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PRTR法による届出

1.届出について /2.対象物質 / 3.対象事業者 / 4.排出量・移動量の把握 / 5.届出の方法 / 6.参考情報・資料/ 7.届出に関する問合せ先・届出書の提出先

 

※ 改正化管法施行令が、平成20年11月21日に公布されました。 

  改正内容等はこちら(経済産業省ホームページ)

  (政令改正に伴う対象化学物質の変更等についてはこちら(経済産業省ホームページ))

 

 

1.届出について

 

 この法律で届出の対象となる事業者は、自らの事業所から大気や公共用水域などに排出されたり、産業廃棄物などとして移動した化学物質の量を、都道府県を経由して毎年国に届け出ることが義務付けられています。

 

 

2.対象物質

 

 この法律で届出の対象となる「第一種指定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められる化学物質で、トルエン、キシレンなど462種類の化学物質が政令で指定されています。

 

・当該化学物質が人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。

・当該化学物質が前号に該当しない場合には、当該化学物質の自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が同号に該当するものであること。

・当該化学物質がオゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させることにより人の健康を損なうおそれがあるものであること。

 

 

3.対象事業者

 

 この法律で対象化学物質の排出量・移動量を届け出なければならない事業者(第一種指定化学物質等取扱事業者)は、製造業、電気業、ガス業など政令で示す24の業種を営んでおり、常用雇用者数21人以上で、次の要件を満たす事業者です。

 

・いずれかの第1種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所を有する
・いずれかの特定第1種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する
・金属鉱業などを営み、鉱山保安法に規定する建築物、工作物その他の施設を設置している
・下水道業を営み、「下水道終末処理施設」を設置している
・ごみ処分業または産業廃棄物処分業を営み、「一般廃棄物処理施設」または「産業廃棄物処理施設」を設置している
・ダイオキシン類対策特別措置法に規定する「特定施設」を設置している

 

 

4.排出量・移動量の把握

 

 対象となる事業者は、次のいずれかの方法により排出量・移動量を算出します。ダイオキシン類についてはTEQ(等価毒性係数)換算量を排出量・移動量とします。(詳しくは排出量算出マニュアルをご覧下さい。)

 

・物質収支を用いる方法

・取扱量と製品としての搬出量や廃棄物に含まれての移動量との差により算出する方法

・実測値を用いる方法

・排ガスや排出水に含まれる量や濃度の測定値により算出する方法

・排出係数を用いる方法

・製造量、使用量その他の取扱いに関する数値と、排出係数・排出原単位との積により算出する方法

・物性値を用いる方法

・蒸気圧、溶解度等の物理化学的性状に関する数値の利用により、排出量が的確に算出できると認められる場合において、その数値と排ガス量または排水量とを用いて算出する方法

・その他、的確に算出できると認められる方法

・経験式や経験値等の利用により排出量が的確に算出できると認められる場合は、その方法

 

 

5.届出の方法

 

 毎年度把握を行った第1種特定化学物質の排出量および移動量について、翌年度の4月1日~6月30日までの間に、つぎのいずれかの方法で都道府県知事を経由して主務大臣(PDF)あてに届け出なければなりません。

 

 電子届出利用のお願い 

令和4年度から令和6年度までの3年間、電子届出に限り7月31日まで届出が可能です。

電子届出をご利用いただくと、24時間届出が可能となるだけでなく、入力補助機能や入力ミスチェック機能を用いて届出書を作成することが可能です。

そのため、書面による届出よりも簡単かつ確実にPRTRの届出ができます。

電子届出をご利用いただいていない事業者の方におかれましては、是非ともご利用いただきますようお願い申し上げます。

電子届出のご利用にあたっては事前登録が必要です。事前登録に際しては、「電子情報処理組織使用届出書」を、事業所の所在(届出者の所在地ではありません)する都道府県等のPRTR担当窓口(兵庫県の場合は、環境影響評価室(神戸市内の事業所を除く))へご提出ください。手続きには、2週間程度要しますので、お早めのご提出をお願いいたします。 

 

電子情報処理組織(インターネットなど)による届出 

   PRTR制度 電子届出が初めての方へ (初回に限り、「電子情報処理組織使用届出書」の提出が必要です。)

書面による届出(届出書の様式に記入・押印して届け出る。)
磁気ディスク(フロッピーディスク)による届出(あわせて、磁気ディスク提出票を提出する必要があります。)

 

 過年度(過去5年間)の排出量・移動量について新規に届出を行う場合は、届出の提出先(兵庫県・神戸市)にお問い合わせください。県または市から事業所管大臣に届出の受付について協議をし、大臣の指示内容を連絡をします。

 過年度新規届出をしていただく場合には、下記の過年度新規届出書の様式を、届出一式に添付して郵送してください。電子による届出の場合も、過年度新規届出書を郵送してください。

 

過年度新規届出書 Word形式 / PDF形式

 

※6月30日までに届出ができなかった場合は、当年度の届出であっても過年度新規届出の扱いになります。 

 

6.参考情報・資料

    届出にあたって必要な情報、資料、様式などは、環境省/経済産業省/製品評価技術基盤機構の以下のホームページに掲載されています。必要に応じて、閲覧したり、ダウンロードして利用できます。

 

■ PRTRインフォメーション広場(環境省)

届出手続きの流れ / 対象事業者 / 算出方法 / 届出方法 /

届出に関するQ&A / 事業者の責務 / 化学物質管理指針 / MSDSとは

 

■ 化学物質排出把握管理促進法(経済産業省)

PRTR制度 / MSDS制度 / リスクコミュニケーション /

インフォメーション / Q&A など

 

■ 化学物質管理センター(独立行政法人製品評価技術基盤機構)

PRTR制度 / MSDS制度 / データベース / Q&A など

 

■ PRTR排出量等算出マニュアル(電子版)/PRTR排出量等算出システム

「経済産業省・環境省」

 

電子版排出量等算出マニュアルを読みながら、インターネット上で届出書やその電子ファイルが簡単に作成できます。

 

 

7.届出に関する問合せ先・届出書の提出先

 

■ 兵庫県下の事業所(神戸市内の事業所を除く)

兵庫県 環境部 水大気課 審査情報班

(旧 環境情報センター、環境影響評価室)

〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

電話 078-362-3276 FAX 078-362-3914

 

■ 神戸市内の事業所

神戸市 環境局 環境保全課

〒651-0086 神戸市中央区磯上通7丁目1-5

電話 078-595-6223 FAX 078-595-6256