出に限り7月31日まで届出が可能です。
なお、令和4年度は7月31日が休日のため、令和4年8月1日(月)が届出期限となります。
詳細については、経済産業省HPをご確認ください。
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)
毎年、どんな化学物質が、どこから、どれだけ排出されているかを知るためのしくみです。
改正化管法施行令が、平成20年11月21日に公布されました。
改正内容等はこちら(経済産業省ホームページ)
(政令改正に伴う対象化学物質の変更等についてはこちら(経済産業省ホームページ))
○ 事業者の責務
○ PRTR集計結果
○ リスクコミュニケ-ション(環境省ホームページ)
○ 集計結果・データを見る(環境省ホームページ)
○ 化学物質ファクトシート(環境省ホームページ)
○ 化学物質対策の国の動き(環境省ホームページ)
○ PRTR法令等(環境省ホームページ)
○ 用語の解説
○ リンク